○芦別市国民健康保険条例

昭和34年7月6日

条例第15号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

芦別市国民健康保険条例(昭和26年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(芦別市国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「保険法」という。)第11条第2項の規定により市に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、芦別市国民健康保険運営協議会とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員(公募による委員を含む。) 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 前項の協議会の委員は、市長が委嘱する。

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、次の各号に掲げるいずれかの規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(令3条例28・令5条例4・一部改正)

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、次の各号に掲げるいずれかの規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法

(3) 国家公務員共済組合法

(4) 地方公務員等共済組合法

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)

(保健事業)

第5条 市は、保険法第72条の5に規定する特定健康診査及び特定保健指導の事業を行うほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

(納税義務者)

第6条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格のない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

3 前項の規定にかかわらず、前項に規定する世帯主の世帯に属する国民健康保険の被保険者から、当該世帯主の同意を得て国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2に規定する世帯主の変更の届出があつた場合は、その者を国民健康保険における世帯主として国民健康保険税を課すことができる。ただし、当該変更後の世帯主について、国民健康保険税の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じたとき、又は生じるおそれがあると認められるときは、市長は、変更前の世帯主を再度世帯主とすることができる。

(国民健康保険税の申告)

第7条 国民健康保険税の納税義務が発生した者は、発生の日から14日以内に、納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該年度分に係る市民税の申告書を提出している者は、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第7条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第35条の2において同じ。)である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(令5条例31・一部改正)

(被保険者に係る課税額)

第8条 第6条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、その世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、その世帯に属する被保険者(第6条第2項の世帯主を除く。)につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が67万円を超える場合においては、基礎課税額は、67万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、その世帯に属する被保険者(第6条第2項の世帯主を除く。)につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)であるその世帯に属する介護納付金課税被保険者(第6条第2項の世帯主を除く。)につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、その世帯に属する被保険者(第6条第2項の世帯主を除く。)につき算定した所得割額、被保険者均等割額、18歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が3万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、3万円とする。

(令4条例2・令5条例4・令5条例31・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第9条 前条第2項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.06を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(令3条例1・令4条例2・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第10条 第8条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について23,800円とする。

(令3条例1・令4条例2・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第11条 第8条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌日から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)以外の世帯 24,300円

(2) 特定世帯 12,150円

(3) 特定継続世帯 18,225円

(令3条例1・令4条例2・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第12条 第8条第3項の所得割額は、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.39を乗じて算定する。

(令3条例1・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第13条 第8条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,800円とする。

(令3条例1・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第14条 第8条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,700円

(2) 特定世帯 4,350円

(3) 特定継続世帯 6,525円

(令3条例1・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第15条 第8条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.95を乗じて算定する。

(令3条例1・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第16条 第8条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について8,900円とする。

(令3条例1・令6条例15・令8条例4・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第16条の2 第8条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,900円とする。

(令3条例1・令6条例15・令7条例4・令8条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)

第17条 第8条第5項の所得割額は、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の0.29を乗じて算定する。

(令8条例4・全改)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)

第18条 第8条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,000円とする。

(令8条例4・全改)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額)

第19条 第8条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である被保険者をいう。以下同じ。)1人について100円とする。

(令8条例4・全改)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額)

第20条 第8条第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円

(2) 特定世帯 500円

(3) 特定継続世帯 750円

(令8条例4・全改)

第21条から第23条まで 削除

(令8条例4)

(賦課期日)

第24条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第25条 国民健康保険税は、第28条第32条及び第33条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(納期)

第26条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 市長において納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 第1項の規定による各納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第27条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第8条第1項の額(第35条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第8条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第6条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第8条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主又は第6条第3項本文の世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第8条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第8条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第8条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日の月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第8条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第8条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(令4条例2・令6条例15・一部改正)

(特別徴収)

第28条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第29条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第30条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第31条 年金保険者が市から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第32条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第33条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第28条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入れ)

第34条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第26条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(国民健康保険税の減額)

第35条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第8条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26万円)同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 16,660円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 17,010円

(イ) 特定世帯 8,505円

(ウ) 特定継続世帯 12,758円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,160円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,090円

(イ) 特定世帯 3,045円

(ウ) 特定継続世帯 4,568円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,230円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,830円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 700円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者1人について 70円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円

(イ) 特定世帯 350円

(ウ) 特定継続世帯 525円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 11,900円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,150円

(イ) 特定世帯 6,075円

(ウ) 特定継続世帯 9,113円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,400円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,350円

(イ) 特定世帯 2,175円

(ウ) 特定継続世帯 3,263円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,450円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,450円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 500円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者1人について 50円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500円

(イ) 特定世帯 250円

(ウ) 特定継続世帯 375円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,760円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,860円

(イ) 特定世帯 2,430円

(ウ) 特定継続世帯 3,645円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,760円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,740円

(イ) 特定世帯 870円

(ウ) 特定継続世帯 1,305円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,780円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,380円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第6条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 200円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者1人について 20円

