○芦別市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和27年2月5日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、芦別市の職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果、執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が、法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、措置要求書(別記第1号様式)を公平委員会に提出しなければならない。
2 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、その都度、措置要求書記載事項変更届(別記第2号様式)により公平委員会に届け出なければならない。
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、要求者の資格、要求すべき措置及びその他の記載事項並びに添付資料等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(措置要求書の不備)
第4条 前条に規定する調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、期間を定めて、要求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であつて事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
2 要求者が所定の期間内に不備を補正しなかつたときは、公平委員会は、その措置の要求を却下することができる。
(審査)
第6条 公平委員会は、事実の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事実に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に陳述書(別記第6号様式)若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第7条 要求者は、公平委員会が事実について判定を行うまでの間は、措置要求取下書(別記第7号様式)を提出することにより、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第8条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事実の審査を継続することができなくなつたと認める場合、又は関係当事者における交渉による事実の解決、要求の事由の消滅等により事実の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事実の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第9条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書(別記第8号様式)を作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第10条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合は、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。その場合その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和40年11月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。







