○芦別市保健福祉施設条例施行規則
平成12年3月31日
規則第49号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
芦別市保健福祉施設条例施行規則(平成9年規則第35号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市保健福祉施設条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(事業運営の方針)
第3条 老健施設の運営方針は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、老健施設において行う事業に応じて次の各号に定めるところによる。
(1) 通所リハビリテーションの事業 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
(2) 介護予防通所リハビリテーションの事業 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(3) 短期入所療養介護の事業 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、適切に行うものとし、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
(4) 介護予防短期入所療養介護の事業 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況等を踏まえて、適切に行うものとし、利用者の療養生活の質の向上及び心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(5) 介護保健施設サービスの事業
ア 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況を踏まえてサービスを行うものとし、利用者の家庭復帰を目指すものとする。
イ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するものとする。
ウ 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、居宅介護支援の事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)、他の介護保険施設その他の指定居宅サービス等を提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 指定管理者は、老健施設において行う事業に従事する職員として、施設長(管理者をいう。)、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、リハビリテーション技師(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)、栄養士、介護支援専門員その他必要な職員を配置しなければならない。
2 前項の規定により配置する職員の員数及び職務内容は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準省令」という。)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防基準省令」という。)及び介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「施設基準省令」という。)の規定に基づくものとする。
(1) 通所リハビリテーションの事業及び介護予防通所リハビリテーションの事業 芦別市介護老人保健施設利用契約書(通所リハビリテーション事業等)(別記第1号様式)
(2) 短期入所療養介護の事業及び介護予防短期入所療養介護の事業 芦別市介護老人保健施設利用契約書(短期入所療養介護事業等)(別記第2号様式)
(3) 介護保健施設サービスの事業 芦別市介護老人保健施設利用契約書(介護保健施設サービス事業)(別記第3号様式)
(1) 介護保険被保険者証
(2) 診断書(別記第4号様式)(利用申込者の必要な健康状態の把握ができない場合に限る。)
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第7条 老健施設長は、利用申込者が通所リハビリテーションの事業又は短期入所療養介護の事業を利用する場合において、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ることその他法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
2 老健施設長は、利用申込者が介護予防通所リハビリテーションの事業又は介護予防短期入所療養介護の事業を利用する場合において、法施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援の事業を行う者(以下「介護予防支援事業者」という。)に依頼する旨を市に対して届け出ることその他法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第8条 老健施設長は、介護保健施設サービスの事業の利用申込者が要介護認定を受けていない場合は、当該要介護認定の申請の有無を確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
2 老健施設長は、介護保健施設サービスの事業に係る利用者の要介護認定の更新の申請が、当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了の日の30日前には完了するよう、必要な援助を行わなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 老健施設長は、利用申込者に対し、自ら適切な通所リハビリテーションの事業又は短期入所療養介護の事業を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の通所リハビリテーションの事業者又は短期入所療養介護の事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 老健施設長は、利用申込者に対し、自ら適切な介護予防通所リハビリテーションの事業又は介護予防短期入所療養介護の事業を提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の介護予防通所リハビリテーションの事業者又は介護予防短期入所療養介護の事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
3 老健施設長は、利用申込者の病状等を勘案し、自ら適切な介護保健施設サービスの事業を提供することが困難であると認める場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等適切な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第10条 老健施設長は、通所リハビリテーションの事業及び短期入所療養介護の事業を実施するに当たっては、居宅介護支援事業者との密接な連携に努めなければならない。
2 老健施設長は、介護予防通所リハビリテーションの事業及び介護予防短期入所療養介護の事業を実施するに当たっては、介護予防支援事業者との密接な連携に努めなければならない。
(通所リハビリテーション計画の作成等)
第11条 指定管理者の医師、リハビリテーション技師、看護職員及び介護職員(以下「通所リハビリテーション職員」という。)は、通所リハビリテーションの事業を利用する者の診療、作業能力検査、運動機能検査等を基に、共同して、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション職員は、前項の場合において、利用者に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
