○芦別市保健福祉施設条例
平成12年3月29日
条例第21号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
芦別市保健福祉施設条例(平成9年条例第11号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市民の健康の保持並びに在宅における療養及びその介護の充実を図るため、保健、医療及び福祉の総合的なサービスを行う芦別市保健福祉施設(以下「保健福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 芦別市保健福祉施設 すばる
(2) 位置 芦別市本町14番地
(職員)
第3条 保健福祉施設に総合施設長を置くほか、施設に管理者その他必要な職員を置くことができる。
(1) 指定居宅サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定に基づき、北海道知事が指定する居宅サービス事業により行われる通所介護、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の居宅サービスをいう。
(2) 指定介護予防サービス 法第53条第1項の規定に基づき、北海道知事が指定する介護予防サービス事業により行われる介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の介護予防サービスをいう。
(3) 居宅サービス計画 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。
(4) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(5) 居宅要介護者 要介護者であって、居宅において介護を受けるものをいう。
(6) 要介護者 法第7条第3項の規定に基づく要介護者をいい、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 要介護状態にある65歳以上の者
イ 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
(7) 要介護状態 法第7条第1項の規定に基づく、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいう。
(8) 居宅要支援者 要支援者であって、居宅において介護を受けるものをいう。
(9) 要支援者 法第7条第4項の規定に基づく要支援者をいい、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 要支援状態にある65歳以上の者
イ 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
(10) 要支援状態 法第7条第2項の規定に基づく、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について6月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために6月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態をいう。
(11) 法定代理受領サービス 法第41条第6項(法第53条第7項において準用する場合を含む。)、法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)及び法第48条第4項の規定に基づき、居宅介護サービス費若しくは介護予防サービス費又は施設介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は介護保健施設に支払われる場合のサービスをいう。
(12) 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(13) 介護予防サービス費用基準額 法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(14) 居宅介護サービス費 法第41条第1項の規定に基づくものとして、居宅要介護被保険者が指定居宅サービスを受けたときに、当該指定居宅サービスに要した費用として、市町村から当該要介護被保険者に支給されるものをいう。
(15) 居宅要介護被保険者 法第41条第1項の規定に基づく、要介護認定を受けた法第9条に規定する第1号被保険者及び第2号被保険者(以下「被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるものをいう。
(16) 要介護認定 法第19条第1項の規定に基づく、介護給付を受けようとする被保険者が、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分に係る市町村の認定をいう。
(17) 介護予防サービス費 法第53条第1項の規定に基づくものとして、居宅要支援被保険者が指定介護予防サービスを受けたときに、当該指定介護予防サービスに要した費用として、市町村から当該要支援被保険者に支給されるものをいう。
(18) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項の規定に基づく、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものをいう。
(19) 要支援認定 法第19条第2項の規定に基づく、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分に係る市町村の認定をいう。
(20) 施設介護サービス費 法第48条第1項の規定に基づく、要介護被保険者が、介護保健施設サービスを受けたときに、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用として、市町村から支給されるものをいう。
(21) 施設サービス計画 法第8条第26項に規定する施設サービス計画をいう。
(介護老人保健施設)
第5条 保健福祉施設に法第8条第28項に規定する介護老人保健施設として、芦別市介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を置き、次の事業を行うものとする。
(1) 法第8条第8項及び第41条第1項の規定に基づく指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションの事業
(2) 法第8条第10項及び第41条第1項の規定に基づく指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業
(3) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスの事業
(4) 法第8条の2第6項及び第53条第1項の規定に基づく指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーションの事業
(5) 法第8条の2第8項及び第53条第1項の規定に基づく指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業
(令4条例4・一部改正)
(事業の内容)
第6条 老健施設において行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 通所リハビリテーションの事業 居宅要介護者を老健施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、居宅サービス計画に基づき次の事業のうち必要な事業を行う。
ア 医師による診察
イ 機能訓練(理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。以下同じ。)
ウ 食事の提供
エ 送迎
オ 入浴
カ レクリエーションその他のサービスの提供
(2) 短期入所療養介護の事業 居宅要介護者を老健施設に短期間入所させ、居宅サービス計画に基づき、当該施設において次に掲げる必要な医療及び日常生活上の世話のうち必要な事業を行う。
ア 医師による診療
