○芦別市特別職報酬等審議会条例

平成16年4月27日

条例第11号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

芦別市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第42号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、市長の附属機関として、芦別市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第15号)別表に定める議員報酬額及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)別表に定める給料月額を改めるとき、並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定に基づき設置される管理者の給料月額を定めるとき、又は当該給料月額を改めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(令2条例34・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等から推薦された者

(3) 公募に応じた市民

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務防災課において処理する。

(令4条例15・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月11日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

芦別市特別職報酬等審議会条例

平成16年4月27日 条例第11号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年4月27日 条例第11号
平成20年9月11日 条例第41号
令和2年9月18日 条例第34号
令和4年6月17日 条例第15号