3 通所リハビリテーション職員は、通所リハビリテーション計画を作成したときは、その内容を利用者及びその家族に説明するとともに、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
(介護予防通所リハビリテーション計画の作成等)
第12条 通所リハビリテーション職員は、介護予防通所リハビリテーションの事業を利用する者の診療、作業能力検査、運動機能検査等を基に、共同して、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション職員は、前項の場合において、利用者に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
3 通所リハビリテーション職員は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成したときは、その内容を利用者及びその家族に説明するとともに、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
(短期入所療養介護計画の作成等)
第13条 老健施設長は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される短期入所療養介護の事業の利用者については、当該利用者の希望、心身の状況、病状及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、当該利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護事業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
2 老健施設長は、前項の場合において、利用者に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
3 老健施設長は、短期入所療養介護計画を作成したときは、利用者及びその家族に当該計画の内容を説明するとともに、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
(介護予防短期入所療養介護計画の作成等)
第14条 老健施設長は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される介護予防短期入所療養介護の事業の利用者については、当該利用者の希望及び日常生活の全般の状況を踏まえて、当該介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
2 老健施設長は、前項の場合において、当該利用者に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って介護予防短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
3 老健施設長は、介護予防短期入所療養介護計画を作成したときは、利用者及びその家族に当該計画の内容を説明するとともに、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
(施設サービス計画の作成)
第15条 老健施設長は、指定管理者の介護保健施設サービスの事業に係る施設サービス計画を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)をあらかじめ定めなければならない。
2 計画担当介護支援専門員は、介護保健施設サービスの事業の利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて当該利用者が現に抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握し、その解決すべき課題、当該利用者及びその家族の希望並びに医師の治療の方針に基づき、当該利用者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる指定管理者の他の職員と協議の上、施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、利用者に対して説明し、同意を得なければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、介護保健施設サービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、当該施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。
(サービス担当者会議の開催)
第16条 老健施設長は、通所リハビリテーション計画、介護予防通所リハビリテーション計画、短期入所療養介護計画、介護予防短期入所療養介護計画及び施設サービス計画の作成又は変更その他利用の開始及び終了の検討に当たっては、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、リハビリテーション技師及び栄養士によるサービス担当者会議を開催するものとする。
(通所リハビリテーションのサービスの提供方針)
第17条 通所リハビリテーション職員は、通所リハビリテーションの事業の提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づかなければならない。
2 通所リハビリテーション職員は、通所リハビリテーションの事業の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切なサービスを提供するものとし、特に、認知症の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスを提供するものとする。
3 指定管理者の職員は、通所リハビリテーションの事業の提供に当たっては、利用者本人又はその他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、当該利用者の身体的拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとする。
(介護予防通所リハビリテーションのサービスの提供方針)
第18条 通所リハビリテーション職員は、介護予防通所リハビリテーションの事業の提供に当たっては、医師の指示及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づかなければならない。
2 通所リハビリテーション職員は、介護予防通所リハビリテーションの事業を提供する場合は、当該利用者に係るサービス担当者会議における情報その他の情報を通じて、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等日常生活全般の状況の的確な把握に努め、適切に提供するものとする。
3 指定管理者の職員は、介護予防通所リハビリテーションの事業の提供に当たっては、利用者本人又はその他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、当該利用者の身体的拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとする。
(短期入所療養介護のサービスの提供方針)
第19条 指定管理者の職員は、短期入所療養介護の事業の提供に当たっては、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行うものとし、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
2 指定管理者の職員は、短期入所療養介護の事業の提供に当たっては、利用者本人又はその他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、当該利用者の身体的拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとする。
