○芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例
平成14年3月28日
条例第11号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公衆浴場の経営の安定と廃業を防止するため公衆浴場の経営者に必要な助成を行うことにより、市民の保健衛生の向上と公衆浴場の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、同法第2条第1項の規定による許可を受けて営業している施設(改築等により営業を休止している施設を含む。)のうち、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものをいう。
(助成の内容)
第3条 この条例による助成は、市内に所在する公衆浴場の経営者(以下「浴場経営者」という。)が組織する芦別市公衆浴場業環境衛生同業組合(以下「浴場組合」という。)が行う浴場経営者に対する助成事業について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の対象)
第4条 前条に規定する補助金の交付を受けることができるものは、浴場組合とする。
(補助金の交付対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、浴場組合が行う次に掲げる事業とする。
(1) 公衆浴場の経営の安定のため、浴場経営者に対して補助する事業
(2) 浴場経営者が市に納付した前年度の水道料金(公衆浴場の営業に使用した水道に係る料金に限る。)の基本料金について浴場経営者に対して補助する事業
(3) 浴場経営者(次号に該当する浴場経営者を除く。)が公衆浴場の営業設備を整備するために要する費用について浴場経営者に対して補助する事業。ただし、当該費用が1件につき2万円を超える場合に限る。
(4) 浴場経営者のうち公衆浴場に供するために市が所有する建物及び設備(以下「市有施設」という。)を借り受けて公衆浴場を経営しているものが、当該市有施設を整備するために要する費用について当該浴場経営者に対して補助する事業。ただし、当該費用が1件につき2万円を超える場合に限る。
(5) 公衆浴場の設備に係る灯油又は重油の購入費の一部について、浴場経営者に対して補助する事業
2 前項の補助対象事業は、補助金の交付を受ける市の会計年度の全期間を通じて営業している浴場経営者(規則で定めるところにより、改築等による営業の休止の報告を市長が受けているものを含む。)に対して行う事業でなければならない。
(令5条例5・一部改正)
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第6条 補助対象事業に係る補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の額の計算)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合又は補助金の額を確定する場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 災害その他やむを得ない事情により、市の会計年度の全期間又は一部の期間について営業することができなかった浴場経営者に対して補助する事業を含む場合にあっては、その事業に要した経費の全額とする。
(2) 災害その他やむを得ない事情によらず、廃業した浴場経営者に対して補助する事業を含む場合にあっては、その事業に要した経費について、当該浴場経営者が営業した期間に応じて規則で定めるところにより計算した額とする。
(令5条例5・一部改正)
(補助金の交付に関する手続等)
第8条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付の申請、交付決定の条件、申請の取下げ、決定の取消し、実績報告、補助金の額の確定、概算払、返還、返還に係る延滞金その他浴場組合に対する補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成14年度以後の予算から支出する浴場組合に対する補助金について適用する。
附則(平成15年3月18日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例の規定は、平成25年度分以後の予算から支出する浴場組合に対する補助金について適用する。
附則(平成30年6月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例の規定は、平成30年度分以後の予算から支出する浴場組合に対する補助金について適用する。
附則(令和2年9月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例の規定は、令和2年度分以後の予算から支出する浴場組合に対する補助金について適用する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市公衆浴場確保対策補助金交付条例の規定は、令和5年度分以後の予算から支出する浴場組合に対する補助金について適用する。
別表(第6条関係)
(令2条例33・令5条例5・一部改正)
補助対象事業の区分 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
(1) 第5条第1項第1号に規定する事業 | 公衆浴場の経営の安定のため、浴場組合が浴場経営者に対して補助した経費 | 1公衆浴場につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 前年度の1日の平均入浴客数が大人料金換算において前年度に北海道知事が定めた基準入浴客数(以下「基準入浴客数」という。)の40パーセント以上60パーセント未満の場合 1,500,000円 (2) 前年度の1日の平均入浴客数が大人料金換算において基準入浴客数の20パーセント以上40パーセント未満の場合 1,650,000円 (3) 前年度の1日の平均入浴客数が大人料金換算において基準入浴客数の20パーセント未満の場合 1,800,000円 |
(2) 第5条第1項第2号に規定する事業 | 浴場経営者が市に納付した前年度の水道料金(公衆浴場の営業に使用した水道に係る料金に限る。)の基本料金に充てるため、浴場組合が浴場経営者に対して補助した経費 | 水道料金の基本料金全額 |
(3) 第5条第1項第3号に規定する事業 | 次に掲げる公衆浴場の営業設備を整備するために要する費用として、浴場組合が浴場経営者(第5条第1項第4号に該当する浴場経営者を除く。)に対して補助した経費。ただし、当該事業に対する他制度補助金があるときは、当該他制度補助金により交付される補助金の額を当該経費から差し引くものとする。 (1) 内がま (2) 元がま (3) バーナー (4) 温水器 (5) 温度調節器 (6) ろ過器 (7) 廃油燃焼器 (8) 煙突 (9) 塩素滅菌器 (10) 水配管関連部品(水配管及び付属品・水中ポンプ・循環ポンプ・シャワー設備一式・カラン・貯湯タンク・貯水タンク) (11) 施設内装(壁・天井・床・手すり) (12) 前各号に掲げるもののほか、公衆浴場の営業に必要と市長が認める設備 | 整備するために要する費用の10分の10以内の額 |
(4) 第5条第1項第4号に規定する事業 | 公衆浴場に供するための市有施設を整備するために要する費用として、浴場組合が浴場経営者に対して補助した経費。ただし、当該事業に対する他制度補助金があるときは、当該他制度補助金により交付される補助金の額を当該経費から差し引くものとする。 | 整備するために要する費用の10分の10以内の額 |
(5) 第5条第1項第5号に規定する事業 | 次に掲げる公衆浴場の設備に係る灯油又は重油の購入費の一部として、浴場組合が浴場経営者に対して補助した経費 (1) 温水ボイラー (2) 脱衣場暖房設備 | 購入費の3分の2以内の額 |