○芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例施行規則

平成14年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(営業休止の報告)

第2条 条例第5条第2項に規定する営業の休止の報告は、浴場組合を経由して、次の各号に掲げる事項を記載した書類を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 営業を休止する公衆浴場の名称及び位置

(2) 営業を休止する浴場経営者の氏名及び住所

(3) 営業を休止する理由

(4) 営業を休止する期間

(5) その他必要と認める事項

(補助金の額の計算方法)

第3条 条例第7条第2項第2号の規定による補助金の額の計算方法は、条例別表に定める補助金の額を12で除した額に浴場経営者が公衆浴場を営業していた月数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する月数は、営業していた期間が1月に満たない月があった場合においても、その月を1月として計算するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 浴場組合に対して概算払をすることができる補助金の額は、補助金の交付の決定をした額の範囲内において、その都度市長が定める。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第5条 補助金の交付に関する手続の様式は、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、浴場組合に対する補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月5日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例施行規則

平成14年3月29日 規則第11号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年7月5日 規則第97号
平成15年3月28日 規則第34号