○芦別市在宅福祉サービス条例

平成12年3月29日

条例第11号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活支援サービス

第1節 給食サービス事業(第4条―第7条)

第2節 削除

第2節の2 門口除雪サービス事業(第9条の2―第9条の4)

第3節 削除

第4節 緊急通報装置設置事業(第13条―第18条)

第5節 削除

第6節 知的障害者施設通所交通費助成事業(第18条の6―第18条の9)

第7節 ハイヤー券交付事業(第18条の10―第18条の18)

第8節 削除

第9節 徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業(第18条の25―第18条の27)

第10節 生活支援サービスの利用手続等(第19条―第28条)

第3章 削除

第4章 在宅介護支援サービス

第1節から第3節まで 削除

第4節 紙おむつ支給事業(第60条―第63条)

第5節 在宅介護支援サービスの支給手続等(第64条―第73条)

第5章 補則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市内における在宅の高齢者、障害者等、特定疾患患者及びこれらの者を介護する者に対し、必要な在宅福祉サービスを提供することにより、生きがいのある日常生活を支援し、もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者(65歳未満であって特に必要があると認められる者を含む。)

(2) 障害者等 次に掲げる者をいう。

 身体に障害のある児童又は知的障害のある児童

 身体障害者

 知的障害者

(3) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。

(4) 身体障害児 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者をいう。

(5) 知的障害者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた18歳以上の者をいう。

(6) 特定疾患患者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第2号に規定する特定疾病以外の疾病で、規則で定める疾病にかかっている者をいう。

(7) 自立判定者 法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けて、該当しないとされた者をいう。

(8) 要支援者 法第19条第2項に規定する要支援認定を受けて、該当するとされた者をいう。

(9) 寝たきり 病気、老衰等により日常生活のほとんどを寝ている状態が続いている状態をいう。

(10) 障害等級 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害程度等級をいう。

(11) 徘徊高齢者 認知症、障害等により徘徊のおそれのある在宅の高齢者をいう。

(12) 介護者 徘徊高齢者を介護する親族又は徘徊高齢者の後見人、保佐人若しくは補助人をいう。

(在宅福祉サービス)

第3条 市が第1条の目的を達成するために行う在宅福祉サービスは、次の表に掲げるものとする。

サービスの区分

サービスの目的

サービスの種類

生活支援サービス

高齢者又は障害者等がその能力に応じて自立した生活を送れるように支援することを目的とする。

給食サービス事業

門口除雪サービス事業

緊急通報装置設置事業

知的障害者施設通所交通費助成事業

ハイヤー券交付事業

徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業

在宅介護支援サービス

寝たきり又は常時他人の介護を要する状態となった者に対する在宅における生活を援護し、及びその者を介護する家庭の支援を行うことを目的とする。

紙おむつ支給事業

第2章 生活支援サービス

第1節 給食サービス事業

(給食サービス事業)

第4条 市は、食事の用意が困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者の健康状態及び安否を確認するため、夕食を配食する給食サービス事業を行う。

(給食サービス事業の対象者)

第5条 給食サービス事業の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 65歳以上の独り暮らしの者で、食事の用意が困難な事情にあると認められるもの

(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯のもので、食事の用意が困難な事情にあると認められるもの

(3) その他市長が特に必要と認める者で、食事の用意が困難な事情にあると認められるもの

(利用の回数)

第6条 給食サービス事業を利用できる回数は、1週につき3回又は6回のいずれかとする。

(給食協力員の選任)

第7条 給食サービス事業を利用しようとする者は、配食の時に不在となる場合に備えて、給食を保管する給食サービス事業協力員(以下「給食協力員」という。)を選任しなければならない。

第2節 削除

第8条及び第9条 削除

第2節の2 門口除雪サービス事業

(門口除雪サービス事業)

第9条の2 市は、冬期間における国、北海道及び市が実施する除雪作業後の住宅の門口及び車庫前の残雪処理(排雪を除く。以下「門口除雪」という。)が困難な者に対し、安全の確保及び生活の支援をするため、門口除雪サービス事業を行う。

