○芦別市市営住宅等管理条例

平成9年8月12日

条例第23号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公営住宅等の整備(第3条の2―第3条の17)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 社会福祉事業等への公営住宅の活用(第41条―第47条)

第4章 中堅所得者等に供する公営住宅の活用(第48条―第52条)

第5章 改良住宅の管理(第53条―第58条)

第6章 駐車場の管理(第59条―第69条)

第7章 補則(第70条―第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づき、市が供給する公営住宅及び改良住宅並びに共同施設の設置、整備及び管理について必要な事項を定めるものとする。

2 この条例の定める事項について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 市が改良法第17条の規定により建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条並びに改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(4) 公営住宅等 公営住宅及び共同施設(法第2条第9号及び省令第1条に規定する施設に限る。)をいう。

(5) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。

(6) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(9) 市営住宅監理員 法第33条及び改良法第29条の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅等の設置)

第3条 市は、法第3条及び改良法第17条の規定により、住宅を供給するため、必要な地に市営住宅等を設置する。

2 前項の市営住宅等の設置の場所、名称、戸数等は、規則で定める。

第1章の2 公営住宅等の整備

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準については、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(位置の選定)

第3条の6 公営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

(住戸の基準)

第3条の10 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

(共用部分)

第3条の12 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じるものとする。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮したものとする。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置したものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

第2章 公営住宅の管理

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 市の広報紙

(4) 市の公式ホームページ

(5) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)があること。ただし、市長が別に定める市営住宅への入居については、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(ウ)までの一に該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者にaからeまでの一に該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)(b)又は(c)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)(b)又は(c)に定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの一に該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が市町村税を滞納していないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に市営住宅の未納の家賃その他の市営住宅の使用に係る債務がないこと。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、第40条第1項第1号から第6号の規定による明渡しの請求を受けて過去5年以内に市営住宅を退去した者でないこと。

(7) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者にあっては、前項第2号から第7号までに掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの一に該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの一に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はの一に該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては、第1項第3号及び第7号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(令5条例34・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅に入居することができる者は、同項各号(同条第2項に規定する者にあっては同項第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者が第6条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げに係る契約の終了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号の一に該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき公営住宅の戸数を超えるときは、当該選考した者のうちから公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、入居申込者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、義務教育修了前の子を扶養している世帯(以下「子育世帯」という。)に属するもの及び身体障害者で市長が定める要件を備えているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、市長が入居を決定した日から10日以内に、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を指定して市営住宅入居許可書を交付するものとする。

4 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 市長は、入居決定者が次の各号の一に該当するときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の事情により入居の申込みをしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないとき。

(3) 前項に規定する期間内に公営住宅に入居しないとき。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長に同居の承認を申請しなければならない。

2 市長は、当該同居させようとする者が、次の各号の一に該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 暴力団員であるとき。

(2) 市営住宅の未納の家賃その他の市営住宅の使用に係る債務があるとき。

(3) 第40条第1項第1号から第6号の規定による明渡しの請求を受けて過去5年以内に市営住宅を退去した者であるとき。

3 市長は、第1項の申請を受理したときは、省令第11条の規定に基づき同居の承認又は不承認を決定し、当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により承認を受けた同居者に異動があったときは、市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長に入居の承継を申請しなければならない。

2 市長は、当該承継をしようとする者又は引き続き同居しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

3 市長は、第1項の申請を受理したときは、省令第12条の規定に基づき入居の承継の承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、市長に対し、毎年度、収入の申告をしなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法)に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定の更正を決定し、当該意見に理由がないと認めるときは当該意見の棄却を決定し、当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるときは、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が当該減免又は徴収の猶予の期間を過ぎても、なお引き続き家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(家賃の徴収)

第17条 市長は、第11条第3項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項による明渡しの請求をしたときは、その明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第40条第1項による明渡しの請求をしたときは、その明渡しの請求をした日)までの間、入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の期日が芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。

4 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が半月に満たないときは、その月の家賃は半額とする。

5 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居決定者から第11条第3項の入居可能日の属する月の家賃(前条第4項による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 市長は、入居決定者が第16条第1項各号の一に該当する特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認めるときは、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 前項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が公営住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第19条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅又は共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が公営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。

第24条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

第25条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときに入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の規定による承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 市長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から同居者の人数の増減その他の特別の事情により第15条第1項に規定する以外の収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号又は令第9条に規定する金額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知する。

4 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、入居者にその旨を通知する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に該当する特別の事情があると認めるときは、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 第16条の規定は、前項の金銭について準用する。この場合において、第16条中「家賃」とあるのは「金銭」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関して必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主若しくはその取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第3項の規定は、第1項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第31条第3項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第36条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の規定により市長の承認を得て公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第12条第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 公営住宅の借上げに係る契約が終了するとき。

(8) 第9条第3項の規定により優先的に選考されて入居した子育世帯において、義務教育修了前の子を扶養しなくなったとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、入居者が第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納期限後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、入居者が第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 市長は、第1項第8号の規定に該当する入居者が第6条に規定する入居者の資格に該当する限りにおいて、市長が指定する他の公営住宅に入居することを認めるものとする。

