○芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(災害弔慰金の支給)
第2条 市長は、市の区域内において条例第3条に規定する災害により市民が死亡したときは、遺族からの報告を待たずに調査確認を行い、速やかに遺族に対して災害弔慰金の支給を行うものとする。
2 市長は、市の区域外において条例第3条に規定する災害により市民が死亡したときは、遺族からの報告により調査確認を行い、速やかに遺族に対して災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前前年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(資金の交付)
第7条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引き換えに、借入申込者に資金を交付するものとする。
(1) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなつたことを証する書類
(督促)
第12条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(資金の償還完了)
第14条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和57年12月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成元年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第28―1号)
(施行期日)
この規則は、令和元年6月24日から施行する。

