(介護予防短期入所療養介護のサービスの提供方針)
第20条 指定管理者の職員は、介護予防短期入所療養介護の事業を提供する場合は、当該利用者に係るサービス担当者会議における情報その他の情報を通じて、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等日常生活全般の状況の的確な把握に努め、適切に提供するものとする。
2 指定管理者の職員は、介護予防短期入所療養介護の事業の提供に当たっては、利用者本人又はその他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、当該利用者の身体的拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとする。
(介護保健施設サービスの提供方針)
第21条 指定管理者の職員は、介護保健施設サービスの事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況等を踏まえて、漫然かつ画一的にならないよう配慮し、適切な療養を行わなければならない。
2 指定管理者の職員は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、利用者本人又はその他の者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、当該利用者の身体的拘束その他の行動を制限する行為を行わないものとする。
(短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護及び介護保健施設サービスの診療の方針)
第22条 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護及び介護保健施設サービスの提供に係る指定管理者の医師は、次に掲げるところにより、診療に当たらなければならない。
(1) 一般に必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、療養上妥当適切に診療を行うこと。
(2) 利用者の心身の状況を観察し、要介護者(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援者)の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。
(3) 常に利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らし妥当適切に行うこと。
(5) 特殊な療法、新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。
(6) 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。
(必要な医療の提供が困難な場合等の措置)
第23条 指定管理者の医師は、利用者の病状から、老健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等適切な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、利用者のために往診を求め、又は利用者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該利用者の診療状況に関する情報の提供を行うとともに、当該医師又は歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受け、その情報により適切な診療を行わなければならない。
(機能訓練の方針)
第24条 指定管理者の職員は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を援助するため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護の方針)
第25条 指定管理者の職員が短期入所療養介護の事業、介護予防短期入所療養介護の事業及び介護保健施設サービスの事業において行う看護又は介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、当該利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な技術をもって次のとおり行わなければならない。
(1) 入浴又は清拭は、1週間に2回以上適切な方法により行うこと。
(2) 利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。
(3) おむつの使用者に対しては、適切に交換を行うこと。
(4) 離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うこと。
(食事の提供の方針)
第26条 老健施設長が短期入所療養介護の事業、介護予防短期入所療養介護の事業及び介護保健施設サービスの事業において行う食事の提供は、利用者の身体の状況、病状及びし好並びに栄養を考慮したものとし、適切な時間に行わなければならない。この場合において、老健施設長は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂において食事を提供するようにしなければならない。
(相談及び援助の方針)
第27条 老健施設長が介護保健施設サービスの事業において行う相談及び援助は、常に利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握し、利用者及びその家族に対し、適切に相談に応じ、必要な援助を行うようにしなければならない。
(その他のサービス)
第28条 老健施設長は、短期入所療養介護の事業、介護予防短期入所療養介護の事業及び介護保健施設サービスの事業において、適宜利用者のためのレクリェーション行事を行わなければならない。
2 老健施設長は、短期入所療養介護の事業、介護予防短期入所療養介護の事業及び介護保健施設サービスの事業において、入所者とその家族との交流の機会を確保するよう努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第29条 老健施設長は、通所リハビリテーションの事業又は短期入所療養介護の事業を提供した際には、当該事業の提供日及びその内容を、当該事業が法定代理受領サービスの場合にあっては居宅介護サービス費の額その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 老健施設長は、介護予防通所リハビリテーションの事業又は介護予防短期入所療養介護の事業を提供した際には、当該事業の提供日及びその内容を、当該事業が法定代理受領サービスの場合にあっては介護予防サービス費の額その他必要な事項を利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
(利用料金)
第30条 条例第16条第1項第3号に規定する通所リハビリテーションの事業及び同条第3項第3号に規定する介護予防通所リハビリテーションの事業の食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用に係る利用料金は、別表第1のとおりとする。
2 条例第16条第1項第3号に規定する短期入所療養介護の事業及び同条第3項第3号に規定する介護予防短期入所療養介護の事業の食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用に係る利用料金は、別表第2のとおりとする。
3 条例第16条第2項第3号に規定する介護保健施設サービスの事業の食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用に係る利用料金は、別表第3のとおりとする。
(利用料金の納入方法)
