○芦別市農業振興条例施行規則
平成15年1月14日
規則第5号
芦別市農業振興助成条例施行規則(昭和38年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市農業振興条例(平成14年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(振興会議の事務局)
第2条 振興会議の事務局は、経済建設部農林課に置く。
(融資指定金融機関)
第2条の2 条例第2条第2項に規定する融資指定金融機関は、次のとおりとする。
(1) たきかわ農業協同組合芦別支店
(2) 株式会社北洋銀行芦別支店
(3) 株式会社北海道銀行芦別支店
(4) 北門信用金庫芦別支店
2 融資指定金融機関は、既に認定を受けた事業計画を変更しようとする場合においても、認定申請書に事業計画書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記第12号様式)
(2) 事業予算書(別記第13号様式)
(3) 補助金交付申請額算出調書(別記第14号様式)
(4) 納税対応状況申出書(別記第15号様式)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書
(2) 補助金清算書(別記第20号様式)
(3) 事業決算書(別記第21号様式)
(4) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の完了検査)
第16条 市長は、実績報告書及び添付書類を検査したときは、当該検査の結果を別記第23号様式の補助事業検査調書に記録しなければならない。
2 市長は、概算払を決定するときは、交付の決定をした補助金の額に100分の90を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)を概算払の限度としなければならない。ただし、市長が当該補助事業の遂行上、特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、助成措置に関する手続、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市農業振興助成条例施行規則の規定に基づき、農業協同組合と締結した営農改善事業利子補給契約書のうち、この規則の施行の際現に効力を有する契約書については、当該契約による利子補給が終了するまでの間に限り、この規則に基づく営農改善事業利子補給契約書とみなす。
附則(平成15年5月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業振興条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
経済振興部商工振興課 | 経済建設部商工振興課 |
経済振興部農林課 | 経済建設部農林課 |
建設部都市建設課 | 経済建設部都市建設課 |
建設部建築課 | 経済建設部建築課 |
建設部上下水道課 | 経済建設部上下水道課 |
経済振興部商工振興課商工労働係 | 経済建設部商工振興課商工労働係 |
経済振興部商工振興課観光係 | 経済建設部商工振興課観光係 |
経済振興部農林課農政係 | 経済建設部農林課農政係 |
経済振興部農林課林務係 | 経済建設部農林課林務係 |
建設部都市建設課計画管理係 | 経済建設部都市建設課管理係 |
建設部都市建設課維持係 | |
建設部都市建設課土木係 | 経済建設部都市建設課土木係 |
建設部建築課住宅係 | 経済建設部建築課住宅係 |
建設部建築課建築係 | 経済建設部建築課建築係 |
建設部上下水道課業務係 | 経済建設部上下水道課業務係 |
建設部上下水道課施設係 | 経済建設部上下水道課施設係 |
会計室出納係 | 総務部会計課会計係 |
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。
事務吏員 業務吏員 | 職員 |
技術吏員 技能吏員 |
4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。
附則(平成21年12月14日規則第72号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市農業振興条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市農業振興条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。
附則(平成25年11月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けを受ける営農改善事業資金に係る利子補給について適用し、この規則による改正前の芦別市農業振興条例施行規則の規定により施行日前に貸付けを受けた営農改善事業資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける補助対象事業に係る補助金について適用し、この規則による改正前の芦別市農業振興条例施行規則の規定により施行前に交付を受けた補助対象事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月15日規則第31号)
この規則は、平成30年11月23日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市農業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けを受ける営農改善事業資金に係る貸付対象事業の基準及び貸付対象者の基準について適用し、この規則の改正前の芦別市農業振興条例施行規則の規定により施行日前に貸付けを受けた営農改善事業資金に係る貸付対象事業の基準及び貸付対象者の基準については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 営農改善事業資金の貸付基準