2 門口除雪サービス事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1箇所につき幅2メートルの範囲内で、1世帯当たり2箇所を上限として門口除雪を行う。

(2) 前号の規定にかかわらず、車庫前については、車両の通行に支障のない幅の範囲内で門口除雪を行う。

(3) 門口除雪は、降雪による夜間及び早朝の道路除雪作業が行われた日の午前10時ころまでに行う。

(門口除雪サービス事業の実施期間)

第9条の3 門口除雪サービス事業の実施期間は、11月1日から翌年3月31日までとする。

(令6条例20・一部改正)

(門口除雪サービス事業の対象者)

第9条の4 門口除雪サービス事業の対象者は、国、北海道又は市が除雪作業を実施する道路に面する一戸建ての住宅(市長が特に必要と認める場合を除き、公営住宅を除く。以下この節において同じ。)に居住している者で、自力で門口除雪をすることが困難と認められるもののうち、次の各号の一に該当する世帯のものとする。この場合において、二世帯住宅等複数の世帯で一つの門口を共有する住宅については、その複数の世帯を一つの世帯とみなす。

(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯

(2) 重度身体障害者(障害等級1級又は2級に該当する身体障害を有する者をいう。以下同じ。)のみで構成される世帯

(3) 65歳以上の者と重度身体障害者のみで構成される世帯

(4) その他市長が特に必要と認める世帯

第3節 削除

第10条から第12条まで 削除

第4節 緊急通報装置設置事業

(緊急通報装置設置事業)

第13条 市は、急病又は災害の発生その他緊急時における救急救助活動の迅速かつ適切な対応を図り、日常生活の不安の解消と人命の安全を確保するため、緊急通報装置設置事業を行う。

(緊急通報装置の構成)

第14条 緊急通報装置は、緊急通報電話器(ペンダント式緊急発信機を含む。)及びこれに附属する各種センサーで構成する。

(緊急通報装置設置事業の対象者)

第15条 緊急通報装置設置事業の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 独り暮らしの高齢者で、身体虚弱なため、緊急時に機敏に行動することが困難であると認められるもの

(2) 独り暮らしの重度身体障害者で、緊急時に機敏に行動することが困難であると認められるもの

(3) 独り暮らしの者で、突発的に生命に危険な症状を発生する持病を有するもの

(4) 前3号に準ずる者で、市長が設置の必要があると認めるもの

(通報協力員の選任)

第16条 緊急通報装置の設置を受けようとする者は、緊急時において援護を行う緊急通報事業協力員(以下「通報協力員」という。)を選任しなければならない。

(通報協力員の任務)

第17条 通報協力員は、緊急時において、滝川地区広域消防事務組合から援護の要請があったときは、速やかに緊急通報装置の設置を受けている者の安否の確認その他必要な措置をとらなければならない。

2 通報協力員は、安否の確認をしたときは、その者の状況及び措置の内容を滝川地区広域消防事務組合に報告しなければならない。

(設置経費等の負担)

第18条 緊急通報装置の設置及び利用に要する経費は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 設置及び保守点検に要する経費は、市が負担する。

(2) 移設に要する経費は、設置を受けた者が負担する。

(3) 通報に係る通話料金、回線使用料等及び緊急通報装置に係る消耗品の購入に要する経費は、設置を受けた者が負担する。ただし、緊急通報電話器(ペンダント式緊急発信機を除く。)に内蔵されている電池の交換に要する経費は、市が負担する。

(令4条例38・一部改正)

第5節 削除

第18条の2から第18条の5まで 削除

第6節 知的障害者施設通所交通費助成事業

(知的障害者施設通所交通費助成事業)

第18条の6 市は、次の各号の一に該当する障害福祉サービスを提供する事業所(以下「障害福祉サービス事業所」という。)に通所する知的障害者の経済的負担の軽減と自立更生を図るため、知的障害者施設通所交通費助成事業(以下「通所交通費助成事業」という。)を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護

