○芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和28年9月30日

規則第13号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第3条の2第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第3条の2第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 任命権者は、条例第3条の2第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき1週間当たり2日の割合で設けるときは、同条第2項ただし書の規定による市長との協議を要しないものとする。

(週休日の振替等)

第3条 条例第4条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更を行つた場合には、当該振替えに係る職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。

(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第5条の2第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。

(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあつては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあつては30分以上とすること。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合においては、前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時間までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第5条第3項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、任命権者が別に定める部署に勤務する職員とする。

4 任命権者は、前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、任命権者の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。

5 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第4条の2 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案、国又は都道府県等関係機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。また、市長が定める時間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)第32条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第5条の3第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第32条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第32条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第32条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第5条 条例第5条の3第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第6条 条例第6条の2第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員をいう。以下同じ。)条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(令5規則4・一部改正)

第6条の2 条例第6条の2第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となつた者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、その者が1年にわたり引き続き勤務するものとみなして、前条の規定を適用した場合に得られる年次有給休暇の日数に、この規則の適用を受けることとなつた日の属する月以降の当該年の月数を12月で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第6条の2第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

3 条例第6条の2第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第6条の2第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める日数

 当該年の初日に職員となつた場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となつた場合 この号アの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(令3規則72・令5規則4・一部改正)

第6条の3 第6条並びに前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者(以下「継続定年前再任用短時間勤務職員」という。)の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5規則4・一部改正)

第6条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第6条の2第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時期間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時期間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(令5規則4・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第7条 条例第6条の2第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第8条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次のからまでに掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該からまでに定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第9条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、別表第2第9号に掲げる健康管理休暇を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該健康管理休暇又は当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条において、これらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 芦別市職員安全衛生管理規則(昭和61年規則第16号)第16条の規定により要療養の指示を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第7項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。第7項第1号において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が継続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第5項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 健康管理休暇により勤務しない時間

(3) 別表第2第8号に掲げる育児休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる者に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は健康管理休暇以外の特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

8 第1項ただし書第2項から第5項まで及び第6項ただし書の規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「条件附採用職員等」という。)には適用しない。

9 条件附採用職員等に対する第7項の規定の適用については、同項中「次に掲げる特定病気休暇」とあるのは、「次に掲げる特定病気休暇(次項に規定する条件附採用職員にあっては、1週間を超える病気休暇)」とする。

(令3規則72・令7規則24・一部改正)

(特別休暇)

第10条 条例第6条の4の規則で定める場合は、別表第2に掲げる場合とし、その期間は、同表に定める期間とする。

(介護休暇)

第11条 条例第6条の5第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第6条の5第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間の範囲内とする。

(令7規則34・一部改正)

(組合休暇)

第12条 条例第6条の6第2項の市長が定める機関は、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、執行機関、監査機関、投票管理機関及び諮問機関とする。

2 継続定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における組合休暇の期間は、条例第6条の6第3項ただし書に規定する期間から当該年において定年前再任用短時間勤務職員となつた日の前日までの間に使用した組合休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。

3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする組合休暇は、1回の勤務時間に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもつて1日とする。

(令5規則4・一部改正)

(病気休暇の承認)

第13条 任命権者は、病気休暇の請求について、条例第6条の3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該病気休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(特別休暇の承認)

第14条 条例第6条の7の規則で定める特別休暇は、別表第2第6号、第7号、第8号(男性職員の場合を除く。)及び第9号の休暇とする。

2 任命権者は、特別休暇(前項に規定するものを除く。)の請求について、別表第2に掲げる区分の場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該特別休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第6条の5第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護時間の承認)

第15条の2 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第6条の5の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第16条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第6条の6第2項に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(休暇に関し必要な事項)

第17条 第6条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(条例第6条の8第2項の規則で定める期間)

第17条の2 条例第6条の8第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7規則34・追加)

(宿日直勤務)

第18条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は市の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(令5規則4・一部改正)

第19条 削除

(令5規則4)

第20条 任命権者は、職員に第18条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第20条の2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、第18条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(令5規則4・一部改正)

(正規の勤務時間以外の勤務を命ずる際の考慮)

第21条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第22条 条例第7条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校、家庭及び地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用する者に限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(令6規則20・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第23条 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求(条例第7条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第24条 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第25条 条例第8条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第26条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第23条第3項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

第27条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第23条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第28条 時間外勤務(条例第8条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

5 第23条第3項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。

第29条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第23条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第30条 第23条第24条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第26条第27条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第28条及び前条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第24条第1項第1号第27条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第24条第1項第2号第27条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第28条第1項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第3項」と、「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務等に関し必要な事項)

第31条 第22条から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(週休日等についての別段の定め)

