○芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(災害弔慰金の支給)

第2条 市長は、市の区域内において条例第3条に規定する災害により市民が死亡したときは、遺族からの報告を待たずに調査確認を行い、速やかに遺族に対して災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 市長は、市の区域外において条例第3条に規定する災害により市民が死亡したときは、遺族からの報告により調査確認を行い、速やかに遺族に対して災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の支給)

第3条 市長は、市民が条例第9条に規定する障害を有することとなつたときは、当該障害者又はその者の親族からの報告により調査確認を行い、障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させたうえ、速やかに災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害援護資金の借入れ)

第4条 条例第12条第2項の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに災害援護資金借入申込書(別記第2号様式)により申し込むものとする。

2 条例第12条第2項の規定に基づく資金の貸付けに必要な書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前前年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の災害援護資金借入申込書を審査し、資金の貸付けの可否を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(別記第3号様式)又は災害援護資金貸付不承認通知書(別記第4号様式)により当該借入申込者に通知するものとする。

(資金の借用書)

第6条 条例第12条第3項の規定による借用書は、災害援護資金借用書(別記第5号様式)によるものとする。

(資金の交付)

第7条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引き換えに、借入申込者に資金を交付するものとする。

(繰上償還の申出)

第8条 条例第15条第3項の規定による繰上償還の申し出は、災害援護資金繰上償還申出書(別記第6号様式)によるものとする。

(誓約書の提出)

第8条の2 条例第15条第4項の規定による誓約書は、災害援護資金償還誓約書(別記第6号様式の2)によるものとする。

(償還免除)

第9条 条例第17条の規定による償還免除の申請は、災害援護資金償還免除申請書(別記第7号様式)によるものとする。

2 条例第17条の規定に基づく資金の償還免除に必要な書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなつたことを証する書類

3 市長は、第1項の災害援護資金償還免除申請書を審査し、資金の償還免除の可否を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第8号様式)又は災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第10条 条例第18条の規定による違約金の支払免除の申請は、違約金支払免除申請書(別記第10号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の違約金支払免除申請書を審査し、違約金の支払免除の可否を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(別記第11号様式)又は違約金支払免除不承認通知書(別記第12号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(償還金の支払猶予)

第11条 条例第19条の規定による償還金の支払猶予の申請は、償還金支払猶予申請書(別記第13号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の償還金支払猶予申請書を審査し、償還金の支払猶予の可否を決定したときは、償還金支払猶予承認通知書(別記第14号様式)又は償還金支払猶予不承認通知書(別記第15号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(督促)

第12条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名、住所等の変更届)

第13条 条例第20条の規定による氏名、住所等の変更届は、氏名等変更届(別記第16号様式)によるものとする。

(資金の償還完了)

第14条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和57年12月20日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成元年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第28―1号)

(施行期日)

この規則は、令和元年6月24日から施行する。

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芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第42号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第7編 祉/第3章 災害援護
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和57年12月20日 規則第37号
平成元年1月20日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第20号
平成13年4月17日 規則第52号
平成23年3月31日 規則第31号
令和元年6月26日 規則第28号の1