○芦別市会計規則
昭和39年7月1日
規則第23号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会計職員(第3条―第8条)
第3章 指定金融機関(第9条―第16条)
第4章 収入
第1節 歳入の調定(第17条―第24条)
第2節 歳入の収納(第25条―第36条)
第3節 収入の整理(第37条―第42条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第43条)
第2節 支出の手続(第44条―第51条)
第3節 支出の特例(第52条―第65条)
第4節 支払の手続(第66条―第76条)
第5節 小切手の振出し(第77条―第82条)
第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第83条―第88条)
第7章 物品(第89条―第98条の2)
第8章 財産の記録管理及び決算(第99条・第100条)
第9章 帳票(第101条―第109条)
第10章 補則(第110条―第112条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の会計事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課長等
ア 各課長(課長に相当する職にある者を含む。以下同じ。)の職にある職員をいう。
イ 教育委員会事務局の各課長の職にある職員をいう。
ウ 議会事務局長の職にある職員をいう。
エ 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会書記長及び農業委員会事務局長の職にある職員をいう。
(4) 歳入調定者 歳入を調定する権限を有する者をいう。
(5) 支出命令者 支出命令を発する権限を有する者をいう。
(6) 出納員等 現金出納員、物品出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員をいう。
(7) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。
(8) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定する機関をいう。
(9) 納入義務者 市税及び税外収入金を納付又は納入する義務のある者をいう。
(10) 通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書、戻入通知書、現金払込書及び更正通知書をいう。
(11) 収入原符 収入を終わつた通知書等をいう。
(12) 電磁的記録媒体等 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
(令4規則65・一部改正)
第2章 会計職員
(設置及び職務)
第3条 会計事務の一部を取り扱わせるため、本市に現金出納員、物品出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員を置く。
2 物品出納員は、課長等をもつて充て、物品分任出納員は、係長(相当の職にある者を含む。)をもつて充てる。
(任命)
第4条 市長は、出納員等を任命又は交替したときは、その者の職、氏名を会計管理者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、物品出納員及び物品分任出納員にあつては、辞令の公表をもつて会計管理者に通知されたものとみなす。
2 現金出納員及び物品出納員は、前項に規定する所管の事務の一部を委任の通知をすることなく、現金分任出納員又は物品分任出納員に委任したものとみなす。
(事務引継)
第7条 出納員等が交替したときは、前任者は、発令の日から5日以内に書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合、物品にあつては、後任者立会の上で現品と照合し、引き継がなければならない。
3 引継ぎが完了したときは、後任者は、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(会計管理者及び出納員の検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し随時検査することができる。
2 現金出納員又は物品出納員は、必要があると認めるときは、現金分任出納員又は物品分任出納員の事務処理に関し随時検査をすることができる。
第3章 指定金融機関
第9条から第11条まで 削除
(令4規則65)
(会計管理者の指示)
第12条 現金出納員及び現金分任出納員は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(収入の報告)
第13条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、出納に係る証書に収支報告書(別記第2号様式)を添えて、翌日(その日が休日に当たるときは、その翌日)会計管理者に提出しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
第14条 削除
(帳簿等の保管)
第15条 指定金融機関の備える帳簿及び証書類は、これを年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第16条 会計管理者は、定期及び臨時に指定金融機関における出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 前項の規定は、収納代理金融機関における現金の収納事務についても、これを適用する。この場合、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
第4章 収入
第1節 歳入の調定
(調定の原則)
第17条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入後に調定することができる。
2 調定は、調定票(別記第4号様式)によりこれを行う。
(分割納付による調定)
第18条 歳入調定者は、納入義務者に対して分割納付を認めたときは、分割納付される歳入の額について、その納期の到来の都度調定しなければならない。
(調定金額の変更)
第19条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。
(納入の通知及び納期限)
第20条 歳入調定者は、調定の後通知書等(別記第5号様式から別記第5号様式の17まで)により、当該歳入の納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。
2 納入通知書は、納期限の定めがあるものについては、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。
3 法令又は契約に納期の定まつているものを除くほか、税外収入金の納期限は、納入の通知をする日から15日以内としなければならない。
(調定の変更による納入の通知)
第21条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、直ちに次の各号の手続をしなければならない。
(1) 調定金額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に納入通知書を送付する。
(2) 調定金額を減額したときは、納入義務者に更正通知書を送付する。
(納入通知書の再発行)
第22条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書の再発行の申出があつたときは、発付年月日及び納期限を変更することなく、欄外に「再発」と表示し交付しなければならない。
(発付印)
第23条 歳入調定者は、通知書等を発付するときは、発付印(別記第6号様式)をもつてその発付年月日の記載及び市長の押印に代えることができる。
(会計管理者への通知)
第24条 歳入調定者は、歳入を調定したときは、調定票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 税外収入金でその都度調定ができないものについては、毎月の調定額を翌月5日までに、前項の規定によつて通知しなければならない。
第2節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第25条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、納人から通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限を経過したものについては延滞金をあわせて収納しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
第26条 削除
(出納員等の収納)
第27条 現金出納員又は現金分任出納員は、納入義務者から通知書等により現金の納付を受けたときは、領収書に領収日付印(別記第8号様式)を押して交付しなければならない。
2 現金出納員又は現金分任出納員が出張等により直接納入義務者から現金を収納したときは、現金領収証書(別記第9号様式)に自己の認印を押して交付しなければならない。
4 現金領収証書は、会計管理者において現金領収証書受払簿(別記第10号様式)によつて交付し、その受払を明らかにしておかなければならない。
5 金銭登録機により収納するときは、第1項の規定にかかわらず、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。この場合において、記録紙に領収日付印及び自己の認印の押印を省略することができる。
(令3規則2・令4規則65・一部改正)
(出納員等の払込み)
第28条 現金出納員及び現金分任出納員は、前条の規定による現金又は自己の取扱いに係る証紙等の売りさばき代金を収納したときは、収納の翌日(その日が休日に当たるときは、その翌日。第4項において同じ。)までに現金払込書(別記第10号様式の2)を添えて会計管理者に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、金銭登録機により収納したものについては、当該金銭登録機の集計票を原符とし現金を添えて払い込まなければならない。
3 前2項の場合において、現金出納員又は現金分任出納員に事故があるときは、所属長は、他の現金出納員又は現金分任出納員をしてこれを払い込ませなければならない。
4 会計管理者は、前3項の規定により現金を収納したときは、収納の翌日までに現金及び収入原符に芦別市公金払込書(別記第10号様式の3)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
(令3規則2・令4規則65・令7規則17・一部改正)
(口座振替による収納)
第29条 口座振替の方法による歳入の納付については、通知書等に基づきこれを行うものとする。
(指定納付受託者の指定)
第29条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させることができる歳入等の種類
(3) 指定納付受託者に指定した日
(4) 指定納付受託者に指定した期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(令3規則74・一部改正)
(小切手による納付の要件)
第30条 令第156条第1項第1号に規定する小切手は、次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関若しくは収納代理金融機関を受取人とするもの
(2) 手形交換所に加入している金融機関を支払人と定めたもの
(3) 小切手の裏面に納付者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
(令5規則11・一部改正)
(不渡小切手の処理)
第31条 指定金融機関等は、納付された小切手の支払を拒絶されたときは、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
第32条 削除
(公金の徴収又は収納の委託)
第33条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納に関する事務を同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託(以下「公金収納事務委託」という。)しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者が徴収又は収納の事務を行う歳入等の種類
(3) 指定公金事務取扱者に指定した日
(4) 指定公金事務取扱者に指定した期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(令8規則12・全改)
3 前項の規定により資金前渡を受けた者は、前渡資金の精算の例により精算するものとする。
(令8規則12・一部改正)
(令4規則65・令8規則12・一部改正)
(委託収納金の払込等)
第34条の3 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、収納済通知書に現金を添え、速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合で、別の取扱いを定めたものについては、この限りでない。
(令8規則12・一部改正)
(委託の解除)
