○芦別市私立学校助成条例
平成14年6月18日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市内に私立学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項に規定する法人に対し必要な助成の措置を講ずることにより、私立学校の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 私立学校 前条の学校法人又は法人(以下「学校法人等」という。)が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及びスクーリングの用に供する施設をいう。
(2) スクーリング 通信制の教育課程の一つとして、生徒が受講する授業のことをいう。
(助成措置)
第3条 この条例による助成の措置は、建築補助、運営補助及び学生確保対策補助とする。
(建築補助の申請)
第4条 建築補助を受けようとする学校法人等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(建築補助の決定)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、建築補助に係る助成の可否を決定し、当該申請をした学校法人等に通知するものとする。
2 市長は、建築補助に係る助成の決定をする場合において、建築補助に係る補助金(以下「建築補助金」という。)の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(運営補助の申請)
第6条 運営補助を受けようとする学校法人等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(運営補助の決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、運営補助に係る助成の可否を決定し、当該申請をした学校法人等に通知するものとする。
2 市長は、運営補助に係る助成の決定をする場合において、運営補助に係る補助金(以下「運営補助金」という。)の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(学生確保対策補助の申請)
第7条の2 学生確保対策補助を受けようとする学校法人等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(学生確保対策補助の決定)
第7条の3 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、学生確保対策補助に係る助成の可否を決定し、当該申請をした学校法人等に通知するものとする。
2 市長は、学生確保対策補助に係る助成の決定をする場合において、学生確保対策補助に係る補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づく変更の申請を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、当該変更の申請をした認定法人に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 建築補助に係る助成の決定を受けた認定法人は、当該助成の決定の対象となった事業が完了したときは、完了した後30日以内に、当該事業の実績を市長に報告しなければならない。
2 運営補助及び学生確保対策補助に係る助成の決定を受けた認定法人は、当該助成の決定を受けた日の属する市の会計年度の翌年度の4月30日までに、当該運営及び事業の実績を市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、これを審査し、助成の決定の内容に適合すると認めるときは、当該助成の決定に係る補助金の額を確定し、当該認定法人に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した補助金の額が助成の決定をした補助金の額を超えることとなったときは、助成の決定をした額を上限とするものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の額の確定の通知を受けた認定法人が補助金の交付を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 市長は、認定法人の助成のために必要があると認めるときは、助成の決定をした補助金について概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする認定法人は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、概算払をすることを決定したときは、当該申請をした認定法人に通知するものとする。
(状況の調査及び報告)
第14条 市長は、建築補助に係る助成の決定をした場合において、当該助成の決定をした事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、職員に当該事業の進行状況を調査させ、又は当該事業を行う認定法人に対して報告を求めることができる。
(事業の遂行等の命令)
第15条 市長は、前条の規定に基づく調査又は報告により、事業が助成の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該事業を行う認定法人に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、認定法人が前項の命令に違反したときは、当該認定法人に対し、事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(助成の取消し)
第16条 市長は、認定法人が次の各号の一に該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 建築補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により助成の決定又は助成の決定に係る補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける認定法人に、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた認定法人に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第18条 認定法人は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする認定法人は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(届出)
第19条 認定法人は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 学校法人等の所在地
(2) 学校法人等の名称及び代表者氏名
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市学校法人の助成に関する条例の廃止)
2 芦別市学校法人の助成に関する条例(平成12年条例第51号)は、廃止する。
附則(平成20年3月19日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市私立学校助成条例の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。
附則(平成29年5月23日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
4 第3条の規定による改正後の芦別市私立学校助成条例の規定は、平成30年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。
別表(第3条関係)
助成措置の内容
助成の区分 | 助成内容 | 補助金の額等 |
建築補助 | 学校法人等が直接教育の用に供する施設の建築をする場合に、予算の範囲内で補助金を交付する。 | 補助金の額は、当該建築に要する工事請負費に5分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額は、1億円を限度とする。 |
運営補助 | 私立学校教育の振興を図るため、学校法人等に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。 | 補助金の額は、助成を受けることとなる私立学校の毎年5月1日現在において実施される学校基本調査に基づく在籍する幼児、児童、生徒又は学生(以下これらを「生徒等」という。)の人数に、次の各号に掲げる金額を乗じて得た額の合計額とする。 (1) 市内に住所を有する生徒等の場合 1人当たり10,000円。ただし、幼児の場合は、2,000円とする。 (2) 市内に住所を有しない生徒等の場合 1人当たり1,000円 (3) 市内に住所を有しない生徒等(前号の生徒等は除く。)で、スクーリングのため本市に存する学校に来校する生徒等の場合 1人当たり500円 |
学生確保対策補助 | 学校法人等が学生確保対策として実施する学生寮の入寮費及び部屋代の減免に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 | 補助金の額は、学生1人当たり入寮費10,000円、部屋代月額5,000円を限度とする。 |
注
1 この表において、建築とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。ただし、既存の施設を活用して新規に私立学校を設置する場合は、この限りでない。
2 運営補助において、補助対象となる私立学校が文部科学大臣又は北海道知事の認可を受けた通信制の教育を行う場合の補助金の額の計算の基礎とする生徒等の人数については、次のとおりとする。
① 高等学校の場合 学校基本調査により報告した人数のうち、毎年5月1日現在で本市に存する学校に在籍する者及び市内に住所を有しない者で各年度においてスクーリングのため本市に存する学校に来校する者に限るものとする。
② 大学の場合 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しない者で各年度においてスクーリングのため本市に存する学校に来校する者に限るものとする。