○芦別市農業振興条例

平成14年12月19日

条例第39号

芦別市農業振興助成条例(昭和38年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の農業の振興に関する施策の基本となる農業振興計画に基づき、農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、効率的かつ安定的な農業経営の育成を促すとともに、農業経営の強化を図るために必要な助成措置を講じ、豊かで生産性の高い本市農業の確立に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは、本市において農業(畜産業を含む。)を営む個人及び法人並びにこれらの者が構成員又は出資者の2分の1以上を占める農業団体をいう。

2 この条例において「融資指定金融機関」とは、規則で定める金融機関をいう。

3 この条例において「営農改善事業資金」とは、別表第1に掲げる貸付対象事業に対して融資指定金融機関が貸し付ける資金をいう。

(農業振興計画の策定)

第3条 市長は、本市の農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、10年を計画期間とする農業振興計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。

2 計画は、農業の振興に関する施策の基本的事項について定めるものとする。

3 市長は、計画を策定するに当たっては、あらかじめ農業関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じるとともに、芦別市農業振興会議の意見を聴かなければならない。

4 市長は、計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

5 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。

(芦別市農業振興会議の設置)

第4条 本市における農業の振興について必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、芦別市農業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

(組織)

第5条 振興会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる団体からそれぞれ推薦された者をもって充て、市長が委嘱する。

(1) 芦別市農業委員会

(2) たきかわ農業協同組合

(3) 芦別市土地改良区

(4) 芦別市森林組合

(5) 芦別市農民協議会

(6) 北海道中央農業共済組合中空知支所

(7) 空知農業改良普及センター中空知支所

(会議)

第6条 振興会議の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 振興会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員全員の合意により決するものとする。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、振興会議に専門部会を置くことができる。

(運営)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(助成措置)

第9条 市長は、計画に定める目標を推進するため、毎年度の予算の範囲内で、次の各号に掲げる助成措置を講ずるものとする。

(1) 営農改善事業資金に対する利子の補給

(2) 効率的かつ安定的な農業経営を目指す事業及び土地改良事業に対する補助金の交付

(利子補給)

第10条 前条第1号に規定する利子補給は、融資指定金融機関が農業者に対して営農改善事業資金の融資を行った場合において、当該融資に係る農業者が支払うべき利子について、融資指定金融機関に対して交付することにより行うものとする。

(利子補給の制限)

第11条 市長は、利子補給を行う場合において、他の法令に基づき融資の対象となった資金については、利子補給の対象としないものとする。

(事業計画の認定等)

第12条 融資指定金融機関は、農業者に対して営農改善事業資金の融資をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該融資に係る事業の概要及びその効果を記載した営農改善事業融資計画(以下「事業計画」という。)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、事業の内容が適当と認めるときは、事業計画を認定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、事業計画の認定に当たっては、あらかじめ融資指定金融機関の意見を求めるものとする。

4 融資指定金融機関は、事業計画の作成に当たり、市長に必要な指導助言を求めることができる。

(利子補給の契約及び利子補給の額)

第13条 市長は、前条第2項の規定により認定の通知をした事業計画に基づき、融資指定金融機関が農業者に対して別表第1に掲げる貸付条件で営農改善事業資金の融資をする場合は、規則で定めるところにより、当該融資について毎年度利子補給をする旨の契約を当該融資指定金融機関と締結するものとする。

2 前項に規定する契約に基づき毎年度市が補給する利子額(以下「利子補給金」という。)は、別表第2に掲げる額とする。ただし、当該額が、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間に支払われるべき利子に係る元本に対し年5.5パーセントの割合を乗じて得た額を超えるときは、当該額を限度とする。

(利子補給金の請求)

第14条 利子補給金の交付を受けようとする融資指定金融機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金を、翌年1月31日までに、市長に請求しなければならない。

2 前項の規定により請求することができる利子補給金の額は、前条第1項に規定する契約に基づき当該請求をする年において補給することとされた利子額の合計額とし、その計算方法は、規則で定める。

(利子補給金の交付)

第15条 市長は、前条第1項の規定による請求があった場合において、その請求が適当であると認めるときは、請求を受けた日から30日以内に、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の停止等)

第16条 市長は、融資指定金融機関が次の各号の一に該当する場合は、利子補給の全部若しくは一部を停止し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第13条第1項に規定する契約に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により利子補給を停止し、又は利子補給金の返還を命ずるときは、当該融資指定金融機関に通知するものとする。

(利子補給金の返還等)

第17条 前条第2項の規定により利子補給金の全部又は一部の返還の通知を受けた融資指定金融機関は、市長が定める支払期日までに利子補給金を返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする融資指定金融機関は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした融資指定金融機関に通知するものとする。

(補助金の交付)

第18条 第9条第2号に規定する補助金の交付は、別表第3の補助対象事業及び補助率に掲げる事業種目について行うものとする。ただし、国、北海道の制度により当該事業の経費の全部又は一部を負担若しくは補助される場合を除くものとする。