第34条の4 公金収納事務委託について、指定公金事務取扱者が公金の徴収又は収納に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続しがたい特別の理由があるとき、委託する理由がなくなつたとき、又は指定公金事務取扱者から委託解除の申出があつたときは、これを解除するものとする。
2 課長等は、前項の規定により公金収納事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び指定公金事務取扱者の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議のうえ、決裁を受けなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
2 前項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損申請票により会計管理者に通知するとともに関係帳簿を整理しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第36条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これに係る調定額を翌年度に繰越ししなければならない。
2 前項の規定により調定額を翌年度に繰り越すときは、税収入については当該市税科目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他については本来の歳入科目に繰り越すものとする。
第3節 収入の整理
(収入原符の管理及び集計)
第37条 会計管理者は、指定金融機関から収支報告書及び収入原符の送付を受けたときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 指定金融機関から提出される収支報告書と収入原符とを照合検算する。
(2) 前号の金額等に相違がないときは、年度及び会計別に区分し、その枚数及び金額を集計整理しなければならない。
2 前項の規定による処理を完了した市税及び税外収入金の収入原符は、会計管理者が電磁的記録媒体等に記録し、整理しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(出納員等の帳簿の記載)
第39条 現金出納員又は現金分任出納員は、現金出納簿にその取り扱う現金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(現金受払計算書の提出)
第40条 現金出納員又は現金分任出納員は、毎月現金受払計算書(別記第22号様式)を作成し、翌月5日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。ただし、月の半ばにおいてその職を解かれたときは、その日から5日以内に提出しなければならない。
(収入の更正)
第41条 歳入調定者は、歳入の所属年度、会計区分、歳入科目等を更正したときは、歳入科目更正申請票(別記第23号様式)により会計管理者に通知しなければならない。
(収入原符の整理保存)
第42条 会計管理者は、電磁的記録媒体等に記録した収入原符を年度別、会計別及び収入年月日別に整理編てつして保存しなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の整理区分)
第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、支出負担行為に必要な主な書類等は、別表第2の支出負担行為整理区分表によるものとする。
第2節 支出の手続
(支出命令)
第45条 支出命令者は、前条の規定による支出命令をするときは、支出すべき額を年度、会計、予算科目及び債権者別に行わなければならない。
2 前項の支出命令には、すべて債権者の請求書を徴し、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、諸手当、恩給、臨時事務職員賃金、費用弁償、月額旅費その他の給付金
(2) 謝礼金、報償金、弔慰金、見舞金
(3) 負担金、交付金、貸付金、出資金、寄附金
(4) 市債及び一時借入金の元利償還金
(5) 扶助費のうち、金銭で給付する経費
(6) 官公署、公社、公団等に支払う経費
(7) 需用費(食糧費及び光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費の支払で、市内業者に対し口座振替の方法により支払う経費
(8) 前各号以外のもので法令又は契約等に基づき、継続的又は定例的に支払う経費及び会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める経費
4 前項第1号に規定する諸手当のうち、3月分の時間外勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び夜間勤務手当に係る支給額調書は、4月分の支給額調書とあわせて調製することができる。この場合において、当該支出に係る年度区分は、支出命令によりするものとする。
(集合支出命令)
第46条 支出命令者は、次に掲げるものについては、集合支出命令をすることができる。
(1) 所属年度、会計区分、科目及び種目が同じもので同一人に対する支払金
(2) 債権者が2人以上で会計区分、科目及び種目並びに支払期が同一(旅費の支出命令を除く。)の支払金
(3) 給料、職員手当、賃金及び共済費
(支出命令票の発付)
第47条 支出命令者は、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に年月日を記載し、支払期日の4日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(令4規則65・一部改正)
(証拠書類の取扱い)
第48条 支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票は、次の各号によりこれを取り扱わなければならない。
(1) 会計年度、予算科目、金額、数量及び債権者の住所、氏名は、特に明瞭に記載し、塗抹、改変等はすることができない。ただし、やむを得ず改訂するときは、2線を引き、上位に正書し、かつ、訂正印を押し、削除した文字を明らかに読むことができるようにしなければならない。
(2) 首標金額は、訂正することができない。
(令7規則17・一部改正)
(過誤払返納金の戻入)
第49条 支出命令者は、支出命令後において過渡し若しくは誤払があるとき、又は資金前渡、概算払等の返納金があるときは、戻入通知書を作成し、会計管理者に送付するとともに、納人に対して戻入通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により戻入がなされたときは、関係帳簿を整理しなければならない。
3 出納閉鎖期日までに戻入が終わらないときは、その翌日をもつて、当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合において、戻入通知書は、納入通知書とみなす。
(過年度支出)
第50条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終わらなかつたもの又は収入の還付がされなかつたものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(委任状の取扱い)
第51条 債権者を代理して請求又は領収をしようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。
2 委任状は、担当課においてその内容を審査し、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に添付して会計管理者に送付し、その写しを、関係書類とともに保管しなければならない。この場合においては、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票にその旨を表示しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡の範囲)
第52条 令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報酬、費用弁償及び賃金
(2) 公社、公団等に支払う経費
(3) 借料、損料及び使用料、手数料
(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費
(5) 芦別市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号)により支給する出産育児一時金及び葬祭費
(6) 交際費
(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)により支給する児童手当
(8) 文化的事業及び興行等でその日に支払いを要する経費
(9) 浮浪者に対する扶助費
(10) 会議等に要する負担金及びこれに要する諸経費並びに儀式等の行事に際して直接支払う経費
(令7規則17・一部改正)
(資金前渡の請求)
第53条 資金前渡を受けようとするときは、支出負担行為兼支出命令票により次の事項について所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける者の氏名
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
(前渡資金の整理、保管)
第54条 資金前渡職員は、資金を銀行等に預入れするなど確実に保管し、これによつて生ずる利子は、市の収入とする。
2 資金前渡職員は、出納の都度現金出納簿にこれを記載し、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りのものについては、この限りでない。
(前渡資金の精算)
第55条 資金前渡職員は、毎月精算票(別記第34号様式)を作成し、証拠書類を添えて翌月10日までに支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、一時限りの経費については、支払の終了後(その資金前渡が、資金前渡職員の出張を伴う場合にあつては、帰庁後)7日以内に提出しなければならない。
2 資金前渡職員が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。
3 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、課長等は、別に職員を指定して精算をさせなければならない。
(資金前渡の検査)
第56条 課長等は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類、現金出納簿を随時検査しなければならない。
(概算払)
第56条の2 令第162条第6号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 法律上市の義務に属する損害賠償に要する経費
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設に入所の措置を委託した場合の経費
(3) 委託料で、その性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障を来す経費
(4) 芦別市就学援助費支給条例(平成18年条例第38号)により支給する援助費
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)により支給する施設型給付費、地域型保育給付費及び施設等利用費
第57条 削除
(概算払の精算)
第58条 概算払を受けた債権者は、その用務終了後7日以内に精算をしなければならない。
(前金払)
第59条 令第163条第8号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 事務用機械器具類の賃借料
(3) 自家用電気工作物保安業務委託手数料
(4) 借入金の利子
(5) 会議、講習会等に出席する場合における資料代その他これに類する経費
(令7規則17・一部改正)
第60条から第62条まで 削除
(繰替払)
第63条 現金を収納する職にある者が収納金を繰替払したときは、繰替払計算書(別記第35号様式)により整理しなければならない。
(令6規則5・旧第63条の2繰上)
(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。
2 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、支払指示書(別記第36号様式の2)を指定金融機関に交付しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による支払指示書の交付を受けたときは、収入支出の振替の手続をしなければならない。
4 指定金融機関は、前項の規定により振替の手続をしたときは、公金振替済書(別記第36号様式の3)を会計管理者に提出しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、公金振替命令書により難い場合で、会計管理者が認めたものについては、公金振替命令書に代えて支出負担行為兼支出命令票によることができる。
(令4規則65・一部改正)
(支出の更正)
第65条 支出命令者は、歳出の所属年度、会計区分、支出科目等を更正したときは、歳出科目更正申請票(別記第36号様式の4)により会計管理者に通知しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
第4節 支払の手続
