○芦別市私立学校助成条例施行規則

平成15年1月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市私立学校助成条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築補助の対象)

第2条 条例第3条第1項に規定する建築補助の対象とする施設は、学校法人等が直接教育の用に供する施設であって、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 校舎

(2) 体育館

(3) 実習棟

(4) 寄宿舎

(5) 屋外運動施設

(建築補助の申請)

第3条 条例第4条の規定による申請は、建築補助申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業予算書(別記第3号様式)

(3) 建築工事図面

(4) 建築工事請負契約書及び建築工事代金の積算書の写し

(5) 学校法人等の登記簿謄本

(6) 資金計画書

(7) その他市長が必要と認める書類

(建築補助の決定の通知)

第4条 条例第5条第1項の規定による通知は、建築補助決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(運営補助の申請)

第5条 条例第6条の規定による申請は、運営補助申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 私立学校現況調書(別記第6号様式)

(2) 住所証明書(別記第7号様式。市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)

(3) 学校法人等の登記簿謄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(運営補助の決定の通知)

第6条 条例第7条第1項の規定による通知は、運営補助決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(学生確保対策補助の申請)

第6条の2 条例第7条の2の規定による申請は、学生確保対策補助申請書(別記第8号様式の2)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 学生寮費減免(実績)一覧表(別記第8号様式の3)

(2) その他市長が必要と認める書類

(学生確保対策補助の決定の通知)

第6条の3 条例第7条の3第1項の規定による通知は、学生確保対策補助決定通知書(別記第8号様式の4)により行うものとする。

(申請事項の変更)

第7条 条例第8条第1項の規定による変更の承認の申請は、助成申請変更承認申請書(別記第9号様式)により行うものとする。

(申請事項の変更承認の通知)

第8条 条例第8条第2項の規定による通知は、助成申請変更承認通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 条例第9条の規定による報告は、実績報告書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 建築補助に係る実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事完成届(別記第12号様式)

(2) 事業実績書(別記第13号様式)

(3) 補助金精算書(別記第14号様式)

(4) 事業決算書(別記第15号様式)

(5) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿

(6) その他市長が必要と認める書類

3 運営補助に係る実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 私立学校実績調書(別記第16号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

4 学生確保対策補助に係る実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 学生寮費減免(実績)一覧表

(2) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づき実績報告書及びその添付書類を検査したときは、当該調査の結果を検査調書(別記第17号様式)に記録しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第11条 条例第10条第1項の規定による通知は、補助金確定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(補助金の請求)

第12条 条例第11条の規定による請求は、補助金交付請求書(別記第19号様式)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第13条 条例第13条第2項の規定による申請は、補助金概算払申請書(別記第20号様式)により行うものとする。

2 市長は、概算払を決定するときは、交付の決定をした補助金の額に100分の90を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)を概算払の額の限度とするものとする。ただし、市長が当該建築又は運営補助の対象となる事業の遂行上、特に支障があると認める場合は、この限りでない。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、補助金概算払決定通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

4 補助金の概算払は、前項の規定による補助金の概算払の決定の通知を受けた者からの補助金概算払請求書(別記第22号様式)による請求により行うものとする。

(助成の取消しの通知)

第14条 条例第16条第3項の規定による通知は、助成決定取消通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

(補助金の返還命令)

第15条 条例第17条の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令通知書(別記第24号様式)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第16条 条例第18条第4項の規定に基づく補助金の返還に係る延滞金の全部又は一部の免除を求める書類は、補助金返還延滞金減免申請書(別記第25号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第18条第3項の規定に該当すると認めるときは、補助金返還延滞金減免決定通知書(別記第26号様式)により通知するものとする。

(届出)

第17条 条例第19条の規定による届出は、変更があった日から7日以内に、変更された事項を証明する書類を添付して変更届出書(別記第27号様式)を提出することにより行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦別市学校法人の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 芦別市学校法人の助成に関する条例施行規則(昭和61年規則第2号)は、廃止する。

(平成17年5月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市私立学校助成条例施行規則の規定は、平成30年度以後の予算により交付する補助金について適用し、平成29年度以前の予算により交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市私立学校助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市私立学校助成条例施行規則の規定による様式とみなす。

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芦別市私立学校助成条例施行規則

平成15年1月7日 規則第2号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年1月7日 規則第2号
平成17年5月27日 規則第53号
平成29年12月28日 規則第52号
平成31年4月26日 規則第24号