○芦別市公有財産規則

平成13年3月30日

規則第50号

注 令和4年11月から改正経過を注記した。

芦別市公有財産規則(昭和40年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 取得(第13条―第16条)

第3章 管理(第17条―第21条)

第4章 行政財産の使用(第22条―第35条)

第5章 処分(第36条―第39条)

第6章 普通財産の貸付け(第40条―第46条)

第7章 帳簿及び報告(第47条―第59条)

第8章 雑則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別に定めがあるものを除くほか、本市が所有する公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 芦別市事務分掌規則(昭和55年規則第22号)第5条に定める課(これらに相当する組織及び施設を含む。)をいう。

(2) 課長等 前号の課等の長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により委任を受けた者又は補助執行する者を含む。)をいう。

(令6規則5・一部改正)

(公有財産の種類)

第3条 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産は、次の各号の種別によるものとし、当該行政財産の区別は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用財産 市の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定した行政財産

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産

3 普通財産は、前項以外の一切の公有財産をいう。

(総合調整事務)

第4条 財政課長は、市長の所管に属する公有財産の総合調整に関する事務を行うものとする。

(取得処分の計画)

第5条 教育委員会及び課長等は、その所管又は所属する公有財産に関し、毎年度4月20日までに、当該年度における取得及び処分に関する計画について公有財産取得処分計画書(別記第1号様式)により、財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育委員会及び課長等は、前項の計画に基づき、財産の取得又は処分をした場合は、財政課長に通知しなければならない。

(登記又は登録)

第6条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものは、法令の定めるところに従い、遅滞なく、当該登記又は登録の手続を行わなければならない。

(課等の所属財産)

第7条 課等の事務又は事業の用に供する公有財産は、それぞれ当該課等に所属するものとする。

(課等の統廃合による引継ぎ)

第8条 課等が統合又は廃止されるときは、当該課長等は、新たに当該事務又は事業を主管すべき課長等に対し、その所属する公有財産を引き継がなければならない。

(用途廃止等による引継ぎ等)

第9条 行政財産の用途を廃止したとき、又は普通財産を取得したときは、教育委員会又は課長等は、直ちにこれを市長又は財政課長に、引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 行政財産の取壊し又は撤去(取壊しを条件として売り払う場合を含む。)を目的として用途を廃止したとき。

(2) 行政財産である立木竹の伐採を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産を条例の規定に基づき譲与(相手方が引き続き当該財産を同一の使用目的に供すべき場合の譲与に限る。)することを目的として用途を廃止したとき。

(引継手続)

第10条 市長、教育委員会又は課長等は、公有財産の引継ぎをしようとする場合は、引継調書(別記第2号様式)を作成し、これを引き受けることとなる市長、教育委員会又は課長等に引き継がなければならない。この場合においては、それぞれ所属の職員により当該公有財産について確認をさせるものとする。

(取得財産の引渡し)

第11条 公有財産を取得した場合において、当該公有財産が教育財産であるとき、又は教育委員会の所管とし、若しくは課等の所属とすべきものであるときは、市長又は財政課長は、当該公有財産の引渡しに関し必要な書類(図示を要する財産の場合にあっては、当該図面を含む。)を交付して、当該公有財産を教育委員会又は課長等に引き渡すものとする。前条後段の規定は、当該公有財産の引渡しに準用する。

(異なる会計間の所属の変更等)

第12条 公有財産を異なる会計の間においてその所属を変更し、又は所属を異にする会計において使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該公有財産を市において直接公共の用に供する目的をもって所属を変更し、若しくは使用する場合又は市長が有償として整理することが不適当と認める場合は、この限りでない。

第2章 取得

(私権の設定等のある財産の取得)

第13条 公有財産を取得しようとする場合において、その目的物に私権の設定があり、又は特殊な義務が附帯しているときは、あらかじめこれを消滅させなければ当該財産を取得することができない。ただし、当該私権又は義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は義務の附帯について市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(取得の際の調査)

第14条 財政課長は、芦別市契約事務取扱規則(昭和39年規則第26号)第76条の規定により、所属職員が取得しようとする財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(代金支払の時期)

第15条 不動産等の登記又は登録のできる財産を取得した場合にあっては法令の規定に基づく登記又は登録を完了した後において、動産その他の財産にあってはその引渡しを受けた後においてでなければ、その代金を支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(寄附の受納)

