○公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定に基づき、公益的法人への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先法人)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人芦別市社会福祉事業団

(2) 一般社団法人芦別観光協会

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣している職員の派遣先法人、派遣期間及び派遣先法人における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の一部改正)

2 芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年規則第13号)の一部を次のように改正する。

第7条に次の1項を加える。

7 公益法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号)第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合の有給休暇の付与日数は、当該派遣職員の派遣先法人(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先法人をいう。)における有給休暇の残日数を考慮して市長が別に定める。

(芦別市職員給与条例施行規則の一部改正)

3 芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(1) 第2条を次のように改める。

(停職その他の日割計算)

第2条 職員が月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職期間の終了により復職した場合は、その日から給料を日割計算により支給する。

2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、日割計算により当該事由が生じた日から給料を停止し、当該事由の終了により職務に復職又は復帰した日から支給する。

(1) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けて休職し、又は専従許可の有効期間の終了等により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は育児休業の終了により復帰した場合

(4) 芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の4に規定する許可を得て組合休暇を与えられ、又は許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号。以下「公益法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣であって、給与の支給を受けないで派遣され、又は派遣の終了により復帰した場合

(2) 第19条の2第1項第3号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項」を「法第28条第2項」に、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条」を「外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例(平成13年条例第28号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条」に改める。

(3) 第19条の4第2項中「外国の地方公共団体の機関等に派遣される芦別市職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣」を「外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣」に改める。

(4) 第26条中「負傷若しくは疾病により」を「負傷若しくは疾病又は公益法人派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人派遣職員」という。)の派遣先法人(公益法人派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により」に改める。

(5) 第38条第2項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 無給派遣職員(公益法人派遣職員のうち、給与の支給を受けていないものをいう。以下同じ。)

(6) 第40条第4号中「地方公務員法第29条」を「法第29条」に改める。

(7) 第43条中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 無給派遣職員

(芦別市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

4 芦別市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第10号)の一部を次のように改正する。

第9条第1号中「育児休業をしていた期間」を「育児休業(公益法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号。以下「公益法人派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。)をしていた期間」に改め、同条に次の1項を加える。

2 条例第5条の3第2項に規定する勤務した期間には、次の期間を含める。

(1) 公益法人派遣職員の公益法人派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先法人(以下単に「派遣先法人」という。)の業務上の負傷又は疾病により勤務しなかった期間

(2) 公益法人派遣職員の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間

(3) 公益法人派遣職員であった期間のうち派遣先法人に勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき承認のあった期間を含む。)

(芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年規則第19号)の一部を次のように改正する。

(1) 第20条中「新たに職員となった者」を「新たに職員となった者及び公益法人への芦別市職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第47号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人派遣職員」という。)であって職務に復帰した者」に改める。

(2) 第23条に次の1項を加える。

2 公益法人派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第21条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、当該公益法人派遣職員をその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(3) 第39条第1項中第7号を第8号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 公益法人派遣職員

(4) 第45条第1項中「又は休暇のため」を「公益法人派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため」に、「有効期間又は休暇の期間」を「有効期間、派遣期間又は休暇の期間」に改める。

(平成21年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第20号)

この規則は、平成30年6月25日から施行する。

公益的法人への芦別市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第47号

(平成30年6月25日施行)