○芦別市在宅福祉サービス条例施行規則

平成12年3月31日

規則第48号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市在宅福祉サービス条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(特定疾病以外の規則で定める疾病)

第3条 条例第2条第6号に規定する特定疾病以外の疾病で規則で定める疾病は、別表第1の特定疾病一覧表に掲げる疾病とする。

(ハイヤー券の交付台帳の作成)

第3条の2 市長は、条例第18条の11第2項の規定により台帳を作成するときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳、芦別市身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第11号)に規定する身体障害者更生指導台帳に基づき、交付対象者を確認するものとする。

2 前項の台帳は、別記第1号様式のハイヤー券交付台帳(以下「台帳」という。)によるものとする。

(令2規則30・一部改正)

(ハイヤー券等の様式)

第3条の3 ハイヤー券の様式は別記第1号様式の2により、使用者証の様式は別記第1号様式の3によるものとする。

2 市長は、ハイヤー券及び使用者証を発行するときは、市長の発行印を押印するものとする。ただし、発行印は、公印の印影を同時に印刷して公印の押印に代えるものとする。

(令2規則30・一部改正)

(使用者証の再交付)

第3条の4 条例第18条の11の2第3項の規定に基づく使用者証の再交付の申請は、ハイヤー券使用者証再交付申請書(別記第1号様式の4)によるものとする。

(生活支援サービスの利用、交付又は助成の申請等)

第4条 条例第19条に規定する生活支援サービスの利用又は助成の申請は、別記第2号様式の生活支援サービス事業利用申請書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第18条の6に規定する通所交通費助成事業に係る助成の申請は、別記第2号様式の2の施設通所者交通費助成申請書によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第18条の10に規定するハイヤー券交付事業の申請は、別記第2号様式の3のハイヤー券交付申請書によるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、条例第18条の25に規定する徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業に係る助成の申請は、別記第2号様式の4の徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成申請書によるものとする。

5 前各項の利用申請書、交付申請書又は助成申請書には、利用、交付又は助成の申請をしようとするサービスの種類に応じて必要な書類を添付しなければならない。

6 利用しようとするサービスが給食サービス事業又は緊急通報装置設置事業である場合にあっては、給食協力員又は通報協力員(以下これらを「協力員」という。)の給食サービス・緊急通報事業協力員承諾書(別記第2号様式の5)を添付しなければならない。

7 門口除雪サービス事業の利用の申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

8 市長は、第1項の利用申請書又は助成申請書を受理するときは、当該申請者又はその家族に対して当該利用又は助成を希望するサービスの内容を説明したうえで受理するものとする。

(令2規則30・一部改正)

(協力員の選任の依頼)

第5条 自ら協力員を選任することができない申請者は、利用の申請の際に、協力員の選任を市長に依頼しなければならない。

(生活支援サービスの利用、交付又は助成の決定及び却下の通知)

第6条 市長は、条例第20条第1項の規定に基づき生活支援サービスの利用又は助成の可否を決定したときは、別記第3号様式の生活支援サービス事業利用・助成決定(却下)通知書により速やかに通知するものとする。

2 市長は、前条の規定にかかわらず、ハイヤー券交付事業の申請のあったときは、ハイヤー券及び使用者証の交付をもって交付決定の通知に代えることができる。

3 市長は、前条の規定に基づき協力員の選任の依頼を受けた場合において、利用の決定の通知をするときは、市長が選任した者の同意書を添付するものとする。

(令2規則30・一部改正)

第7条 削除

(緊急通報装置利用者の利用手続)

第8条 緊急通報装置の利用の決定を受けた者は、緊急通報装置の貸与について、別記第6号様式の誓約書を提出しなければならない。

第8条の2及び第8条の3 削除

(令2規則30)

(通所交通費助成事業の額の請求)

第8条の4 第6条の規定に基づき、通所交通費の助成の決定の通知を受けた者は、毎年7月、10月、1月及び4月に別記第6号様式の3の通所交通費請求書及び別記第6号様式の4の施設通所証明書により通所交通費助成事業の額を請求しなければならない。

(通所交通費助成事業の額の支払)

第8条の5 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに当該請求を受けた額を支払うものとする。

第8条の6 削除

(令2規則30)

(徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業の額の請求)

第8条の7 第6条の規定に基づき、徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業の助成の決定の通知を受けた者は、別記第6号様式の6の徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成費請求書により、利用するサービス事業者の発行する初期費用が支払済みであることを証明する書類を添えて、徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業の額を請求しなければならない。

(徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業の額の支払)

第8条の8 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに当該請求を受けた額を支払うものとする。

(門口除雪サービス事業利用手数料の減額に係る収入基準)

第9条 条例第23条の2第1項に規定する規則で定める収入基準は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1の第1章に規定する居宅における基準生活費の額(3級地―1第1類及び第2類に規定する額をいう。)及び同表の第2章に規定する加算のそれぞれ該当する項目の額において、門口除雪サービス事業を利用する年の4月から翌年3月までを算出して得た額の合計額とする。

(門口除雪サービス事業利用手数料の減額の基準)

