○芦別市修学奨励金交付条例

平成14年6月18日

条例第20号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市内の私立学校(スクーリングの用に供する施設を市内に有する私立学校を含む。以下同じ。)に入学する者(以下「入学生」という。)の学資の軽減を行い、入学生の確保を図るとともに、市内の私立学校の振興発展及び教育の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第2項に規定する専修学校及び同条第3項に規定する私立学校をいう。

(2) スクーリング 通信制の教育課程の一つとして、入学生が受講する授業のことをいう。

(学資の軽減)

第3条 市は、第1条の目的を達するため、市内の私立学校での修学に係る奨励金(以下「修学奨励金」という。)を交付するものとする。

(修学奨励金の交付対象者)

第4条 修学奨励金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 専門学校北日本自動車大学校の入学生の学資を負担する者

(2) 星槎国際高等学校の入学生の学資を負担する者

(3) 星槎大学の入学生(本市に住所を有する正科生に限る。)の学資を負担する者

(修学奨励金の額)

第5条 修学奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。

(修学奨励金の交付申請)

第6条 修学奨励金を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(修学奨励金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(修学奨励金の交付請求)

第8条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた者が修学奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に請求しなければならない。

(修学奨励金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、修学奨励金を交付するものとする。

(修学奨励金の交付の取消し)

第10条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に、その旨を通知するものとする。

(退学の届出)

第11条 修学奨励金の交付を受けた者は、当該修学奨励金の交付に係る入学生が入学後1年に満たないうちに退学したときは、速やかに市長に届出をしなければならない。

(修学奨励金の返還等)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により修学奨励金の交付の決定を取り消した場合又は入学生が入学後1年に満たないうちに退学した場合において、既に修学奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命ずるものとする。ただし、入学生が退学した場合において、その退学の理由が死亡、傷病その他やむを得ないものであると市長が特に認めるときは、修学奨励金の返還を免除することができる。

2 前項ただし書の規定により、修学奨励金の返還の免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、返還の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(延滞金)

第13条 前条第1項の規定により修学奨励金の返還を命ぜられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた修学奨励金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市修学奨励金交付条例の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。

(平成28年6月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市修学奨励金交付条例別表の規定は、平成29年度分以降の予算により交付する奨励金から適用する。

(平成29年5月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

3 第2条の規定による改正後の芦別市修学奨励金交付条例の規定は、平成30年度分以後の予算により交付する奨励金から適用する。

(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6条例6・一部改正)

交付対象者

修学奨励金の額

専門学校北日本自動車大学校の入学生の学資を負担する者

1人当たり300,000円

星槎国際高等学校の入学生の学資を負担する者

1人当たり30,000円

星槎大学の入学生(本市に住所を有する正科生に限る。)の学資を負担する者

修学奨励金の交付申請時において、入学生が本市に住所を有する場合

1人当たり30,000円

(注) 星槎国際高等学校にあっては、芦別学習センターの入学生に限る。

芦別市修学奨励金交付条例

平成14年6月18日 条例第20号

(令和6年3月22日施行)