第16条 財産(土地、建物等に限る。)の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。

第3章 管理

(所属財産の管理)

第17条 教育委員会又は課長等は、当該所管又は所属の公有財産について、随時その現状を調査し、特に次に掲げる事項を注意しなければならない。

(1) 使用目的及び使用状況が適当かどうか。

(2) 維持保存上不完全な点がないかどうか。

(3) 建物の防火対策が完全であるかどうか。

(4) 電気又は給排水等の施設又は設備が完全であるかどうか。

(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(6) 公有財産台帳及び附属の図面と符合するかどうか。

2 市の機関又は施設(教育委員会の所管に属するものを除く。)の長又は管理責任者は、前項の規定に準じて、その事務又は事業の用に供する公有財産を良好な状態において維持保存しなければならない。

(土地の境界)

第18条 教育委員会又は課長等は、当該所管又は所属の公有財産である土地と隣接する土地との境界には、界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(建物名称の表示)

第19条 教育委員会又は課長等は、当該所管又は所属の公有財産である建物には名称を付し、これを表示しておかなければならない。

(職員の居住禁止)

第20条 公有財産のうち、職員の居住施設として貸与し、又は貸与するものと決定した普通財産(以下「居住施設」という。)以外のものには、職員又はその他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理若しくは取締りのため、特に管理人を居住させる必要がある場合又は市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(居住施設の管理)

第21条 この規則に定めるもののほか、居住施設の管理について必要な事項は、別に定める。

第4章 行政財産の使用

(行政財産の目的外使用の許可)

第22条 行政財産(教育財産を除く。)の使用(法第238条の4第7項の規定による使用をいう。以下同じ。)については、次の各号の一に該当する場合に限り、許可をすることができる。

(1) 直接又は間接に市に便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が市の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管その他の工作物を埋設する場合で、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研究会等の用に供するとき。

(6) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(7) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(8) その他特に市長が必要と認めて承認したとき。

(令4規則1・一部改正)

(事前協議)

第23条 教育委員会は、前条第1号から第6号までに規定する場合及び社会教育法に基づく社会教育のための学校施設の利用の場合以外に、行政財産の使用の許可をしようとするときは、法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(使用許可の申請)

第24条 芦別市財産条例(平成13年条例第4号。以下「財産条例」という。)第3条第1項の規定に基づく申請は、行政財産使用許可申請書(別記第4号様式。以下「許可申請書」という。)によるものとする。ただし、行政財産を、模様替、増築又は工作物等を設置して現状を変更して使用する場合は、その理由、程度、見積金額等を記載した行政財産施設(模様替・増築・工作物設置)承認申請書(別記第4号様式の2。以下「承認申請書」という。)及び必要な図面等を添付し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項ただし書に該当する場合において、申請者が事前に許可申請書を提出し、第26条に規定している行政財産使用許可証の交付を受けているときは、当該許可申請書の提出を省略することができる。

3 許可申請書には、国及び地方公共団体以外の者にあっては住民票抄本(法人にあっては定款、寄附行為又は規約の写し。第36条の2において同じ。)を添えなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、住民票抄本の添付を省略することができる。

(令4規則71・一部改正)

(使用許可の期間)

第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の工作物を埋設するため使用させるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。更新する場合の期間も、また前項と同様とする。

(使用許可証等)

第26条 財産条例第3条第2項に規定する許可証は、行政財産使用許可証(別記第5号様式)によるものとする。

2 市長は、承認申請書を受理したときは、これを審査し、承認の可否を決定し、行政財産施設(模様替・増築・工作物設置)決定通知書(別記第5号様式の2)により当該変更の申請をした者に通知するものとする。

(令4規則71・一部改正)

(使用料)

第27条 財産条例第4条第1項に規定する使用料は、その都度市長が定めるものとする。

(費用の徴収)

第28条 財産条例第6条の規定に基づき徴収する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 電気料、水道料及び電話料

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) その他必要と認める経費の実費

(許可証等の提示)

第29条 使用者は、行政財産を使用するときは、許可証及び使用料を納付したことを証する領収書を当該施設等の職員に提示しなければならない。

(禁止行為)

