○芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金の支給及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して災害障害見舞金の支給並びに災害により被害を受けた世帯主に対して災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有していた者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、法第3条第1項に規定する災害により、市民が死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金を支給するものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、同順位の遺族全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者の死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条の規定に該当する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつた場合

(4) 特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認める場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対して必要な報告又は書類を提出させることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、法第3条第1項に規定する災害により、市民が負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金を支給するものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(資金の貸付け)

第12条 市は、法第10条第1項に規定する災害により同項各号に掲げる被害を受けた世帯で令第4条の規定により算定したこれに属する者の所得の合計額が令第5条に定める額に満たないものの世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、資金を貸し付けるものとする。

2 前項の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、資金の貸付けに関して必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。

3 前項の場合において、資金の貸付けの決定を受けた者は、借用書に借入申込者の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(資金の限度額及び償還期間)

第13条 資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の規定に該当する場合にあつては、5年)とする。

(利率)

第14条 資金の貸付けに係る利率は、据置期間中及び据置期間経過後共に無利子とする。

(償還方法等)

第15条 資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

2 前項の規定による資金の償還は、元金均等償還の方法によることを原則とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 前項ただし書の規定により資金の繰上償還をしようとする者は、市長に申し出なければならない。

4 資金を償還する者は、当該資金の償還に係る誓約書を市長に提出しなければならない。

(資金の償還免除等)

第16条 資金の償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項及び令第8条から第11条までの規定によるものとする。

(償還免除)

第17条 資金の償還未済額の全部又は一部について償還の免除を受けようとする者は、資金の償還免除に関して必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(違約金の支払免除)

第18条 資金の違約金について支払いの免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(償還金の支払猶予)

第19条 資金の償還について支払いの猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(氏名、住所等の変更届)

第20条 借受人は、第12条第3項の規定により提出した借用書に記載してある借受人の氏名、住所等に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族が届け出るものとする。

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和50年7月2日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和52年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和53年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和56年8月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和56年8月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和57年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和62年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成3年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第10条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害に関して、改正後の条例第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成12年3月29日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

4 第3条の規定による改正後の芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定(誓約書に係る部分を除く。)は、施行日以後に借用書を提出する者について適用し、施行日前に借用書を提出した者については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月27日 条例第30号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第7編 祉/第3章 災害援護
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第30号
昭和50年7月2日 条例第19号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和53年6月22日 条例第28号
昭和56年8月7日 条例第21号
昭和57年12月20日 条例第25号
昭和62年3月19日 条例第4号
平成3年12月19日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第19号
平成23年3月18日 条例第9号
令和元年6月24日 条例第21号