○芦別市農業担い手育成条例施行規則
平成15年1月10日
規則第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
芦別市新規就農者等招致促進条例施行規則(平成8年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市農業担い手育成条例(平成14年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 営農実習者の認定申請
ア 営農実習計画書
イ 受入農業者・農業指導機関推薦書
ウ 営農実習受入同意書
エ 営農実習指導計画書
オ 親族調書(本人又は配偶者の父母及び兄弟姉妹の範囲とする。以下同じ。)
カ 履歴書
キ 健康診断書
ク 体験実習終了(状況)報告書(農家子弟以外の者に限る。)
ケ 身分証明書(本籍地の市町村長が発行したもの)
コ 納税証明書
サ その他市長が必要と認める書類
(2) 新規就農者及び地域おこし協力隊活動終了者で就農する者の認定申請
ア 営農実習終了(状況)報告書又は地域おこし協力隊活動終了報告書
イ 農業経営計画書
ウ 農用地の所有若しくは賃貸借を証する書類又は農用地の取得の予定若しくは賃貸借の予定を証する書類及び図面(条例第4条第3号に該当する者は、家族経営協定書の写しをもってこれに代えることができる。)
エ 健康診断書
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 地域おこし協力隊活動終了者で起業する時の認定申請
ア 地域おこし協力隊活動終了報告書
イ 開業計画書
ウ 開業地及び物件の所有若しくは賃貸借を証する書類
エ 履歴書
オ 健康診断書
カ 身分証明書(本籍地の市町村長が発行したもの)
キ 納税証明書
ク その他市長が必要と認める書類
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業による賃借権又は使用貸借による権利の設定
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業、農地利用集積円滑化事業又は農地中間管理機構の事業の特例による利用権の設定及び所有権の移転
(3) 前2号による事業のほか、市長が特に認める事業
(1) 営農実習終了(状況)報告書又は体験実習終了(状況)報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
第6条 削除
(実習助成金の保証人)
第7条 条例第7条第1項に規定する保証人は、年齢が20歳以上60歳未満の者であって、恒常的な所得のあるものとする。
2 実習助成金の交付を受ける者が未成年者であるときは、保証人のうち1人は、親権者又は後見人でなければならない。
(実習助成金の交付方法)
第8条 実習助成金は、毎月10日に交付するものとする。ただし、その日が休日に当たるときは、繰り上げて交付することができる。
2 実習助成金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。
第13条から第15条まで 削除
2 前項の認定を受けようとする後継者確保経営体は、別記第17号様式の2の後継者育成計画認定(変更承認)申請書(後継者育成計画)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該後継者育成計画が後継者育成のために有効であると認めるときは、別記第17号様式の3の後継者育成計画認定(変更承認)通知書により、当該申請をした後継者確保経営体に通知するものとする。
4 後継者育成計画の内容について変更しようとする後継者確保経営体は、市長に対し後継者育成計画認定(変更承認)申請書(後継者育成計画)により当該変更についてその承認を申請しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(1) 補助金等交付申請額算出調書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 条例第38条第1項の規定に基づく請求を行う場合は、交付請求書に体験実習終了(状況)報告書を添付しなければならない。
第22条から第25条まで 削除
(1) 体験実習計画書
(2) 履歴書
(3) 親族調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 営農実習終了(状況)報告書又は体験実習終了(状況)報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 世帯の住民票謄本及び死亡した者の除票
(2) 相続を証する書類(土地及び建物の登記簿謄本等)
(3) 相続人の健康診断書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。
附則(平成28年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる認定手続について適用し、この規則による改正前の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定により施行日前に行われた認定手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成29年5月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規就農者等の認定及び補助金等の交付を申請する者について適用し、施行日前に新規就農者等の認定及び補助金等の交付を申請した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に提出された申請書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。


(令2規則28・全改)


(令2規則28・全改)








別記第13号様式から別記第17号様式まで 削除










別記第26号様式から別記第30号様式まで 削除