イ 機能訓練
ウ 看護及び医学的管理の下における介護(入浴又は清拭、おむつ交換、離床、着替え、整容その他日常生活の世話をいう。以下同じ。)
エ 食事の提供
オ レクリエーションその他のサービスの提供
(3) 介護保健施設サービスの事業 老健施設に入所する要介護者に対し、次に掲げる医療並びに日常生活上の世話として、施設サービス計画に基づき、次の事業を行う。
ア 医師による診療
イ 機能訓練
ウ 看護及び医学的管理の下における介護
エ 食事の提供
オ 相談及び援助
カ レクリエーションその他のサービスの提供
(4) 介護予防通所リハビリテーションの事業 居宅要支援者を老健施設に通わせ、当該施設において、介護予防サービス計画に基づき次の事業のうち必要な事業を行う。
ア 医師による診察
イ 機能訓練
ウ 食事の提供
エ 送迎
オ 入浴
カ レクリエーションその他のサービスの提供
(5) 介護予防短期入所療養介護の事業 居宅要支援者を老健施設に短期間入所させ、介護予防サービス計画に基づき、当該施設において次に掲げる必要な医療及び日常生活上の支援のうち必要な事業を行う。
ア 医師による診察
イ 機能訓練
ウ 看護及び医学的管理の下における介護
エ 食事の提供
オ レクリエーションその他のサービスの提供
(事業の対象者)
第7条 第5条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 通所リハビリテーションの事業の対象者は、居宅要介護者であって、かかり付けの医師がその治療の必要の程度につき、病状が安定期にあり、老健施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要すると認められたものとする。
(2) 短期入所療養介護の事業の対象者は、居宅要介護者であって、その治療の必要の程度につき、病状が安定期にある者がその者の心身の状況及び病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由若しくはその家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図る必要が生じたことにより、老健施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要すると認められたものとする。
(3) 介護保健施設サービスの事業の対象者は、要介護者であって、その治療の必要の程度につき、病状が安定期にあり、老健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要すると認められたものとする。
(4) 介護予防通所リハビリテーションの事業の対象者は、居宅要支援者であって、かかり付けの医師がその治療の必要の程度につき、病状が安定期にあり、老健施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要すると認められたものとする。
(5) 介護予防短期入所療養介護の事業の対象者は、居宅要支援者であって、その治療の必要の程度につき、病状が安定期にある者がその者の心身の状況及び病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由若しくはその家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図る必要が生じたことにより、老健施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要すると認められたものとする。
(利用定員)
第8条 第5条各号に規定する事業の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業を利用できる人数は、1日当たり40人を限度とする。
(2) 短期入所療養介護、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護の事業の利用定員は、当該短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の事業の利用者を介護保健施設サービスの事業を受けるものとみなした場合において、100人とする。
(令6条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条 老健施設の管理は、指定管理者にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 老健施設の利用の申込み及び契約に関する業務
(2) 老健施設の維持管理に関する業務
(3) 老健施設の利用に係る料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下この章において「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 第5条に規定する事業の運営に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の申込み)
第11条 第5条各号に規定する事業を利用しようとする者は、あらかじめ必要な書類を添えて、指定管理者に申し込むものとする。
(利用の開始)
第12条 指定管理者は、前条の申込みを受けたときは、規則で定める契約書により当該申込者と契約を締結し、事業を開始するものとする。
(1) 第7条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から契約解除の意思表示がなされたとき。
(利用時間及び休日)
第14条 通所リハビリテーション並びに介護予防通所リハビリテーションの事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時15分から午後5時まで
(2) 休日 日曜日、土曜日、5月3日から5月5日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
2 指定管理者は、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業を利用する者に対し、レクリエーションその他運営上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て利用時間及び休日を変更することができる。
(令3条例7・令4条例4・一部改正)
(通常の事業等の実施地域)
第15条 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの事業の通常の実施地域並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の事業の通常の送迎実施地域は、芦別市内の区域とする。
(利用料金)
第16条 通所リハビリテーションの事業及び短期入所療養介護の事業を提供した場合の利用料金の額は、次の各号に定める方法により算定した額とする。
(1) 提供した事業が法定代理受領サービスである場合 当該事業に要する居宅介護サービス費用基準額から老健施設に支払われる居宅介護サービス費の額に相当する額を控除して得た額
(2) 提供した事業が法定代理受領サービスに該当しないものである場合 当該事業に要する居宅介護サービス費用基準額の算定方法と同様の算定方法により算定した額
(3) 前2号に規定する利用料金のほか、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用(短期入所療養介護の事業に限る。)その他の日常生活に要する費用に係る利用料金は、規則で定める。
2 介護保健施設サービスの事業を提供した場合の利用料金の額は、次の各号に定める方法により算定した額とする。
(1) 提供した事業が法定代理受領サービスである場合 当該事業に要した費用として、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から老健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額
(2) 提供した事業が法定代理受領サービスに該当しないものである場合 当該事業に要した施設介護サービス費の額の算定方法と同様の算定方法により算定した額