第32条 任命権者は、職務の特殊性等により、第2条第3条第1項から第3項まで、第4条第1項及び第2項第4条の3第1項及び第3項並びに第5条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、宿日直勤務、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(非常勤職員等の休暇の特例)

第33条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び臨時的任用職員の休暇は、常勤職員に適用される休暇の範囲内とする。

(令5規則4・一部改正)

(報告)

第34条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

1 この規則は、昭和28年10月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例施行規則(昭和26年芦別町規則第12号)は、廃止する。

(昭和33年11月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年分の年次有給休暇から適用する。

(昭和43年4月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年7月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年9月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の規定は、昭和49年4月1日以後に分べんした者から適用する。

(昭和49年5月31日規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年6月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の規定は、昭和61年7月1日以後の分べん予定者から適用する。

(昭和63年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月9日規則第24号)

この規則は、平成3年11月3日から施行する。

(平成5年10月8日規則第25号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年5月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月30日規則第41号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月16日規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(芦別市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦別市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成28年12月27日規則第53号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第72号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第63号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第40号)附則第29項に規定する職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(次項において「新勤務時間条例施行規則」という。)の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(芦別市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第8項に規定する職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例施行規則第6条の2第1項第2号及び第4項第2号、第6条の3、第12条第2項並びに別表第2備考4の規定を適用する。

(令和6年3月26日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日規則第34号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

採用された月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第10条関係)

(令3規則72・令4規則63・令5規則4・令7規則24・一部改正)

区分

期間

(1) 公民権行使休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 官公署出頭休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 骨髄等提供休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(5) 結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 産前休暇

出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間

(7) 産後休暇

女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 育児休暇

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各30分(男子職員にあつては、当該職員が育児休暇を使用しようとする日に、その子の当該職員以外の親が育児休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回から当該承認又は請求に係る回数を差し引いた回数)

(9) 健康管理休暇

女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する3日の期間内において必要とする期間

(10) 配偶者出産休暇

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(11) 育児参加休暇

職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 子の看護等休暇

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(13) 短期介護休暇

条例第6条の5第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(14) 忌引休暇

職員の親族(次表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間





親族

日数


配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属

父母

7日

一親等の直系卑属

5日

二親等の直系尊属

祖父母

5日

二親等の傍系者

兄弟姉妹

二親等の直系卑属

2日

三親等の傍系尊属

おじ又はおば

姻族

一親等の直系尊属

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

一親等の直系卑属

子の配偶者又は配偶者の子

1日

二親等の直系尊属

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

二親等の傍系者

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

三親等の傍系尊属

おじ又はおばの配偶者

1 生計を共にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 日数の計算は、死亡の事実を知つた日又は翌日から計算する。

(15) 法要休暇

職員が配偶者又は一親等の血族の追悼のための特別な行事(当該人の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(16) 夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(17) 住居滅失休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(18) 災害事故休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19) 災害時退勤休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(20) 感染症予防休暇

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断等により勤務が不可能となつた場合

必要と認められる期間

(21) 妊娠障害(つわり)休暇

妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該職員が適宜休憩し、又は捕食するために必要な時間

(22) 妊産婦健康診査等休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合、又は保健指導等に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間又は期間

(23) 不妊治療休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

備考

1 この表第10号から第13号までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもつて1日とする。

4 この表第4号及び第10号から第13号までに掲げる場合で、継続定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における休暇の期間は、当該各号に掲げる期間から当該年において継続定年前再任用短時間勤務職員となつた日の前日までの間に使用した当該休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。

芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和28年9月30日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第4章
沿革情報
昭和28年9月30日 規則第13号
昭和33年11月25日 規則第23号
昭和39年1月9日 規則第1号
昭和43年4月11日 規則第7号
昭和46年7月9日 規則第19号
昭和47年9月30日 規則第32号
昭和48年5月4日 規則第21号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和49年5月31日 規則第19号
昭和61年6月27日 規則第12号
昭和63年3月28日 規則第9号
平成3年5月1日 規則第9号
平成3年10月9日 規則第24号
平成5年10月8日 規則第25号
平成6年3月24日 規則第7号
平成6年12月21日 規則第27号
平成8年5月27日 規則第21号
平成8年12月30日 規則第41号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年4月16日 規則第23号
平成11年7月1日 規則第39号
平成13年4月17日 規則第52号
平成14年3月29日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第47号
平成19年6月29日 規則第42号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年7月31日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年5月31日 規則第38号
平成24年8月22日 規則第44号
平成25年3月19日 規則第4号
平成26年3月27日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第26号
平成28年12月27日 規則第53号
平成31年2月20日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第12号
令和3年12月27日 規則第72号
令和4年9月30日 規則第63号
令和5年3月20日 規則第4号
令和6年3月26日 規則第20号
令和7年5月1日 規則第24号
令和7年9月30日 規則第34号