○芦別市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月14日

公平委員会規則第2号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。第3条第1項及び第2項並びに第5条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に対する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5公平委規則1・一部改正)

第2条 削除

(令5公平委規則1)

(公平委員会に対する苦情相談)

第3条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事案で係属中のものに係る問題については、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求

(2) 法第49条の2第1項に規定にする審査請求

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の審査請求又は同項の再審査請求

3 公平委員会は、苦情相談の処理に当たっては、面談により行うものとする。ただし、面談により行うことが適当でないと公平委員会が認めるときは、この限りでない。

(令5公平委規則1・一部改正)

(苦情相談員)

第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会委員のうちから選出された委員及び公平委員会書記長の職にある者を苦情相談員として指名し、苦情相談を処理させるものとする。

(令5公平委規則1・一部改正)

(事案の処理)

第5条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、事案についての助言等を行うほか、当該事案の関係者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が前項に規定する事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、芦別市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年公平委員会規則第2号)第5条の規定による受理又は芦別市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和40年公平委員会規則第3号)第5条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(令5公平委規則1・一部改正)

(調査)

第6条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第7条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を、苦情相談概要報告書(別記様式)により公平委員会に報告しなければならない。

(令5公平委規則1・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 任命権者は、苦情相談員に対して職員が苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う調査に職員が協力したこと等に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第10条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の芦別市職員からの苦情相談に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項第2号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

画像

芦別市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月14日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)