 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 200円

(イ) 特定世帯 100円

(ウ) 特定継続世帯 150円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,570円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,950円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 11,900円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,320円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,200円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 4,400円

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について定める額

 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 150円

 前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 250円

 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 400円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 500円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)は、当該所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第12条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第13条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第15条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第16条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第17条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第18条の規定により算定した被保険者均等割額及び第19条の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 第1項第1号キに規定する金額を減額した世帯 300円

(2) 第1項第2号キに規定する金額を減額した世帯 500円

(3) 第1項第3号キに規定する金額を減額した世帯 800円

(4) 前3号に掲げる世帯以外の世帯 1,000円

(令3条例1・令4条例2・令5条例4・令5条例31・令6条例15・令7条例4・令8条例4・令8条例12・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第35条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第9条及び前条第1項の規定の適用については、第9条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第35条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(第7条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。

(令3条例1・令4条例2・令6条例15・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第35条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例31・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第36条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に定める。

(国民健康保険税の減免)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し国民健康保険税を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 当該年において所得が皆無となつたため、生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(令5条例31・一部改正)

(市税賦課徴収条例の準用)

第38条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)の定めるところによる。

(罰則)

第39条 世帯主が保険法第9条第1項又は第5項による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(令6条例26・一部改正)

第40条 世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第41条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第42条 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以内とする。

(規則への委任)

第43条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第35条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(令3条例1・令4条例2・令5条例31・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(令3条例1・令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例1・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第35条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第35条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第35条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第35条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第9条第12条第15条及び第35条の規定の適用については、第9条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第35条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(令4条例2・令5条例31・令6条例15・一部改正)

(平成31年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

14 当分の間、平成31年度以降の第37条第3号による国民健康保険税の減免について、所得割額を減免する場合に限り、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

15 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例10・追加、令3条例1・一部改正)

16 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例10・追加)

17 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例10・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

18 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第16項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例10・追加)

19 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例10・追加)

20 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例10・追加)

(昭和35年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年4月5日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の2及び第3条の3及び第5条については、昭和37年4月1日から適用し、第11条及び第18条については昭和37年度分国民健康保険税から適用する。ただし、昭和36年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和38年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条、第9条、第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 第9条及び第20条の2の改正規定は、昭和38年度分の国民健康保険税から適用し、昭和37年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の芦別市国民健康保険条例の規定によつてなされた納期限の延長の申請は、この条例施行の日以後においては、芦別市税賦課徴収条例第16条の規定によつてなされた申請とみなす。

4 この条例による改正前の芦別市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和39年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和39年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の芦別市国民健康保険条例による積立金として管理している準備金は、この条例の施行日をもつて、改正後の芦別市国民健康保険条例による国民健康保険基金に編入する。

(昭和39年8月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第11条第1項及び第2項並びに第20条の2第2号の規定は、昭和40年度分の国民健康保険税から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(適用)

2 第20条第2号及び第20条の2の改正規定は、昭和41年度分の国民健康保険税から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年6月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和41年度分の国民健康保険税から適用し、昭和40年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和41年9月10日条例第23号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の第9条第2号、第11条第1項及び第3項、第18条第1項並びに第20条の2の改正規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年6月26日条例第22号)

1 この条例による改正後の第20条の2の規定は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用し、第3条の2、第3条の3及び第5条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。

2 改正後の第20条の2の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 別に定めがあるものを除き、改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」と読み替えるものとする。

(昭和46年6月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年6月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第3条の3の次に1条を加える改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の芦別市国民健康保険条例(以下次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第3条の2及び第3条の3の改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年7月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第20条の2の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年5月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年9月27日条例第28号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年4月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年7月5日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

(昭和55年7月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

(昭和57年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第17条第1項及び第20条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第28条及び第29条の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対する罰則から適用し、同日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例による改正前の芦別市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第10条、第13条、第17条第2項、第4項及び第6項並びに第20条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の芦別市国民健康保険条例附則第7項の規定により、読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第10条から第14条の6まで、第17条及び第20条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の芦別市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第11条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第20条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

(昭和61年6月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年6月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第13条、第14条、第14条の6及び第20条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の芦別市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第20条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年6月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の芦別市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項を附則第8項とし、附則第6項を附則第7項とし、附則第5項を附則第6項とし、附則第4項の次に1項を加える改正規定(附則第5項中「平成元年度」を「平成6年度」に改める部分を除く。)は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条、第14条の6、第20条及び附則第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条から第14条まで、第14条の3、第14条の4、第14条の6及び第20条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第3条の2の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者に係る助産費について適用し、適用日前に出産した被保険者に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成5年6月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第12条から第14条まで、第14条の4、第14条の6及び第20条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年6月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第3条の2の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、適用日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する規定の適用)

3 新条例附則第6項の規定は、平成11年度以後の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第8条、第9条、第12条から第15条まで、第17条及び第22条の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年4月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(商品先物取引に係る雑所得等に関する規定の適用)