第30条 使用者は、使用期間中当該施設等の職員の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 当該施設等の用途又は目的を妨げる行為

(3) 当該施設等を損傷するおそれがある行為

(4) 行政財産使用許可申請書に記載した内容と異なる行為

(5) その他当該施設等の管理上その都度禁止する行為

(譲渡又は転貸の禁止)

第31条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は当該施設等を転貸してはならない。

(使用許可の取消し及び使用停止)

第32条 使用者が前2条の規定に違反したときは、市長は、直ちに使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責を負わない。

2 前項に規定するもののほか、公益上市長が必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料の還付)

第33条 市長は、財産条例第8条ただし書に規定するほか、前条第2項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止したときにおいても、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(令4規則71・一部改正)

(災害等の届出)

第34条 天災その他の事故により使用許可を受けた行政財産(以下「使用許可財産」という。)に異常が生じたときは、使用者は、直ちに文書にその概要を記載し、市長に届け出なければならない。

(損害賠償の義務)

第35条 使用者は、使用許可の条件に違反し、使用許可財産の原形を変更し、又は故意若しくは過失によりこれを損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用許可財産が第三者によって損傷又は滅失されたときにおいても、不可抗力によるもののほか、その損害を賠償しなければならない。

第5章 処分

(公益上必要な譲与又は減額譲渡)

第36条 財産条例第12条第1項第5号に規定する公益とは、本市における公共の利益であって、市民生活の向上、地域経済の活性化及び地域振興に寄与するもののうち次に掲げるものとする。

(1) 定住人口の増加につながるもの

(2) 交流人口の増加につながるもの

(3) 地域福祉及び高齢化社会への貢献につながるもの

(4) 産業の振興につながるもの

(5) 教育の振興につながるもの

(令4規則71・追加)

(交換、譲渡又は譲与の申請)

第36条の2 財産条例第13条の規定に基づく申請は、次に掲げる申請書に、国及び地方公共団体以外の者にあっては住民票抄本を添えて、当該財産の処分について権限を有する区別に応じ、市長又は教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 交換を希望する場合 普通財産交換申請書(別記第6号様式)

(2) 譲渡を希望する場合 普通財産買受申請書(別記第7号様式。以下「買受申請書」という。)

(3) 譲与を受けようとする場合 第40条に規定する普通財産貸付申請書の記載事項に準ずる事項並びに財産条例の該当条項及びその事実を証明する書面

(令4規則71・旧第36条繰下・一部改正)

(交換、譲渡又は譲与の契約)

第37条 財産条例第14条に規定する契約書は、芦別市契約事務取扱規則に定める契約書の例による。

2 公益上必要があるものとして、普通財産を譲与又は減額譲渡する場合においては、前項に規定する契約書に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 用途の制限

(2) 制限の期間

(3) 権利設定の禁止

(4) 実地調査の協力

(5) 買戻し又は返還の特約

3 普通財産の交換又は譲渡をする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定に基づき普通財産の交換差金又は売払代金の延納の特約をするときは、第1項の契約書において、当該普通財産の交換又は譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、直ちにその特約を解除する旨の約定をしておくものとする。

(令4規則71・一部改正)

(譲渡価格)

第38条 普通財産の譲渡価格は、適正な時価によって評定した額をもって定めなければならない。

(用途指定の場合の監督)

第39条 市長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を譲渡し、又は譲与した場合においては、これらの条件の履行状況について、当該譲渡又は譲与を受けた者から報告を求め、又は所属職員をして実地に検査させることができる。

2 前項の規定により職員が実地検査をする場合においては、当該職員は、公有財産検査証票(別記第8号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第6章 普通財産の貸付け

(貸付けの申請)

第40条 財産条例第15条第1項の規定に基づく申請は、普通財産貸付申請書(別記第9号様式。以下「貸付申請書」という。)によるものとする。

(令4規則71・一部改正)

(公共的団体)

第41条 財産条例第18条第1項第1号に規定する公共的団体とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 国が公共的団体として認めている団体

(2) 市が行政事務を委託している町内会

(3) 地域住民の大多数で構成されている振興会等

(4) その他前3号に準ずる団体

(令4規則71・一部改正)

(公益上必要な貸付料の減免)