第31条 利用料金は、指定管理者が発行する納入通知書により、利用した日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第32条 指定管理者は、条例第16条第1項第2号及び同条第2項第2号に定めるところにより法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した際には、基準省令及び施設基準省令の規定に基づき、サービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
2 指定管理者は、条例第16条第3項第2号に定めるところにより法定代理受領サービスに該当しない事業を提供した際には、介護予防基準省令の規定に基づき、サービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(緊急時等の対応)
第33条 通所リハビリテーション職員は、通所リハビリテーションの事業及び介護予防通所リハビリテーションの事業を行っているときに、当該事業の利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条 老健施設長は、老健施設において行われる事業の提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防通所リハビリテーションの事業及び介護予防短期入所療養介護の事業にあっては介護予防支援事業者)その他関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第35条 老健施設において行われる事業に従事する職員又は当該職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 老健施設長は、サービス担当者会議の際又は居宅介護支援事業者等に対して利用者の情報を提供する際には、利用者の個人に関する情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族に関する個人的な情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(施設を利用する者の遵守事項)
第36条 老健施設の利用者及び面会、見舞い等のため施設に来所する者は、老健施設長が施設の利用に関して定めた心得及び指定管理者の職員の指示に従わなければならない。
2 短期入所者、介護予防短期入所者及び入所者に対する家族、知人等の面会時間は、原則として午前9時から午後7時までとする。
(協定の締結)
第37条 市長と指定管理者との間で締結する協定は、別記第5号様式によるものとする。
(書類及び記録の整備)
第38条 保健福祉施設は、その運営に関して必要な書類を整備し、かつ、利用者に係るサービスの提供に関する諸記録を整備するものとする。
(防災対策)
第39条 総合施設長は、保健福祉施設の各施設の管理者と協議の上、施設の非常災害に関する具体的な対策を定め、防災管理に万全を期するものとする。
(衛生管理等)
第40条 保健福祉施設は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、並びに医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、保健福祉施設の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(短期入所療養介護事業に係る経過措置)
2 平成17年9月30日において短期入所療養介護事業の提供を受けて個室を利用していた者であって、同年10月1日以後も引き続き個室を利用するものの同日以後の利用料金については、当分の間、別表第4の1食費及び滞在費利用料金の表4人部屋の項に規定する額をもって当該利用料金とする。
(1) 感染症等により、個室の利用の必要があると医師が判断した者
(2) 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、個室の利用の必要があると医師が判断した者
(介護保健施設サービス事業に係る経過措置)
4 平成17年9月30日において介護保健施設サービス事業の提供を受けて個室に入所していた者であって、同年10月1日以後も引き続き個室に入所するものの同日以後の利用料金については、当分の間、別表第5の1食費及び居住費利用料金の表4人部屋の項に規定する額をもって当該利用料金とする。
(1) 感染症等により、個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、個室への入所期間が30日以内であるもの
(2) 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、個室への入所が必要であると医師が判断した者
附則(平成12年12月29日規則第79号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中利用料の改正に係る部分については、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後に行われる指定老人訪問看護に係る基本利用料について適用し、同年3月31日以前に行われた指定老人訪問看護に係る基本利用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月14日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定に基づき、現に通所介護事業を利用している者が市と締結している契約については、この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第81号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成20年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、平成20年7月1日以後に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービスを利用する者に係る日常生活利用料について適用し、同年6月30日以前に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービスを利用した者に係る日常生活利用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成21年3月26日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第36条及び第42条第3項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月12日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第11―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する者に係る滞在費利用料並びに介護保健施設サービスを利用する者に係る居住費利用料について適用し、施行日前に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を利用した者の滞在費並びに介護保健施設サービスを利用した者に係る居住費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記第4号様式及び別記第10号様式の改正規定は、同年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後に老人デイサービスセンターが実施するサービス及び介護老人保健施設が実施するサービスを利用する者に係る利用料金から適用し、同年3月31日以前に老人デイサービスセンターが実施するサービス及び介護老人保健施設が実施するサービスを利用する者に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第43―4号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(芦別市介護老人保健施設利用料金減免に関する取扱規則の一部改正)