(2) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練

(3) 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労選択支援

(4) 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労移行支援

(5) 障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労継続支援

(6) 障害者総合支援法第5条第16項に規定する就労定着支援

(令7条例22・一部改正)

(通所交通費助成事業の対象者)

第18条の7 通所交通費助成事業の対象者(以下「通所助成対象者」という。)は、市内に住所を有する知的障害者とする。

(通所交通費助成事業の額)

第18条の8 通所交通費助成事業の額は、通所助成対象者の自宅から障害福祉サービス事業所までの通所に要する路線バス運賃又は鉄道旅客運賃の合計額の2分の1とする。この場合において通所交通費助成事業の額の算定については、当該通所助成対象者の自宅から障害福祉サービス事業所までの一般に利用し得る最短の路線により算定するものとする。

(通所交通費助成事業の額の支給に係る始期及び終期)

第18条の9 通所交通費助成事業の額の支給は、助成の申請のあった日の属する月から開始し、通所助成対象者に該当しなくなった日の属する月までとする。

第7節 ハイヤー券交付事業

(ハイヤー券交付事業)

第18条の10 市は、公共交通機関を利用することが困難な身体障害者及び身体障害児の経済的負担の軽減と生活圏の拡大を図るため、ハイヤー券交付事業を行う。

(ハイヤー券の交付対象者)

第18条の11 ハイヤー券交付事業の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の一に該当するものとする。ただし、市町村民税課税世帯に属するものを除く。

(1) 上肢機能障害者以外の肢体不自由障害を有する者(市が援護(身体障害者福祉法第9条に規定する援護をいう。次号において同じ。)の実施者となって市外に居住している者を含む。)で、障害等級1級又は2級に該当するもの

(2) 視覚障害、呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有する者(市が援護の実施者となって市外に居住している者を含む。)で、障害等級1級に該当するもの

(3) じん臓機能障害を有し、血液透析療法を受けるために市立芦別病院に通院する者で、障害等級が1級から3級までに該当するもの

(4) 義務教育修了前の身体障害児で、児童福祉法第6条に規定する保護者が市内に住所を有しているもの

2 市長は、現有公簿により交付対象者を確認し、ハイヤー券の交付に関する台帳を作成することができる。

(使用者証の交付等)

第18条の11の2 市長は、ハイヤー券を交付対象者に交付したときは、当該交付を受けた者に対し、交付対象者であることを示すハイヤー券使用者証(以下「使用者証」という。)を交付するものとする。

2 使用者証の交付を受けた者は、ハイヤー券を使用するときは、常に使用者証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 使用者証の交付を受けた者は、使用者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより当該使用者証の再交付を市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、交付対象者であることを確認したときは、速やかに使用者証を再交付するものとする。

(ハイヤー券の有効期間)

第18条の12 交付対象者に対して交付するハイヤー券の有効期間は、6月1日から翌年5月31日までとする。

(ハイヤー券の額及び交付枚数)

第18条の13 ハイヤー券は、初乗運賃から身体障害者運賃割引制度による割引額を差し引いた後の額を1枚当たりの金額とし、1年間につき24枚を交付する。ただし、第18条の11第3号の規定に該当するものについては、1年間につき48枚を交付する。

2 前項の初乗運賃は小型車の初乗運賃とする。

(ハイヤー券の交付時期)

第18条の14 ハイヤー券の交付は、毎年6月1日から翌年5月31日までの間において随時行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、有効期間内において新たに交付対象者に該当することとなった場合は、交付対象者に該当することとなった日から前項に規定する交付時期の末日までの間において随時行うものとする。

(ハイヤー券の利用)

第18条の15 ハイヤー券の利用は、市内に事業所又は営業所を有している一般乗用旅客自動車運送事業を営む者で本市の契約者の資格登録をしているものが運行するハイヤーとする。

(ハイヤー券の譲渡等の禁止)