第41条の2 財産条例第18条第1項第3号に規定する公益とは、第36条に規定するものとする。

(令4規則71・追加)

(転貸及び譲渡の禁止)

第42条 借受者は、市長の承認を受けた場合を除くほか、当該貸付けを受けた財産(以下「借受財産」という。)を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(返還)

第43条 借受者が借受財産を返還しようとするときは、あらかじめ、返還の時期(貸付期間満了前に返還しようとする場合に限る。)及び契約による返還の条件の履行の状況を明らかにした文書をもって市長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第44条 借受者は、借受財産に係る契約期間が終わったとき、又は契約を解除されたときは、直ちに、これを原状に回復して返還しなければならない。

(用途指定の場合の監督に関する規定の準用)

第45条 第39条の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合に準用する。

(行政財産の使用許可に関する規定の準用)

第46条 第34条及び第35条の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

第7章 帳簿及び報告

(適用の除外)

第47条 本章の規定は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項に規定する道路台帳に登載される道路については、適用しない。

(台帳の備付け)

第48条 財政課長及び教育委員会(以下「台帳所管者」と総称する。)は、公有財産台帳(別記第10号様式。以下「台帳」という。)を備え、それぞれ所管に属する公有財産について、所定の事項を整理しておかなければならない。

2 台帳所管者以外の課長等は、台帳の副本を備え、それぞれ所属する公有財産について、所定の事項を整理しておかなければならない。

(令6規則5・一部改正)

(台帳の調製区分等)

第49条 台帳は、行政財産、普通財産及び第3条第2項第1号に規定する種別ごとに、これを分類して調製するものとする。

2 台帳所管者は、当該公有財産について所管換え、所属換え、処分その他の理由に基づく変動があった場合は、遅滞なく、台帳にその旨を記載しなければならない。

(公有財産の区分、種目及び数量の単位)

第50条 台帳に登録すべき公有財産の区分、種目及びその数量の単位は、別表第1に定めるところによる。

2 台帳に記載すべき公有財産の数量を登録するには、前項の単位未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、単位数量に満たないもの及び特に単位未満を残す必要のあるものについては、この限りでない。

(台帳登録価格)

第51条 台帳に登録すべき公有財産の価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により定め、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、固定資産評価額に準じて評定した価格(次号において「評定価格」という。)

(2) 建物及び工作物並びにその他の動産については、評定価格又は建築費若しくは製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格)

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した金額(庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格)

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格(取得価格によることが困難なものは、見積価格)

(5) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券のうち株券については発行価格、その他のものについては額面金額、同項第7号に規定する権利については出資金額

(台帳登録価格の改定)

第52条 台帳所管者は、その所管の公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況において市長の定めるところによりこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳登録価格を改定しなければならない。ただし、前条第4号及び第5号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものとして市長が指定するものについては、この限りでない。

(増減理由用語)

第53条 台帳に記入すべき増減理由用語は、別表第2に定めるところによる。

(面積の登録)

第54条 台帳に登録する土地及び建物の面積は、すべて実測面積によらなければならない。

(証拠書類による登録等)

第55条 公有財産を台帳に登録する場合又は登録事項の変動等を記載する場合は、すべて次の証拠書類によらなければならない。

(1) 買入れ、交換又は売払いに係るものは、その契約書及び評価調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者の提出した書類及び受理の関係書類

(3) 所管換え又は所属換えに係るものは、その引継調書

(4) 建物その他工作物の新築、増改築又は移築等で、請負に係るものはその工事検査書及び工事関係書類、直営に係るものはその完成の明細書その他工事関係書類

(5) 公有財産の滅失、損傷その他前各号以外の理由に係るものは、その事実を証する書類

(台帳附属図面)

第56条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、工作物及び法第238条第1項第4号に規定する権利については、別表第3の図面調製基準により調製した図面を附属させておかなければならない。

2 公有財産の変動を台帳に記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(地ならし、大修繕等の記載)

第57条 公有財産の地ならし若しくは盛り土又は大修繕若しくは模様替えをした場合は、台帳の備考欄にその内容及び金額を記載しなければならない。

(使用許可簿等)

第58条 教育委員会及び課長等は、その所管に属する行政財産の使用の許可及び普通財産の貸付けについて、行政財産使用許可簿(別記第11号様式)及び普通財産貸付簿(別記第12号様式)を備え、それぞれ所定の事項を記載しておかなければならない。

