○芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第15号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8条例2・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期及び終期)
第3条 議長、副議長及び議員になつた者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に変更のあつたときは、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
(議員報酬の減額)
第3条の2 議長、副議長及び議員の議員報酬は、引き続き3月を超えて市議会の会議等(定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、議員会派代表者会議、全員協議会、広報広聴委員会をいう。以下同じ。)に出席しないときは、議員報酬額の100分の20を、引き続き6月を超えて市議会の会議等に出席しないときは、議員報酬額の100分の30を、引き続き1年を超えて市議会の会議等に出席しないときは、議員報酬額の100分の50を減額する。ただし、次に掲げる事由により会議等に出席できないときは、この限りでない。
(1) 芦別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)第3条第2項の規定により議長が公務又は通勤により生じたと認定した災害
(2) 災害その他個人の責めによらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの
2 前項の規定は、引き続き3月、6月又は1年を超えて会議等に出席しないこととなる日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の分)の議員報酬から適用する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が会議等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職又は死亡した者及びこれらの基準日前2月以内に任期満了又は議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)第6条第2項の規定を準用する。
3 前項の場合において、基準日に第3条の2第1項本文の規定の適用を受けている者については、同項本文の規定により支給される議員報酬の額を当該期末手当に係る期末手当基礎額とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に支給の事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(昭和49年度における期末手当の支給の特例)
3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して、この条例の公布の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。
(期末手当の額の特例)
7 議員の期末手当の額については、平成16年11月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第5条第2項中「芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)第6条第2項」とあるのは「芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)附則第10項の規定により読み替えられた同条例第6条」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
8 議員の平成19年4月1日から令和7年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第5条第2項の規定によるほか、芦別市特別職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定により期末手当を受ける特別職の職員の例による。
(令6条例42・一部改正)
9 議員の期末手当の額については、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第5条第2項中「芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)第6条第2項」とあるのは「芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)附則第12項の規定により読み替えられた同条例第6条第2項」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。
(議員報酬の特例)
10 平成21年5月分から平成23年4月分までに限り、議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表の規定にかかわらず、議長にあつては月額347,000円、副議長にあつては月額303,000円、議員にあつては月額284,000円とする。
11 平成23年7月分から平成25年3月分までに限り、議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表の規定にかかわらず、議長にあつては月額366,000円、副議長にあつては月額320,000円、議員にあつては月額300,000円とする。
12 平成25年4月分から平成26年3月分までに限り、議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表の規定にかかわらず、議長にあつては月額366,000円、副議長にあつては月額320,000円、議員にあつては月額300,000円とする。
13 平成29年7月分から平成31年3月分までに限り、議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表の規定にかかわらず、議長にあつては月額370,000円、副議長にあつては月額321,000円、議員にあつては月額300,000円とする。
14 令和元年5月分から令和5年4月分までに限り、議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表の規定にかかわらず、議長にあつては月額346,500円、副議長にあつては月額302,400円、議員にあつては月額283,500円とする。
(令4条例27・一部改正)
(令2条例15・追加)
附則(昭和32年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月20日条例第29号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年6月30日条例第13号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和35年7月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年7月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月4日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第11号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和40年6月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和42年3月28日条例第6号抄)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年6月26日条例第20号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年12月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、昭和45年3月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和48年10月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年1月22日条例第1号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(昭和49年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。(後略)
(報酬等の内払)
2 この条例の規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例及び芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「報酬条例等」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給与は、改正後の報酬条例等による報酬又は給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和51年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)(以下「報酬条例等」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給与は、改正後の報酬条例等による報酬又は給与の内払とみなす。
附則(昭和53年4月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和53年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
(芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例の廃止)
3 芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例(昭和51年条例第24号)は、昭和53年9月30日をもつて廃止する。
附則(昭和54年7月5日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 第1条から第4条までの規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員等に支払われた報酬等は、第1条から第4条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づく報酬等の内払とみなす。
附則(昭和56年3月13日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 第1条から第5条までの規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、これらの条例の適用を受ける者に支払われた報酬、費用弁償又は給与は、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づく報酬、費用弁償又は給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 第1条から第5条までの規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、これらの条例の適用を受ける者に支払われた報酬等は、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。
附則(昭和60年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第26号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月27日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、平成4年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) (前略)附則第5項から第7項までの規定、平成6年1月1日
附則(平成6年12月16日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第5項から第7項までの規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月29日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第24号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の(中略)芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
(芦別市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 芦別市特別職報酬等審議会条例(平成16年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日条例第19号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日条例第28号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第2条の規定による改正後の芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
(令8条例2・一部改正)
職種別 | 議員報酬額 | 旅費額 | ||||||
区分 | 金額 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊費(1夜につき) | 宿泊手当 (1夜につき) | |||
道内 | 道外 | 道内 | 道外 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
議長 | 月額 | 385,000 | 37 | 800 | 1,500 | 18,000 | 27,000 | 2,400 |
副議長 | 月額 | 336,000 | ||||||
議員 | 月額 | 315,000 | ||||||
備考 空知管内及び上川管内の市町村への旅行並びに宿泊を伴う旅行の場合には、日当を支給しない。