(補助金の交付申請)

第19条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条に規定する仕入れに係る消費税額の控除に係る金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額等」という。)がある場合は、これを補助金交付申請額から控除して申請しなければならない。ただし、申請をする日において消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第20条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更等の承認)

第21条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号の一に該当するときは、承認の申請をしなければならない。

(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第22条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則で定めるところにより、完了した後15日以内に当該補助事業の成果を市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、第19条第2項ただし書の規定による申請をした後に消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額等を交付決定を受けた補助金の額から控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定による報告をする日においても消費税仕入控除税額等が明らかでない場合には、当該消費税仕入控除税額等が明らかになった後に、速やかに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第23条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第24条 市長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命じなければならない。

(補助金の交付等)

第25条 補助金は、第23条の規定により補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求により交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付した後に第22条第3項の規定による報告を受けたときは、当該補助事業者に対し消費税仕入控除税額等に相当する額の返還を命ずるものとし、当該補助事業者は、速やかにその額を返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第26条 市長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、第20条の規定により交付の決定をした補助金の額について、規則で定めるところにより、概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第27条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第24条の規定による是正の命令に従わず、又は相当の期間を定めても是正の見込みがないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第28条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金の交付を受けている者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。

2 市長は、前項の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるときは、当該補助事業者に通知するものとする。

3 第1項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の返還免除)

第29条 市長は、前条第2項の規定により補助金の返還の通知を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じたとき。

(3) 災害その他特別な事由により、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により補助金の返還の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の返還免除の基準)

第30条 前条第1項の規定による返還の免除は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 死亡したとき。 未返還金の全部

(2) 精神に著しい障害を生じ、常に介護を要する状態となったとき。 未返還金の全部

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する身体障害を有することとなったとき。 未返還金の全部

(4) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる3級又は4級に該当する身体障害を有することとなったとき。 未返還金の3分の2

(5) 災害その他特別な事由により、返還することが困難であると市長が認めるとき。 未返還金の全部又は3分の2

(補助金の返還に係る延滞金)

第31条 市長は、第28条第2項の規定により補助金の返還の通知を受けた者が支払期日までに補助金の返還をしなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じ、その未返還金に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未返還金は、当該納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第32条 市長は、第9条各号に掲げる助成措置を講ずるため必要があると認めるとき、又は当該助成措置の効果を確認するため必要があるときは、助成措置を受けている者その他関係者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(農業振興計画の策定の特例)

2 この条例の施行の際現に策定されている農業振興計画は、この条例の規定に基づき策定された農業振興計画とみなす。

(適用)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる助成措置について適用し、同日前に行われた助成措置については、なお従前の例による。

(営農改善事業資金の貸付利率の特例)

4 営農改善事業資金の貸付利率は、平成21年度までの間に限り、別表第1備考2中「国及び道が利子補給する利率」とあるのは「国及び道が利子補給する利率(国が平成19年度以後において当該年度前の利率に上乗せして利子補給する利率を除く。)」と読み替えて適用する。

(平成18年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市農業振興条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる補助金の交付について適用し、この条例による改正前の芦別市農業振興条例の規定により施行日前に行われた補助金の交付については、なお従前の例による。

(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

3 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第44号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市農業振興条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けを受ける営農改善事業資金に係る利子補給及び交付を受ける補助対象事業に係る補助金について適用し、この条例による改正前の芦別市農業振興条例の規定により施行日前に貸付けを受けた営農改善事業資金に係る利子補給及び交付を受けた補助対象事業に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市農業振興条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けを受ける営農改善事業資金に係る利子補給について適用し、この条例による改正前の芦別市農業振興条例の規定により施行日前に貸付けを受けた営農改善事業資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年5月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市農業振興条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けを受ける営農改善事業資金に係る貸付条件及び交付を受ける補助対象事業に係る補助金について適用し、この条例による改正前の芦別市農業振興条例の規定により施行日前に貸付けを受けた営農改善事業資金に係る貸付条件及び交付を受けた補助対象事業に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市農業振興条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けを受ける営農改善事業資金及び当該資金に係る利子補給について適用し、この条例による改正前の芦別市農業振興条例の規定により施行日前に貸付けを受けた営農改善事業資金及び当該資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第13条関係)

営農改善事業資金の種類及び貸付条件

貸付対象事業

貸付期間

貸付限度額

償還方法

据置期間

償還期間

(1)

ハウス、加温施設、散水設備及びたい肥盤の設置に要する資金

2年以内

7年以内

(1) 一般農業者

ア 個人 400万円

イ 農業団体及び法人 1,000万円

(2) 認定農業者

ア 個人 1,800万円

イ 農業団体及び法人 3,600万円

年賦元本均等償還

(2)

