○芦別市コミュニティセンター条例施行規則

平成6年1月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市コミュニティセンター条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可)

第2条 条例第7条第1項及び第16条の規定に基づき、芦別市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用又は特別施設の設置等の許可を受けようとする者は、芦別市コミュニティセンター利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、センターの利用又は特別施設の設置等を許可したときは、当該申請をした者に芦別市コミュニティセンター利用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、指定管理者が特に認めたときは、口頭によりこれに代えることができる。

(利用料金の設定等の申請)

第3条 指定管理者は、条例第10条の規定により、利用料金の設定等について承認を受けようとするときは、芦別市コミュニティセンター利用料金設定(変更)承認申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) センターの管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、利用料金の設定等について承認したときは、当該申請をした指定管理者に芦別市コミュニティセンター利用料金設定(変更)承認決定書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(利用料金の減免の承認)

第4条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定に基づき、利用料金の減免について承認を受けようとするときは、あらかじめ芦別市コミュニティセンター利用料金減免承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用料金の減免について承認したときは、当該申請をした指定管理者に芦別市コミュニティセンター利用料金減免承認決定書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いに十分留意すること。

(2) 美観風致を害する行為をしないこと。

(3) 利用時間を厳守すること。

(4) 秩序を乱す行為をしないこと。

(協定書)

第6条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第7号様式によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 芦別市生活改善センター条例施行規則(昭和49年規則第38号)

(3) 芦別市多目的研修センター条例施行規則(昭和55年規則第31号)

(平成18年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市コミュニティセンター条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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芦別市コミュニティセンター条例施行規則

平成6年1月27日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)