第18条の16 ハイヤー券の交付を受けた者は、当該ハイヤー券を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(ハイヤー券の返還)

第18条の17 市長は、ハイヤー券の交付を受けた者が前条の規定に違反したと認めるときは、ハイヤー券を返還させるものとする。

(ハイヤー券の返還の免除)

第18条の18 市長は、ハイヤー券の交付を受けた者が第18条の11第1項に規定する交付対象者に該当しなくなった場合であっても、既に交付したハイヤー券については、その返還を免除することができる。

第8節 削除

第18条の19から第18条の24まで 削除

第9節 徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業

(徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業)

第18条の25 市は、徘徊高齢者の居場所周辺を確認できる位置情報提供サービスの加入に係る経費を助成することにより、徘徊高齢者の所在を早期に確認し保護することで生命の危機を回避し、もって、徘徊高齢者の福祉の増進と介護者の精神的・経済的負担の軽減に資することを目的とするため、徘徊高齢者位置情報提供サービス利用助成事業(以下「位置情報提供サービス利用助成事業」という。)を行う。

(位置情報提供サービス利用助成事業の対象者)

第18条の26 位置情報提供サービス利用助成事業の対象者は、次の各号の一に該当する徘徊高齢者(ペースメーカー又は除細動器を装着している者を除く。)の介護者とする。

(1) 法に規定する主治医意見書による認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のⅡ以上に該当する者又は専門の医療機関による診断により認知症と認められた者

(2) 知的な障害を有し、専門の医療機関により行動障害と認められた者

(3) 地域ケア会議(芦別市地域包括支援センター条例(平成29年条例第20号)第13条に規定する地域ケア会議をいう。)に諮り、位置情報提供サービスの利用の必要があると認められた者

(位置情報提供サービス利用助成事業の額等)

第18条の27 位置情報提供サービス利用助成事業の額は、位置情報提供サービス事業者が提供するサービスの加入に係る初期費用として支払いを要する次の各号に掲げる経費の合計額とし、徘徊高齢者1人につき8,000円を限度とする。

(1) 消耗品費

(2) 手数料

(3) 備品購入費

2 助成は、同一の徘徊高齢者について1回限りとする。

第10節 生活支援サービスの利用手続等

(利用の申込み又は助成の申請)

第19条 生活支援サービスの事業を利用し、又は助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に利用又は助成の申請をしなければならない。

(利用又は助成の決定等)

第20条 市長は、前条の利用又は助成の申請を受けたときは、申請者又はその者の属する世帯の状況その他必要な事項を調査のうえ、利用又は助成の可否を決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用又は助成の決定をする場合において、事業の運営上必要があると認めるときは、その利用又は助成の決定に条件を付することができる。

(助成事業の額の請求)

第20条の2 前条第1項の規定により、通所交通費助成事業又は位置情報提供サービス利用助成事業に係る助成の決定を受けた者は、規則で定めるところにより、市長に当該通所交通費助成事業又は位置情報提供サービス利用助成事業の額を請求しなければならない。

(給食協力員及び通報協力員の職権による選任)

第21条 市長は、給食サービス事業を利用しようとする者が自ら給食協力員を選任できないとき、又は緊急通報装置設置事業を利用しようとする者が自ら通報協力員を選任できないときは、その者の申請により給食協力員又は通報協力員を選任するものとする。

(利用手数料)

第22条 給食サービス事業及び門口除雪サービス事業の利用者は、別表に掲げる利用手数料を負担しなければならない。

(利用手数料の納入方法)

第23条 前条の利用手数料は、市長が発行する納入通知書により、給食サービス事業にあっては利用した日の属する月の翌月末日までに、門口除雪サービス事業にあっては当該事業を利用することとなる日前の市長が指定する日までに納入しなければならない。

(利用手数料の減額)

第23条の2 市長は、門口除雪サービス事業の利用者のうち、当該サービスを利用する日の属する年度分の市町村民税非課税世帯に属するものについて、その世帯が規則で定める収入基準を下回る場合には、当該利用者の申請により、第22条の規定による利用手数料を減額することができる。