(災害報告)

第59条 公有財産を所管し、又は管理する者は、天災その他の事故により当該公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の年月日

(3) 滅失又は損傷の原因である事実の詳細

(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及び被害の程度

(5) 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面

(6) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについてはその復旧に要する経費の見込額

(7) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(8) 平素における管理状態

(9) 滅失又は損傷の事実発見の動機

(10) その他参考となるべき事項

第8章 雑則

(借受物件の管理)

第60条 市が借り受けている物件の管理については、その物件の種類に応じ、公有財産の管理の例による。

2 借上げした物件については、借受簿(別記第13号様式)を備え、所定の事項を記載しておかなければならない。

(補則)

第61条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則5・旧第62条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市公有財産規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた公有財産の取得及び処分については、この規則に基づきなされた取得及び処分とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づきなされている公有財産の管理については、この規則の規定に基づき管理されているものとみなす。

4 この規則の施行の際現に公有財産の管理に関して使用されている旧規則に基づく様式については、当該公有財産を廃止し、又は処分するまでの間は、なお従前の例による。

(平成13年12月17日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課行政法務係

総務部総務課庶務係

保健福祉部介護保険課施設管理係

保健福祉部介護保険課在宅支援係

保健福祉部介護保険課訪問看護係

保健福祉部社会課

保健福祉部児童課

保健福祉部社会課社会係

保健福祉部福祉課社会係

保健福祉部社会課児童係

保健福祉部児童課児童係

保健福祉部社会課児童センター係

保健福祉部児童課児童センター係

保健福祉部社会課母子通園センター係

保健福祉部児童課児童デイサービスセンター係

保健福祉部社会課子育て支援センター係

保健福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部社会課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部社会課上芦別保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

経済振興部商工振興課観光施設係

経済振興部商工振興課観光係

建設部水道課業務係

建設部上下水道課業務係

建設部下水道課庶務係

建設部水道課工務係

建設部上下水道課水道係

建設部下水道課施設係

建設部上下水道課下水道係

(平成16年3月1日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月30日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年11月14日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月30日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市公有財産規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市公有財産規則の規定による様式とみなす。

別表第1(第50条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル


公園


広場


緑地


宅地


耕地


山林


牧野


雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所建

庁舎、学校、図書館等の主な建物を包括する。

住宅建

公宅、アパート、寮等の主な建物を包括する。

工場建


倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、塀、垣、生垣等を包括する。

水道


池井

貯水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯等に関する設備の各1箇所をもって1個とする。

暖房装置

1式をもって1個とする。

冷房装置


消火装置


浄化装置


煙突

独立の存在を有するもので、煙道等の設備を1団として1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。


望楼


昇降機

1式をもって1個とする。

かまど及び炉

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。

権利

地上権

平方メートル


地役権


その他


有価証券

その他

株券


社債券


出資による権利


出資証券


その他



備考 工作物のうち、建物に附属し、区分し難いものは、当該建物中に包含するものとする。

別表第2(第53条関係)

公有財産増減理由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入



寄附



何々から譲与



何々から引受


教育委員会又は課長等が行政財産の用途を廃止した場合において、普通財産として財政課が引き受けたとき。

財政課へ引継

同上の場合において、当該財産を財政課に引き継いだとき。

引継取消

引継取消


何々から所管換

何々へ所管換

市長と教育委員会との間において財産の所管を移したとき。

何々から所属換

何々へ所属換

所管課又は異なる会計の間において所属を移したとき。

何々から整理替

何々へ整理替

所管課において、用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあったとき。

何々から種別替

何々へ種別替

行政財産の用途を廃止して財政課に引き継がないとき。

何々から用途変更

何々へ用途変更


誤記訂正

誤記訂正


売払取消

売払


譲与取消

譲与


返還

法令又は契約により返還したとき。

報告漏

報告漏


登載漏


一方的に登載するとき。

土地

引継漏発見登載


一方的に登載するとき。

何々から種目変更

何々へ種目変更


端数合算

端数切捨


交換

交換


喪失

陥没、流失、決壊等天災その他の理由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を冠記する(以下同じ。)

