○芦別市情報公開条例

平成11年3月15日

条例第3号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の公開の制度(第6条―第17条)

第3章 審査請求に関する手続(第18条・第18条の2)

第4章 他の制度との調整(第19条・第20条)

第5章 情報提供の総合的推進(第21条―第23条)

第6章 削除

第7章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(理念)

第1条 この条例は、市の保有する情報は市民共有の財産であるとの認識の下に、市民の誰もが知りたいときに自由に知り得るよう知る権利を保障するとともに、市政の諸活動について説明する責任を全うすることにより、市民主体の市政を実現するよう市民参加を促進し、市民監視を強化するところに、その理念がある。

(目的)

第2条 この条例は、公文書の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた分かりやすい市政をより一層推進し、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な透明度の高い市政を確立することを目的とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 議会、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公開 この条例の定めるところにより、文書、図画、写真又はフィルムにあっては閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により公開することをいう。

(令2条例39・令5条例30・一部改正)

(この条例の解釈及び運用)

第4条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理することにより、この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(情報の適正使用)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することがないようにしなければならない。

第2章 公文書の公開の制度

(公文書の公開を請求する権利)

第6条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書の公開をしなければならない。

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により、又は慣行として公開をされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令の規定による許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開をすることが必要であると認められる情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開をすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職名及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令の規定により明らかに公開をすることができないとされている情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開をすることにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動により生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するために、公開をすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれのある危害から市民生活を保護するために公開をすることが必要であると認められる情報

(4) 公開をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全の確保と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは市の機関相互間又は市の機関と国等との間における審議、協議、検討、依頼、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開をすることにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 市と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開をすることが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(7) 試験の問題及び採点基準、検査等の計画及び実施要領、争訟の処理方針、交渉の方針、不動産の買収計画、職員の身分取扱いその他の市又は国等の事務又は事業に関する情報であって、公開をすることにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

2 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書の公開をすることができる。

(公文書の存否に関する取扱い)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の保護されるべき利益が侵害されることとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

(公文書の公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、規則に定めるところにより、当該請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第8条の規定に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(公文書の公開等の決定)

第11条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日から14日以内に、公文書の公開をするか否かの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、公開請求があった日から14日以内に公開等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるときは、同項本文に規定する公開等の決定をする期間を、公開請求のあった日から60日を限度として延長することができる。

3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び公開等の決定をすることができる時期を前条の請求書を提出した者(以下「公開請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(令5条例1・一部改正)

(公文書の公開等の決定の通知)

第12条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の公開をしないことと決定したときはその理由を、第7条第2項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して、公開請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書について公開をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公開をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第13条 実施機関は、第9条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求のあった日から14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の決定について準用する。

(令5条例1・一部改正)

(公文書の不存在の通知)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があった日から14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(令5条例1・一部改正)

(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)

第15条 実施機関は、公開等の決定をするに当たって、公開請求に係る公文書に市及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の公開(第7条第2項に規定する公開を含む。)をすることと決定したときは、速やかにその旨を書面により当該第三者に通知するものとする。

3 前項の場合において、実施機関は、公開の決定をした日と公開を実施する日との間に14日以上の期間を置かなければならない。

(公文書の公開の実施)

第16条 公文書の公開は、実施機関が第12条第1項の規定により通知する際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公開請求者が遠隔の地にあること、身体に障害を有すること等により公開をする場所において当該公文書を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認める場合であって、当該公文書の写し等を公開請求者に送付することにより公開をすることができると認めるときは、当該公文書の写し等の送付により行うことができる。

3 実施機関は、公開をすることにより公文書の汚損、破損等のおそれがあり、当該公文書の保存に支障があると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公開をすることができる。

(費用の負担)

第17条 この条例の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、当該公文書の写し等の交付に要する費用を規則で定めるところにより負担しなければならない。

第3章 審査請求に関する手続

(令7条例3・改称)

(審査請求に関する手続)