(1) 貸付対象事業の基準
貸付対象事業の種類 | 基準 |
条例別表第1第1号に規定する事業 | 資金の貸付の対象となる施設は、計画に定める振興作物の栽培に係る施設とする。ただし、冷害、風水害、雪害、ひょう害等による自然災害、火災があるときは、水稲育苗ハウスを対象施設とすることとする。 |
条例別表第1第2号に規定する事業 | 資金の貸付の対象となる施設は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する耐用年数を満たす施設とする。 直売施設とは、3戸以上のグループにより有人の店舗を常設又は季節的に設置されるもので、既存店舗に間借りするものや自家の軒先又は庭先に設置される施設は含まない。 |
条例別表第1第3号に規定する事業 | 資金の貸付の対象となる農機具は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2に規定する耐用年数を満たす農機具とする。 |
条例別表第1第5号に規定する事業 | 貸付の対象となる災害は、冷害、風水害、雪害、ひょう害等による自然災害及び火災とする。 |
条例別表第1第6号に規定する事業 | 資金の貸付の対象となる事業は、ファームレストラン、民泊、食品加工等地域資源を活用した新事業の創出を目的とした事業とする。 |
(2) 貸付対象者の基準
貸付対象者の種類 | 基準 |
条例別表第1第1号から第3号までに規定する農業団体 | 3戸以上の個人の農業者で組織する生産組合、利用組合、農事組合及び農用地利用改善団体とする。 |
条例別表第1第2号から第3号までに規定する貸付対象者 | 農業近代化資金の貸付要件に該当しない農業者とする。ただし、冷害、風水害、雪害、ひょう害等による自然災害、火災、不測の事故等やむを得ない事情があるときはこの限りでない。 |
条例別表第1第4号に規定する貸付対象者 | 北海道が定める農業経営基盤強化資金又は経営体育成強化資金等制度資金の貸付要件に該当しない農業者とする。ただし、冷害、風水害、雪害、ひょう害等による自然災害、火災、不測の事故等やむを得ない事情があるときはこの限りでない。 |
条例別表第1第6号に規定する貸付対象者 | 農業の6次産業化に取り組む個人又は法人とする。 |
2 補助対象事業の基準
補助金の種類 | 補助対象物等の基準 |
施設園芸産地戦略支援事業 | 補助対象経費については、販売戦略・人材確保活動費(旅費、需用費、役務費及び負担金に限る。)、研修・調査・研究費(旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料に限る。)、講師謝礼(報償費に限る。)とする。 |
特産品開発等支援事業 | 補助対象経費については、事例研究(旅費及び負担金に限る。)、研修会・イベント出店(負担金に限る。ただし自らイベントを企画実施する場合は、需用費、役務費、使用料及び賃貸料も対象とする。)、講師謝礼(報償費に限る。)及び研究・開発費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料、原材料費に限る。)とする。 |
乾燥調製施設設置事業 | (1) 建物は、建築確認申請により確認通知を受けた建物とする。ただし、建築確認申請を要しない建物は、この限りでない。 (2) 受益面積には、農業者が占有する農用地、借地及び作業受託面積を含むものとする。 |
湿田透排水対策事業 | 受益面積に含むことができる農用地は、所有権若しくは利用権等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の利用権の設定等、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の賃借権の設定等又は農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可)の権原に基づき集積された農用地とする。ただし、当該農用地が借地の場合は、交付申請書に土地所有者の土地改良事業に係る承諾書を添付するものとする。また、事業実施後に当該農用地においては、2年以内に計画に定める振興作物又は小麦若しくは大豆を作付けすることとする。 |
備考
1 補助対象事業を開始した後、条例別表第3に規定する事業の採択基準に定める戸数要件を満たさなくなった場合においても、新たに事業に参加する者を募る等当該採択基準に定める戸数要件を満たした場合は、補助の対象とするものとする。
2 共同利用機械の導入及び施設の設置に対する補助事業は、新たな技術体系の普及、産地の育成等を図ることを目的に他に先駆けて実施するものであり、既存の共同利用機械及び施設の代替として、当該機械等と同種・同能力程度のものを再度導入又は設置することは、当該補助対象事業に該当しないものとする。
3 国、北海道又はその他の団体の制度に基づき補助対象事業となるものは、当該補助対象事業に該当しないものとする。
4 中古の共同利用機械の導入に当たっては、北海道農業改良資金取扱要領(昭和53年2月6日付け農経第49号農務部長通達)第6項第4号に定める中古農業機械に関する見積書を交付申請書に添付するものとする。
5 補助対象事業により取得した財産を処分する場合は、市長に届け出るものとする。
6 共同利用機械及び施設には、当該機械等を整備した年度及び事業名を表示するものとする。









