第3章 社会福祉事業等への公営住宅の活用

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(令5条例34・一部改正)

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは規則で定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、使用を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(申請内容の変更)

第44条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 市長は、社会福祉法人等が次の各号の一に該当するときは、公営住宅の使用許可を取り消し、及び明渡しを請求することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(報告の請求)

第46条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による公営住宅の使用については、第17条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項による明渡しの請求をしたときは、その明渡しの請求をした日」とあるのは「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、その使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「入居した」とあるのは「使用した」と、第18条中「入居決定者」とあるのは「使用決定者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する公営住宅の活用

(使用許可)

第48条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅を使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させるときは、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項に基づき特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)に定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第50条 第48条の規定により公営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号に掲げる者であること。

(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が市町村税を滞納していないこと。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に未納の家賃その他の市営住宅の使用に係る債務がないこと。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、第40条第1項第1号から第6号の規定による明渡しの請求を受けて過去5年以内に市営住宅を退去した者でないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第51条 第48条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前項の入居者の収入に関する申告、認定等については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第34条第1項」とあるのは「第52条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。

(準用)

第52条 第48条の規定による公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条(第2項を除く。)第9条第1項及び第2項第10条から第13条まで、第16条から第26条まで並びに第34条から第40条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条第1項の規定による家賃の決定」と、第37条及び第38条中「第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

第5章 改良住宅の管理

(改良住宅の入居資格等)

第53条 市長は、改良住宅を建設したときは、改良法第18条に規定する改良住宅に入居させるべき者を入居させるものとする。

2 市長は、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった改良住宅があるときは、当該改良住宅を公営住宅とみなして、第6条(第1項第2号イを除く。)の規定を準用し、同条に定める者を当該改良住宅に入居させることができる。この場合において、同条第1項第2号ア中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、改良法第18条の規定に該当し、又は前項の規定により準用する第6条第1項各号(第7号を除く。)の条件を具備するものとみなす。

(家賃)

第54条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「改正前の法」という。)第12条第1項に規定する月割額(以下「家賃限度額」という。)とする。

2 前項の家賃は、第58条において準用する第15条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき令第2条に規定する方法により算出した額(次条の規定により収入超過者と認定された場合にあっては、令第8条第2項の規定により算出した額。以下「応能額」という。)が家賃限度額に満たないときは、当該家賃限度額から当該応能額を減じた額を減じて得た額とする。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。この場合において、第17条第1項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第30条第1項又は第35条第1項による明渡しの請求をしたときは、その明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第40条第1項」とあるのは「第58条において準用する第40条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第55条 市長は、毎年度、認定収入の額が第53条第2項の規定により準用する第6条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(割増賃料)

第56条 市長は、前条の規定により収入超過者と認定された入居者から、その認定に係る期間、毎月、次項及び第3項に規定する割増賃料を徴収するものとする。

2 前項の割増賃料は、家賃限度額に住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされた公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の中欄に定める区分に応じ、それぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額とする。

3 前項の割増賃料は、応能額が家賃限度額に当該割増賃料を加えた額に満たないときは、当該家賃限度額に当該割増賃料を加えた額から応能額を減じた額(応能額が家賃限度額に満たないときは、当該割増賃料の額)を減じて得た額とする。

(家賃の変更)

第57条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされた改正前の法第13条第1項の規定により第54条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅又は改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 当該住宅に改良を加えたとき。

(改良住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第57条の2 市長は、改良住宅の用途の廃止に伴い当該改良住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の改良住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項及び第31条第1項、又は第54条第1項第55条第1項及び第56条の規定にかかわらず、新たに入居する市営住宅の家賃から従前の改良住宅の家賃を控除した額に令第12条の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれの同表の下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

(準用)

第58条 改良住宅の管理については、第53条から前条までの規定によるほか、改良住宅を公営住宅とみなして、第4条第5条第8条から第13条まで、第15条第18条から第26条まで、第32条第34条第39条及び第40条(第4条第5条及び第8条から第10条までの規定は、第53条第2項の規定により第6条に定める者を改良住宅に入居させる場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第18条第2項中「第16条第1項各号」とあるのは「第54条第3項において準用される第16条第1項各号」と、第34条中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項」とあるのは「第54条第1項」と、「第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条」とあるのは「第32条」と、「第36条の規定による公営住宅への入居の措置に関して」とあるのは「第56条第1項に規定する割増賃料の決定に関して」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第59条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところによる。

(使用許可)

第60条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第61条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み等)

第62条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用決定者」という。)に対し通知する。

(使用者の決定)

第63条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第64条 駐車場使用決定者は、使用の決定の通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 駐車場使用決定者がやむを得ない事情により使用の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場使用決定者が第1項の手続をしたときは、当該駐車場使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始可能日を通知しなければならない。

5 駐車場使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第65条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度とし、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第66条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

第67条 削除

(使用決定の取消し)

第68条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用決定を取り消し、及びその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第61条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第40条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第69条 駐車場の使用については、第17条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、第25条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第70条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第71条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係行政機関への照会等)