2 前項の規定に基づく減額の申請は、毎年度市長が別に定める日までに行わなければならない。

(令6条例20・一部改正)

(届出の義務)

第24条 生活支援サービスの事業の利用者は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 市外に転出するとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 利用している事業の対象者に該当しないこととなったとき。

(4) 給食サービス事業の利用者にあっては、利用回数を変更するとき、又は給食協力員を変更するとき。

(5) 緊急通報装置設置事業の利用者にあっては、当該設置を受けている緊急通報装置を必要としなくなったとき、又は通報協力員を変更するとき。

(6) その他申請事項に変更を生じたとき。

(権利譲渡の制限)

第25条 緊急通報装置の設置を受けている者は、当該緊急通報装置を他に譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(利用又は助成の取消し等)

第26条 市長は、利用又は助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該利用若しくは助成の決定を取り消し、利用若しくは助成を停止し、又は利用若しくは助成の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、利用又は助成の決定を受けたとき。

(2) 利用又は助成の決定をした事業の対象者としての要件を欠くと認めるとき。

(3) 緊急通報装置を設置することが適当でないと認めるとき。

(4) 利用又は助成の決定をした事業の実施に当たり、関係者の指示に従わないとき。

(5) 利用又は助成の決定に付した条件に違反したとき。

(6) 第24条の届出に基づき、必要と認めるとき。

(利用手数料の返還)

第26条の2 市長は、門口除雪サービス事業の利用者について、前条の規定により利用の決定を取り消した場合であっても、第23条の規定により納入された利用手数料は返還しない。

(返還の義務)

第27条 緊急通報装置の設置を受けている者が第26条の規定により利用の取消しの決定を受けたときは、当該設置を受けている緊急通報装置を市長に返還しなければならない。

(損害賠償)

第28条 利用又は設置を受けている者は、故意又は重大な過失により、当該事業に要する物品に損害を与えたときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。

第3章 削除

第29条から第46条まで 削除

第4章 在宅介護支援サービス

第1節から第3節まで 削除

第47条から第59条まで 削除

第4節 紙おむつ支給事業

(紙おむつ支給事業)

第60条 市は、在宅において常時おむつを必要とする者に対し、その者を介護する家庭の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ支給事業を行う。

(紙おむつ支給事業の対象者)

第61条 紙おむつ支給事業の対象者は、常時寝たきりの状態にあり、かつ、法第27条第7項に規定する要介護認定の区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項各号に掲げる区分により要介護度3、4又は5と認定された高齢者又は特定疾患患者で、おむつを過去1月以上継続して使用し、かつ、今後1月以上必要と認められる者とする。

(支給枚数)

第62条 紙おむつの支給枚数は、1日当たり3枚とする。

(支給の停止)

第63条 紙おむつは、支給の対象者が入院又は施設へ入所したときは、その間、支給を停止する。

第5節 在宅介護支援サービスの支給手続等

(支給の申請)

第64条 在宅介護支援サービスの支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に支給の申請をしなければならない。

(支給の決定等)

第65条 市長は、前条の支給の申請を受けたときは、申請者の身体の状態又は介護の状態その他必要な事項を調査のうえ、支給の可否を決定し、当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定をする場合において必要と認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

第66条から第70条まで 削除

(届出の義務)

第71条 在宅介護支援サービスの受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者が市外に転出するとき。

(2) 受給者が氏名又は住所を変更したとき。

(3) 介護を受けている者が死亡したとき。

(4) 介護を受けている者が入院又は施設へ入所したとき。

(5) その他申請事項に変更を生じたとき。

(支給の取消し等)

第72条 市長は、在宅介護支援サービスの受給者が次の各号の一に該当するときは、当該支給の決定を取り消し、又は支給を停止し、若しくは支給の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、支給の決定を受けたとき。