3 新条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第6項を除く。)は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第6項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年4月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成19年4月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。第3条から第5条の2まで及び第33条を除く。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第33条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

4 新条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(経過措置)

5 平成20年4月1日において、国民健康保険税の納税義務者が新条例第28条第1項に規定する特別徴収対象被保険者である場合における当該特別徴収対象被保険者に係る平成20年度分の国民健康保険税の徴収の方法については、施行日から平成20年9月30日までの間は、新条例第25条及び第28条第1項の規定は、適用しない。

(平成20年12月15日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第3条の規定は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年6月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の次に1項を加える改正規定、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第7項及び第8項の改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第4項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱する委員から適用する。

3 新条例第8条第4項、第17条第4項及び第35条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年9月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 芦別市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成21年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年4月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第14項及び第15項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例第3条の規定は、平成23年4月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成23年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第3項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定(第5条の2第3項の規定を除く。)は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年4月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定については、平成26年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(附則第11項の改正規定に限る。)による改正後の芦別市国民健康保険条例については、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例(附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年5月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成27年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年4月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の改正規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第37号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(課税の特例に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の芦別市税賦課徴収条例附則第20条の2並びに改正後の芦別市国民健康保険条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日の属する年の翌年1月1日(施行日が平成29年1月1日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税及び国民健康保険税について適用する。

(平成29年5月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第8条から第18条まで、第20条、第22条、第23条及び第35条の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年4月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例附則第15項から第20項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定に限る。)は、令和5年4月1日以後に出産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第3条第1項の規定を除く。)は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第37条第3号の次に1号を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第37条第3号の次に1号を加える改正規定を除く。)は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第37条第3号の次に1号を加える改正規定に限る。)は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年4月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年9月19日条例第26号)

この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和8年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市国民健康保険条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和8年4月28日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

芦別市国民健康保険条例

昭和34年7月6日 条例第15号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月6日 条例第15号
昭和35年10月1日 条例第21号
昭和36年4月5日 条例第7号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和38年3月28日 条例第9号
昭和39年1月10日 条例第1号
昭和39年3月31日 条例第21号
昭和39年8月3日 条例第45号
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和40年9月30日 条例第23号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和41年6月27日 条例第19号
昭和41年9月10日 条例第23号
昭和42年3月28日 条例第5号
昭和42年9月30日 条例第18号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年6月21日 条例第22号
昭和44年6月26日 条例第22号
昭和45年6月20日 条例第23号
昭和46年6月22日 条例第17号
昭和47年6月20日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第15号
昭和48年6月1日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年6月24日 条例第26号
昭和50年3月17日 条例第7号
昭和50年7月2日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和51年4月22日 条例第19号
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和52年5月10日 条例第19号
昭和52年9月27日 条例第28号
昭和53年4月19日 条例第21号
昭和53年4月19日 条例第22号
昭和54年7月5日 条例第12号
昭和54年12月20日 条例第23号
昭和55年7月4日 条例第24号
昭和56年6月25日 条例第17号
昭和56年12月21日 条例第30号
昭和57年6月23日 条例第19号
昭和58年3月18日 条例第5号
昭和58年6月25日 条例第12号
昭和59年6月28日 条例第18号
昭和60年6月28日 条例第14号
昭和61年4月1日 条例第4号
昭和61年4月1日 条例第6号
昭和61年6月20日 条例第13号
昭和62年6月23日 条例第12号
昭和63年6月22日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第3号
平成元年6月22日 条例第18号
平成2年3月27日 条例第5号
平成2年6月21日 条例第12号
平成4年6月24日 条例第15号
平成5年6月22日 条例第13号
平成6年6月24日 条例第8号
平成6年9月21日 条例第16号
平成7年6月26日 条例第13号
平成8年6月25日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第12号
平成10年6月23日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年3月29日 条例第13号
平成12年6月27日 条例第28号
平成13年3月29日 条例第10号
平成13年4月17日 条例第27号
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年3月18日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第9号
平成16年4月27日 条例第14号
平成18年6月19日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第35号
平成19年4月12日 条例第14号
平成20年6月20日 条例第30号
平成20年12月15日 条例第60号
平成21年6月19日 条例第16号
平成21年9月17日 条例第24号
平成22年4月27日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第6号
平成23年6月28日 条例第14号
平成24年4月20日 条例第13号
平成25年6月26日 条例第13号
平成25年9月30日 条例第21号
平成26年5月19日 条例第10号
平成26年12月24日 条例第28号
平成27年4月14日 条例第17号
平成27年12月21日 条例第37号
平成28年3月31日 条例第14号
平成28年9月30日 条例第27号
平成29年5月23日 条例第13号
平成30年3月29日 条例第2号
平成30年4月27日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年5月1日 条例第10号
令和3年3月24日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年12月15日 条例第31号
令和6年4月26日 条例第15号
令和6年9月19日 条例第26号
令和7年3月21日 条例第4号
令和8年3月19日 条例第4号
令和8年4月28日 条例第12号