○芦別市特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年10月29日

条例第40号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料の額は、別表のとおりとする。

(給料支給の始期及び終期)

第3条 特別職の職員になつた者には、その日から給料を支給し、給料の額に変更のあつたときは、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 特別職の職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 特別職の職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割計算によつて得られる額とする。

第4条 削除

(給料の支給方法等)

第5条 給料の支給方法等については、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第6条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、特別職の職員が受けるべき給料月額に、給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、給与条例第39条第1項各号に規定する割合を乗じて得た額とする。

(令2条例41・令4条例8・令4条例33・令5条例25・令6条例42・令7条例33・一部改正)

(期末手当の支給方法等)

第7条 期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(寒冷地手当)

第8条 特別職の職員に寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額及び支給方法等)

第9条 寒冷地手当の額及び支給方法等については、一般職の職員の例による。

(準用規定)

第10条 給与条例第55条及び第57条の規定は、特別職の職員に準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 市長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)は、廃止する。

3 芦別市職員給与条例附則第3項本文及び第6項の規定は、この条例に準用する。

4 従前の条例により決定された給料は、この条例により決定されたものとみなす。

(昭和49年度における期末手当の支給の特例)

5 昭和49年度に限り、第7条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する特別職の職員に対して、この条例の公布の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額及び支給方法等については、芦別市職員給与条例附則第9項及び附則第10項の規定の例による。

(給料の特例)

7 平成13年度及び平成14年度に限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額836,000円、助役にあつては月額682,000円、収入役にあつては月額596,000円とする。

8 平成16年5月分から平成19年4月分までに限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額712,000円、副市長にあつては月額613,000円とする。

9 平成19年5月分から平成23年4月分までに限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額633,000円、助役にあつては月額549,000円とする。

10 平成23年7月1日から平成25年3月31日までの間に限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額633,000円、副市長にあつては月額549,000円とする。

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額633,000円、副市長にあつては月額549,000円とする。

(期末手当の額の特例)

12 特別職の職員の期末手当の額については、平成16年11月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の227.5」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

13 平成19年4月1日から令和7年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第6条第2項中「給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額に」の規定は、適用しない。

(令6条例42・一部改正)

14 特別職の職員の期末手当の額については、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成19年4月1日から平成21年5月31日まで 第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の222.5」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額

(2) 平成21年6月1日から同年11月30日まで 第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の182.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の222.5」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額

(3) 平成21年12月1日から平成22年5月31日まで 第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の182.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の207.5」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額

(4) 平成22年6月1日から平成23年3月31日まで 第6条第2項中「100分の192.5」とあるのは「100分の182.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の207.5」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額

(給料の特例)

15 平成29年7月1日から平成31年3月31日までの間に限り、市長の給料の額は、別表の規定にかかわらず、月額633,600円とする。

(令5条例3・一部改正)

16 平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額554,400円、副市長にあつては月額549,100円、教育長にあつては月額525,600円とする。

(令5条例3・一部改正)

17 令和5年4月1日から令和7年2月28日までの間に限り、特別職の職員の給料の額は、別表の規定にかかわらず、市長にあつては月額554,400円、副市長にあつては月額549,100円、教育長にあつては月額525,600円とする。

(令5条例3・追加)

(期末手当の額の特例)

18 特別職の職員の期末手当の額については、令和2年6月の支給に限り、第6条第2項中「100分の222.5」とあるのは市長にあつては「100分の178」と、副市長及び教育長にあつては「100分の200.25」とそれぞれ読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。

(令2条例14・追加、令5条例3・旧第17項繰下)

(昭和31年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。(後略)

(昭和33年9月12日条例第26号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年11月14日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)、昭和34年10月1日から(中略)適用する。

(昭和36年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。(後略)

(昭和38年3月4日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第11号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は昭和40年4月1日から、第3条及び第6条の規定は昭和40年9月1日から施行する。

2 第1条、第4条及び第8条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市職員給与条例(以下「特別職等給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第4条及び第8条の規定による改正前の特別職等給与条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年5月17日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年1月22日条例第1号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和49年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。(後略)

(報酬等の内払)

2 この条例の規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例及び芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「報酬条例等」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給与は、改正後の報酬条例等による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)(以下「報酬条例等」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給与は、改正後の報酬条例等による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和53年4月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月3日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和54年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 第1条から第4条までの規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に(中略)支払われた報酬等は、第1条から第4条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和56年3月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 第1条から第5条までの規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、これらの条例の適用を受ける者に支払われた報酬、費用弁償又は給与は、第1条から第5条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づく報酬、費用弁償又は給与の内払とみなす。

(昭和57年6月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 第1条から第5条までの規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、これらの条例の適用を受ける者に支払われた報酬等は、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 平成元年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 第1条及び第3条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第3条の規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 (前略)第3条の規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月19日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。(後略)