第9条の2 条例第23条の2第1項に規定する収入基準を下回る場合とは、門口除雪サービス事業の利用の申請をする者が当該申請をする際において、当該申請者及びその同一世帯にある者全員の前年の収入総額の合計額が前条の規定により算出された収入基準を下回る場合をいう。

2 市長は、門口除雪サービス事業の利用の申請者が前項の規定に該当すると認めるときは、その利用手数料の額の2分の1の額を減額するものとする。

(収入総額等の算出方法)

第9条の3 前条第1項に規定する申請者と同一世帯にある者の認定及び収入総額の算出方法は、別表第2の利用手数料に係る収入総額算出基準に定めるところによる。

(門口除雪サービス事業利用手数料の減額の申請)

第9条の4 条例第23条の2第2項に規定する門口除雪サービス事業の利用手数料の減額の申請は、別記第7号様式の門口除雪サービス事業利用手数料減額申請書によるものとする。

(門口除雪サービス事業利用手数料の減額の決定等の通知)

第9条の5 市長は、前条の減額申請書を受理したときは、これを審査し、利用手数料の減額又は却下を決定したときは、別記第8号様式の門口除雪サービス事業利用手数料減額(決定・却下)通知書により通知するものとする。

第10条から第17条まで 削除

(在宅介護支援サービスの支給の申請)

第18条 条例第64条に規定する在宅介護支援サービスの支給の申請は、別記第14号様式の在宅介護支援サービス支給申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、必要な書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理するときは、当該申請者又はその家族に対して当該申請をした事業の内容を説明したうえで受理するものとする。

(令2規則30・一部改正)

(在宅支援サービスの支給の決定及び却下の通知)

第19条 市長は、条例第65条第1項の規定に基づき在宅介護支援サービスの支給の可否を決定したときは、別記第18号様式の在宅介護支援サービス支給決定(却下)通知書により、速やかに通知するものとする。

(令2規則30・一部改正)

第20条から第22条まで 削除

(利用の取消し等の通知)

第23条 市長は、条例第26条又は第72条の規定に基づき利用若しくは支給の決定を取り消し、又は利用若しくは支給を停止し、若しくは利用若しくは支給の条件を変更したときは、別記第22号様式の在宅福祉サービス取消(停止・変更)通知書により、当該利用者又はその家族に通知するものとする。

(台帳の整備)

第24条 市長は、在宅福祉サービスの適正な実施を図るため、別記第24号様式の緊急通報装置利用者台帳、別記第27号様式の紙おむつ支給台帳及び別記第29号様式の徘徊高齢者位置情報提供サービス利用登録簿を備え、必要事項を記入し、管理しなければならない。

(令2規則30・一部改正)

(秘密の保持)

第25条 在宅福祉サービスの提供に係る職員又は当該職員であった者は、業務上知り得た在宅福祉サービスの利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(書類及び記録の整備)

第26条 市長は、在宅福祉サービスの提供に関して必要な書類及び利用者の諸記録を整備し、保管するものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(芦別市家庭奉仕員派遣条例施行規則の廃止)

2 芦別市家庭奉仕員派遣条例施行規則(昭和59年規則第4号)は、廃止する。

(利用手数料に関する経過措置)

3 条例第29条に規定する生活管理指導員派遣事業の利用者のうち、平成11年度において家庭奉仕員の派遣実績があり、かつ、生計の中心者が所得税非課税である世帯に属する者に係る生活管理指導員派遣事業利用手数料は、第16条の規定による利用手数料の減免の申請にかかわらず、平成12年4月1日から平成15年6月30日までの期間については、条例別表第2に掲げる利用手数料に10分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。)に、平成15年7月1日から平成17年3月31日までの期間については、条例別表第2に掲げる利用手数料に10分の6を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。)に減額する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月9日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第66号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年2月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則の規定は、平成16年4月1日以後に利用する生活支援サービスについて適用し、同日前に利用した生活支援サービスについては、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第41号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第60号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成29年9月29日規則第43―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月2日から施行する。ただし、第10条から第17条及び第23条並びに別記第9号様式から別記第13号様式まで及び別記第22号様式の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成30年3月6日規則第3―1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和元年9月30日規則第44号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和6年9月2日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例施行規則の規定による様式とみなす。

別表第1(第3条関係)

特定疾病一覧表

No.

病名

1

ベーチェット病

2

多発性硬化症

3

重症筋無力症

4

全身性エリテマトーデス

5

スモン

6

再生不良性貧血

7

サルコイドーシス

8

強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

9

特発性血小板減少性紫斑病

10

結節性動脈周囲炎

11

潰瘍(かいよう)性大腸炎

12

大動脈炎症候群

13

ビュルガー病

14

天疱瘡(てんほうそう)

15

クローン病

16

難治性の肝炎のうち劇症肝炎

17

悪性関節リウマチ

18

アミロイドーシス

19

ハンチントン舞踏病

20

ウィリス動脈輪閉塞(へいそく)

21

ウェゲナー肉芽腫(しゅ)

22

特発性拡張型(うっ血型)心筋症

23

表皮水疱(すいほう)(接合部型及び栄養障害型)

24

膿疱性乾癬(のうほうせいかんせん)

