○芦別市介護老人保健施設利用料金減免に関する取扱規則
平成13年7月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市保健福祉施設条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、芦別市介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の指定管理者が、当該施設を利用する者(以下「利用者」という。)に対して行う利用料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基本方針)
第2条 指定管理者は、老健施設が無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を行い、老人福祉の増進と自立への支援を図ることを目的としていることにかんがみ、利用者のうち生計が特に困難であると認められるもの(以下「生計困難者」という。)に対しては、利用料金の減免を積極的に行うよう努めなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減免の適用に当たっては、この規則の規定に基づき処理することとし、何人にも異なる扱いをしてはならない。
(減免基礎額)
第3条 指定管理者が減免に当たり、当該減免の金額を算定する際に基礎とする額(以下「減免基礎額」という。)は、次の各号に定める額としなければならない。
(1) 通所リハビリテーションの事業 居宅介護サービス費用基準額に、芦別市保健福祉施設条例施行規則(平成12年規則第49号。以下「条例施行規則」という。)別表第1に規定する利用料金を加えた額
(2) 介護予防通所リハビリテーションの事業 介護予防サービス費用基準額に、条例施行規則別表第1に規定する利用料金を加えた額
(3) 短期入所療養介護の事業 居宅介護サービス費用基準額及び特定入所者介護サービス費の額(法第51条の3第2項第1号及び第2号に規定する額の合計額をいう。以下同じ。)に、条例施行規則別表第2に規定する利用料金を加えた額
(4) 介護予防短期入所療養介護の事業 介護予防サービス費用基準額及び特定入所者介護予防サービス費の額(法第61条の3第2項第1号及び第2号に規定する額の合計額をいう。)に、条例施行規則別表第2に規定する利用料金を加えた額
(5) 介護保健施設サービスの事業 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び特定入所者介護サービス費の額に、条例施行規則別表第3に規定する利用料金を加えた額
(減免の方法及び減免率の基準等)
第4条 入所又は通所の利用者において、当該利用者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)のうち、同一世帯にある者の前年の収入総額をその世帯員数で除して得た額(以下「世帯平均収入額」という。)に応じ、指定管理者が別に定める減免率を前条に規定する減免基礎額に乗じて得た額を利用料金から減免する。
区分 | 世帯平均収入額 | 減免率 |
(1) | 350,000円 | 100パーセントから16パーセントの範囲内の率 |
(2) | 350,000円を超え500,000円以下 | 15パーセントから11パーセントの範囲内の率 |
(3) | 500,000円を超え720,000円以下 | 10パーセント以内の率 |
3 第1項に定める同一世帯の認定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の実施に関する基準を準用しなければならない。
4 第1項の規定により減免した場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入しなければならない。
(1) 就労に伴う収入
ア 勤労(被用者)収入
イ 農業収入
ウ 農業による以外の事業(自営)収入
(2) 就労に伴う収入以外の収入
ア 公の給付による収入
恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等定期的に支給される公の給付に係る収入
イ 財産収入
土地、家屋、機械器具等を利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入
ウ その他の収入
仕送り、課税標準として把握された不動産又は動産の処分による収入
(1) 就労に伴う収入から控除する必要経費
ア 勤労(被用者)収入の場合
社会保険料、所得税、労働組合費及び通勤交通費
イ 農業収入の場合
小作料、農業保険法(昭和22年法律第185号)による掛金、雇用費、農機具の修理費、少額農具の購入費、納屋の修理費、水利用組合費、肥料代、種苗費、薬剤費等についての実費、租税その他の公課等必要な経費
ウ 農業以外の事業(自営)収入の場合
店舗の家賃、地代、機械器具の修理費、店舗の修理費、原材料費、仕入れ代、交通費、運搬具等の諸経費、租税その他の公課等事業に必要な経費
(2) 就労に伴う収入以外の収入から控除する必要経費
ア 公の給付による収入の場合
恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等公の給付の受領のための交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受領資格のために必要とする経費等
イ 財産収入の場合
家屋の補修費、地代、機械器具等の修理費、租税その他の公課等収入を上げるための最小限度の経費
ウ その他の収入の場合
租税その他の公課その他収入を上げるための最小限度の経費
(3) 前2号に定める必要経費以外の経費について、その世帯の自立助長のために特に必要と認められる場合は、収入から控除することができる。
3 指定管理者は、前年の収入を把握するに当たって、1月から5月までの間において、その状況が不明である場合は、前々年の収入又は減免申請日以降1年間の収入を見込んで収入総額を認定することができる。
(減免の申請)
第6条 条例第69条第1項の規定に基づく申請は、指定管理者が定める減免申請書(以下「減免申請書」という。)に所得証明書、年金証書の写しその他必要な書類を添付して、指定管理者に提出することにより行うものとする。
2 指定管理者は、前項の調査に基づき減免の可否を決定したときは、指定管理者が定める利用料金減免(決定・却下)通知書により申請者に対して通知するものとする。
(有効期間)
第8条 利用料金の減免を受けることができる有効期間は、申請のあった日から当該申請のあった日以後において最初に到来する5月31日までとする。
(生計状況の変更の届出)
第9条 条例第17条第3項の規定に基づく届出は、指定管理者が定める生計状況の変更届に生計状況の変更の内容が確認できる書類を添付して行うものとする。
(減免の取消し等の通知)
第10条 指定管理者は、条例第69条第4項の規定に基づき利用料の減免の額を変更し、又は減免の決定を取り消したときは、指定管理者が定める利用料金減免(変更・取消)通知書により変更の届出をした者に対して通知するものとする。
(台帳の備付け)
第11条 指定管理者は、利用料の減免を受けた者について、指定管理者が定める利用料金減免者台帳を備え付けておくものとする。
(掲示)
第12条 指定管理者は、利用者にこの規則及び自らが定める減免率を周知させるため、老健施設の見やすい場所にその内容を掲示しておかなければならない。
(関連機関との連携)
第13条 指定管理者は、利用料の減免に関する次の事項について、関係市町村及び社会福祉関係機関の協力を得るとともに、常に連携を保つよう努めなければならない。
(1) 利用料金の減免を必要とする生計困難者についての調査及びその把握
(2) 利用料金の減免を決定するに当たり、減免の可否の決定が困難な場合の意見聴取又は所得の額等の調査
(3) その他指定管理者が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第43―5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。