○芦別市農業担い手育成条例
平成14年12月19日
条例第40号
芦別市新規就農者等招致促進条例(平成8年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内において、新たに農業を営み、新たに農業に従事し、又は農業経営を継承しようとする担い手を招致育成し、当該担い手に対して必要な支援を行うとともに、地域おこし協力隊として就農等をした者に対して必要な支援を行い、もって本市農業の振興と安定的な発展を図るとともに、農業農村地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農家子弟 市内で本人若しくは配偶者の祖父母、父母又は兄弟姉妹が農業経営を行う者をいう。
(2) 営農実習者 農家子弟又はそれ以外の者であって農業以外の職業に就いていたもので、かつ、農業経営によって自立しようとする意欲と能力を有し、就農に必要な生産技術、経営管理方法等の実践的な実習(以下「営農実習」という。)を行うものをいう。
(3) 新規就農者 個人経営就農者及び法人就農者をいう。
(4) 体験実習者 営農実習者を目指して体験実習を行う者で、年齢が18歳以上50歳未満のものをいう。
(5) 個人経営就農者 営農実習を終了した者(以下「営農実習終了者」という。)で、原則として営農実習の終了後2年以内に農業経営を行う者をいう。
(6) 法人就農者 営農実習終了者で、原則として営農実習の終了後2年以内に農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人を設立する者又は農地所有適格法人に資本金を出資して構成員となる者をいう。
(7) 後継就農者 農家子弟であって、農業に従事して5年以内かつ年齢が18歳以上50歳未満の者をいう。
(8) 地域おこし協力隊活動終了者 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、市内で1年以上3年以下の活動期間を終了し、2年以内に就農・起業した者をいう。
(9) 後継者確保経営体 後継就農者を擁する個人農業者、個人農業者である後継就農者又は法人就農者となって5年以内の者が属する農地所有適格法人をいう。
(10) 体験実習 就農に必要な生産技術等を体験するため、受入農業者のもとで行う1週間以上の実習をいう。
(11) 芦別市農業振興会議 芦別市農業振興条例(平成14年条例第39号)第4条に基づき設置される組織をいう。
(12) 受入農業者 本市に居住し、本市の区域内において健全な農業経営を行う者のうち、営農実習者に対して営農実習を行うことができるもので、農業協同組合から推薦された個人及び法人をいう。
(13) 農業指導機関 営農実習者に対して営農実習を行うことができる農業協同組合及び農業協同組合から推薦された農業団体をいう。
(14) 農業協同組合 本市において、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項の事業を行う農業協同組合をいう。
(新規就農者等の認定)
第3条 この条例の適用を受けようとする営農実習者、新規就農者及び地域おこし協力隊活動終了者は、市長の認定を受けなければならない。
2 前項に規定する認定を受けようとする者は、営農実習者にあっては営農実習開始前の、個人経営就農者にあっては経営開始前の、法人就農者にあっては当該法人の定款作成の、地域おこし協力隊活動終了者にあっては就農・起業開始前の、それぞれ30日前までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による認定の申請を受けたときは、芦別市農業振興会議に諮り、その認定の可否を決定し、当該認定申請者に通知するものとする。
(1) 営農実習者は、体験実習を終えた者(農家子弟を除く。)であって、受入農業者又は農業指導機関から1年以上2年以内の期間で営農実習を受けるもので、次の要件のいずれにも該当すること。
ア 認定申請時に年齢が18歳以上50歳未満の者であること。
イ 精神の機能の障害により農業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(2) 個人経営就農者は、農用地、家畜、農業機械その他農業用施設(以下「農用地等」という。)を取得し、又は賃貸借により農用地等の賃借を受けて農業経営を開始する時点に次の要件のいずれにも該当すること。
ア 取得し、又は賃貸借により賃借する農用地の面積が2ヘクタール以上であること。ただし、花き、野菜等の栽培を目的とする農用地の場合は、この限りでない。
イ 農用地等の取得又は賃貸借による農用地等の賃借は、規則で定める事業で行うこと。
ウ 5年以内に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第2項に規定する基本構想(以下「基本構想」という。)に定める新たに農業経営を営もうとする青年等の農業所得に関する数値目標以上を確保できる計画のあること。
エ 年齢が18歳以上50歳未満の者であること。
オ 精神の機能の障害により農業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(4) 法人就農者は、就農する時点に次の要件のいずれにも該当すること。
ア 農地所有適格法人を新たに設立する場合は、経営主の法人就農者を含め、構成員である農業従事者が3人以上であること。
イ 資本金を出資して構成員に加わる場合は、現金出資をすること。
ウ 5年以内に、基本構想に定める新たに農業経営を営もうとする青年等の農業所得に関する数値目標以上を確保できる計画のあること。
エ 農用地等の取得又は賃貸借による農用地等の賃借は、規則で定める事業で行うこと。
オ 年齢が18歳以上50歳未満の者であること。
カ 精神の機能の障害により農業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
キ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
ア 芦別市の農業に関連する事業であること。
イ 5年以内に、基本構想に定める新たに農業経営を営もうとする青年等の農業所得に関する数値目標以上を確保できる計画のあること。
ウ 精神の機能の障害により農業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