農業用倉庫、農機具格納庫、作業場、直売施設、小規模集出荷施設及び加工用施設の設置並びに土地改良事業に要する資金

2年以内

7年以内

(1) 一般農業者

ア 個人 400万円

イ 農業団体及び法人 1,000万円

(2) 認定農業者

ア 個人 1,800万円

イ 農業団体及び法人 3,600万円

年賦元本均等償還

(3)

乗用トラクター、耕うん整地用機具、栽培管理用機具、収穫調製用機具、畜産用機具、運搬用機具、除雪機及び融雪剤散布機の購入に要する資金

2年以内

7年以内

(1) 一般農業者

ア 個人 400万円

イ 農業団体及び法人 1,000万円

(2) 認定農業者

ア 個人 1,800万円

イ 農業団体及び法人 3,600万円

年賦元本均等償還

(4)

農用地取得に要する資金

3年以内

10年以内

(1) 個人 500万円

(2) 法人 500万円

年賦元本均等償還

(5)

災害による被害農業者の経営維持に要する資金

3年以内

10年以内

(1) 個人 300万円

(2) 法人 500万円

年賦元本均等償還

(6)

6次産業化に係る農業関連附帯事業導入に要する資金

3年以内

10年以内

(1) 個人 1,800万円

(2) 法人 3,600万円

年賦元本均等償還

備考 この表において「一般農業者」とは、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画について市長の認定を受けた農業者をいう。)以外の農業者をいう。

別表第2(第13条関係)

利子補給金

貸付対象事業

利子補給額

(1)

ハウス、加温施設、散水設備及びたい肥盤の設置に要する資金

利子全額

(2)

農業用倉庫、農機具格納庫、作業場、直売施設、小規模集出荷施設及び加工用施設の設置並びに土地改良事業に要する資金

(1) 一般農業者 元本に、融資利率と農業近代化資金の貸付利率に0.5パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

(2) 認定農業者 元本に、融資利率と農業近代化資金の貸付利率に0.2パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

(3)

乗用トラクター、耕うん整地用機具、栽培管理用機具、収穫調製用機具、畜産用機具、運搬用機具、除雪機及び融雪剤散布機の購入に要する資金

(1) 一般農業者 元本に、融資利率と農業近代化資金の貸付利率に0.5パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

(2) 認定農業者 元本に、融資利率と農業近代化資金の貸付利率に0.2パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

(4)

農用地取得に要する資金

元本に、融資利率と経営体育成強化資金の貸付利率に0.5パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

(5)

災害による被害農業者の経営維持に要する資金

元本に、融資利率と農林漁業セーフティネット資金の貸付利率に0.2パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

(6)

6次産業化に係る農業関連附帯事業導入に要する資金

元本に、融資利率と農業近代化資金の貸付利率に0.2パーセントを加算した率との差を乗じて得た額

備考

1 この表において「農業近代化資金の貸付利率」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金に国及び道が利子補給する利率を控除した後の貸付利率をいう。

2 この表において「経営体育成強化資金の貸付利率」とは、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号ロに掲げる資金の貸付利率をいう。

3 この表において「農林漁業セーフティネット資金の貸付利率」とは、株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号チに掲げる主務大臣の指定する資金の貸付利率をいう。

別表第3(第18条関係)

補助対象事業及び補助率

事業種目

事業内容及び補助対象経費

事業の採択基準

補助率

施設園芸産地戦略支援事業

計画に定める振興作物の施設園芸における生産体制の再構築に向けた取組みに要する経費

利用戸数が3戸以上となる個人若しくは法人又は5戸以上で組織する農業団体が行う事業であること。

2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。

特産品開発等支援事業

芦別産農畜産物を消費者等へ直接販売を行うための活動その他の6次産業化に向けた基礎的な取組みに要する経費

農業者又は農業者が参画して組織する団体若しくは法人が行う事業で、かつ、芦別産農畜産物の直接販売その他の6次産業化に取り組むに当たって必要となる基礎的な取り組みにより農業所得の向上を図ろうとする事業であること。

3分の2以内。ただし、200万円を限度とする。

乾燥調製施設設置事業

近代化と効率的かつ安定的な農業経営を目指す事業とし、水稲の乾燥調製のための建物設置に要する経費

利用戸数が5戸以上となる個人若しくは法人又は5戸以上で組織する農業団体が行う事業で、かつ、受益面積が30ヘクタール以上の事業であること。

3分の1以内。ただし、300万円を限度とする。

湿田透排水対策事業

生産調整実施水田における農業の生産性の向上及び確立を図るための明暗きょ排水の事業とし、これに要する経費

5戸以上で組織する農業団体が行う事業で、農用地面積を4ヘクタール以上有する農業者を対象とし、かつ、受益面積が1ヘクタール以上となる事業であること。

2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

芦別市農業振興条例

平成14年12月19日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成14年12月19日 条例第39号
平成18年12月26日 条例第50号
平成19年6月28日 条例第25号
平成20年9月26日 条例第44号
平成23年12月16日 条例第36号
平成25年9月30日 条例第28号
平成29年5月23日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第27号