(支出負担行為の確認)
第66条 会計管理者は、支出命令者から支出命令を受けたときは、支出負担行為整理区分表に定める支出負担行為に必要な主な書類等により法令又は予算に違反していないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
2 前項の場合において必要があると認めるときは、当該支出負担行為について実地又は書類により調査することができる。
(支出命令票の返付)
第67条 会計管理者は、支出命令が次の各号の一に該当すると認めたときは、その理由を付して支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票を返付しなければならない。
(1) 支出予算がないとき。
(2) 支出の内容が法令その他の規定又は契約に反するものと認めたとき。
(3) 歳出の所属年度、会計区分又は支出科目に相違があると認めたとき。
(4) 支出金額の算出の基礎が明確でないとき、又は誤りがあるとき。
(5) 出納閉鎖期日までに支払が終わらなかつたとき。
(支払の区分)
第68条 会計管理者は、支払をしようとするときは、本庁窓口払、口座振替、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行う。
(本庁窓口払)
第69条 会計管理者は、本庁窓口払をしようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振り出し、指定金融機関に小切手振出済通知書(別記第37号様式)により通知しなければならない。ただし、債権者から現金払の申し出があるときは、会計管理者は、自ら現金で支払をし、又は指定金融機関に支払をさせなければならない。
2 前項ただし書の場合において、会計管理者自ら支払をするときは、指定金融機関に対し、原則として支払期日の2営業日前に支払指示書を交付しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者から支払指示書を受けたときは、受領書(別記第36号様式の3)を会計管理者に送付しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(債権者の領収印)
第70条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、会計管理者が芦別市本人確認の取扱いに関する規則(令和3年規則第6号)に規定する確認を行った場合においては、この限りでない。
3 郵便切手及び収入印紙その他の類で領収印を徴し難いものについては、課長等の支払証明をもつてこれに代えることができる。
4 1証書で2以上の支払にわたる場合は、その科目、金額及び理由を関係書類に朱書し、これを明らかにしなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(隔地払の手続)
第71条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書(別記第38号様式)を交付しなければならない。
2 支払場所は、債権者のため最も便利と認められる場所にしなければならない。
4 会計管理者は、指定金融機関から提出された送金済報告書(別記第40号様式)をもつて債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。
(令4規則65・一部改正)
第72条 指定金融機関は、会計管理者から前条の隔地払通知書の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。
2 前項の規定による送金手続をしたときは、直ちに送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。
3 指定金融機関は、令第165条第1項の規定により交付を受けた資金で同条第2項の規定により支払をすることができないものがあるときは、送金を取り消し、当該資金を取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
4 前項の支払未済金で債権者から支払の請求を受けたときは、会計管理者は、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支払の手続をしなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(官公署等に対する納付書払)
第72条の2 会計管理者は、納付書払(納入通知書、払込書その他これらに類するもの(以下「納入・払込書」という。)を発行する国、地方公共団体その他の債権者が預金口座を設定している金融機関に対し、納付又は払込みの方法により支払をするものをいう。)により支払をしようとするときは、指定金融機関に対し、原則として支払期限の2営業日前に納入・払込書を添付した支払指示書を交付しなければならない。
2 指定金融機関は、交付を受けた支払指示書及び納入・払込書のうち領収書部分に出納済印を押印し、支払日に会計管理者に返却するものとする。
(令4規則65・追加)
(口座振替による支払)
第73条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
3 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、当該金融機関ごとの預金口座振替通知書(別記第41号様式)を添付した支払指示書を原則として支払期日の2営業日前に指定金融機関に交付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた支払金の口座振替においては、指定金融機関に対し、当該振替の情報に係る電磁的記録を原則として支払期日の2営業日前に送付するとともに支払指示書を交付しなければならない。
6 前項の規定により振替をしたときは、預金口座振替済報告書(別記第36号様式の3)を会計管理者に提出しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(令4規則65・一部改正)
(支出命令票の整理及び集計)
第75条 会計管理者は、指定金融機関から収支報告書の送付を受けたときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 指定金融機関から提出される収支報告書及び当該支出に係る支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票を照合検査する。
(2) 前号の金額等に相違がないときは、年度及び会計別に区分し、収支日計表及び収支日計内訳書を作成する。
(3) 収支日計表及び支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票を照合し、年度、支払日及び科目別に整理編てつしなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(収支日計内訳書の作成)
第76条 会計管理者は、指定金融機関の報告等に基づき、毎日の収入額及び支出額を年度別、会計別に区分した収支日計内訳書を作成し、市長に報告しなければならない。
第5節 小切手の振出し
(小切手)
第77条 令第165条の4の規定による小切手は、別記第44号様式よる。ただし、券面金額が500万円以上の小切手は、記名式とする。
第78条 小切手の振出事務は、会計管理者が取り扱う。
2 会計管理者は、小切手帳及び印鑑を責任をもつて保管しなければならない。
3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上位に会計管理者の印を押さなければならない。
5 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。
(小切手による支払)
第79条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであるか。
(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか。
2 前項の場合において小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。
2 前項の規定による小切手支払済報告書は、当月分を翌月7日までに提出するものとする。
(歳出支払未済額の振替)
第81条 指定金融機関は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。
2 指定金融機関は、前項に規定する小切手で振出日付から1年を経過したものは、支払期間満了の日に払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(小切手の償還)
第82条 会計管理者は、小切手の所持人又は債権者から次に掲げる書類を添えて、償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。
(1) 期間経過の小切手
(2) 原債権発生の原因の証明
(3) 除権判決の正本
(4) その他償還するにつき必要な書類
第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券
(基金等に属する現金の出納)
第83条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第84条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約に係る担保
ウ 納税の猶予に伴う担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
(3) 保管金
ア 市道民税
イ 源泉徴収諸税
ウ 共済組合掛金
エ 社会保険料
オ 共済保管金
カ 農地代金
キ 衛生手数料
ク 交通災害組合掛金及び給付金
ケ 敷金
コ 寄附金
サ 受託徴収金
シ 一時預り金
ス 電子証明書発行手数料
セ 個人番号カード再交付手数料
(4) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
(5) 雑部金
ア 払込不能徴収金
2 前項の規定による現金及び有価証券は、帳簿を分けて記録しなければならない。
(令3規則52・一部改正)
(歳入歳出外に属する有価証券の出納)
第85条 現金出納員又は現金分任出納員は、歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、有価証券納付書(別記第46号様式)を添えて会計管理者に送付しなければならない。
3 有価証券又は利札の還付をしようとするときは、支出の例により還付しなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第86条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債証券
(4) 国債証券
(5) その他
(財産に属する有価証券の出納)
第87条 財産に属する有価証券を取得したときは、有価証券出納命令票(別記第49号様式)により、会計管理者に送付しなければならない。
2 有価証券の払出しをするときは、有価証券出納命令票を会計管理者に送付しなければならない。
3 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をとらなければならない。
(有価証券の保管)
第88条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。
第7章 物品
(物品の種類)
第89条 物品は、次の2種に区分する。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できるもの
(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変えるもの、その全部又は一部を消耗するもの、損傷し易いもの及び比較的長期の保存に耐えないもの
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に定める図書館資料(以下「図書館資料」という。)
(2) 小学校及び中学校用の教材、教具、校具等
(物品の年度区分)
第90条 物品は、出納した日の属する会計年度によつて区分しなければならない。
(物品管理者)
第91条 市長は、物品の適正な管理を行うため、別表第1の4に定めるところにより、物品管理者を置く。
2 物品管理者は、その所管に属する物品を管理する。
(併任)
第91条の2 物品管理者、物品出納員又は物品分任出納員が市長の事務部局以外の職員である場合は、当該職員がこれらの職にある間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(保管責任)
第92条 物品の保管責任は、次のとおりとする。
(1) 貯蔵物品及び未交付の物品は、物品出納員及び物品分任出納員
(2) 専用物品は、その使用者
(3) 共用物品等で、物品管理者が特に保管を命じた物品は、その指定された職員
(1) 贈与の目的をもつて購入し、直ちに交付するもの
(2) 出張先において購入し、直ちに消費するもの
(3) 式典、会合等の現場で消費するもの
(4) 新聞、雑誌その他これに類するもの
(5) 購入と同時に一括払出しとなる物品
(6) その他前各号に準ずるもの
2 前項ただし書の規定にかかわらず、第89条第1項第2号に規定する消耗品のうち、次の各号に掲げるものは、帳簿の記帳を省略することができない。
(1) 公営住宅等に係る営繕用建材類
