○芦別市修学奨励金交付条例施行規則

平成15年1月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市修学奨励金交付条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学奨励金の交付申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、修学奨励金交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、入学生が在学している学校の学校長の証明を受けた家庭状況調査書(別記第2号様式)を添付しなければならない。

3 第1項の申請書の提出期間は、入学した日から30日以内とする。

(修学奨励金の交付決定の通知)

第3条 条例第7条の規定による通知は、修学奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により、修学奨励金の交付申請を受けた日から14日以内に行うものとする。

(修学奨励金の交付請求)

第4条 条例第8条の規定による請求は、修学奨励金交付請求書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 前項の請求書の提出期限は、修学奨励金の交付決定の通知を受けた日から14日以内とする。

(修学奨励金の交付時期)

第5条 条例第9条の規定による修学奨励金の交付は、修学奨励金の交付請求を受けた日から20日以内に行うものとする。

(修学奨励金の交付決定の取消しの通知)

第6条 条例第10条第2項の規定による通知は、修学奨励金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(退学の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、入学生が在学していた学校の学校長の証明を受けた退学届出書(別記第6号様式)により行うものとする。

(修学奨励金の返還命令)

第8条 条例第12条第1項の規定により修学奨励金の返還を命ずるときは、修学奨励金返還通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(修学奨励金の返還免除の申請等)

第9条 条例第12条第2項の規定による申請は、修学奨励金返還免除申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、修学奨励金返還免除決定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第10条 条例第13条第4項の規定に基づき修学奨励金の返還に係る延滞金の全部又は一部の免除を求める書類は、修学奨励金返還延滞金減免申請書(別記第10号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第13条第3項の規定に該当すると認めるときは、修学奨励金返還延滞金減免決定通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市修学奨励金交付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の芦別市修学奨励金交付条例施行規則の規定に基づき作成された様式により行われた補助金の交付の申請及び決定(平成25年度分の予算により交付する補助金に係るものに限る。)については、改正後の規則の規定に基づく様式により行われたものとみなす。

(平成31年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市修学奨励金交付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市修学奨励金交付条例施行規則の規定による様式とみなす。

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芦別市修学奨励金交付条例施行規則

平成15年1月8日 規則第3号

(平成31年3月18日施行)