○芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第16号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、市の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬支給の始期及び終期)

第3条 特別職の職員になつた者には、その報酬が年額で定められている場合には、その日の属する月から報酬を支給し、その報酬が月額で定められている場合には、その日から報酬を支給するものとし、報酬の額に変更のあつたときは、その報酬が年額又は月額で定められている場合に応じて、その日の属する月又はその日から新たに定められた報酬を支給する。

2 特別職の職員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、報酬が年額で定められている場合にはその日の属する月まで、報酬が月額で定められている場合にはその日まで、それぞれ報酬を支給する。

3 特別職の職員が死亡したときは、報酬が年額又は月額で定められている場合にかかわらず、その日の属する月まで報酬を支給する。

4 第1項第2項又は前項(報酬が年額で定められている場合に限る。)の規定により報酬を支給する場合には、次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 報酬が年額で定められている場合の報酬の額は、その額を12で除して得た額に特別職の職員としての在職月数を乗じることによつて得られる額とする。ただし、その職を離れた日の属する月に再び特別職の職員となつたときにおいては、その月分の報酬は支給しない。

(2) 報酬が月額で定められている場合には、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算によつて得られる額とする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給の特例)

第5条 市議会議長が、この条例に定める職務を兼ねる場合の費用弁償は、本職相当の旅費額とする。

(支給の制限)

第6条 特別職の職員のうち、市から給料の支給を受けているものに対しては、報酬を支給せず、費用弁償は、本職相当の旅費額とする。ただし、在勤地においてこの条例に規定する職務に従事するときは、費用弁償を支給しない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2・3 (略)

(昭和33年1月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年6月30日条例第13号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年7月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第11号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和40年4月1日(中略)から施行する。

(昭和40年6月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和42年5月17日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第20号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、昭和48年10月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第2条による芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定中公平委員会委員長及び委員並びに固定資産評価審査委員会委員並びに地方自治法第138条の4に基づく附属機関の構成員に係る部分は、昭和50年1月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 この条例の規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例及び芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「報酬条例等」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給与は、改正後の報酬条例等による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和50年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、昭和51年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年2月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)(以下「報酬条例等」という。)に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬又は給与は、改正後の報酬条例等による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和53年4月19日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年9月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和53年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例の廃止)

3 芦別市職員等の旅費等に関する特別措置条例(昭和51年条例第24号)は、昭和53年9月30日をもつて廃止する。

(昭和54年7月5日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 第1条から第4条までの規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に(中略)支払われた報酬等は、第1条から第4条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和56年3月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、(中略)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 第1条から第5条までの規定による改正前の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、これらの条例の適用を受ける者に支払われた報酬、費用弁償又は給与は、第1条から第5条までの規定による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づく報酬、費用弁償又は給与の内払とみなす。

(昭和56年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年6月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 第1条から第5条までの規定による改正前の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、これらの条例の適用を受ける者に支払われた報酬等は、第1条から第5条までの規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市特別職の職員の給与に関する条例、芦別市教育委員会教育長の給与に関する条例及び芦別市消防団条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市職員旅費条例、芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例及び芦別市消防団条例の規定は、平成2年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、平成4年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)附則第5項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第19号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月19日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。(後略)

(平成16年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 在任特例期間においては、この条例において第3条の規定による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和8年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第2条の規定による改正後の芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の芦別市議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の費用弁償条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

(令7条例27・令8条例2・一部改正)

職種別

報酬額

旅費額

区分

金額

車賃(1キロメートルにつき)

日当

宿泊費(1夜につき)

