○芦別市修学奨励金交付条例施行規則
平成15年1月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市修学奨励金交付条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請書の提出期間は、入学した日から30日以内とする。
2 前項の請求書の提出期限は、修学奨励金の交付決定の通知を受けた日から14日以内とする。
(修学奨励金の交付時期)
第5条 条例第9条の規定による修学奨励金の交付は、修学奨励金の交付請求を受けた日から20日以内に行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市修学奨励金交付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の芦別市修学奨励金交付条例施行規則の規定に基づき作成された様式により行われた補助金の交付の申請及び決定(平成25年度分の予算により交付する補助金に係るものに限る。)については、改正後の規則の規定に基づく様式により行われたものとみなす。
附則(平成31年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市修学奨励金交付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市修学奨励金交付条例施行規則の規定による様式とみなす。