エ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(営農実習者に対する営農実習助成金の交付)
第5条 市長は、営農実習者に対して別表第1に掲げる営農実習助成金(以下「実習助成金」という。)の交付を行うことができる。
(実習助成金の交付の申請及び決定)
第6条 実習助成金の交付を受けようとする営農実習者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、実習助成金の交付の可否及び額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(保証人)
第7条 前条第2項の規定により実習助成金の交付の決定を受けた者は、規則で定める保証人2人を立てなければならない。
2 保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、速やかに新たな保証人を定め、市長に届け出なければならない。
(実習助成金の交付方法)
第8条 実習助成金は営農実習の期間内において毎月交付するものとする。
第9条 削除
(実習助成金の交付の取消し)
第10条 市長は、実習助成金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、実習助成金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 営農実習者が営農実習を中止したとき。
(2) 営農実習者が病気等の理由で1月以上営農実習を中止し、かつ、復帰の見込みがないと認められるとき。
(3) 営農実習を受けた者が個人経営就農者又は法人就農者として就農しないとき。
(4) 就農後3年以内に、個人経営就農者又は法人就農者として取得した農用地又は賃貸借により賃借した農用地を農業以外の用途に供したとき。
(5) 就農後3年以内に、農業経営を廃止し、又は農業に従事しなくなったと認められるとき。
(6) 交付期間中に、市税(芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)第3条第1項に規定する普通税及び同条第2項に規定する目的税をいう。以下同じ。)を滞納したとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、就農後3年以内に、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(実習助成金の返還等)
第11条 前条の規定により実習助成金の交付の決定を取り消された者で、既に実習助成金の交付を受けているものは、当該交付を受けた実習助成金の全部又は一部を市長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(実習助成金の返還に係る延滞金)
第12条 市長は、前条第1項の規定により実習助成金を返還しなければならない者が支払期日までにこれを返還しなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じ、その未返還額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた実習助成金の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未返還額は、当該納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該書類を提出した者に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じたとき。
(3) 災害その他特別な理由により、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により実習助成金の返還の免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。 未返還金の全部
(2) 精神に著しい障害を生じ、常に介護を要する状態となったとき。 未返還金の全部
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する身体障害を有することとなったとき。 未返還金の全部
(4) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる3級又は4級に該当する身体障害を有することとなったとき。 未返還金の3分の2
(5) 災害その他特別な理由により、償還することが困難であると市長が認めるとき。 未返還金の全部又は3分の2
第15条及び第16条 削除
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金等の交付の可否を決定し、補助金等申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
(補助金等の交付)
第19条 補助金等の交付は、補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により行うものとする。
(補助金等の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 営農実習者が営農実習を中止したとき。
(2) 別表第2に掲げる助成期間内に新規就農者が取得し、又は賃貸借により賃借した農用地を農業以外の用途に供したとき。
(3) 別表第2に掲げる助成期間内に新規就農者若しくは後継者確保経営体が農業経営を廃止し、又は新規就農者若しくは後継者確保経営体に属する後継就農者が農業に従事しなくなったと認められるとき。
(5) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付の決定又は補助金等の交付を受けたとき。
(6) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金等の返還等)
第21条 前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消された者で、既に補助金等の交付を受けているものは、当該補助金等の全部又は一部を市長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金等の返還に係る延滞金)
