○芦別市子ども・子育て支援法施行細則

平成28年9月28日

規則第41号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

芦別市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育・保育給付認定(第2条―第13条)

第3章 施設等利用給付認定(第13条の2―第13条の9)

第4章 施設等利用費の請求(第13条の10―第13条の11)

第5章 特定教育・保育施設等の確認(第14条―第20条)

第6章 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第20条の2―第20条の4)

第7章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 教育・保育給付認定

(教育・保育給付認定の申請等)

第2条 法第20条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書(別記第1号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、支給認定証(別記第2号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定を行わないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第3号様式)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第3条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(利用者負担額等の通知)

第4条 府令第7条第1項第1号の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育料決定通知書(別記第5号様式)により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対するものにあっては保育料決定通知書に掲げる事項を記載した一覧表により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては副食費免除のお知らせ通知書(別記第5号様式の2)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費免除のお知らせ通知書に掲げる事項を記載した一覧表により行うものとする。

(令2規則32・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び12号の市が定める期間は、育児休業が終了する日が属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届書)

第6条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育所等入所申込書とする。

(利用者負担額の変更の通知)

第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては保育料変更通知書(別記第6号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料変更通知書に掲げる事項を記載した一覧表により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第8条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記第7号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(別記第8号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(別記第9号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(令2規則32・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第9条 市長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書を当該変更の認定を受けた者に交付するものとする。

(令2規則32・一部改正)

(特定教育・保育施設等の退所の届出)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間の満了前に特定教育・保育施設等から教育・保育給付認定子どもを退所させようとするときは、速やかに特定教育・保育施設等退所届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届書)

第12条 府令第15条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(別記第12号様式)とする。

(支給認定証の再交付の申請書)

第13条 府令第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記第13号様式)とする。

第3章 施設等利用給付認定

(施設等利用給付認定の申請等)

第13条の2 法第30条の5第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第13号様式の2)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記第13号様式の3)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(別記第13号様式の4)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる申請書の提出があった場合において、法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(別記第13号様式の5)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

4 市長は、第1項各号に掲げる申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定を行わないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第13号様式の6)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第13条の3 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記第13号様式の7)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第13条の4 第5条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロの市が定める期間について、第5条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)の市が定める期間について、第5条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届書)

第13条の5 府令第28条の6第1項に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第13条の6 法第30条の8第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

2 市長は、前項各号の申請書の提出があった場合において、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(別記第13号様式の8)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる申請書の提出があった場合において、施設等利用給付認定の変更の認定を行わないときは、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記第13号様式の9)により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)

第13条の7 市長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書を当該変更の認定を受けた者に交付するものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第13条の8 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第13号様式の10)により行うものとする。

(申請内容の変更の届書)

第13条の9 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(別記第13号様式の11)とする。

第4章 施設等利用費の請求

(施設等利用費の請求)

第13条の10 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第13号様式の12)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第13号様式の13)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第13号様式の14)

2 前項各号の請求書には、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める証明書等を添付しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第13号様式の15)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第13号様式の16)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第13号様式の17)及び特定子ども・子育て支援提供証明書

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第13号様式の17)、特定子ども・子育て支援提供証明書及び活動報告書(別記第13号様式の18)

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第13条の11 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第13号様式の19)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第13号様式の20)

2 前項各号の請求書には、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める内訳書を添付しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求内訳書(別記第13号様式の21)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第7号及び第8号に掲げる事業 施設等利用費請求内訳書(別記第13号様式の22)

(3) 法第7条第10項第6号に掲げる事業 施設等利用費請求内訳書(別記第13号様式の23)

第5章 特定教育・保育施設等の確認

(確認の申請)

第14条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(別記第14号様式)に、府令第29条又は第39条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(確認の変更の申請)

第15条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第15号様式)に、府令第31条又は第40条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(名称等変更の届出)

第16条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届(別記第16号様式)に、府令第33条又は第41条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(利用定員減少の届出)

第17条 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(別記第17号様式)に、府令第34条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(確認の辞退)

第18条 法第36条又は第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記第18号様式)により行うものとする。

(確認等の通知)

第19条 第14条から第17条までの規定による特定教育・保育施設等の確認、確認の変更等に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第20条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

第6章 特定子ども・子育て支援施設等の確認

(確認の申請)

第20条の2 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第20号様式の2)に、府令第53条の2に規定する必要な書類を添付して行うものとする。

(確認の変更の届出)

第20条の3 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第20号様式の3)により行うものとする。

(確認の辞退)

第20条の4 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第20号様式の4)により行うものとする。

第7章 補則

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した様式とみなす。

(平成30年9月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した様式とみなす。

(令和元年9月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した様式とみなす。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した様式とみなす。

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(令2規則32・全改)

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(令2規則32・全改)

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芦別市子ども・子育て支援法施行細則

平成28年9月28日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成28年9月28日 規則第41号
平成30年9月20日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第32号