(2) 支給の決定をした事業の対象者としての要件を欠くと認めるとき。

(3) 介護を受けている者が入院又は施設へ入所したとき。

(4) 支給の決定に付した条件に違反したとき。

(5) 前条の届出に基づき、必要と認めるとき。

第73条 削除

第5章 補則

(事業の委託)

第74条 市長は、在宅福祉サービスの実施について必要があると認めるときは、当該在宅福祉サービスに係る事業を、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託することができる。

(委任)

第75条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(芦別市家庭奉仕員派遣条例の廃止)

2 芦別市家庭奉仕員派遣条例(昭和58年条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現になされている旧条例の規定に基づく費用の徴収は、なお従前の例による。

4 第4章第3節の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に介護手当を受けている者に係る当該介護手当の支給については、当分の間、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第50条第2項及び附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例の規定(第50条第2項及び附則第4項を除く。)は、平成14年4月1日以後に利用する介護予防・生きがい活動支援サービス及び在宅介護支援サービスについて適用し、同日前に利用した介護予防・生きがい活動支援サービス及び在宅介護支援サービスについては、なお従前の例による。

(平成14年6月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3章第3節の改正規定(中略)は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例の規定は、平成15年7月1日以後に利用する介護予防・生きがい活動支援サービスについて適用し、同日前に利用した介護予防・生きがい活動支援サービスについては、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、従前の制度による利用又は助成の決定を受けている者については、改正後の芦別市在宅福祉サービス条例第20条第1項の規定により利用又は助成の決定を受けた者とみなす。

(平成17年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例の規定は、平成18年4月1日以後に利用する介護予防・生きがい活動支援サービスについて適用し、同日前に利用した介護予防・生きがい活動支援サービスについては、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条の表生活支援サービスの項中「手話通訳者派遣事業」を削る改正規定及び第2章第9節の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福祉電話の設置を受けている者については、施行日以後も、当該設置を受けている福祉電話を必要としなくなるまでは、なお従前の例により利用することができる。

3 施行日前に寝具洗濯乾燥消毒サービス事業を利用した者に係る利用手数料の納入方法については、なお従前の例による。

(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

4 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の芦別市在宅福祉サービス条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された介護手当の返還については、旧条例第73条第1号の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

3 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年12月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条の改正規定、第22条の改正規定、第3章の改正規定及び別表第2を削り、別表第1を別表とする改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市在宅福祉サービス条例の規定は、知的障害者施設通所交通費助成事業による平成31年4月1日分以後の交通費の助成について適用し、知的障害者援護施設通所交通費助成事業による同年3月31日分以前の交通費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第38号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月18日条例第22号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(令6条例20・一部改正)

1 給食サービス利用手数料

区分

利用手数料

1食当たり

500円

2 門口除雪サービス利用手数料

(1) 門口除雪の箇所が1箇所の場合

区分

利用手数料

当該年度分の市民税課税世帯に属する者

15,000円

当該年度分の市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。)に属する者

7,500円

生活保護世帯に属する者

3,750円

(2) 門口除雪の箇所が2箇所の場合

区分

利用手数料

当該年度分の市民税課税世帯に属する者

30,000円

当該年度分の市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。)に属する者

15,000円

生活保護世帯に属する者

7,500円

注 二世帯住宅等複数の世帯で一つの門口を共有するときの利用手数料については、当該二世帯住宅等に居住するそれぞれの世帯ごとに算定した利用手数料のうち、最も利用手数料が高くなる方の額とする。

芦別市在宅福祉サービス条例

平成12年3月29日 条例第11号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月29日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第14号
平成14年6月26日 条例第26号
平成15年3月18日 条例第11号
平成15年6月30日 条例第26号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年6月21日 条例第29号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第1号
平成22年9月30日 条例第30号
平成25年12月25日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第46号
平成28年9月30日 条例第26号
平成29年10月2日 条例第31号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年12月25日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第40号
令和2年3月19日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第38号
令和6年6月24日 条例第20号
令和7年9月18日 条例第22号