○芦別市コミュニティセンター条例
平成5年12月17日
条例第22号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動、生活の改善及び社会福祉の増進に寄与するため、芦別市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新城多目的研修センター | 芦別市新城町186番地 |
啓南多目的研修センター | 芦別市上芦別町38番地 |
黄金多目的研修センター | 芦別市黄金町638番地 |
常磐多目的研修センター | 芦別市常磐町556番地 |
上芦別多目的研修センター | 芦別市上芦別町546番地 |
頼城多目的研修センター | 芦別市頼城町4番地 |
野花南生活改善センター | 芦別市野花南町977番地 |
ひぐらし研修センター | 芦別市上芦別町73番地 |
(運営方針)
第3条 センターの運営に当たっては、常に地域住民の意見が十分反映されるように努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 1月1日及び12月31日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可等)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 風俗又は秩序及び公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの建物、附属設備及び備品を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の設定)
第10条 利用料金は、法第244条の2第9項の規定に基づき、別表に規定する利用料金設定基準の範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、当該利用料金を変更する場合について準用する。
(利用料金の納入方法)
第11条 利用者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を納入しなければならない。
2 指定管理者は、納入方法を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。
(1) 市が主催若しくは共催する事業又は国若しくは北海道が主催する事業に利用するとき。
(2) 町内会、文化団体等公共的団体が利用するとき。
(3) その他指定管理者が公益上必要と認めるとき。
2 指定管理者は、前項第3号の規定により利用料金を減免するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第13条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由により利用の許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を返還するものとする。
(転貸等の禁止)
第15条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別施設の設置等)
第16条 利用者は、センターに特別の設備を設け、特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 不正の手段をもって、利用の許可を受けたとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条第2項の規定により条件が付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 公益上又は管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(芦別市生活館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(2) 芦別市生活改善センター条例(昭和49年条例第15号)
(3) 芦別市多目的研修センター条例(昭和55年条例第31号)
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市コミュニティセンター条例(中略)の規定は、平成18年4月1日以後に利用の許可を受ける者に係る利用料金について適用し、同日前に使用の承認を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年1月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第9条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認又は利用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第43号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条、第10条関係)
利用料金設定基準
区分 | 多目的ホール | その他の室1室につき | その他(葬儀等) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 2日間 | |
新城多目的研修センター 上芦別多目的研修センター 野花南生活改善センター | 円 2,200 | 円 3,300 | 円 3,850 | 円 1,100 | 円 1,650 | 円 2,200 | 利用する部屋の利用料金の2倍以内 |
啓南多目的研修センター 黄金多目的研修センター 常磐多目的研修センター 頼城多目的研修センター ひぐらし研修センター | 1,650 | 2,200 | 2,750 | ||||
備考
1 利用時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 正午から午後5時まで
(3) 夜間 午後5時から午後9時まで
(4) 利用時間の区分を通して利用する場合は、それぞれの料金区分の合算額とする。
(5) 利用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり利用したものとみなす。
2 暖房、ガス等の使用については、利用料金の30パーセント以内の額を加算することができる。
3 利用料金の上限額は、消費税及び地方消費税を含む額とする。