第23条 市長は、第21条第1項の規定により補助金等を返還しなければならない者がこれを支払期日までに返還しなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じ、その未返還額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未返還額は、当該納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該書類を提出した者に通知するものとする。
第24条から第35条まで 削除
(体験実習奨励金)
第36条 市長は、体験実習者が体験実習を終えたときは、1週間以上1箇月以下の範囲で1日当たり4,000円の体験実習奨励金を交付することができる。
(体験実習奨励金の交付申請及び決定)
第37条 体験実習者が体験実習奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、体験実習奨励金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(体験実習奨励金の交付)
第38条 体験実習奨励金の交付は、体験実習奨励金の交付の決定を受けた者の請求により行うものとする。
2 前項の請求は、体験実習を終えたときでなければすることができない。
(体験実習奨励金の確定)
第39条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、体験実習の実績を審査して体験実習奨励金の額を確定し、当該請求をした者に通知するものとする。
(助成金の交付申請及び決定)
第41条 受入農業者又は農業指導機関が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第42条 助成金の交付は、助成金の交付の決定を受けた者の請求により行うものとする。
2 前項の請求は、体験実習に係る助成金にあっては体験実習終了後速やかに行うものとし、営農実習に係る助成金にあっては毎月の実習実績に対し、実習を行った月の翌月10日までに行うものとする。
(補助金等及び助成金の確定)
第43条 市長は、補助金又は助成金の請求を受けたときは、当該実績を審査してその額を確定し、当該請求をした者に通知するものとする。
(助成金の取消し)
第44条 助成金の交付の決定を受けた受入農業者又は農業指導機関が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定又は助成金の交付を取り消すものとする。
(1) 受入農業者又は農業指導機関の申出により、受入れ又は指導を中止したとき。
(2) 受入農業者が農業経営を廃止したとき。
(3) 農業指導機関がその組織を解散したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の行為により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還等)
第45条 前条の規定により助成金の交付を取り消された受入農業者又は農業指導機関で既に助成金の交付を受けているものは、当該助成金の全部又は一部を市長が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(相続に対する措置)
第47条 市長は、別表第2に掲げる補助金等について、当該補助金等の交付の決定を受けていた新規就農者の死亡による相続により、その相続人が当該新規就農者が受けていた補助金等の交付を承継し、農業を承継するときに限り、既に交付を受けていた以外の期間の補助金等を当該相続人に交付することができる。
2 前項の規定により承継して補助金等を受けようとする相続人は、相続の生じた日から3月以内に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承継の承認の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
4 市長は、相続人に対して、補助金等の交付を承継することを決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(届出)
第48条 実習助成金の交付又は補助金等、奨励金若しくは助成金の交付を受けている者が次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき(保証人を含む。)。
(2) 保証人を変更するとき。
(3) 交付申請の内容に変更があったとき。
(4) 営農実習者が営農実習を中止したとき。
(5) 営農実習者が傷病等により1月以上営農実習を休止するとき。
(6) 受入農業者又は農業指導機関が営農実習を中止したとき。
(7) 受入農業者が農業経営を廃止したとき。
(8) 農業指導機関が解散したとき。
(9) 新規就農者若しくは後継者確保経営体が農業経営を廃止し、又は新規就農者若しくは後継者確保経営体に属する後継就農者が農業に従事しなくなったとき。
(10) 地域おこし協力隊活動終了に伴い起業した者が事業を廃止したとき。
(11) 前条第3項の規定により承継の承認を受けた相続人が農業に従事しなくなったとき。
(調査)
第49条 市長は、必要と認めるときは、営農実習者、受入農業者又は農業指導機関に対し営農実習状況について、新規就農者(地域おこし協力隊活動終了後に就農した者を含む。)又は後継者確保経営体に対し農業経営状況について、地域おこし協力隊活動終了に伴う起業者に対し経営状況について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができる。
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(新規就農者の認定の特例)
2 この条例による改正前の芦別市新規就農者等招致促進条例(以下「旧条例」という。)第3条第3項の規定に基づき認定の決定を受けている新規就農志向者、個人の新規就農者又は法人の新規就農者は、第3条第3項の規定に基づき認定の決定を受けた営農実習者、個人経営就農者又は法人就農者とみなす。