25

原発性胆汁性肝硬変

26

重症急性膵炎(すいえん)

27

特発性大腿(だいたい)骨頭壊死症

28

混合性結合組織病

29

原発性免疫不全症候群

30

特発性間質性肺炎

31

網膜色素変性症

32

プリオン病

33

原発性肺高血圧症

34

神経線維(い)(しゅ)

35

亜急性硬化炎全脳炎

36

バッド・キアリ症候群

37

特発性慢性肺血栓塞栓(そくせん)(肺高血圧型)

38

ライソゾーム病

39

筋萎縮性側索硬化症

40

脊髄小脳変性症

41

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症)

42

後縦靭帯骨化症

43

多系統萎縮症(線条体黒質変性症及びオリーブ橋小脳萎縮症)

44

副腎白質ジストロフィー

45

難治性肝炎(劇症肝炎、ウィルス性肝炎を除く)

46

下垂体機能障害

47

溶血性貧血

48

突発性難聴

49

ステロイドホルモン産生異常症

50

シェーグレン症候群

別表第2(第9条の3関係)

(令2規則30・一部改正)

利用手数料に係る収入総額算出基準

1 同一世帯の認定は、門口除雪サービス事業の利用の申請者の生活実態に基づき認定する。

2 収入総額は、次に定める収入から必要経費を控除した額の合計額とする。

(1) 収入の対象は、次のとおりとする。

ア 就労に伴う収入

(ア) 勤労(被用者)収入

(イ) 農業収入

(ウ) 農業以外の事業(自営)収入

イ 就労に伴う収入以外の収入

(ア) 公の給付による収入

恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等定期的に支給される公の給付に係る収入

(イ) 財産収入

土地、家屋、機械器具等を利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入

(ウ) その他の収入

仕送り、課税標準として把握された不動産又は動産の処分による収入

(2) 必要経費の対象は、次のとおりとする。

ア 就労に伴う収入から控除する必要経費

(ア) 勤労(被用者)収入の場合

社会保険料、租税、労働組合費、通勤交通費等の実費額

(イ) 農業収入の場合

小作料、農業保険法(昭和22年法律第185号)による掛金、雇用費、農機具の修理費、少額農具の購入費、納屋の修理費、水利用組合費、肥料代、種苗費、薬剤費等についての実費、租税その他の公課等必要な経費

(ウ) 農業以外の事業(自営)収入の場合

店舗の家賃、地代、機械器具の修理費、店舗の修理費、原材料費、仕入れ代、交通費、運搬具等の諸経費、租税その他の公課等事業に必要な経費

イ 就労に伴う収入以外の収入から控除する必要経費

(ア) 公の給付による収入の場合

恩給、年金、雇用保険給付金、児童扶養手当等公の給付の受領のための交通費、租税、郵便料等を要する場合及び受給資格のために必要とする経費

(イ) 財産収入の場合

家屋の補修費、地代、機械器具等の修理費、租税その他の公課等収入を上げるための最小限度の経費

(ウ) その他の収入の場合

租税その他の公課、収入を上げるための最小限度のその他の経費

ウ イに定める必要経費以外の経費について、その世帯の自立助長のために特に必要と認められる場合は、収入から控除することができる。

3 前年の収入総額を把握するに当たって、その状況が不明である場合は、前々年の収入又は門口除雪サービス事業の利用の申請日以後の1年間の収入を見込んで収入総額を認定することができる。

4 収入総額の認定は、所得証明書、年金証書の写しその他必要な書類を添付させることにより行うものとする。この場合において、収入及び必要経費について明らかに確認できるときは、書類の一部の添付を省略させることができる。

5 この算出基準により認定された収入総額を適用する期間は、門口除雪サービス事業の利用の決定のあった日から当該決定を受けた日の属する年度の末日までとする。

(令2規則30・全改)

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(令6規則43・全改)

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(令6規則43・全改)

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(令6規則43・全改)

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(令6規則43・全改)

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別記第4号様式及び別記第5号様式 削除

(令6規則43・全改)

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別記第6号様式の2 削除

(令2規則30)

(令6規則43・全改)

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別記第6号様式の5 削除

(令2規則30)

(令6規則43・全改)

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(令6規則43・全改)

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別記第9号様式から別記第13号様式まで 削除

(令6規則43・全改)

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別記第15号様式から別記第17号様式まで 削除

(令2規則30)

(令6規則43・全改)

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別記第19号様式から別記第21号様式まで 削除

(令2規則30)

(令2規則30・全改)

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別記第23号様式 削除

(令6規則43・全改)

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別記第25号様式及び別記第26号様式 削除

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別記第28号様式 削除

(令2規則30)

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芦別市在宅福祉サービス条例施行規則

平成12年3月31日 規則第48号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年7月9日 規則第100号
平成15年3月31日 規則第39号
平成15年6月30日 規則第66号
平成16年2月12日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第33号
平成21年3月23日 規則第17号
平成23年2月24日 規則第9号
平成25年12月26日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年9月29日 規則第43号の1
平成30年3月6日 規則第3号の1
平成31年2月28日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第30号
令和6年9月2日 規則第43号