2 芦別市介護老人保健施設利用料金減免に関する取扱規則(平成13年規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービスを利用する者に係る日常生活利用料について適用し、同年3月31日以前に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービスを利用した者に係る日常生活利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービスを利用する者に係る日常生活利用料について適用し、同年9月30日以前に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービスを利用した者に係る日常生活利用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
4 第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定による改正前のそれぞれの規則に基づき現に締結している契約書については、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和3年7月1日規則第46―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保険施設サービスを利用する者に係る食費について適用し、同年7月31日以前に短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保険施設サービスを利用した者に係る食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市保健福祉施設条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後に介護老人保健施設が実施するサービスを利用する者に係る利用料金について適用し、同年3月31日以前に介護老人保健施設が実施するサービスを利用した者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月12日規則第56号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第30条関係) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション利用料金
(令6規則15・一部改正)
区分 | 利用料金 | 摘要 | |
食費 | 昼食 | 1食 510円 | |
おむつ利用料金 | 実費 | ||
日用品費 | 1日 160円 | ||
別表第2(第30条関係) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護利用料金
(令3規則46―2・令6規則15・一部改正)
1 食費及び滞在費利用料金
区分 | 利用料金 | |||||
右記以外の者 | 第3段階②の者 | 第3段階①の者 | 第2段階の者 | 第1段階の者 | ||
食費 | 1日 1,445円 | 1日 1,300円 | 1日 1,000円 | 1日 600円 | 1日 300円 | |
滞在費 | 個室 | 1日 1,668円 | 1日 1,310円 | 1日 490円 | ||
4人部屋 | 1日 377円 | 1日 370円 | 1日 0円 | |||
注
1 食費の項の第3段階②から第1段階までの者とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 第3段階②の者 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号。以下「食費の負担限度額を定める告示」という。)の表第1号の上欄の規定に該当する者をいう。
(2) 第3段階①の者 食費の負担限度額を定める告示の表第3号の上欄の規定に該当する者をいう。
(3) 第2段階の者 食費の負担限度額を定める告示の表第5号の上欄の規定に該当する者をいう。
(4) 第1段階の者 食費の負担限度額を定める告示の表第7号の上欄の規定に該当する者をいう。
2 滞在費の項の第3段階②から第1段階までの者とは、次の各号に定めるところによる(別表第3の1食費及び居住費利用料金の表に規定する居住費の項において同じ。)。
(1) 第3段階②及び第3段階①の者 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号。以下「居住費等の負担限度額を定める告示」という。)の表第1号の上欄の規定に該当する者をいう。
(2) 第2段階の者 居住費等の負担限度額を定める告示の表第2号の上欄の規定に該当する者をいう。
(3) 第1段階の者 居住費等の負担限度額を定める告示の表第3号の上欄の規定に該当する者をいう。
2 日常生活利用料金
区分 | 利用料金 | 摘要 | |
理容料 | 散髪(顔そり含む) | 1回 2,300円 | |
丸刈り | 1回 1,800円 | ||
顔そり | 1回 1,500円 | ||
洗髪 | 1回 200円 | ||
日常生活において通常必要となる費用 | テレビ利用料金 | 1日 100円 | 希望者のみ療養室に設置する。 |
冷蔵庫利用料金 | 1日 100円 | 希望者のみ療養室に設置する。 | |
口腔ケア用品費(1) | 1回 103円 | 義歯を使用していないかた。 | |
口腔ケア用品費(2) | 1回 123円 | 義歯を使用しているかた。 | |
日用品費 | 1日 220円 | ||
別表第3(第30条関係) 介護保健施設サービス利用料金
(令3規則46―2・令6規則15・令6規則56・一部改正)
1 食費及び居住費利用料金
区分 | 利用料金 | |||||
右記以外の者 | 第3段階②の者 | 第3段階①の者 | 第2段階の者 | 第1段階の者 | ||
食費 | 1日 1,445円 | 1日 1,360円 | 1日 650円 | 1日 390円 | 1日 300円 | |
居住費 | 個室 | 1日 1,668円 | 1日 1,310円 | 1日 490円 | ||
4人部屋 | 1日 377円 | 1日 370円 | 1日 0円 | |||
注
食費の項の第3段階②から第1段階までの者とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 第3段階②の者 食費の負担限度額を定める告示の表第2号の上欄の規定に該当する者をいう。
(2) 第3段階①の者 食費の負担限度額を定める告示の表第4号の上欄の規定に該当する者をいう。
(3) 第2段階の者 食費の負担限度額を定める告示の表第6号の上欄の規定に該当する者をいう。
(4) 第1段階の者 食費の負担限度額を定める告示の表第7号の上欄の規定に該当する者をいう。
2 日常生活利用料金
区分 | 利用料金 | 摘要 | |
理容料 | 散髪(顔そり含む) | 1回 2,300円 | |
丸刈り | 1回 1,800円 | ||
顔そり | 1回 1,500円 | ||
洗髪 | 1回 200円 | ||
日常生活において通常必要となる費用 | テレビ利用料金 | 1日 100円 | 希望者のみ療養室に設置する。 |
冷蔵庫利用料金 | 1日 100円 | 希望者のみ療養室に設置する。 | |
予防接種費 | 実費 | 希望者のみ接種する。 | |
預り金等管理料金 | 1日 50円 | 希望者のみ事務室で管理する。 | |
口腔ケア用品費(1) | 1回 103円 | 義歯を使用していないかた。 | |
口腔ケア用品費(2) | 1回 123円 | 義歯を使用しているかた。 | |
日用品費 | 1日 220円 | ||
(令2規則28・全改)





(令2規則28・全改)





(令2規則28・全改)