(2) 給食センター及び保育園の給食材料(購入と同時に一括払出しとなる給食材料を除く。)
(3) 会計課保管の常用物品
(出納命令)
第93条の2 物品出納員は、物品管理者の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。
(1) 検査調書
(2) 物品生産報告書
(3) 物品返納書
(4) 物品管理換決議票
(5) 常用物品請求書
(物品の請求及び交付)
第94条 会計課で保管する常用物品の交付を受けようとするときは、常用物品請求書(別記第50号様式)により会計管理者又は会計管理者の委任を受けた物品出納員又は物品分任出納員に請求しなければならない。
2 物品出納員及び物品分任出納員は、前項の請求があつたときは、当該物品を交付し、受領印を徴しなければならない。
3 物品管理者は、常用物品以外の物品の購入を要するものがあるときは、物品購入(印刷製本)依頼書(別記第50号様式の2)により物品購入担当課に通知しなければならない。
4 第1項の請求物品について購入を必要とするときは、物品購入担当課に調達を請求しなければならない。
(1) 賄及び賄材料
(2) 動物及びその飼料
(3) 令第167条の2第1項の規定に基づく随意契約によるもの
(生産物品)
第95条 物品管理者は、物品のうち備品を生産したときは、物品生産報告書(別記第51号様式)を作成し、会計課の物品出納員又は物品分任出納員を経由して財政課長に通知しなければならない。
(1) 工事等で生産又は発見したとき。
(2) 動物等が生産されたとき。
(3) 贈与又は寄附を受けたとき。
(4) 拾得したとき。
(5) その他前各号に準ずるとき。
(寄附金品の採納)
第95条の2 課長等は、金品の寄附の申出を受けたときは、寄附金品受付(伺)票(別記第76号様式)により専決権者の決裁を得て、その可否を決定しなければならない。
(不用品の返納)
第96条 物品の使用者又は共用物品等の保管について指定された職員は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により処分を決定した物品を最も効果的な方法で処分しなければならない。
2 物品管理者は、備品整理票をちよう付する等適宜の方法により備品を整理しなければならない。ただし、これにより難いものについては、備品使用票に品質、形状等を記入し現品との照合が容易にできるようにしておかなければならない。
3 物品管理者は、保管責任者を定めて、適正な備品管理を行うものとする。
(所管物品の照合検査)
第97条の2 物品管理者は、毎年9月末日までに備品と備品使用票との照合検査を行い、文書をもつてその結果を財政課長に報告しなければならない。
(1) 図書館資料
(2) 小学校及び中学校用の教材、教具、校具等
(3) 旭ケ丘公園に属する動物等
(4) 市有車両搭載用のバッテリー
(物品管理者の監督)
第98条 物品管理者は、交付を受けた物品について監督する責任があるものとし、その保管の状況が不適当と認めるときは、相当の処置をとらなければならない。
(物品の管理換え)
第98条の2 物品の効用上必要があるときは、財政課長の承認を得て物品管理者相互間において物品管理換決議票(別記第79号様式)により物品の管理換えをすることができる。
第8章 財産の記録管理及び決算
(財産の増減高及び現在高報告書)
第99条 課長等は、公有財産、重要な物品(価格50万円以上の車両、機械器具その他の物品をいう。)、債権及び基金について毎会計年度間における増減高及び当該年度末における現在高報告書(別記第55号様式及び別記第55号様式の2)を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告書に基づき令第166条第2項に規定する財産に関する調書を作成するものとする。
(決算の調製)
第100条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、証書類とあわせて翌年度の8月31日までに市長に提出しなければならない。
第9章 帳票
(課長等の帳票)
第101条 課長等は、次の帳票を備えなければならない。
(1) 一時借入金整理簿 (別記第57号様式)
(2) 有価証券整理簿 (別記第58号様式)
(3) 不納欠損決議書 (別記第60号様式)
(4) 不納欠損内訳調書 (別記第61号様式)
2 課長等は、前項に定めるもののほか、必要な帳票を備えることができる。
(令2規則62・一部改正)
(会計管理者の帳簿及び帳票)
第102条 会計管理者は、次の帳簿及び帳票を備えなければならない。
(1) 現金出納簿 (別記第62号様式)
(2) 歳入月計表 (別記第63号様式)
(3) 歳出月計表 (別記第64号様式)
(4) 有価証券出納簿 (別記第65号様式)
(5) 基金出納簿 (別記第66号様式)
(6) 不渡証券整理簿 (別記第67号様式)
(7) 一時運用金整理簿 (別記第68号様式)
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
(現金出納員等の帳簿)
第103条 現金出納員及び現金分任出納員は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 現金出納簿
2 現金出納員及び現金分任出納員は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
(物品出納員等の帳簿)
第104条 物品出納員及び物品分任出納員は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 備品出納簿 (別記第69号様式)
(2) 消耗品出納簿 (別記第70号様式)
2 物品出納員及び物品分任出納員は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
第105条 削除
(資金前渡職員の帳簿)
第106条 資金前渡職員は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 現金出納簿
(指定金融機関等の帳簿)
第107条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 現金受払簿 (別記第72号様式)
(2) 歳出金支払未済繰越金出納簿 (別記第73号様式)
2 指定金融機関及び収納代理金融機関は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
(帳簿の調整)
第108条 帳簿は、毎年度調整しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。
(帳簿登載の原則)
第109条 帳簿の記載は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 記載すべき理由の発生の都度、証拠書類又は計算書等に基づき、正確に記載すること。
(2) 帳簿には、各口座に索引を付けること。
(3) 歳入予算の減額、払戻し及び歳出予算の減額、戻入は、その金額、理由を朱書すること。
(4) 記載事項は、さかのぼつて記入しないこと。
(5) 記載事項の訂正は、その部分に朱線2本を引き取扱者が認印すること。
(6) 毎月末には月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、必要がないと認められるものは、これを省略することができる。
第10章 補則
(現金の一時運用)
第110条 会計管理者は、市長と協議のうえ、所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。
2 会計管理者所属の会計と企業会計間において前項の現金を運用するときは、政府資金借り入れに係る利率に準じた利子を付さなければならない。
(私金との混同禁止)
第111条 会計管理者、現金出納員、現金分任出納員又は資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。
(亡失損傷の報告等)
第112条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に事故報告書(別記第75号様式)を提出しなければならない。
2 出納員等及び資金前渡職員並びに物品の保管者は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに出納員等は市長及び会計管理者に、その他の職員は市長に事故報告書を提出しなければならない。
3 物品管理者は、その管理に係る物品を亡失したときは、速やかに次の事項を財政課長に通知しなければならない。
(1) 亡失の日時及び場所
(2) 亡失の物品及び数量
(3) その他参考事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 芦別市会計規則(昭和32年規則第13号)、芦別市出納員事務取扱規則(昭和32年規則第12号)及び芦別市金庫事務取扱規則(昭和29年規則第12号)は、廃止する。
(1) 芦別市住民税非課税世帯支援給付金支給規則(令和7年規則第2号)に規定する住民税非課税世帯支援給付金 令和7年2月3日から令和7年8月29日まで
(2) 芦別市定額減税補足給付金(不足額給付分)支給規則(令和7年規則第28号)に規定する定額減税補足給付金(不足額給付分) 令和7年8月1日から令和7年11月28日まで
(令5規則27・追加、令5規則44・令6規則11・令6規則12・令6規則19・令6規則36・令7規則2・令7規則28・一部改正)
附則(昭和41年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月16日から適用する。
附則(昭和42年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月4日規則第23号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月19日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(昭和43年8月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月29日から適用する。
附則(昭和43年9月27日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第33条の規定に基づいて作成されている過誤納金還付通知票、過誤納金還付請求票、過誤納金還付命令票及び過誤納金還付整理票の用紙がある場合においては、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和44年9月24日規則第22号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和44年12月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月12日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の芦別市会計規則に基づいて作成された現金領収書がある場合は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和46年4月27日規則第11号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日規則第26号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和46年11月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の様式2、様式41、様式43、様式62、様式63、様式64及び様式66は、昭和46年度分から適用する。
(芦別市事務分掌規則の一部改正)
3 芦別市事務分掌規則(昭和46年規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和47年10月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月15日から適用する。
附則(昭和48年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の芦別市会計規則の規定は、昭和48年4月1日以後に運用する収入役所属の現金及び歳入歳出外現金について適用する。
附則(昭和48年12月29日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年11月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年9月1日規則第26号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和51年9月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦別市会計規則の規定は、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和54年3月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月5日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行日前において、次の表の左欄に掲げる係に所属する職員であつて、施行日に、別に辞令の交付がされない者は、当該右欄に掲げる係に勤務を発令されたものとみなす。
建設経済部商工観光課商工振興係 | 経済部商工観光課商工振興係 |