(補助金等に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定により交付の決定を受けている者に係る補助金等については、第17条の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(平成16年12月24日条例第30号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市農業担い手育成条例第2条第2号、第4条第1号及び別表第1の規定は、平成19年4月1日以後に営農実習を開始する営農実習者に対する貸付けについて適用し、同日前に営農実習を開始した営農実習者に対する貸付けについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の芦別市農業担い手育成条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、平成22年3月31日までに改正前の条例第31条第1項各号に規定する要件を満たした新規農業従事者に対しては、なお従前の例により奨励金を交付することができる。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
11 第10条の規定による改正後の芦別市農業担い手育成条例の規定は、施行日前に第10条の規定による改正前の芦別市農業担い手育成条例の規定に基づき、既に支援資金又は育成資金の貸与を受けている者についても適用する。
附則(平成23年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市農業担い手育成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる補助金の交付について適用し、この条例による改正前の芦別市農業担い手育成条例の規定により施行日前に行われた補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市農業担い手育成条例の規定は、この条例の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に補助金の交付を申請した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市農業担い手育成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に後継者育成計画に基づき、機械又は施設の取得のために借り入れる農業関係資金(以下「農業関係資金」という。)について適用し、この条例による改正前の芦別市農業担い手育成条例の規定により施行日前に借り入れた農業関係資金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市農業担い手育成条例の規定は、この条例の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に補助金の交付を申請した者については、なお従前の規定による。
附則(令和元年12月20日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
別表第1(第5条、第17条、第18条関係)
営農実習者に対する助成
(1) 営農実習助成金
助成内容 | 助成金の額 | 補助の期間 |
実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営管理方法等を取得するための期間に必要となる費用の助成 | 月額7万5千円 | 営農実習期間内 |
(2) 研修旅費補助金及び家賃助成金
助成内容 | 補助率 | 補助の期間 |
実践的な営農実習を通じて就農に必要な生産技術や経営管理方法等を習得するための研修に係る旅費に対する補助 | 2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 | 営農実習期間内 |
営農実習期間中に係る家賃に対する助成(市外から移住し、三親等以内ではない者から市内の住居を借りる農家子弟以外の者を対象とする。) | 2分の1以内。ただし、2万5千円を限度とする。 | 営農実習期間内 |
別表第2(第17条、第18条、第20条、第47条関係)
新規就農者及び後継者確保経営体に対する助成
助成区分 | 助成内容 | 基準額 | 助成期間 |
経営自立補助金 | 経営開始時から1年以内に賃貸借により賃借した農用地等の賃借料に対する補助 | 年間賃借料の50パーセント。ただし、年50万円を上限とする。 | 賃借年から5年間 |
経営安定補助金 | 経営開始時から3年以内に農用地等の取得のために借り入れた農業関係制度資金の借入金に対する補助 | 借入金の5パーセント 補助対象となる借入金の限度額 個人 1,000万円 法人 1,500万円 | 借入年から5年間 |
リース料補助金 | 経営開始から5年以内にリースする機械又は施設のリース料に対する補助 | リース料の30%以内。ただし、年50万円を上限とする。 | リース開始から5年間 |
経営研修補助金 | 後継者育成計画(後継者確保経営体が策定するその期間が2年以内の計画であって、その内容が後継者育成のために有効であると市長が認めたものをいう。以下同じ。)に基づき、農業経営に必要な生産技術や経営管理方法等を修得するための研修及び資格取得に対する補助 | 旅費、報償費及び負担金の合計額の2分の1以内。ただし、25万円を上限とする。 | 後継者育成計画の期間 |
経営基盤確立借入金償還利子補給金 | 後継者育成計画に基づき、機械又は施設の取得のために借り入れた農業関係資金の借入金償還利子に対する補助。ただし、1つの後継者確保経営体につき1件の借入れに限る。 | 借入金償還利子と同額。 補助対象となる借入金の限度額 1,000万円 | 償還年から7年間。ただし、別に利子補給制度のある場合は、この限りでない。 |
注 経営自立補助金、経営安定補助金及びリース料補助金は、農家子弟及び既存の法人に資本金を出資して構成員に加わる法人就農者については、その対象から除くものとする。
別表第3(第17条、第18条、第20条関係)
農業関連起業に対する助成
助成区分 | 助成内容 | 基準額 | 助成期間 |
農業に関連する起業に対する助成 | 起業に要する経費(手数料、賃借料、工事請負費、備品購入費)に対する補助 | 2/3以内 補助対象限度額 300万円 | 起業から1年以内に1回 |
別表第4(第40条関係)
営農指導等助成金
区分 | 助成金の額 | 助成期間 | 助成対象者 |
体験実習者に対して行う生産技術等の指導に対する助成 | 日額2,000円。ホームステイの場合は日額5,000円 | 1箇月以内 | 受入農業者 |
営農実習者に対して行う就農に必要な生産技術や経営管理方法等の指導に対する助成 | 月額2万円 | 2年以内 | 受入農業者 農業指導機関 |