○芦別市職員安全衛生管理規則
昭和61年9月11日
規則第16号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市から給与を受けている常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職員を含む。)をいう。
(2) 所属長 課及び課に相当する組織の長をいう。
(令5規則4・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、総括衛生管理者等が法令及びこの規則に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 市に、総括衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもつて充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。
3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務防災課長がその職務を代理する。
(令4規則27・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者2人を選任する。
2 衛生管理者は、前条第2項各号に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第6条の2 市長は、法第12条の2の規定に基づき、別表第1に掲げる課等に所属する職員の中からそれぞれ衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、定期的に職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(令5規則32・一部改正)
(作業主任者)
第8条 任命権者は、ボイラー作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定するものについては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。
(衛生委員会)
第9条 職員の衛生に関する調査審議機関として、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員8人をもつて構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者 2人
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名する者 4人
5 委員会の議長は、第3項第1号の委員がなるものとする。
6 委員会の会議は、定期的に開催するものとし、総括衛生管理者が招集する。
7 総括衛生管理者は、必要があると認めるときは、関係職員その他の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務部総務防災課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(令4規則27・一部改正)
(安全衛生教育)
第10条 任命権者は、職員を採用したとき、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項各号で定める事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。
2 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条各号に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第11条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 総合健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第12条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第2に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、その期日の前後3月以内に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括衛生管理者に提出するときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第15条 総括衛生管理者は、第11条に定める健康診断を行つたときは、任命権者にその結果を報告するとともに、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(療養の指示等)
第16条 任命権者は、前条に規定する報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、所属長を通じ当該職員に対し必要な指示を行うものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(療養の義務)
第17条 前条の指示を受けた者は、その指示又は産業医若しくは主治医の療養指導に従い療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第18条 引き続き30日以上傷病休暇をとつた者が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記第4号様式)に医師の診断書(休職中の者については、医師2人の診断書)を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第19条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
(芦別市職員衛生管理規則の廃止)
2 芦別市職員衛生管理規則(昭和37年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年12月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月16日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦別市職員衛生管理規則別表2(5)総合健康診断の表40歳以上の全職員の項中「1年に1回」とあるのは、平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間は「2年に1回」とする。
附則(平成8年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課人事研修係 | 総務部総務課職員係 |
市民福祉部保護高齢者対策課保護係 | 市民福祉部福祉課保護係 |
市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係 | 市民福祉部福祉課高齢者福祉係 |
市民福祉部社会福祉課 | 市民福祉部社会課 |
市民福祉部社会福祉課社会福祉係 | 市民福祉部社会課社会福祉係 |
市民福祉部社会福祉課児童福祉係 | 市民福祉部社会課児童福祉係 |
市民福祉部社会福祉課芦別保育園よい子の家 | 市民福祉部社会課芦別保育園よい子の家 |
市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園 | 市民福祉部社会課芦別なかよし保育園 |
市民福祉部社会福祉課上芦別保育園 | 市民福祉部社会課上芦別保育園 |
経済振興部商工振興課商工労働係 | 経済振興部商工労働観光課商工労働係 |
経済振興部観光課観光事業係 | 経済振興部商工労働観光課観光係 |
