○芦別市農業担い手育成条例施行規則

平成15年1月10日

規則第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

芦別市新規就農者等招致促進条例施行規則(平成8年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市農業担い手育成条例(平成14年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(営農実習者に必要な営農実習の内容及び期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する営農実習の内容及び条例第4条第1号に規定する営農実習の期間は、営農実習者の農業に対する知識等を勘案して、その都度市長が定めるものとする。

(新規就農者等の認定の手続)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づく認定の申請は、別記第1号様式の新規就農者・営農実習者等認定申請書(以下「認定申請書」という。)によるものとする。

2 認定申請書の提出に当たっては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営農実習者の認定申請

 営農実習計画書

 受入農業者・農業指導機関推薦書

 営農実習受入同意書

 営農実習指導計画書

 親族調書(本人又は配偶者の父母及び兄弟姉妹の範囲とする。以下同じ。)

 履歴書

 健康診断書

 体験実習終了(状況)報告書(農家子弟以外の者に限る。)

 身分証明書(本籍地の市町村長が発行したもの)

 納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 新規就農者及び地域おこし協力隊活動終了者で就農する者の認定申請

 営農実習終了(状況)報告書又は地域おこし協力隊活動終了報告書

 農業経営計画書

 農用地の所有若しくは賃貸借を証する書類又は農用地の取得の予定若しくは賃貸借の予定を証する書類及び図面(条例第4条第3号に該当する者は、家族経営協定書の写しをもってこれに代えることができる。)

 健康診断書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 地域おこし協力隊活動終了者で起業する時の認定申請

 地域おこし協力隊活動終了報告書

 開業計画書

 開業地及び物件の所有若しくは賃貸借を証する書類

 履歴書

 健康診断書

 身分証明書(本籍地の市町村長が発行したもの)

 納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

3 条例第3条第3項の規定に基づく通知は、別記第2号様式の新規就農者・営農実習者等認定・不認定通知書により行うものとする。

(農用地等の取得等の方法)

第4条 条例第4条第2号イ及び同条第4号エに規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業による賃借権又は使用貸借による権利の設定

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業、農地利用集積円滑化事業又は農地中間管理機構の事業の特例による利用権の設定及び所有権の移転

(3) 前2号による事業のほか、市長が特に認める事業

(実習助成金の交付の申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定に基づく申請は、別記第3号様式の実習助成金交付申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営農実習終了(状況)報告書又は体験実習終了(状況)報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 条例第6条第2項の規定に基づく通知は、別記第4号様式の実習助成金交付決定通知書により行うものとする。

第6条 削除

(実習助成金の保証人)

第7条 条例第7条第1項に規定する保証人は、年齢が20歳以上60歳未満の者であって、恒常的な所得のあるものとする。

2 実習助成金の交付を受ける者が未成年者であるときは、保証人のうち1人は、親権者又は後見人でなければならない。

3 条例第7条第2項の規定に基づく届出は、別記第5号様式の保証人の変更届により行うものとする。

(実習助成金の交付方法)

第8条 実習助成金は、毎月10日に交付するものとする。ただし、その日が休日に当たるときは、繰り上げて交付することができる。

2 実習助成金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(実習助成金の取消通知)

第9条 市長は、条例第10条の規定により実習助成金の交付の決定を取り消したときは、別記第6号様式の実習助成金交付決定取消通知書により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(実習助成金等の支払期日の延長の手続)

第10条 条例第11条第2項第21条第2項又は第45条第2項の規定に基づく申請は、別記第7号様式による支払期日延長申請書により行うものとする。

2 条例第11条第3項第21条第3項又は第45条第3項の規定に基づく通知は、別記第8号様式による支払期日延長決定通知書により行うものとする。

(延滞金の減免の手続)

第11条 条例第12条第4項の規定に基づく申請は、別記第9号様式の延滞金免除申請書により行うものとする。

2 条例第12条第5項の規定に基づく通知は、別記第10号様式の延滞金免除決定通知書により行うものとする。

(実習助成金の返還免除の手続)

第12条 条例第13条第2項の規定に基づく申請は、別記第11号様式の実習助成金返還免除申請書により行うものとする。

2 条例第13条第3項の規定に基づく通知は、別記第12号様式の実習助成金返還免除決定通知書により行うものとする。

第13条から第15条まで 削除

(後継者育成計画の承認等)

