○芦別市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和40年11月24日
公平委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 審査請求(第4条・第5条)
第3章 審査の手続(第6条―第18条)
第4章 審査の結果執るべき措置(第19条―第21条)
第5章 再審(第22条―第26条)
第6章 審査及び再審の費用(第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下単に「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当事者 請求人及び処分者をいう。
(2) 請求人 処分について審査請求をする者をいう。
(3) 処分者 処分を行つた者をいう。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
第2章 審査請求
(審査請求)
第4条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(別記第4号様式)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求人が記名押印しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3) 処分を行つた者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があつたことを知つた年月日
(6) 処分に対する審査請求の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯
(9) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。
4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、その旨を速やかに審査請求書記載事項変更届(別記第5号様式)により公平委員会に届け出なければならない。
4 請求人が第2項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
5 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。不服の申立てを却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知するものとする。
第3章 審査の手続
(審査の併合)
第6条 公平委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審理することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 審査の併合に係る事案の請求人は、これらのうちから代表者1名を選任し、又は解任することができる。
(書面審理)
第7条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて請求者に対し、証拠の提出を証拠提出請求書(別記第14号様式)により求めるとともに期限を定めて、処分者から答弁書を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求人にその写しを送付し、必要があるときは、期限を定めて反論書の提出を求めることができる。
4 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付するものとする。
5 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
6 当事者は審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
7 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
8 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
9 公平委員会による証人の喚問は、証人呼出状(別記第16号様式)により行うものとする。
10 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、その証人にあらかじめ宣誓書(別記第17号様式)の提出を行わせるものとする。
11 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、証人口述書提出請求書(別記第18号様式)により、口述書の提出を求めることができる。
12 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
13 公平委員会が、書証を所持する者に対して書証原本又はその写しの提出を求める場合においては、書証提出請求書(別記第19号様式)により、これを行うものとする。
14 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させるものとする。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員又は審理調書を作成した事務職員が記名押印するものとする。
(口頭審理)
第8条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
5 公平委員会は、口頭審理において、その指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
6 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
7 公平委員会は、請求人が口頭審理の公開を請求した場合において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理の公開をしないことができる。
(準備手続)
第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続は、非公開で行うものとする。ただし、公平委員会は、相当と認める者の傍聴を許可することができる。
3 準備手続においては、当事者は次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
4 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第7条第14項の規定を準用する。
(文書の送付)
第10条 文書の送付は、使送又は書留郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして公平委員会が定めるものによつて行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を本市の掲示場に掲示してするものとする。この場合において、掲示された日から14日を経過したときに当該文書の送付があつたものとみなす。
(当事者の怠慢による準備手続の終結)
第11条 当事者が正当の理由がなくて準備手続の期日に出頭せず又は出頭した当事者が準備手続に応じなかつた場合は、公平委員会は準備手続を終結することができる。
(口頭審理への上程)
第12条 準備手続を経た事案については、当事者は、口頭審理において準備手続の結果を陳述することを要する。
(準備手続終結の効果)
第13条 当事者は、準備手続において主張しなかつた事項又は準備手続において提出しなかつた証拠については、これを口頭審理において主張し、又は提出することができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
(準備手続の再開)
第14条 公平委員会は、第11条の規定による陳述の結果に基づき必要があると認めるときは、再び当該事案を準備手続に基づくことができる。
(準備書面の提出)
第15条 当事者が口頭審理(準備手続を含む。)において陳述しようとするときは、公平委員会は、期限を定めて次に掲げる事項を記載した準備書面の提出を求めることができる。
(1) 陳述の要領
(2) 附属書類の表示
(3) その他必要な事項
(争われない主張)
第16条 当事者の一方が口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかつたとき、又は当事者が出頭しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められたときは、その相手方の主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(審査請求の取下げ)
第17条 請求人は、公平委員会が事案について、裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(別記第20号様式)により公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。
(審査の打切り)
第18条 公平委員会は、請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつた場合又は処分者による処分の取消し若しくは修正等により審査を継続する必要がなくなつた場合は、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。
第4章 審査の結果執るべき措置
(事件記録の閲覧及び謄写)
第19条 当事者は、事件記録を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、公平委員会がその事務又は事件記録の保存に支障があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の閲覧及び謄写に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
(裁決)
第20条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決書(別記第21号様式)を作成し、委員全員が記名押印しなければならない。
2 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達するものとする。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。
(指示)
第21条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で、請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をするものとする。
第5章 再審
(再審の請求)
第22条 当事者は、次の各号の一に該当する場合は、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基準となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内に再審査請求書(別記第22号様式)により行わなければならない。
(再審の請求の受理及び却下)
第23条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の理由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に受理通知書により通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に却下通知書により通知するものとする。
(職権による再審)
第24条 公平委員会は、第13条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第26条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。
第6章 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第27条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の費用弁償
(2) 公平委員会が職権で行つた証拠調に関する費用
(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用
第7章 雑則
(雑則)
第28条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての請求人の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 不利益処分の審査に関する規則(昭和27年2月5日公平委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年6月12日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日公平委規則第1号)
この規則中(中略)第2条(中略)の改正規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月5日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定は、この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについても適用する。
附則(平成27年7月15日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定は、この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについても適用する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる処分に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。





