収用

収用


換地

換地

土地区画整理事業又は土地改良事業による換地

実測

実測


価格改定

価格改定


建物

新規登載


従来公有財産の取扱いをしていなかった物件を新たに公有財産に編入するとき(以下同じ。)

引継漏発見登載



何々から種目変更

何々へ種目変更


端数合算

端数切捨


交換

交換


喪失


焼失


新築



増築



改築

改築

建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。

取壊し

取壊し材を物品に編入するとき。

撤去

撤去材を廃棄するとき。

修繕



模様替

模様替


復旧


天災、火災等により使用に堪えなくなったため、台帳から削除した建物その他を復旧したとき。

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき。

従物新設



従物増設



従物移設

従物移設


従物改設

従物改設


従物除斥


価格改定

価格改定


工作物

新規登載



引継漏発見登載



何々から種目変更

何々へ種目変更


端数合算

端数切捨


交換

立換


喪失


焼失


取壊し


撤去


修繕



模様替

模様替


復旧



移転

移転


増設



移設



価格改定

価格改定


権利

引継漏発見登載



端数合算

端数切捨


喪失


設定

何々により消滅


有価証券

その他

新規登載



喪失


焼失


別表第3(第56条関係)

図面調製基準

第1 通則

1 図面は、次に掲げる種類とし、別に定めがあるものを除くほか、この基準により調製するものとする。

(1) 実測求積図

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 配置図

(5) 修正図

2 図面は、一の口座ごとに、次に掲げる区分によって調製するものとする.

(1) 土地及び地上権等については、実測求積図及び位置図

(2) 建物については、平面図及び配置図(その口座に属する土地又は地上権等がない場合は、更に位置図を付加する。)

3 図面に記入する文字はかい書を、数字は算用数字を、記号は別記図面記号一覧表に掲げるものを用い、鮮明に表示するものとする。

4 図面には、次に掲げる事項をまとめて右方下部に記載するものとする。

(1) 物件の名称に冠した図面の名称

(2) 課等名、口座名、所在地、区分、種目及び数量

(3) 測量又は調製の年月日及び測量者又は調製者の職氏名(認印すること。)

(4) 別記図面記号一覧表に掲げる記号以外の記号を用いた場合は、その凡例

5 図面は、薄みの紙を用い、原則として縦0.55メートル、横0.4メートルの規格によるものとする。

6 長さ及び面積の単位は、メートル(図面に記載する場合は「m」を用いる。)及び平方メートル(図面に記載する場合は「m2」を用いる。)で表示しなければならない。この場合において、単位は小数点以下2位にとどめ、3位以下は切り捨てるものとする。

7 区画を明らかにし、又は一部分を特に明確にする必要がある場合は、適宜着色して表示するものとする。この場合においては、修正図と混同することがないように注意するものとする。

第2 実測求積図

1 実測求積図は、実測により調製しなければならない。

2 実測求積図には、実測に基づく求積の基礎となる長さ等を記入し、見やすい箇所に求積表を掲載するものとする。

3 実測求積図には、境界標の位置、境界確定のためによるべき固定物がある場合は、その位置及び名称等を明示するものとする。この場合において、当該土地又はその近傍に測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき設定された三角点又は国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき認証された基準点がある場合は、その位置及び重要な測点との方位角及び距離等を記載するものとする。

4 実測求積図を地上権等について調製する場合にあっては、前3項に定めるもののほか、必要な事項を記載するものとする。

5 実測求積図の縮尺は、次に掲げるものを標準とする。

(1) 面積が15,000平方メートル未満のものは、縮尺500分の1

(2) 面積が15,000平方メートル以上のものは、縮尺1,000分の1

(3) 営林事業財産にあっては、縮尺10,000分の1

第3 位置図

1 位置図は、一の口座ごとに調製し、その口座の位置を適宜着色して表示するとともに、その口座が所在する土地の近傍の状況を略記し、近くの交通機関からの経路及び口座の位置を明示するのに必要な建築物、道路、橋、鉄道及びその他主な目標を記入するものとする。