第16条 条例第17条の規定に基づく経営研修補助金又は経営基盤確立借入金償還利子補給金の交付を受けようとする後継者確保経営体は、次条の規定による申請を行う前に条例別表第2に規定する後継者育成計画を策定し、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする後継者確保経営体は、別記第17号様式の2の後継者育成計画認定(変更承認)申請書(後継者育成計画)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該後継者育成計画が後継者育成のために有効であると認めるときは、別記第17号様式の3の後継者育成計画認定(変更承認)通知書により、当該申請をした後継者確保経営体に通知するものとする。

4 後継者育成計画の内容について変更しようとする後継者確保経営体は、市長に対し後継者育成計画認定(変更承認)申請書(後継者育成計画)により当該変更についてその承認を申請しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(補助金等の交付申請等)

第17条 条例第18条第1項の規定に基づく申請は、別記第18号様式の新規就農者等補助金等交付申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金等交付申請額算出調書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 条例第18条第2項の規定に基づく通知は、別記第19号様式の新規就農者等補助金等交付決定通知書により行うものとする。

(補助金等及び奨励金等の請求)

第18条 条例第19条第38条第1項及び第42条第1項の規定に基づく請求は、別記第20号様式の交付請求書により行うものとする。

2 条例第38条第1項の規定に基づく請求を行う場合は、交付請求書に体験実習終了(状況)報告書を添付しなければならない。

(補助金等及び助成金の取消通知)

第19条 市長は、条例第20条の規定により補助金等の交付の決定を取り消したとき、又は条例第44条の規定により助成金の交付の決定若しくは助成金の交付を取り消したときは、別記第21号様式の補助金等(営農指導等助成金)取消通知書により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(返還免除の手続)

第20条 条例第22条又は第46条において準用する条例第13条第2項の規定に基づく返還免除の申請は、別記第22号様式の返還免除申請書により行うものとする。

2 条例第22条又は第46条において準用する条例第13条第3項の規定に基づく通知は、別記第23号様式の返還免除決定通知書により行うものとする。

(延滞金の減免手続)

第21条 条例第23条第4項(条例第46条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の全部又は一部の免除を求める書類は、別記第24号様式の延滞金免除申請書により行うものとする。

2 条例第23条第5項(条例第46条において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、別記第25号様式の延滞金免除決定通知書により行うものとする。

第22条から第25条まで 削除

(体験実習奨励金の交付申請等)

第26条 条例第37条第1項の規定に基づく申請は、別記第31号様式の体験実習奨励金交付申請書によるものとし、体験実習開始の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 体験実習計画書

(2) 履歴書

(3) 親族調書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第37条第2項の規定に基づく通知は、別記第32号様式の体験実習奨励金交付決定通知書により行うものとする。

(体験実習奨励金等の確定の通知)

第27条 条例第39条又は第43条の規定に基づく通知は、別記第33号様式の体験実習奨励金(営農指導等助成金)確定通知書により行うものとする。

(助成金の交付申請等)

第28条 条例第41条第1項の規定に基づく申請は、別記第34号様式の営農指導等助成金交付申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営農実習終了(状況)報告書又は体験実習終了(状況)報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 条例第41条第2項の規定に基づく通知は、別記第35号様式の営農指導等助成金交付決定通知書により行うものとする。

(相続による承継の手続)

第29条 条例第47条第2項の規定に基づく申請は、別記第36号様式の相続承認申請書により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯の住民票謄本及び死亡した者の除票

(2) 相続を証する書類(土地及び建物の登記簿謄本等)

(3) 相続人の健康診断書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第47条第3項の規定に基づく通知は、別記第37号様式の相続承認通知書により行うものとする。

(届出)

第30条 条例第48条に規定する届出は、別記第38号様式の届出書により行うものとする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。

(平成28年3月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる認定手続について適用し、この規則による改正前の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定により施行日前に行われた認定手続きについては、なお従前の例による。

(平成29年5月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市農業担い手育成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規就農者等の認定及び補助金等の交付を申請する者について適用し、施行日前に新規就農者等の認定及び補助金等の交付を申請した者については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に提出された申請書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

画像

画像

(令2規則28・全改)

画像

画像

(令2規則28・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記第13号様式から別記第17号様式まで 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記第26号様式から別記第30号様式まで 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦別市農業担い手育成条例施行規則

平成15年1月10日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年1月10日 規則第4号
平成19年1月26日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第36号
平成24年3月12日 規則第6号
平成28年3月5日 規則第4号
平成29年5月30日 規則第35号
令和2年2月28日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第28号