(平成3年規則第31号により平成3年12月25日)

2 (前略)第2条の規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 (前略)第2条の規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) (前略)第2条の規定並びに附則第5項から第7項までの規定 平成6年1月1日

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月の期末手当の額の特例)

5 市長は、平成5年12月1日に在職する職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、(中略)この条例による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。

(1) (前略)この条例による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成5年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、(中略)改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定を適用した場合の額

(平成6年12月16日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定並びに附則第5項(中略)の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月の期末手当の額の特例)

5 市長は、平成6年12月1日に在職する職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、(中略)この条例による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。

(1) (前略)この条例による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、平成6年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給することとなる期末手当の額について、(中略)改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定を適用した場合の額

(平成9年3月25日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

2 市長は、平成11年12月1日に在職する特別職の職員に対して平成12年3月に支給することとなる期末手当の額については、第1条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とする。

(1) この条例による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定に基づき、平成11年12月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第6条第2項の規定を適用した場合の額

(平成12年3月29日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の返納)

3 (前略)第2条の規定による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当の額と(中略)改正後の特別職の給与条例の規定に基づいて支払うべき寒冷地手当の額との差額は、返納させるものとする。

(平成14年11月29日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条中第12条の改正規定及び第7条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第39条第1項、第4条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項及び第7条の規定による改正後の芦別市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(施行細目)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年6月30日条例第31号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条(中略)の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月27日条例第12号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。(後略)

(平成17年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条第1項から第3項まで若しくは第49条から第51条まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他次項で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第7項で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 前項第1号の「次項で定める期間」とは、次に掲げる期間をいう。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第9条又は芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の3第3項の規定により給与を減額された期間

(4) 改正後の給与条例第18条第1項本文の規定により給料を減額された期間

7 附則第5項第1号の「第7項で定める月数」とは、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月数をいう。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

8 附則第5項第1号基礎額又は附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行細目)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年12月26日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月29日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定並びに附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定(第6条第2項の規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給料の切替えの施行細目)

5 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年5月23日条例第11号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条中第18条の改正規定及び第54条の改正規定並びに第2条の改正規定及び第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第52号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第4条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下次項において「改正後の条例」という。)及び芦別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第41号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条、第2条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例第6条及び第4条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例第4条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職の職員 220分の15

(4) 病院事業管理者 220分の15

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月28日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第7条の改正規定 令和5年4月1日

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和6年4月1日

(令和6年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、令和6年12月1日以後の分として特別職の職員又は病院事業管理者に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例(第5項において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

5 第3条の規定による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、令和7年12月1日以後の分として特別職の職員又は病院事業管理者に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職種別

給料月額

市長

792,000円

副市長

646,000円

教育長

584,000円

芦別市特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年10月29日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和28年10月29日 条例第40号
昭和31年10月1日 条例第18号
昭和32年9月30日 条例第20号
昭和33年9月12日 条例第26号
昭和34年11月14日 条例第20号
昭和36年3月11日 条例第3号
昭和38年3月4日 条例第2号
昭和38年7月1日 条例第21号
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和42年5月17日 条例第13号
昭和43年12月20日 条例第33号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年12月13日 条例第32号
昭和47年6月20日 条例第18号
昭和49年1月22日 条例第1号
昭和49年6月20日 条例第24号
昭和49年12月19日 条例第38号
昭和51年12月22日 条例第38号
昭和52年2月21日 条例第2号
昭和53年4月19日 条例第19号
昭和53年10月3日 条例第38号
昭和54年12月20日 条例第28号
昭和56年3月13日 条例第2号
昭和57年6月23日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和63年12月21日 条例第26号
平成元年12月18日 条例第29号
平成2年3月27日 条例第1号
平成2年12月19日 条例第21号
平成3年12月19日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月30日 条例第6号
平成5年12月17日 条例第20号
平成6年12月16日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第8号
平成11年12月17日 条例第47号
平成12年3月29日 条例第23号
平成12年11月30日 条例第38号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年11月29日 条例第39号
平成14年11月29日 条例第36号
平成15年6月30日 条例第31号
平成15年11月28日 条例第36号
平成16年4月27日 条例第12号
平成16年9月30日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年11月30日 条例第46号
平成18年12月26日 条例第43号
平成19年3月19日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月20日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年6月28日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第27号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年11月29日 条例第41号
平成29年5月23日 条例第11号
平成29年12月25日 条例第33号
平成30年12月25日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第52号
令和2年3月19日 条例第6号
令和2年5月19日 条例第14号
令和2年11月27日 条例第41号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年11月28日 条例第25号
令和6年12月20日 条例第42号
令和7年12月19日 条例第33号