○芦別市保育所条例施行規則

昭和40年12月25日

規則第26号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市保育所条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収容定員)

第2条 保育所の収容定員は、110人とする。

(入所)

第3条 条例第5条の規定に基づく承諾を受けようとする者は、芦別市子ども・子育て支援法施行細則(平成28年規則第41号。以下「細則」という。)第2条第1項に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書を、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、保育所入所承諾書(別記第1号様式)を保護者及び園長に送付するものとする。ただし、多数の児童について同時に園長に通知する場合は、この承諾書に代えて、この通知書に掲げられている事項を記載した表により行うことができる。

3 市長は、入所を認めた児童について児童台帳(別記第2号様式)を整備しなければならない。

4 市長は、保育所への入所を保留する場合には、保育所入所保留通知書(別記第3号様式)により保護者及び園長にその旨を通知する。

(退所)

第4条 条例第7条第2項の規定に基づく届出は、細則第10条に規定する特定教育・保育施設等退所届により行うものとする。

2 市長は、前項の退所届を受理し、退所を承諾したとき、又は条例第7条第1項の規定により児童を退所させるときは、実施解除通知書(別記第4号様式)により、児童の保護者及び園長に対して、その旨を通知する。

(保育料の額の決定通知等)

第5条 条例第8条第2項の規定による保育料の額の決定の通知は、細則第4条に規定する保育料決定通知書により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による保育料の額の変更の通知は、細則第7条に規定する保育料変更通知書により行うものとする。

3 市長は、前2項の通知を園長に対しても行うものとし、保育料決定通知書又は保育料変更通知書により行うものとする。ただし、多数の児童について同時に通知する場合は、これらの通知書に代えて、これらの通知書に掲げられている事項を記載した表により行うことができる。

(副食費の額の決定通知等)

第6条 条例第9条第3項の規定による通知は、同条第1項第1号及び第3号に該当する保護者については細則第4条第2項に規定する副食費免除のお知らせ通知書により、条例第9条第1項の規定により副食費の納付が必要な保護者については副食費決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(令2規則31・一部改正)

(災害その他緊急やむを得ない場合)

第6条の2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める災害その他緊急やむを得ない場合とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害により臨時に休園等をする場合とする。

(令2規則47・追加、令6規則27・一部改正)

(副食費の額の変更通知)

第6条の3 条例第9条の2第1項の規定により副食費の額を日割りによって算出して得た額とする場合の通知は、副食費変更通知書(別記第5号様式の2)により行うものとする。

(令2規則47・追加)

(副食費の額の減額申請等)

第7条 条例第11条第2項の規定による申請は、副食費減額申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による通知は、副食費減額決定(却下)通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(副食費の減免申請等)

第7条の2 条例第11条の2第2項の規定による申請は、副食費減免申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 条例第11条の2第3項の規定による通知は、副食費減免決定(却下)通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

4 市長は、条例第11条の2第4項の規定により副食費の減免を取り消したときは、当該取り消しをした保護者に対し、副食費減免取消通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。

(令2規則47・追加)

(住所等の異動届)

第8条 条例第12条の規定に基づく届出は、細則第12条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届により行うものとする。

(保護者の義務)

第9条 保護者は、その児童の保育に関する園長の指示に従わなければならない。

(開所時間及び休日)

第10条 保育所の開所時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前7時30分から午後6時30分まで。

(2) 休日 次のからまでに掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 芦別市乳幼児等保育規則(昭和34年規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則第5条の規定により市長が入所させた児童及び保育所長が私的契約児として市長に報告した児童で現に保育所に在籍する者については、第2条の規定により入所した児童とみなす。

(昭和41年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年4月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月分の児童保育措置負担金から適用する。

(昭和42年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月分の児童保育措置費負担金から適用する。

(昭和43年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月分の児童保育措置費負担金から適用する。

(昭和43年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月分の児童保育措置費負担金から適用する。

(昭和44年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和44年4月分の児童保育措置費負担金から施行する。

(昭和44年5月29日規則第16号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年6月29日規則第15号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年6月19日規則第17号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第33号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 上芦別保育園にあつては、昭和47年3月31日までの期間に限り、第4条に規定する費用については、別表のD階層2以降の項の一般基準欄中「

