○芦別市生活館条例施行規則

平成8年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市生活館条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 条例第7条第1項の規定に基づき、生活館の使用の承認を受けようとする者は、芦別市生活館使用承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、承認することとしたときは、当該申請をした者に対し、芦別市生活館使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の承認の変更)

第3条 条例第9条第1項の規定に基づき、承認を受けた事項を変更しようとするときは、芦別市生活館使用変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに変更の承認の可否を決定し、承認することとしたときは、当該使用者に対し、芦別市生活館使用変更承認書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用の取消しの届出)

第4条 条例第10条の規定に基づき、承認を受けた生活館の使用の取消しをしようとするときは、芦別市生活館使用取消届出書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、交付を受けた芦別市生活館使用承認書及び芦別市生活館使用変更承認書を添付しなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第11条第2項に規定する市長が特に認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる者が使用するとき。

(2) 使用期間の全てが芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)に規定する休日に当たるとき。

2 条例第11条第3項の規定に基づく申請は、芦別市生活館使用承認申請書を提出する際にあわせて行うものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、芦別市生活館使用承認書を交付するものとする。ただし、生活館の使用を承認しないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条第2項の規定に基づく申請は、芦別市生活館使用料減免申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに減免の可否の決定し、減免することとしたときは、当該使用者に対し、芦別市生活館使用料減免決定通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(特別施設の設置等の承認)

第7条 条例第15条の規定に基づき、特別の設備を設け、特殊物件を搬入するための承認を受けようとするときは、芦別市生活館使用承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、芦別市生活館使用承認書を交付するものとする。ただし、生活館の使用を承認しないときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年2月20日から施行する。

(平成18年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市本町地区生活館条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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芦別市生活館条例施行規則

平成8年1月25日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)