(3) 前2号に規定する利用料金のほか、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用に係る利用料金は、規則で定める。
3 介護予防通所リハビリテーションの事業及び介護予防短期入所療養介護の事業を提供した場合の利用料金の額は、次の各号に定める方法により算定した額とする。
(1) 提供した事業が法定代理受領サービスである場合 当該事業に要する介護予防サービス費用基準額から老健施設に支払われる介護予防サービス費の額に相当する額を控除して得た額
(2) 提供した事業が法定代理受領サービスに該当しないものである場合 当該事業に要する介護予防サービス費用基準額の算定方法と同様の算定方法により算定した額
(3) 前2号に規定する利用料金のほか、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用(介護予防短期入所療養介護の事業に限る。)その他の日常生活に要する費用に係る利用料金は、規則で定める。
4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、前3項に掲げる利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、老健施設を利用する者の生計が特に困難であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該利用者の申請に基づき、前条の規定による利用料金を減免することができる。
2 前項の規定による減免の額及び方法については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、市長が別に定める範囲内において定める。
3 第1項の規定により利用料金の減免を受けた後に、生計の内容に変更が生じたときは、当該減免を受けた利用者は、指定管理者にその旨を届け出なければならない。
4 指定管理者は、前項の届出を受けたときは、その内容を審査し、減免の額を変更し、又は減免の取消しをすることができる。
5 指定管理者は、利用者が虚偽又は不正な行為により利用料金の減免を受けたときは、当該利用者の減免の決定を取り消し、その免れた利用料金を納入させるものとする。
(手数料)
第18条 市長は、利用者又はその家族の要請により、利用料支払証明書その他の証明書を発行する場合は、次の各号により算出した手数料の額(消費税及び地方消費税を含む。)を徴収する。
(1) 利用料支払証明書 1通につき2,200円
(2) その他の証明書 1通につき2,200円
(損害賠償)
第19条 市長は、保健福祉施設を利用する者が故意又は重大な過失により施設、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、相当と認める額を賠償させることができる。
(施設に入ることの制限又は禁止)
第20条 市長は、保健福祉施設を利用する者が次の各号の一に該当するときは、保健福祉施設に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(利用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正前の芦別市保健福祉施設条例の規定に基づく利用料及び利用者負担金については、この条例による改正後の芦別市保健福祉施設条例(以下「新条例」という。)に規定する利用料にかかわらず、なお従前の例による。
(老健施設入所者に係る利用料の特例)
3 この条例の施行の際、現に老健施設に入所している者であって、この条例の施行の日前から引き続き老健施設に入所している者が法に基づく要介護認定に該当しなかった場合の当該入所者に係る利用料については、新条例第50条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
附則(平成12年12月15日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条中第16条第2項を削る改正規定(中略)は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第43号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者による施設の管理の特例)
2 この条例による改正後の芦別市保健福祉施設条例の規定に基づき、芦別市老人デイサービスセンター及び芦別市介護老人保健施設の管理を指定管理者に行わせる時期は、平成18年4月1日以後とする。
附則(平成18年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(要支援認定に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市保健福祉施設条例第5条第16号に規定する要支援認定を受けている者は、この条例による改正後の芦別市保健福祉施設条例(以下「新条例」という。)第5条第16号に規定する要介護認定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により要介護認定を受けたものとみなされた者に係る当該要介護認定の有効期間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に新条例第57条に規定する老健施設に、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き入所している者が、施行日以後前項に規定する要介護認定の有効期間内に新条例第5条第19号に規定する要支援認定を受けるものは、施行日から起算して3年間に限り、当該老健施設に入所している間は、第2項に規定する要介護認定を受けたものとみなして、新条例第58条第3号に規定する事業を当該要介護認定を受けたものとみなされた者に対し行うことができる。
(運営協議会の委員に関する経過措置)
5 この条例の施行の際現に芦別市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員である者は、新条例第44条第1項の規定により委嘱された運営協議会の委員とみなす。
6 前項の規定により運営協議会の委員とみなされた者に係る委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第70条各号の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則30号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市保健福祉施設条例第70条各号の規定は、同条各号の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する証明書に係る手数料について適用し、施行日前に請求した証明書に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月26日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第33号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市保健福祉施設条例第26条、第68条及び第69条の改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提供する事業に係る利用料金から適用し、施行日前に提供した事業に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第26号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月23日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成29年7月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第16号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。