4,500

4,500

4,600

4,610

5,570

5,900

4,610

5,570

8,400

4,610

5,570

14,100

」とあるのは、「

3,400

3,400

3,450

3,455

3,935

4,100

3,455

3,935

5,350

3,455

3,935

8,205

」と読み替えるものとする。

(昭和48年4月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2号の改正規定中「1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで」を「1月2日から同月5日まで及び12月31日」に改める部分は、昭和47年12月29日から適用する。

(昭和50年4月17日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月18日から施行する。

(昭和50年10月29日規則第29号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則別表の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年2月9日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月25日規則第21号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月28日規則第34号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月9日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定は、昭和55年4月分以降の月分に係る児童保育措置費負担金徴収額(以下「徴収額」という。)から適用し、同年3月分以前の月分に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和56年4月3日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定は、昭和56年4月分以降の月分に係る児童保育措置費負担金徴収額(以下「徴収額」という。)から適用し、同年3月分以前の月分に係る徴収額については、なお従前の例による。

(昭和57年4月23日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定は、昭和57年4月分以降の児童保育措置費負担金徴収額(以下「徴収額」という。)から適用し、同年3月分以前の徴収額については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月14日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月9日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則(以下[改正後の規則」という。)別表の規定は、平成2年4月分以降の児童保育措置費負担金徴収額(以下「徴収額」という。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の芦別市保育所条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、平成2年度に限り、使用することができる。

(平成3年2月26日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月14日規則第36号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日規則第30号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月16日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月27日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月29日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の芦別市保育所条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定にかかわらず、平成10年度に限り使用することができる。

(平成11年3月17日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則別表の規定は、平成13年4月分以降の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成14年12月30日規則第135号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。(後略)

(平成17年7月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則別表の規定は、平成18年4月分以降の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第72号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市保育所条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。

(平成28年10月4日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市保育所条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。

(令和2年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市保育所条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市保育所条例施行規則の規定により作成した様式とみなす。

(令和2年5月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令2規則31・全改)

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(令2規則31・全改)

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(令2規則47・追加)

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(令6規則27・全改)

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(令6規則27・全改)

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(令2規則47・追加)

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(令2規則47・追加)

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芦別市保育所条例施行規則

昭和40年12月25日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和40年12月25日 規則第26号
昭和41年2月14日 規則第3号
昭和41年4月16日 規則第8号
昭和42年2月28日 規則第2号
昭和42年7月31日 規則第15号
昭和43年2月26日 規則第1号
昭和43年5月27日 規則第12号
昭和44年3月26日 規則第2号
昭和44年5月29日 規則第16号
昭和45年6月29日 規則第15号
昭和46年6月19日 規則第17号
昭和46年11月1日 規則第33号
昭和48年4月27日 規則第16号
昭和50年4月17日 規則第12号
昭和50年10月29日 規則第29号
昭和51年3月22日 規則第5号
昭和52年3月31日 規則第13号
昭和53年2月9日 規則第2号
昭和53年7月25日 規則第21号
昭和53年12月28日 規則第34号
昭和55年4月9日 規則第12号
昭和56年4月3日 規則第10号
昭和57年4月23日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和60年3月28日 規則第7号
昭和61年3月14日 規則第3号
昭和62年3月30日 規則第9号
昭和63年3月14日 規則第3号
昭和63年3月28日 規則第9号
平成元年1月20日 規則第1号
平成元年3月15日 規則第4号
平成2年4月9日 規則第12号
平成3年2月26日 規則第3号
平成4年3月12日 規則第6号
平成4年12月14日 規則第36号
平成5年12月15日 規則第30号
平成6年12月27日 規則第28号
平成8年1月16日 規則第1号
平成9年1月27日 規則第1号
平成10年1月29日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年3月17日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第47号
平成14年12月30日 規則第135号
平成17年7月1日 規則第69号
平成18年3月24日 規則第11号
平成18年6月23日 規則第63号
平成19年6月29日 規則第43号
平成20年6月30日 規則第72号
平成28年9月28日 規則第42号
平成28年10月4日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第31号
令和2年5月1日 規則第47号
令和6年3月29日 規則第27号