経済振興部観光課観光施設係 | |
経済振興部商工振興課地域振興係 | 経済振興部地域振興課地域振興係 |
附則(平成8年11月12日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月31日規則第34号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年4月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第133号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課行政法務係 | 総務部総務課庶務係 |
保健福祉部介護保険課施設管理係 | 保健福祉部介護保険課在宅支援係 |
保健福祉部介護保険課訪問看護係 | |
保健福祉部社会課 | 保健福祉部児童課 |
保健福祉部社会課社会係 | 保健福祉部福祉課社会係 |
保健福祉部社会課児童係 | 保健福祉部児童課児童係 |
保健福祉部社会課児童センター係 | 保健福祉部児童課児童センター係 |
保健福祉部社会課母子通園センター係 | 保健福祉部児童課児童デイサービスセンター係 |
保健福祉部社会課子育て支援センター係 | 保健福祉部児童課子育て支援センター係 |
保健福祉部社会課子どもセンター保育園 | 保健福祉部児童課子どもセンター保育園 |
保健福祉部社会課上芦別保育園 | 保健福祉部児童課上芦別保育園 |
経済振興部商工振興課観光施設係 | 経済振興部商工振興課観光係 |
建設部水道課業務係 | 建設部上下水道課業務係 |
建設部下水道課庶務係 | |
建設部水道課工務係 | 建設部上下水道課水道係 |
建設部下水道課施設係 | 建設部上下水道課下水道係 |
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年3月20日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の芦別市職員安全衛生管理規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の芦別市職員安全衛生管理規則第2条第1号の規定を適用する。
附則(令和5年7月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の2関係)
(令4規則27・令5規則32・一部改正)
衛生推進者の選任を要する課等 |
総務防災課総務係 健康推進課 子どもセンター 上下水道課 教育委員会事務局 |
別表第2(第12条関係)
(令5規則32・一部改正)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 尿検査(尿中の糖及びたん白の有無) 7 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 8 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 9 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及びトリグリセライド) 10 心電図検査 11 血糖検査 12 HBs抗原抗体検査(看護師、准看護師及び介護職員) 13 妊娠反応検査(看護師、准看護師及び介護職員) | 採用時1回 |
(2) 定期健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | |
第1次検診 | 第2次検診 | ||
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 尿検査(尿中の糖、たん白及び潜血の有無) 7 貧血検査(血色素量、赤血球数及びヘマトクリット) 8 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 9 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及びトリグリセライド) 10 心電図検査 11 血糖検査 | 第1次検診の結果必要と診断された項目 | 1年に1回 |
備考
1 第1次検診のうち4のかくたん検査及び40歳未満の職員(35歳の職員を除く。)で7から11までの検査については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
2 定期健康診断は、採用時健康診断の受診の日から1年間を経過しない職員については、当該受診の日から1年間に限り、省略することができる。
3 エックス線直接撮影を必要とする職員及びエックス線直接撮影後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影を省略することができる。
4 労働安全衛生規則第45条に規定する業務に従事する職員の健康診断は、第1次検診4及び11の検査を除き6月以内に1回行う。ただし、第1次検診のうち7から10までの検査については、年2回のうち1回は医師が必要でないと認めるときは省略することができる。
(3) 特別健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
VDT作業従事者 | 1 上肢特に手指の機能検査 2 上肢、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化 3 視力、聴力、握力測定 | 1年に1回 |
給食調理員 | 1 手、指の皮膚の検査 2 上肢、腰、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化 3 赤沈検査 4 聴力検査 | 1年に1回 |
5 感染症の病原体の検査 6 寄生虫の検査(こう虫卵及びかい虫卵) | 1月に1回以上 | |
栄養士 | 1 感染症の病原体の検査 2 寄生虫の検査(こう虫卵及びかい虫卵) | 1月に1回以上 |
保健師 歯科衛生士 | HBs抗原抗体検査 | 1年に1回 |
保育士 | 1 上肢、腰、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 1年に1回 |
(4) 総合健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
30歳以上40歳未満の全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 血液検査(白血球数、赤血球数、血色素量及びヘマトクリット) 5 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP、LDH、ALP、総たん白、総ビリルビン及びHBs抗原) 6 すい臓機能検査(血清アミラーゼ) 7 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及びトリグリセライド) 8 じん機能検査(尿素窒素、尿酸及びクレアチニン) 9 血清学的検査(RAテスト) 10 血糖検査 | 2年に1回 |
40歳以上の全職員 | 11 尿検査(尿中の糖、たん白、潜血及びウロビリノーゲン) 12 血圧の測定 13 眼底検査 14 心電図検査 15 腹部超音波検査(肝臓、じん臓及び胆のう) 16 胸部エックス線検査(直接) 17 胃部エックス線検査(直接) 18 便潜血検査 | 1年に1回 |
備考 30歳以上40歳未満の職員の胃部エックス線検査(直接)は、受診者の希望により行うものとする。
(5) 臨時健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 |
全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
(令4規則27・全改)



(令4規則27・全改)
