○芦別市私立学校助成条例施行規則
平成15年1月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市私立学校助成条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 校舎
(2) 体育館
(3) 実習棟
(4) 寄宿舎
(5) 屋外運動施設
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 事業予算書(別記第3号様式)
(3) 建築工事図面
(4) 建築工事請負契約書及び建築工事代金の積算書の写し
(5) 学校法人等の登記簿謄本
(6) 資金計画書
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 私立学校現況調書(別記第6号様式)
(2) 住所証明書(別記第7号様式。市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)
(3) 学校法人等の登記簿謄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 学生寮費減免(実績)一覧表(別記第8号様式の3)
(2) その他市長が必要と認める書類
(学生確保対策補助の決定の通知)
第6条の3 条例第7条の3第1項の規定による通知は、学生確保対策補助決定通知書(別記第8号様式の4)により行うものとする。
2 建築補助に係る実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建築工事完成届(別記第12号様式)
(2) 事業実績書(別記第13号様式)
(3) 補助金精算書(別記第14号様式)
(4) 事業決算書(別記第15号様式)
(5) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(6) その他市長が必要と認める書類
3 運営補助に係る実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立学校実績調書(別記第16号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
4 学生確保対策補助に係る実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学生寮費減免(実績)一覧表
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、概算払を決定するときは、交付の決定をした補助金の額に100分の90を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)を概算払の額の限度とするものとする。ただし、市長が当該建築又は運営補助の対象となる事業の遂行上、特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦別市学校法人の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 芦別市学校法人の助成に関する条例施行規則(昭和61年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成17年5月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市私立学校助成条例施行規則の規定は、平成30年度以後の予算により交付する補助金について適用し、平成29年度以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市私立学校助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市私立学校助成条例施行規則の規定による様式とみなす。






