第18条 実施機関は、第11条第1項若しくは第13条第1項の決定又は第14条の通知について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、芦別市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成21年条例第2号)に規定する芦別市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合において、実施機関は、審査会の答申を尊重するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し、当該公文書の開示の決定をする場合(第三者から当該公文書の開示について、反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の審査請求があったときは、審査請求があった日から90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(令5条例1・令7条例3・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第18条の2 前条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について、反対の意思を表示した書面を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(令7条例3・追加)

第4章 他の制度との調整

(法令の規定による公文書)

第19条 法令の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写し等の交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又は写し等の交付については、当該法令の定めるところによる。

(芦別市立図書館等が保有する公文書)

第20条 この条例は、芦別市立図書館その他の市の施設が一般の利用に供することを目的として保有している公文書の閲覧、視聴又は写し等の交付については、適用しない。

第5章 情報提供の総合的推進

(情報提供の総合的推進)

第21条 実施機関は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第22条 実施機関は、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(会議の公開)

第23条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、法令に別段の定めがあるときを除き、その会議を公開するよう努めるものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

第6章 削除

第24条から第30条まで 削除

第7章 雑則

(公文書の管理等)

第31条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るため、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第32条 市長は、毎年度1回、この条例に定める情報公開制度の実施機関ごとの実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(令5条例1・一部改正)

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成11年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、保存年限が10年以上と定められ、公開のための整備が完了したもの

(公開の方法に関する経過措置)

3 磁気テープその他規則で定めるもの(この項において「磁気テープ等」という。)の公開のうち、視聴及び写しの交付については、そのための設備が整備され、かつ、これを視聴し、又は写しを交付することによっても非公開情報の秘密が保持される手段が整備されるまでの間、これを行わず、磁気テープ等から出力され、又は採録され、紙に文書化されたものによって行うこととする。

(芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

別表中「

地方自治法第138条の4に基づく附属機関の構成員

日額

6,500

」を「

情報公開審査会

会長

日額

8,800

委員

日額

6,500

地方自治法第138条の4に基づく附属機関の構成員

日額

6,500

」に改める。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(芦別市情報公開条例及び芦別市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による改正前の芦別市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により芦別市情報公開審査会にされた諮問又は前項の規定による改正前の芦別市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第24条第1項の規定により芦別市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際これらの諮問に対する答申がされていないものは芦別市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、改正前の情報公開条例の規定により芦別市情報公開審査会がした審議の手続又は改正前の個人情報保護条例の規定により芦別市個人情報保護審査会がした調査審議の手続は芦別市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第26条第2項又は改正前の個人情報保護条例第27条第2項の規定により任命された芦別市情報公開審査会又は芦別市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により芦別市情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、その者の芦別市情報公開審査会又は芦別市個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第27条第2項又は改正前の個人情報保護条例第28条第2項の規定により互選された芦別市情報公開審査会及び芦別市個人情報保護審査会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により芦別市情報公開・個人情報保護審査会の会長又は副会長として互選されたものとみなす。

7 芦別市情報公開審査会又は芦別市個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項及び第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の芦別市情報公開条例の規定は、施行日以後になされた公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為又は公文書の存否を明らかにしない決定(以下「存否決定」という。)若しくは公文書が不存在である旨の通知(以下「不存在通知」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前になされた公開請求に係る不作為又は存否決定若しくは不存在通知に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年5月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市情報公開条例第16条、第17条、第19条及び第20条並びに第2条の規定による改正後の芦別市個人情報保護条例第20条及び第22条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公文書の公開の請求及び個人情報の開示の請求について適用し、施行日前の公開及び開示の請求については、なお従前の例による。

(令和2年11月10日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。

(令和7年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた公文書の公開請求に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

芦別市情報公開条例

平成11年3月15日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成11年3月15日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第1号
平成15年3月18日 条例第3号
平成16年3月31日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第30号
平成21年3月23日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第39号
平成28年3月23日 条例第6号
平成29年5月23日 条例第16号
令和2年11月10日 条例第39号
令和5年3月9日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第30号
令和7年3月21日 条例第3号