○芦別市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成21年3月23日

条例第2号

注 令和4年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 芦別市における情報公開の推進及び個人情報の適正かつ円滑な運用を図るため、市長の附属機関として、芦別市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)第18条第1項の規定による諮問について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による実施機関からの諮問に応じ、同項に規定する審査請求について調査審議すること。

(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度のあり方について市長に意見を述べること。

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて調査審議すること。

(令5条例1・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長には、会長が当たる。

2 審査会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、次条第2項の規定により審査請求人が審査請求に係る口頭意見陳述を行う場合で、当該審査請求人から会議の公開の申出があり、第三者の権利利益を侵害しないと審査会が認める場合は、公開することができる。

(令7条例3・一部改正)

(審査会の調査権限等)

第7条 審査会は、芦別市情報公開条例第18条第1項又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めて調査することができる。

2 審査請求人、実施機関の職員その他関係者は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、芦別市情報公開条例第18条第1項又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため特に必要があると認めるときは、当該事案に係る公文書又は個人情報の提出を求め、審査請求人に閲覧させずにその内容を見聞することができる。

(令5条例1・令7条例3・一部改正)

(答申書)

第8条 審査会は、第5条第3項の規定により議事を決した場合は、速やかに答申書を市長に提出しなければならない。

2 答申書には、審査会で審議し、決した意見を記載するほか、その理由を記載しなければならない。

3 答申書には、少数意見その他必要と認められる事項を付記することができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務防災課において行う。

(令4条例15・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第12条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(芦別市情報公開条例の一部改正)

2 芦別市情報公開条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(芦別市個人情報保護条例の一部改正)

3 芦別市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(芦別市情報公開条例及び芦別市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による改正前の芦別市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により芦別市情報公開審査会にされた諮問又は前項の規定による改正前の芦別市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第24条第1項の規定により芦別市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際これらの諮問に対する答申がされていないものは芦別市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、改正前の情報公開条例の規定により芦別市情報公開審査会がした審議の手続又は改正前の個人情報保護条例の規定により芦別市個人情報保護審査会がした調査審議の手続は芦別市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第26条第2項又は改正前の個人情報保護条例第27条第2項の規定により任命された芦別市情報公開審査会又は芦別市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により芦別市情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、その者の芦別市情報公開審査会又は芦別市個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 この条例の施行の際現に改正前の情報公開条例第27条第2項又は改正前の個人情報保護条例第28条第2項の規定により互選された芦別市情報公開審査会及び芦別市個人情報保護審査会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により芦別市情報公開・個人情報保護審査会の会長又は副会長として互選されたものとみなす。

7 芦別市情報公開審査会又は芦別市個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項及び第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

8 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(平成21年6月19日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。

(平成27年7月1日条例第20号抄)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和4年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月9日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた公文書の公開請求に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

芦別市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成21年3月23日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成21年3月23日 条例第2号
平成21年6月19日 条例第14号
平成27年7月1日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第5号
令和4年6月17日 条例第15号
令和5年3月9日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第3号