○芦別市財産条例
平成13年3月29日
条例第4号
芦別市財産条例(昭和39年条例第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関して、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格が2,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(行政財産の目的外使用の許可)
第3条 法第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を適当と認めたときは、当該申請者に許可証を交付するものとする。
3 市長は、行政財産の使用の許可を与える場合において、当該行政財産の管理上必要と認めるときは、その許可について条件を付すものとする。
(行政財産の使用料)
第4条 市長は、前条の規定により行政財産の使用の許可を与えた者(以下「使用者」という。)から、公共又は公共的施設の使用料等を考慮して市長が別に定める使用料を徴収する。
2 前項に規定する使用料の額が物価の変動その他の事情により、時価に比して著しく不相当となったときは、市長は、使用料の額を随時改定することができる。
(使用料の前納)
第5条 使用者は、前条第1項の規定による使用料を前納しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 市長は、使用者から電気、水道、電話その他の行政財産の使用により必要となった費用で規則で定める費用を徴収するものとする。ただし、市長がその費用を徴収することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国その他の公共団体」という。)が公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 天災その他特別の事情がある場合
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の徴収を免れた者に対する過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(普通財産の交換)
第10条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを必要な財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国その他の公共団体において公用又は公共用に供するため、本市が所有する財産を必要とするとき。
2 前項の規定により財産を交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(物品の交換)
第11条 物品に係る経費の低減を図るため特に市長が必要と認めるとき、又は交換によるほか取得しがたい動産を取得するときに限り、物品を他人の所有する必要な動産と交換することができる。
(譲与又は減額譲渡)
第12条 普通財産及び物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国その他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、当該団体に譲渡するとき。
(2) 国その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用、公共用又は公益事業の用に供した公有財産又は物品の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産又は物品のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けたときの特約がある場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産又は物品につき、その用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(交換、譲渡又は譲与の申請)
第13条 市の必要により処分する場合を除き、普通財産又は物品の交換、譲渡又は譲与を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。
(契約の締結)
第14条 普通財産又は物品の交換、譲渡又は譲与をする場合は、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
(普通財産及び物品の貸付申請)
第15条 普通財産又は物品の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けすることが適当と認めたときは、当該申請者と契約を締結するものとする。
(貸付料)
第16条 市長は、普通財産又は物品の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)から、時価を考慮して市長が定める貸付料を徴収する。
2 市長は、前項の貸付料の額について、3年ごとに、又は物価の変動その他事情の変更により時価に比して不相当となったときは、その額を随時改定することができる。
(貸付料の納期)
第17条 借受者は、次の各号に定めるところにより、当該期日までに貸付料を納入しなければならない。
(1) 1年以上の期間の貸付けに係るもの
ア 4月から6月までの貸付料 4月末日
イ 7月から9月までの貸付料 7月末日
ウ 10月から12月までの貸付料 10月末日
エ 1月から3月までの貸付料 1月末日
(2) 1年未満の期間の貸付けに係るもの 契約で定める期日
2 前項第1号に該当する場合において、借受者は、数期分をまとめて前納することができる。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、借受者が国又は他の地方公共団体であるときは、契約で貸付料の納付期日を定めることができる。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、1年以上の期間の貸付けに係る借受者のうち市長が必要があると認めるものについては、毎月分の貸付料を毎月末日までに納入させることができる。
5 市長は、貸付契約の解除又は貸付契約の期間の満了の際に、未納の貸付料があるときは、一時にこれを徴収するものとする。
(1) 国その他の公共団体又は公共的団体が公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 天災その他特別の事情がある場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が公益上必要があると認めるとき。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第43号)
この条例は、(中略)公布の日から施行する。