第72条 市長は、第8条第3項の規定による決定若しくは第12条第1項若しくは第13条第1項の承認をするとき、又は入居者若しくは同居者について、必要があると認めるときは、第6条第1項第7号第12条第2項第1号第13条第2項又は第40条第1項第5号の規定に該当する事由の有無について、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(敷地の目的外使用)

第73条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(指定管理者による管理)

第74条 市営住宅等の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に市営住宅等の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は次の各号に掲げるものとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び退去手続並びに駐車場の使用手続に関する業務

(3) 市営住宅等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(準用)

第75条 前条第1項の規定に基づき、指定管理者に市営住宅等の管理を行わせる場合は、第4条第1項中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、」と、同条第2項中「公示」とあるのは「周知」と、第19条第1項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第39条中「市営住宅監理員又は市長の指定する者」とあるのは「市営住宅監理員若しくは市長の指定する者又は指定管理者」と、第70条第2項から第4項中「市営住宅監理員」とあるのは「市営住宅監理員及び指定管理者」と、第71条第1項中「市営住宅監理員又は市長の指定した者」とあるのは「市営住宅監理員若しくは市長の指定した者又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(罰則)

第76条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第77条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦別市公営住宅等に関する条例の廃止)

2 芦別市公営住宅等に関する条例(昭和35年条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正前の法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第18条まで、第21条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の芦別市公営住宅等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第4条第1項第3号ア及びイ、第9条から第13条まで、第15条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第14条第1項、第29条第1項及び第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の公営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条若しくは第31条第1項の規定による家賃又は第31条第3項の規定による金銭の額が旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第18条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第29条若しくは第31条第1項の規定による家賃又は第31条第3項の規定による金銭の額から旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第9条、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

7 当分の間、第6条第1項(第53条第2項の規定により準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、市営住宅の入居に当たって現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、第6条第1項第1号の条件を具備しているものとみなす。

(芦別市寡婦住宅条例の一部改正)

8 芦別市寡婦住宅条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(1) 第2条第4号を次のように改める。

(4) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第3項第3号に規定する金額(その者が身体障害者である場合その他の同条第2項で定める場合に該当するときは、同条第3項第1号に規定する金額)を超えないこと。

(2) 第6条を次のように改める。

(芦別市市営住宅等管理条例の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、芦別市市営住宅等管理条例(平成9年条例第23号)第4条、第8条第1項及び第2項、第9条から第11条まで、第14条から第18条まで、第19条第1項及び第3項、第20条から第26条まで、第27条第1項、第3項及び第4項、第28条、第29条、第32条、第34条並びに第39条の規定は、寡婦住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「寡婦住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第2条」と、第9条第1項第2号中「受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者」とあるのは「受けている者」と、第16条第1号から第3号中「入居者又は同居者」とあるのは「入居者」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項による明渡しの請求をしたときは、その明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第40条第1項」とあるのは「第4条」と、第27条第1項中「第6条第2号」とあるのは「第2条第4号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「収入超過者又は高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、「同居者の人数の増減その他の特別の事情」とあるのは「特別の事情」と、「令第6条第2項又は令第9条」とあるのは「第2条第4号」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」と、第34条第1項中「第29条第3項又は第31条第2項若しくは第4項」とあるのは「第29条第3項」と、「、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「又は第32条の規定によるあっせん等」と、「当該入居者若しくはその雇主若しくはその取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること」とあるのは「当該入居者に報告を求めること」と読み替えるものとする。

(平成11年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(芦別市寡婦住宅条例の一部改正)

3 芦別市寡婦住宅条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(芦別市寡婦住宅条例の一部改正)

2 芦別市寡婦住宅条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市市営住宅等管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の改良住宅の家賃について適用し、同日前の改良住宅の家賃については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市市営住宅等管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公営住宅の入居者として決定される者について適用し、施行日前に公営住宅の入居者として決定された者については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則48号により平成17年7月1日)

(平成18年3月27日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の改良住宅の家賃については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

10 第9条の規定による改正後の芦別市市営住宅等管理条例の規定は、施行日前に第9条の規定による改正前の芦別市市営住宅等管理条例の規定に基づき、既に市営住宅等に入居している者についても適用する。

(平成24年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市市営住宅等管理条例又は芦別市寡婦住宅条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅又は寡婦住宅の入居者として決定される者について適用し、施行日前に市営住宅又は寡婦住宅の入居者として決定された者については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

3 第2条の規定による改正後の芦別市市営住宅等管理条例の規定は、施行日以後に請書を提出する者について適用し、施行日前に請書を提出した者(第2条の規定による改正前の芦別市市営住宅等管理条例第11条の2第2項に規定する場合を除く。)については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

芦別市市営住宅等管理条例

平成9年8月12日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年8月12日 条例第23号
平成11年12月17日 条例第38号
平成13年3月29日 条例第18号
平成14年9月30日 条例第33号
平成15年6月30日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第17号
平成19年6月28日 条例第24号
平成20年3月19日 条例第21号
平成20年9月26日 条例第45号
平成23年3月18日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第7号
平成24年12月26日 条例第41号
平成26年6月20日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第57号
令和5年12月15日 条例第34号