○芦別市コミュニティセンター条例施行規則
平成6年1月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市コミュニティセンター条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、センターの利用又は特別施設の設置等を許可したときは、当該申請をした者に芦別市コミュニティセンター利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、口頭によりこれに代えることができる。
(1) 利用料金に関する書類
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) センターの管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、利用料金の設定等について承認したときは、当該申請をした指定管理者に芦別市コミュニティセンター利用料金設定(変更)承認決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。
2 市長は、利用料金の減免について承認したときは、当該申請をした指定管理者に芦別市コミュニティセンター利用料金減免承認決定書(別記第6号様式)を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いに十分留意すること。
(2) 美観風致を害する行為をしないこと。
(3) 利用時間を厳守すること。
(4) 秩序を乱す行為をしないこと。
(協定書)
第6条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第7号様式によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 芦別市生活改善センター条例施行規則(昭和49年規則第38号)
(3) 芦別市多目的研修センター条例施行規則(昭和55年規則第31号)
附則(平成18年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市コミュニティセンター条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。