建設経済部商工観光課観光公園係 | 経済部商工観光課観光公園係 |
建設経済部商工観光課消費生活係 | 経済部商工観光課消費生活係 |
建設経済部農林課農林係 | 経済部農林課農林係 |
建設経済部農林課土地改良係 | 経済部農林課土地改良係 |
建設経済部土木課管理係 | 建設部土木課管理係 |
建設経済部土木課土木係 | 建設部土木課土木係 |
建設経済部建築課住宅係 | 建設部建築課住宅係 |
建設経済部建築課建築係 | 建設部建築課建築係 |
附則(昭和54年12月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行日前に資金前渡を受けて文化的事業及び興行等に対して支払われた経費は、改正後の芦別市会計規則の規定に基づき支払われた経費とみなす。
附則(昭和55年5月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までにおいて、教育長が施行した建築工事等については、この規則による改正後の芦別市会計規則の規定に基づき施行したものとみなす。
附則(昭和55年9月29日規則第25号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第7号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の芦別市会計規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の芦別市会計規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間これを取り繕つて使用することを妨げない。
3 この規則の施行日前において改正前の規則の規定に基づき記帳手続きがなされた備品カード及び備品使用票は、改正後の規則の規定に基づき記帳された備品カード及び備品使用票とみなす。
附則(昭和56年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年11月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則施行の際現に経済部健民センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、経済部保健休養センターの相当の職員となるものとする。
附則(昭和57年3月5日規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月22日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市会計規則第99条第1項の規定中「5月末日まで」とあるのは昭和56年度決算に係る現在高報告書の提出に限り「6月末日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和61年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日規則第23号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月4日規則第25号)
この規則は、平成2年10月6日から施行する。
附則(平成3年5月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月6日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課又は係の職員となるものとする。
市民部保健衛生課保健指導係 | 市民部保健センター保健指導係 |
建設部下水道課 | 水道部下水道課 |
附則(平成4年6月29日規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。ただし、(中略)第2条及び第3条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成4年12月9日規則第35号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員となるものとする。
総務部総務課事務管理係 | 総務部総務課電子計算係 |
市民部保健センター | 市民部保健推進課 |
市民部保健センター保健指導係 | 市民部保健推進課保健指導係 |
福祉事務所保護課庶務係 | 福祉事務所保護課保護係 |
福祉事務所福祉課老人福祉係 | 福祉事務所保護課老人福祉係 |
経済部星の降る里観光課 | 経済部観光課 |
経済部星の降る里観光課観光事業係 | 経済部観光課観光事業係 |
経済部星の降る里観光課観光施設係 | 経済部観光課観光施設係 |
附則(平成7年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
企画振興部 | 経済振興部 |
企画振興部企画課企画調査係 | 総務部企画課企画統計係 |
企画振興部企画課広報広聴係 | 総務部企画課広報広聴係 |
企画振興部秘書室秘書係 | 総務部企画課秘書係 |
企画振興部地域振興課 | 経済振興部商工振興課 |
企画振興部地域振興課振興係 | 経済振興部商工振興課地域振興係 |
市民部 | 市民福祉部 |
市民部市民課 | 市民福祉部市民課 |
市民部市民課市民係 | 市民福祉部市民課市民係 |
市民部市民課国民年金係 | 市民福祉部市民課国民年金係 |
市民部市民課市民生活係 | 市民福祉部市民課生活交通係 |
市民部市民課交通安全係 | |
市民部保健衛生課 | 市民福祉部環境保険課 |
市民部保健衛生課環境衛生係 | 市民福祉部環境保険課環境衛生係 |
市民部保健衛生課医療給付係 | 市民福祉部環境保険課医療給付係 |
市民部保健衛生課国民健康保険係 | 市民福祉部環境保険課国民健康保険係 |
市民部保健推進課管理係 | 市民福祉部保健推進課健康推進係 |
市民部保健推進課保健指導係 | 市民福祉部保健推進課保健指導係 |
福祉事務所保護課保護係 | 市民福祉部保護高齢者対策課保護係 |
福祉事務所保護課老人福祉係 | 市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係 |
福祉事務所福祉課社会福祉係 | 市民福祉部社会福祉課社会福祉係 |
福祉事務所福祉課児童福祉係 | 市民福祉部社会福祉課児童福祉係 |
福祉事務所福祉課芦別保育園よいこの家 | 市民福祉部社会福祉課芦別保育園よいこの家 |
福祉事務所福祉課芦別なかよし保育園 | 市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園 |
福祉事務所福祉課上芦別保育園 | 市民福祉部社会福祉課上芦別保育園 |
経済部商工労働課商工振興係 | 経済振興部商工振興課商工労働係 |
経済部商工労働課労政係 | |
経済部観光課観光事業係 | 経済振興部観光課観光事業係 |
経済部観光課観光施設係 | 経済振興部観光課観光施設係 |
経済部農林課農政係 | 経済振興部農林課農政係 |
経済部農林課構造改善係 | 経済振興部農林課構造改善係 |
経済部農林課林務畜産係 | 経済振興部農林課林務畜産係 |
水道部水道課業務係 | 建設部水道課業務係 |
水道部水道課工務係 | 建設部水道課工務係 |
水道部水道課工務係浄水場 | 建設部水道課工務係浄水場 |
水道部下水道課庶務係 | 建設部下水道課庶務係 |
水道部下水道課施設係 | 建設部下水道課施設係 |
附則(平成8年2月7日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則施行の際、現に観光課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、商工労働観光課の職員になるものとする。
附則(平成9年10月31日規則第34号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第31号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年11月9日規則第43号)
この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民部市民課 |
市民福祉部環境保険課 | 市民部環境保険課 |
市民福祉部保健推進課 | 保健福祉部健康推進課 |
市民福祉部保健福祉施設管理課 | 保健福祉部保健施設課 |
市民福祉部福祉課 | 保健福祉部福祉課 |
市民福祉部社会課 | 保健福祉部社会課 |
経済振興部商工労働観光課 | 経済振興部商工振興課 |
経済振興部地域振興課 | |
市民福祉部市民課市民係 | 市民部市民課市民年金係 |
市民福祉部市民課国民年金係 | |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民部市民課生活交通係 |
市民福祉部環境保険課環境衛生係 | 市民部環境保険課環境衛生係 |
市民福祉部環境保険課医療給付係 | 市民部環境保険課国保給付係 |
市民福祉部環境保険課国民健康保険係 | |
市民福祉部保健推進課健康推進係 | 保健福祉部健康推進課健康推進係 |
市民福祉部保健推進課保健指導係 | 保健福祉部健康推進課保健指導係 |
市民福祉部保健福祉施設管理課管理係 | 保健福祉部保健施設課管理係 |
市民福祉部保健福祉施設管理課訪問看護係 | 保健福祉部保健施設課訪問看護係 |
市民福祉部福祉課保護係 | 保健福祉部福祉課保護係 |
市民福祉部福祉課高齢者福祉係 | 保健福祉部福祉課福祉係 |
市民福祉部社会課社会福祉係 | 保健福祉部社会課社会係 |
市民福祉部社会課児童福祉係 | 保健福祉部社会課児童係 |
経済振興部商工労働観光課商工労働係 | 経済振興部商工振興課商工労働係 |
経済振興部商工労働観光課観光係 | 経済振興部商工振興課観光係 |
経済振興部地域振興課地域振興係 | 経済振興部商工振興課地域振興係 |
附則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月12日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月20日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第134号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則第25条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に課されている督促手数料の収納については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月16日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月30日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市会計規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成19年3月20日規則第12号)
この規則は、平成19年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の芦別市会計規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成19年5月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第3条から第5条までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年11月30日規則第59号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則別記第5号様式の5及び別記第5号様式の12については、平成20年度以後の年度分の個人の市民税及び道民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税及び道民税については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の芦別市会計規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年6月20日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
市民部市民課 | 市民福祉部市民課 |
市民部税務課 | 市民福祉部税務課 |
市民部健康推進課 | 市民福祉部健康推進課 |
保健福祉部介護保険課 | 市民福祉部介護保険課 |
保健福祉部福祉課 | 市民福祉部福祉課 |
保健福祉部児童課 | 市民福祉部児童課 |
市民部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民課市民年金係 |
市民部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民課生活交通係 |
市民部市民課環境衛生係 | 市民福祉部市民課環境衛生係 |
市民部税務課納税係 | 市民福祉部税務課納税係 |
市民部税務課市税係 | 市民福祉部税務課市税係 |
市民部健康推進課国保係 | 市民福祉部健康推進課国保係 |
市民部健康推進課医療助成係 | 市民福祉部健康推進課医療助成係 |
市民部健康推進課健康推進係 | 市民福祉部健康推進課健康推進係 |
保健福祉部介護保険課介護保険係 | 市民福祉部介護保険課介護保険係 |
保健福祉部介護保険課介護サービス係 | 市民福祉部介護保険課介護サービス係 |
