○芦別市生活館条例施行規則
平成8年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市生活館条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、交付を受けた芦別市生活館使用承認書及び芦別市生活館使用変更承認書を添付しなければならない。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる者が使用するとき。
(2) 使用期間の全てが芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)に規定する休日に当たるとき。
2 条例第11条第3項の規定に基づく申請は、芦別市生活館使用承認申請書を提出する際にあわせて行うものとする。
3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、芦別市生活館使用承認書を交付するものとする。ただし、生活館の使用を承認しないときは、この限りでない。
(特別施設の設置等の承認)
第7条 条例第15条の規定に基づき、特別の設備を設け、特殊物件を搬入するための承認を受けようとするときは、芦別市生活館使用承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、芦別市生活館使用承認書を交付するものとする。ただし、生活館の使用を承認しないときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年2月20日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市本町地区生活館条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。