宿泊手当

(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

教育委員会

委員

月額

55,000円

37円

800円

1,500円

18,000円

27,000円

2,400円

選挙管理委員会

委員長

月額

34,000

委員

月額

26,000

公平委員会

委員長

日額

6,000

委員

日額

5,200

農業委員会

会長

月額

53,000

会長代理

月額

41,000

委員

月額

38,000

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

200,000

議会議員のうちから選任された委員

月額

41,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,400

委員

日額

5,600

介護認定審査会

会長

日額

11,800

委員

日額

8,900

障害者自立支援審査会

会長

日額

9,300

委員

日額

7,600

都市計画審議会

会長

日額

4,700

委員

日額

4,000

選挙長又は同職務代理者

日額

12,200

投票所の投票管理者又は同職務代理者

日額

14,500

期日前投票所の投票管理者又は同職務代理者

日額

12,800

開票管理者又は同職務代理者

日額

12,200

投票所の投票立会人

日額

12,400

期日前投票所の投票立会人

日額

10,900

開票立会人

日額

10,100

選挙立会人

日額

10,100

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

5,400

委員

日額

4,800

行政不服審査会

会長

日額

5,400

委員

日額

4,800

市史編さん委員会

年額

18,000

地域公共交通会議

学識経験者の委員

日額

10,000

その他の委員

日額

4,000

行政改革推進委員会

学識経験者の委員

日額

10,000

その他の委員

日額

4,000

市立芦別病院のあり方検討委員会

学識経験者の委員

日額

10,000

その他の委員

日額

4,000

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に基づく附属機関の構成員

日額

4,000

その他の非常勤の職員

予算の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額

一般職の職員との均衡を失しない程度において任命権者が市長と協議して定める額

備考

1 空知管内及び上川管内の市町村への旅行並びに宿泊を伴う旅行の場合には、日当を支給しない。

2 職務代理者については、その職務を執行した場合に、当該職務の報酬額を支給する。

3 投票管理者若しくは同職務代理者又は投票立会人がそれぞれの職務に従事した時間が投票時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。以下同じ。)に満たない場合の報酬額は、この表に掲げるそれぞれの報酬額を投票時間の時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数が50銭未満のときはこれを切り捨て、50銭以上のときはこれを1円に切り上げるものとする。)に職務に従事した時間の時間数(その時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上のときはこれを1時間に切り上げるものとする。)を乗じて得た額(この表に掲げるそれぞれの報酬額を上限とする。)とする。ただし、それぞれの職務に従事した時間が投票時間の2分の1の場合の報酬額は、この表に掲げるそれぞれの報酬額の2分の1の額とする。

4 選挙長若しくは同職務代理者、開票管理者若しくは同職務代理者、開票立会人又は選挙立会人が、開票を開始した日からその翌日まで引き続いて職務に従事した場合の報酬の額は、1日限りの額とする。

芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第16号
昭和33年1月20日 条例第1号
昭和33年12月20日 条例第29号
昭和35年6月30日 条例第13号
昭和36年3月11日 条例第5号
昭和37年7月26日 条例第27号
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和40年6月3日 条例第16号
昭和42年5月17日 条例第13号
昭和44年6月26日 条例第20号
昭和44年12月13日 条例第33号
昭和46年10月1日 条例第22号
昭和47年6月20日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年3月14日 条例第3号
昭和49年12月19日 条例第38号
昭和50年3月17日 条例第6号
昭和51年6月22日 条例第23号
昭和52年2月21日 条例第2号
昭和53年4月19日 条例第20号
昭和53年9月22日 条例第37号
昭和54年7月5日 条例第11号
昭和54年12月20日 条例第28号
昭和56年3月13日 条例第2号
昭和56年6月25日 条例第20号
昭和57年3月27日 条例第10号
昭和57年6月23日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和63年12月21日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第1号
平成2年6月21日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第7号
平成4年6月24日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第7号
平成11年3月15日 条例第3号
平成11年3月15日 条例第5号
平成11年6月23日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第40号
平成13年3月28日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年12月19日 条例第43号
平成16年9月30日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第28号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年6月19日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第21号
平成24年3月22日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第3号
平成29年10月2日 条例第30号
平成31年2月7日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第3号
令和7年12月19日 条例第27号
令和8年3月19日 条例第2号