○芦別市公営住宅集会所管理運営規則

昭和49年6月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市公営住宅集会所の管理及び運営について、他に特別の定めがある場合を除くほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公営住宅集会所」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号の規定に基づいて建設した公営住宅集会所であつて、当該公営住宅団地(以下「当該団地」という。)内の入居者及び当該団地周辺住民の共同利用の施設として、各種集会、講習会その他相互の親睦、娯楽及び教養の向上を図るため利用する施設をいう。

(管理人)

第3条 公営住宅集会所(以下「集会所」という。)に管理人を置く。

2 前項の管理人は、芦別市市営住宅等管理条例(平成9年条例第23号)及び芦別市市営住宅等管理条例施行規則(平成9年規則第32号)の規定に基づき市長及び市営住宅監理員の指示に従い、集会所の管理に関する事務をつかさどる。

(集会所の運営)

第4条 市長は、集会所の適正で、かつ、円滑な運営を図るため、当該団地の入居者及び周辺住民の意見を十分反映できるように努めるものとする。

(使用の承認)

第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ管理人に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、集会所の使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 公営住宅の入居者の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設をき損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする行為をするとき。

(4) その他集会所の管理上支障あるとき。

(費用の負担)

第7条 集会所の使用に伴う費用は、集会所を使用する者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成9年10月14日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

芦別市公営住宅集会所管理運営規則

昭和49年6月29日 規則第23号

(平成13年4月17日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第23号
平成9年10月14日 規則第32号
平成13年4月17日 規則第52号