○芦別市保育所条例

昭和40年10月1日

条例第30号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つばさ保育園

(2) 位置 芦別市本町28番地

(保育の実施基準等)

第3条 法第24条第1項の規定に基づき、保育所における保育の実施に係る基準等は、次の各号に定めるとおりとし、当該基準等は、芦別市保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例(平成27年条例第4号)に基づくものとする。

(1) 保育の必要性に係る認定基準

(2) 保育必要量の区分

(3) 優先保育の基準

2 市長は、保育所の収容定員に余裕のある場合は、保護者の委託を受けて、前項に掲げる者以外の児童の保育の実施をすることができる。

(収容定員)

第4条 保育所の収容定員は、規則で定める。

(入所の承諾)

第5条 児童を保育所に入所させようとするときは、その保護者は、市長の承諾を受けなければならない。

(入所の制限)

第6条 次の各号の一に該当する児童は、市長は、入所を承諾しないことができる。

(1) 感染性の疾病を有する者

(2) 心身虚弱のため保育に堪えない者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が不適当と認める者

(令6条例27・一部改正)

(退所)

第7条 児童又はその保護者が次の各号の一に該当する場合は、市長は、児童を退所させることができる。

(1) 前条各号の一に該当するとき。

(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。

2 保護者は、児童を退所させようとするときは、園長を経由して市長に届け出なければならない。

(令6条例27・一部改正)

(保育料の納付)

第8条 保護者は、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に定める額を、保育に要する費用(以下「保育料」という。)として、毎月末日(以下「納期日」という。)までに当月分を納付しなければならない。ただし、納期日が芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期日とみなす(次条第1項において同じ。)

(1) 第3条第1項に規定する保育の実施に係る基準等に該当する者(次号に該当する者を除く。) 芦別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成28年条例第35号)に定める利用者負担額(第3号において「利用者負担額」という。)

(2) 第3条第1項に規定する保育の実施に係る基準等に該当する者であつて市の区域外に居住するもの 居住地の市町村が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき定めた額

(3) 第3条第2項に規定する者 利用者負担額の最高の額

2 市長は、保育料の額を決定し、または変更したときは、保護者に通知しなければならない。

(副食費の納付)

第9条 保護者は、食事の提供(副食の提供に限り、次の各号に該当するものを除く。)に要する費用(食材料費に限る。以下「副食費」という。)として、納期日までに当月分を納付しなければならない。

(3) 義務教育修了前の児童が3人以上いる場合における最年長の義務教育修了前の児童から3人目以降の児童に対する副食の提供(第1号に該当するものを除く。)

2 副食費の額は、一人当たり月額4,500円とする。

3 市長は、副食費の額を決定したときは、保護者に通知しなければならない。

(令6条例27・一部改正)

(副食費の額の特例)

第9条の2 市長は、災害その他緊急やむを得ない場合として規則で定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき(以下、「臨時休園日等」という。)は、副食費の額を日割りによって算出して得た額とすることができる。

2 前項に規定する日割りによって算出して得た額とは、当該月の副食費の額に、当該月の臨時休園日等を除く開所日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日とする。)を乗じて得た額を、25で除して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令2条例13・追加)

(月途中の入退所に係る副食費の額)

第10条 児童が月の途中で保育所に入所し、又は退所した場合の当該月の副食費の額は、当該月の副食費の額に、入所し、又は退所した月の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間に当該保育所が開所した日数(当該日数が25日を超える場合にあっては、25とする。)を乗じて得た額を、25で除して得た額とする。この場合において、当該算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 月の途中で入所した場合 入所した日から当該月の末日まで。

(2) 月の途中で退所した場合 当該月の初日から退所した日の前日まで。

(副食費の減額)

第11条 市長は、保育所に入所している児童が、次の各号に該当するときは、当該各号に定める額を、当該月の副食費から減額するものとする。

(1) 当該月(月の初日から末日までをいう。次号において同じ。)において、15日以上連続して欠席(第9条の2第1項の規定により日割りによって算出した場合の臨時休園日等を除き、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び芦別市の休日を定める条例第1条第1項第3号に定める本市の休日を含む。)したとき 副食費の額の半額

(2) 当該月を全て欠席したとき 副食費の全額

2 前項の規定により副食費の額の減額を受けようとする保護者は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、副食費の額の減額の可否を決定し、当該保護者にその旨を通知するものとする。

(令2条例13・令6条例27・一部改正)

(副食費の減免)

第11条の2 市長は、保護者の収入が失業、疾病等により著しく減少し、副食費を負担する資力がないと認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により副食費の減免を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、副食費の減免の可否を決定し、当該保護者にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により副食費の減免を受けている保護者が、同項の規定に該当しなくなったことを認めたときは、当該減免を取り消すことができる。

(令2条例13・追加)

(住所等の異動届)

第12条 保護者は、保護者又は児童の住所その他身上に異動があつたときは、速やかに園長を経由して、市長に届け出なければならない。

(職員)

第13条 保育所に園長、保育士その他所要の職員を置く。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(平成28年度12月分の保育料の納期日の特例)

2 平成28年度12月分の保育料の納期日については、第8条第1項の規定にかかわらず、平成29年1月6日とする。

(昭和46年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年4月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月6日条例第29号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第25号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第10号)

この条例は、芦別都市計画事業芦別第三土地区画整理事業の施行地区に係る、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第32号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。(後略)

(芦別市保育所条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に芦別市保育所条例の規定に基づき、芦別保育園よい子の家又は芦別なかよし保育園の入所児童である者は、特別な事情がない限り、同一の入所条件をもって子どもセンター保育園の入所児童になるものとする。

(平成18年6月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月(この日が月の初日であるときは、その日の属する月)分以後の保育料から適用し、施行日の属する月(この日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)分以前の保育に要する費用については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成18年10月分以後の保育料から適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成19年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成19年4月分以後の保育料から適用する。

(平成20年6月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成20年7月分以後の保育料から適用し、同年6月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成20年12月15日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成21年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成22年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成23年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成21年10月分以後の保育料から適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成24年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第4号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の別表の規定は、平成27年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成28年4月分以後の保育料から適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成28年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦別市保育所条例の規定は、平成28年4月分以後の保育料から適用する。

(平成28年9月30日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(芦別市保育所条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の芦別市保育所条例の規定に基づき決定を受けている月額保育料については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(芦別市子どもセンター条例の一部改正)

2 芦別市子どもセンター条例(平成14年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月12日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月17日から適用する。

(令和6年9月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市保育所条例

昭和40年10月1日 条例第30号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第30号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和49年4月18日 条例第22号
昭和50年10月6日 条例第29号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和51年6月22日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和59年3月28日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第32号
昭和62年3月19日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第12号
平成11年3月15日 条例第8号
平成13年3月29日 条例第8号
平成14年6月26日 条例第25号
平成18年6月19日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第7号
平成19年6月28日 条例第26号
平成20年6月20日 条例第39号
平成20年12月15日 条例第53号
平成21年9月17日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第6号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年6月20日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第8号
平成27年10月1日 条例第31号
平成28年6月27日 条例第21号
平成28年9月30日 条例第26号
平成28年9月30日 条例第35号
平成28年9月30日 条例第36号
令和元年9月12日 条例第28号
令和2年5月1日 条例第13号
令和6年9月19日 条例第27号