保健福祉部福祉課福祉係 | 市民福祉部福祉課福祉係 |
保健福祉部福祉課保護係 | 市民福祉部福祉課保護係 |
保健福祉部児童課子どもセンター保育園 | 市民福祉部児童課子どもセンター保育園 |
保健福祉部児童課上芦別保育園 | 市民福祉部児童課上芦別保育園 |
保健福祉部児童課子育て支援センター係 | 市民福祉部児童課子育て支援センター係 |
保健福祉部児童課児童センター係 | 市民福祉部児童課児童センター係 |
附則(平成20年10月10日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則及び芦別市職員旅費条例施行規則の規定は、平成21年度以後の予算に係る事務について適用し、平成20年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税及び道民税並びに軽自動車税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税及び道民税並びに軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第53号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年7月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市会計規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成29年6月30日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月22日規則第34号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市会計規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則の規定は、令和2年度以後の予算に係る事務について適用し、令和元年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月10日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月13日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成される様式について適用し、施行日前に作成された様式については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和3年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第52号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の芦別市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和5年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年5月10日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第36号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則の規定は、令和7年度以後の予算に係る事務について適用し、令和6年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和7年7月25日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
現金出納員の設置箇所 | 会計係 |
取り扱う事務 | 法第171条第3項に定める会計事務 |
別表第1の2(第3条、第5条関係)
(令5規則7・令6規則5・一部改正)
現金出納員の設置箇所 | 企画政策課 財政課 税務課 会計課 市民環境課 健康推進課 介護高齢課 福祉課 児童課 商工観光課 農林課 都市建設課 教育委員会事務局 |
現金分任出納員の設置箇所 | 企画政策課 財政課 税務課 会計課 市民環境課 健康推進課 介護高齢課 福祉課 児童課 商工観光課 農林課 都市建設課 教育委員会事務局 |
取り扱う事務 | 上記箇所の所管に係る諸収入金、歳入歳出外現金の収納及び入札保証金の出納 |
別表第1の3(第3条、第5条関係)
物品出納員及び物品分任出納員の設置箇所 | 課 センター ステーション 館 教育委員会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 公平委員会 農業委員会事務局 議会事務局 |
取り扱う事務 | 所管に係る物品(使用中の物品を除く。)の出納保管事務 |
別表第1の4(第91条関係)
物品管理者を置く箇所 | 物品管理者 |
市長の事務部局 | |
課 センター 館 | 課長 所長 館長 |
教育委員会事務局 | |
課 センター 館 小学校 中学校 | 課長 所長 館長 校長 |
選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 公平委員会 農業委員会事務局 | 事務局長(公平委員会にあつては書記長) |
議会事務局 | 事務局長 |
別表第2(第43条、第66条関係)
(令2規則38・令7規則17・一部改正)
支出負担行為整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 支給調書 | |
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 支給調書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込通知書、支払調書、負担金内訳書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、各種決定通知書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 支給調書 | |
7 報償費 | 執行伺決裁のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、支払証明書、内訳書 | |
8 旅費 | 出張命令を発するとき(費用弁償にあつては旅行依頼を発するとき) | 支出しようとする額(旅行に要する旅費の額) | 旅費請求書、費用弁償明細書、議員出席費用弁償明細書 | |
9 交際費 | 交際費支出伺決裁のとき | 支出しようとする額 | 請求書、交際費支出伺書、支払証明書 | |
10 需用費 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請書、請求書、仕訳票、食糧費支出伺書 | |
11 役務費 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請書、請求書、払込通知書 | |
12 委託料 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請書、請求書、納入通知書、払込通知書、支払内訳書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請書、請求書、払込通知書、使用料内訳書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 請求書、契約書、検定書、請書、工事受渡書 | |
15 原材料費 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請書、請求書、仕訳票 | |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請求書、登記事項証明書 | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた金額) | 契約書、請書、請求書、仕訳票 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあつたとき、協定締結のとき) | 交付決定金額(請求のあつた額) | 請求書、交付決定書(指令書)、支出内訳書、納入通知書、確定通知書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支給調書、納入通知書、支払内訳書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付金額 | 請求書、契約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支払期日又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、示談書、判決書謄本、納入通知書 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支払調書、小切手償還請求書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決議書 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申告書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
注 需用費(食糧費及び光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費において、市内業者に対する支出負担行為のうち、請求書を必要な書類とする場合は、納品書等をこれに代えることができる。
別表第3(第43条関係)
(令7規則17・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡請求書 | |
2 繰替払 | 繰替払を補てんするとき | 繰替払を補てんしようとする額 | 繰替払計算書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書 | 過年度支払の旨の表示をすること。 |
4 過誤払返納金の戻入 | 戻入命令を発するとき又は現金の戻入の通知があつたとき | 戻入する額 | 戻入内訳書 |
別表第4(第89条関係)
芦別市物品種別表
物品種別表の適用に関する通則
1 この表に掲げるもの以外の物品については、小分類の品目ごとに整理するものとする。ただし、分類が不明な物品については、財政課長の指示する分類とする。
2 備品のうち取得価格が1万円未満の物品は、消耗品扱いとする。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、金額の多寡にかかわらず備品扱いとする。
(1) 受付印、発付印、領収印、検認印、刻印及び消込印
(2) 机及び椅子
(3) 加除式の法規集等の台本、学術専門書その他これに類する図書であつて内容の改定が伴わないもの
(4) 史的遺産及び美術工芸品として保存価値の高いもの
3 機械類のうち、数種の付属物品から構成されるものについては、主たる機械の名称により分類し、その内訳として品名を登記して加除するものとする。
4 物品の品目ごとの整理方法は、大分類、中分類、小分類の記号及び番号で整理するものとする。
1 備品
中分類 大分類 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
A 事務用機械器具類 | 印章 | 机・テーブル・台 | いす | 棚・戸だな・箱 | 事務用機器 | 通信・放送機器 | パソコン類 | 撮影機器 | |
B 家財器具類 | 電気器具 | 暖房器具 | 環境設備機器 | 家具・調度・寝具 | 厨房器具 | ||||
C 車両類 | 車両・船舶・移動式ハウス類 | ||||||||
D 工作機械用具類 | 製図・測量機械器具 | 工作機械器具 | 木工機械器具 | 土木機械器具 | 電気機械器具 | 理化学機械器具 | 農産機械器具 | 計器類 | 防火・かじ器具 |
E 教育用品類 | 体育用具 | 音楽用具 | 教育品 | 遊具・娯楽・雑器用具 | 図書類 | 動物類 | |||
F 医療機器類 | 医療機械器具 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||
A | 事務用機械器具類 | A | 印章 | 公印、受付印、発布印、領収印、検認印、刻印、消込印、受領印 |
B | 机・テーブル・台 | 平机、片そで机、両そで机、脇机、児童用机、製図机、応接会議用机、特殊机、記載台、電話台、座卓、テーブル、花台、演壇、作業台、ストーブ台、実験分析台、システムカウンター、踏み台、きやたつ、はしご | ||
C | いす | 事務用いす、応接会議用いす、児童用いす、特殊いす | ||
D | 棚・戸だな・箱 | ロッカー、木製書庫、整理戸だな、図書戸だな、特殊戸だな、スチール書庫、スチール家具、物品保管庫、デスクアンダーラック、オーディオラック、卓上キャビネット、決裁箱、投票箱、印箱、標本箱、格納箱、特殊箱、くつ箱、キーボックス、カードケース、黒板、ホワイトボード、掲示板、図書架、新聞架、パンフレットスタンド、案内板、パネル、パーテーション、ポール | ||
E | 事務用機器 | 印刷機、コピー機、拡大機、マイクロフィルム式複写機、シュレッダー、タイプライター、会計機、電子卓上計算機、裁断機、せん孔機、刻字機、ナンバーリング、メールシーラー、ラミネーター、ひもかけ機、鉛筆削り(電動)、黒板消しクリーナー、ホッチキス(大型)、チェックライター、検印打抜器、時計、ストップウォッチ、タイムレコーダー、開封機、封かん機、紙折機、郵便料金計機、投票用紙交付機、投票用紙計数機、抽選機 | ||