2 位置図は、配置図と兼ね、又はその余白に記入し、既刊の地図をもってこれに代えることができる。

3 位置図の縮尺は、適宜とする。

第4 平面図

1 平面図には、通則第4項に掲げる事項のほか、主要構造、面積、建築年月日及び購入年月日を、通則第4項の要領で記載するものとする。

2 平面図は、実測により、1棟ごとに調製し、各階の平面図を整理して配列するものとする。

3 平面図には、柱、窓、出入口、床の段違い、造り付けた戸棚、流し、防火壁、消火栓、作業台等の位置を明示しておくものとする。

4 平面図には、各階についてその面積を算出して各階を表示する文字の下に記載し、その算出に必要な長さを各辺に記載するものとする。この場合において、面積の算出が複雑なものについては、見やすい箇所に求積表を掲載するものとする。

5 各階において、主要構造が異なる部分があるときは、その異なる区画を明示し、主要室(事務室、会議室、居室、食堂、物置等)には、その面積(畳敷の場合は畳数)及び床の仕上げを記載するものとする。

6 建物の面積は、次に掲げる区分によって算出するものとする。

(1) れんが造り、石造り、鉄筋コンクリート造りその他厚壁を有する建物は、外壁の中心線とする。ただし、控壁等は算入しない。

(2) 木造、土造、吹抜きの鉄骨造建物は、柱の中心線とする。ただし、鉄骨造建物の外側に薄い片壁を有する場合は、鉄骨柱の外面をもって中心線とみなす。

(3) ひさしの面積は、第1号又は前号の中心線から突き出すこと。ただし、1メートルを超える場合は、その外端から1メートルを後退する線を第1号又は前号の中心線とみなす。

7 平面図の縮尺は、次に掲げるものを標準とする。

(1) 面積が300平方メートル未満のものは、縮尺100分の1

(2) 面積が300平方メートル以上のものは、縮尺200分の1

第5 配置図

1 配置図は、一の口座ごとに調製し、建物、工作物、立木竹及びその他土地の定着物等の位置及び形状等を明示するものとする。この場合において、建物の主要構造の区別及び必要に応じ建物の新旧の別を表示しなければならない。

2 配置図には、当該口座に属する土地の境界及び界標の位置並びに面積を記載するものとする。

3 配置図の縮尺は、実測求積図の例による。

第6 修正図

1 買入れ、所管換え、所属換え、交換又は用途廃止等により、敷地の一部に増減を生じた場合において調製する図面は、既存の部分(全部の形状を明示する必要のない場合は、その一部を明示すること。)は黒色の点線、増加の部分は黒色の実線、減少の部分は赤色の細い点線をもって描き、実測求積図に準じて調製するものとする。

2 建物を増築し、又は工作物を増設した場合において調製する図面は、既存の部分は黒色の点線、増築の部分は黒色の実線をもって描き、平面図に準じて調製するものとする。

3 建物又は工作物の全部を改築した場合において調製する図面は、取り壊した建物又は工作物は赤色の点線、改築した建物又は工作物は黒色の実線、一部分の改築をした場合は既存の部分は黒色の点線、取り壊した部分及び改築部分は赤色の点線をもって描き、平面図に準じて調製するものとする。

4 建物又は工作物の移転若しくは移築をした場合において調製する図面は、旧位置の旧建物又は工作物は黒色の太い点線をもって描き、新位置に移転又は移築をした建物又は工作物は黒色の実線をもって描き、平面図に準じて調製するものとする。この場合において、新旧の位置が離れているときは、更に位置図を調製するものとする。

5 建物の模様替えをした場合において調製する図面は、既存の部分は黒色の細い点線をもって描き、取壊しの部分及び模様替えの部分は黒色の実線をもって描き、平面図に準じて調製するものとする。

別記 図面記号一覧表

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(令4規則71・全改)

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(令4規則71・全改)

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(令6規則50・全改)

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(令4規則71・全改)

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(令6規則50・全改)

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(令4規則71・全改)

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(令4規則71・全改)

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(令4規則71・全改)

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芦別市公有財産規則

平成13年3月30日 規則第50号

(令和6年10月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月30日 規則第50号
平成13年12月17日 規則第77号
平成15年3月20日 規則第23号
平成16年3月1日 規則第11号
平成17年12月30日 規則第94号
平成19年3月30日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第25号
令和4年11月14日 規則第71号
令和6年1月30日 規則第5号
令和6年10月28日 規則第50号