F | 通信・放送機器 | 電話機、電話交換機、時間報知器、インターホン、無線機、拡声器、録音機、消磁気、メガホン(トランジスター)、トランシーバー、アンプ、マイク、マイクスタンド、チューナー、放送機器、スピーカー、ヘッドホン、ミキサー | ||
G | パソコン類 | パーソナルコンピューター、プリンター、スキャナー、サーバー、各種ソフト、モニターディスプレー、非常用電源装置、ワープロ | ||
H | 撮影機器 | 写真機、撮影機、映写機、投影機、引伸現像機、露出計、レンズ、ストロボ、三脚、カメラケース | ||
B | 家財器具類 | A | 電気器具 | 洗濯機、脱水機、そうじ機、冷蔵庫、冷凍庫、炊飯器、食器洗浄機、扇風機、エアコン、空気清浄機、加湿器、除湿機、電気ポット、電気コンロ、電気アイロン、電子レンジ、ラジオ、テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、DVDプレーヤー、カラオケ機器、スタンド、けい光灯、投光機、アンテナ |
B | 暖房器具 | ストーブ、ボイラー、石油ストーブ、電気ストーブ、オイルタンク | ||
C | 環境設備機器 | 空気調整装置機械、くずかご、すいがら入れ、ごみステーション、リサイクルボックス、汚物箱、焼却炉、殺虫器、ガスマスク(特殊品) | ||
D | 家具・調度・寝具 | タンス、ジュータン、カーペット、畳、戸、網戸、食器戸棚、ついたて、かさ立て、げた箱、ブラインド、鏡、鏡台、灰皿(特殊品)、お盆、絵画、額、掛け軸、焼き物、花器、彫刻、人形、はく製、寝具、一般ベッド、ベビーベッド、カバン類(皮製)、貴重品(宝石類、貴金属類) | ||
E | 厨房器具 | 瞬間湯沸機、ガスレンジ、かま(鉄製)、鐵なべ、流台、調理台、ガス警報機、調理機(かわむき等)、かくはん機 | ||
C | 車両類 | A | 車両・船舶・移動式ハウス類 | 乗用車、貨物車、自動二輪車、原動機付自転車、バス、グレーダー、除雪車、トラック、消防車、救急車、霊きゆう車、清掃車、自転車、リヤカー、一輪車、乳母車、歩行器、一般ボート、モーターボート、ゴムボート、ヨット、組立式移動ハウス、移動式トイレ、プレハブ、各種車両用附属及び交換器具(工具一式) |
D | 工作機械用具類 | A | 製図・測量機械器具 | 製図台、製図機械、製図板、分度器(特殊)、特殊定規、トランシット、レベル、クリノメーター、アリダード、プラニメーター、測定器、コンパス、キルビメーター、高度計、測度計、平板測量機、巻尺(検定書つき)、基線尺、測量補用具 |
B | 工作機械器具 | 旋盤、ボール盤、プレス盤、電動ドリル、バーナー、溶接機、切断機、グラインダー、研磨機、エンジンカッター、ノギス、マイクロメーター、オスター、ロクロ | ||
C | 木工機械器具 | 電動のこ、電動かんな、チェンソー、クリッパー、集塵機、プライヤー、レンチ、コードリール、ハンドソー、角のみ機、工具セット | ||
D | 土木機械器具 | 穴掘機、発破機、クレーン、ランマー、ウインチ、ボーリング、ジャッキ、カッター、ローラー、ミキサー、バイブレーター、コンプレッサー、ベルトコンベアー、クラッシャー、電動ピック、滑車、レール、型わく(鉄製)、ジンクロ | ||
E | 電気機械器具 | モーター、発電機、充電機、蓄電機、コンバーター、ヒーター、電流計、バッテリーパック、電気炉、照明機、抵抗器、トランス、電気ごて | ||
F | 理化学機械器具 | 顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、抵抗測定器、バーナー、求遠心器、分離器、採取器、低温乾燥機、放電洗浄器、分光器、蒸留水製造機、精密はかり、理化学実験機、ふ卵器、入れ墨器、プラネタリューム | ||
G | 農産機械器具 | 耕運機、モアー、プラウ、カッター、チッパー、牧草積載機、乾燥機、脱穀機、選別機、もみすり機、精白機、家畜計量機、除雪機、草刈機、噴霧器、散粉機、トラクター、移動柵、捕獲檻、俵あみ機、なわより機 | ||
H | 計器類 | 温度計、風力計、湿度計、圧力計、気圧計、日照計、雨量計、電流計、電力計、充電計、電圧計、周波計、照度計、電動測定機、音量計、騒音計、硬度計、水分計、はかり、検知器、ガスメーター、水量メーター、電気メーター、ガソリンメーター、スピードメーター | ||
I | 防火・かじ器具 | 電動式ポンプ、ガソリン式ポンプ、手動式ポンプ、担架、救助袋、消火器、消火せん、水そうタンク、水おけ、酸素呼吸器、ボンベ、パイプカッター、消火用はしご、消火用マスク、さしこ、消火かぶと、警鐘(サイレン・カネ)、ハンマー、万力、ふいご、やつとこ、小ばし、金敷、レンチ、タップ、スパナ | ||
E | 教育用品類 | A | 体育用具 | スコアボード、サッカーゴール、卓球台、グローブ、ミット、マスク、バスケットゴール、プロテクター、砲丸、やり、ハードル、ポール、円盤、ハンマー、スタンディングブロック、マット、飛び箱、平均台、あん馬、つり輪、鉄棒、平行棒、ロープ、ライン引き、フエンス、審判台、スキー、スキー靴、ストック、スケート、スノーボード、パークゴルフクラブ、柔道畳 |
B | 音楽用具 | オルガン、エレクトーン、ピアノ、タイコ、木管楽器、金管楽器、和楽器、アコーデオン、洋弦楽器、和弦楽器、木製打楽器、金属製打楽器、メトロノーム、譜面台、オルゴール | ||
C | 教育品 | 模型、地球儀 | ||
D | 遊具・娯楽・雑器用具 | ジャングルジム、すべり台、ブランコ、シーソー、テント、人形、こいのぼり、碁盤、将棋盤、マージャン牌、マージャン卓、紙芝居台、ミシン、編機、幕、旗、シート、表彰盆、かばん類(皮製)、トランク、ステージ台、スロープ、標識 | ||
E | 図書類 | 図書((1)法規集及び判例集の台本、(2)学術、専門書、その他これに類する図書、(3)法令その他に基づき設置された図書館及び図書室用の図書)、写真(航空写真ネガフィルム・ポジフィルム・乾板)、標本、模型、見本 | ||
F | 動物類 | 牛、馬、豚、鶏 | ||
F | 医療機器類 | A | 医療機械器具 | 聴診器、往診かばん、高圧子電燈、血圧計、検尿器、血球計、心電計、脈波計、沈殿器、点滴注入器、空気呼吸器、気胸器、輸血器、体重計、身長計、聴力検査器、胸囲計、握力計、測力計、肺活量計、角度計、視力レンズ、視力表(照明つき)、手術台、薬品台、薬品保管庫、担架、患者運搬車、人工蘇生器、除細動器、救急箱、汚物入れ、車椅子、バット、蒸気消毒器、煮沸消毒器、あんま器、基準寝具 |
2 消耗品
中分類 大分類 | A | B | C | D |
A 一般事務用品類 | 用紙類 | 文房具類 | 図書類 | |
B 燃料類及び油脂 | 燃料 油脂類 | |||
C 機械用品類 | 事務用機械用品 | 工作機械用品 | 製図測量用品 | 電気用品 |
D 食料品及びちゆう房家具用品類 | 食料品 | ちゆう房用品 | 家財用品 | 寝具 被服用品 |
E 切手、印紙類 | 切手 印紙 | |||
F 医療及び化学用品類 | 薬品 | 医療用品 | ||
G 雑用品類 | 雑用品 | |||
H 原材料類 | 土木建築原材品 | 農林業原材品 |
No. | 大分類 | 中 | 小 | 中分類 小分類 | 品名摘要 |
A | 一般事務用品類 | A | 用紙類 | ||
1 | 用紙 | 更紙、上質紙、ケント紙、中質紙、改良紙、再生紙、トレシングペーパー、レザック、色画用紙 | |||
2 | 原紙 | タイプ原紙、謄写原紙、マスターペーパー | |||
3 | 袋 | 封筒、のし袋、書類袋、紙袋 | |||
4 | その他用紙 | 感光紙、感熱紙、賞状紙、方眼紙、包装紙、圧着用紙 | |||
5 | 書類整理用紙 | 表紙、ガイド、見出紙、ふせん用紙、ホルダー、インデックス | |||
6 | 印刷用紙 | 起案用紙、諸けい紙、伝票、手帳 | |||
B | 文房具類 | ||||
1 | 書記用具 | 筆、鉛筆、シャープペン、チョーク、ガラスペン、クレヨン、ボールペン、マジックインキ、蛍光ペン | |||
2 | 書記補用具 | ペン軸、ペン先、インクつぼ、皿、吸取り紙、文鎮、鉄筆 | |||
3 | 文具類 | 朱肉、のり、スタンプ、インク、画びょう、消しゴム、やすり、ゴム印、データ印、修正液、カッター、ホッチキス、はりこみロール | |||
4 | 整理用文具 | クリップ、虫ぴん、クロス表紙、紙ひも、つづりひも、ビニールひも、ホッチキス針、バインダー、フラットファイル、ドッチファイル、せん孔針、セロテープ、ガムテープ、両面テープ | |||
5 | 諸用具 | ネームプレート、黒板ふき、羽根ぼうき | |||
C | 図書類 | ||||
1 | 図書及び刊行物 | 法令集(加除式を除く。)、解説書、追録、事務必携、雑誌、新聞、ポスター、カタログ | |||
B | 燃料類及び油脂 | A | 燃料、油脂類 | ||
1 | 暖房用燃料 | 石炭、木炭、コークス、まき、ガス | |||
2 | 暖房補用具 | 煙突、しちりん、火ばさみ、鉄板ストーブ | |||
3 | 石油 | 揮発油、軽油、重油、灯油、混合油 | |||
4 | その他油脂 | グリス油、モビール油、ペンキ、コールタール、エナメル、にかわ、不凍液 | |||
5 | 油脂補用具 | やすり、はけ、ブラシ、ウエス | |||
C | 機械用品類 | A | 事務用機械用品 | ||
1 | 事務用機械用品 | タイプ活字、ピンセット、機械カバー、鳩目パンチ、紙つづり器、鉛筆削り器(手動) | |||
2 | 写真器材類 | フィルム、現像用薬材、焼付用薬材、せん光球、印画紙、ボール、バット | |||
B | 工作機械用品 | ||||
1 | 木工機械用品 | と石、はんだ、はさみ、ペンチ、ドライバー、きり、油差し、のこ、かんな、おの、ガラス切り、金づち、はんだごて、左官ごて、ニッパー、のみ | |||
2 | その他用品 | 金尺、さしがね、墨つぼ、筋立 | |||
3 | 土木機械用品 | スコップ、つる、レーキ、掛け矢、笹刈り、かま、くわ、とび、スパナ、タガネ、チップソー | |||
C | 製図、測量用品 | ||||
1 | 製図用品 | 三角定規、丁定規、曲線定規、コンパス、からすぐち、スケール、製図器(特殊品を除く。) | |||
2 | 測量用品 | 巻尺(検定書付を除く。)、キルビメーター、ポール(木製)、間なわ、水平器、垂球、箱尺(木製)、測量くい | |||
D | 電気用品 | ||||
1 | 電気用品 | コード、ヒューズ、電球、けいこう管、乾電池、懐中電燈、録音テープ、録画テープ、録音ディスク | |||
2 | パソコン用品 | フロッピーディスク、CD―R(RW)、DVD―R(RW)、プリンタトナー、プリンタインクカートリッジ、電子記録メディア | |||
D | 食料品及びちゆう房家具用品類 | A | 食料品 | ||
1 | 食料品 | 穀物、野菜、くだもの、魚肉類、調味料、し好品 | |||
B | ちゆう房用品 | ||||
1 | 食器類 | 皿、茶わん、杯、コップ、はし、へら、スプーン、シャモジ、口抜き、かん切り | |||
2 | 炊事用品 | なべ(鉄製を除く。)、包丁、湯沸かし、やかん、かま(鉄製を除く。)、おけ、ポット、水かめ、まないた | |||
3 | 清掃用品 | ほうき、モップ、ばけつ、はたき、ちり取り、ワックス、洗剤 | |||
4 | その他消耗用品 | マッチ、ライター、たわし、スポンジ、雑きん、ホース、ごみ袋、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオル、ラップ、アルミホイル | |||
C | 家財用品 | ||||
1 | 家財用品 | 洗面器、カーテン、鏡、灰皿、便器、盆、はさみ、足ぬぐいマット、錠、ござ、むしろ、レザー、ビニールシート | |||
D | 寝具、被服用品 | ||||
1 | 寝具用品 | 毛布(電気毛布を含む。)、丹前、寝袋、かや、タオル、ざぶとん、まくら、丹前下、敷布 | |||
2 | 被服 | 制服、制帽、かつぱ、作業衣、外衣、白衣、手袋、くつ、保安帽(特殊品を除く。) | |||
E | 切手印紙類 | A | 切手印紙 | ||
1 | 切手、印紙 | 切手、印紙、証紙 | |||
F | 医療及び化学用品類 | A | 薬品 | ||
1 | 薬品 | 医薬品、化学薬品、農業薬品、工業薬品 | |||
B | 医療用品 | ||||
1 | 診断、治療用品 | 体温計、注射器、注射針、切開刀、洗浄器、試験管、皿 | |||
2 | 医療補用具 | 脱脂綿、ガーゼ、包帯、絆創膏、眼帯、アルコールランプ、器具皿、ピンセット、はさみ、フィルム | |||
G | 雑用品類 | A | 雑用品 | ||
1 | 雑用品 | 紙芝居、がん具、競技用ネット、ラケット、ボール空気入れ、消防ホース、腕章、細引き、ランプ、音楽CD、レコード、レコード針、運動用くつ、球技用ボール、スライド、ばねはかり(力学・手さげ用)、各種車両タイヤ | |||
H | 原材料類 | A | 土木建築原材品 | ||
1 | 木材 | 原木、板材、角材、合板、竹材、まさ、ベニヤ | |||
2 | 鉄材 | 鉄骨、鉄筋、鉄線、鉄板、かすがい、金網、くぎ、じやかご | |||
3 | 土石 | 石材、れんが、ブロック、土管、土砂、砂利、標石、ヒューム管、ガラス、アスファルト合材 | |||
4 | セメント類 | セメント、生コンクリート、石灰、コンクリート管、U字溝 | |||
B | 農林業原材品 | ||||
1 | 農林業原材品 | 種子、苗木、球根、飼料、肥料 | |||


(令6規則16・全改)

別記第3号様式 削除
(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)


(令4規則65・全改)


(令5規則11・追加)


(令7規則17・全改)


(令7規則17・全改)


(令5規則11・全改)




(令5規則11・全改)

(令2規則81・全改)

(令2規則81・全改)

(令7規則17・全改)

別記第5号様式の11 削除
(令4規則65)
(令7規則17・全改)



(令7規則17・全改)









別記第7号様式 削除
(令4規則65・全改)





(令7規則17・全改)

(令4規則65・追加)

(令7規則17・全改)




(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)

別記第16号様式から別記第18号様式まで 削除
(令7規則17・全改)

(令6規則5・全改)

別記第21号様式 削除
(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)

別記第26号様式から別記第28号様式まで 削除


(令7規則17・全改)

別記第31号様式から別記第33号様式まで 削除
(令7規則17・全改)

(令6規則5・全改)

(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)

(令4規則65・追加)

(令7規則17・全改)



(令4規則65・全改)


(令4規則65・全改)

(令7規則17・全改)



別記第42号様式 削除
(令4規則65)
別記第43号様式 削除
(令6規則5・全改)

(令4規則65・全改)




(令7規則17・全改)


(令7規則17・全改)


(令7規則17・全改)

(令6規則5・全改)

(令7規則17・全改)





別記第56号様式 削除
(令2規則62)


別記第59号様式 削除



(令7規則17・全改)

(令7規則17・全改)










(令8規則12・全改)


(令7規則17・全改)




(令7規則17・全改)
