○芦別市事務分掌規則

昭和55年9月29日

規則第22号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織(第5条―第8条)

第3章 分掌事務(第9条―第19条)

第4章 職務権限(第20条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市事務分掌条例(昭和46年条例第30号)を施行することについて必要な課係等の設置及び会計管理者の権限に属する事務を処理させる組織並びにこれらの分掌事務並びに主要職位の具体的な責任と権限について定めるものとする。

(運用の原則)

第2条 この規則の運用に当たつては、次に掲げる原則に留意しなければならない。

(1) 少数の人員により高い能率をあげるため、不断の自己啓発により職務遂行能力の向上その他能力開発に意を用いるとともに、組織制度の全般について形式的な解釈をし、又はいたずらに文理の解釈にこだわり、本質を見失うことなく、全員が前向きの姿勢で一致協力しあい、行政目的を組織全体として最も効果的に実現できるよう努力すること。

(2) 常に組織間相互 密接な連絡により、意思の疎通に努めて協調が維持されるとともに、自己の所管事務との間に重複又は間げきを生じないよう配慮すること。

(3) 事務の遂行に当たつては、個人の創意を尊重し、その有効適切な実現を図ることに努めるとともに、組織にこだわり個人の創意を失わせることがあつてはならないこと。

(用語の意義)

第3条 この規則に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 「職位」とは、1人の職員に割り当てられる職務と責任をいう。

(2) 「職務」とは、職員に遂行すべきものとして割り当てられた事務をいう。

(3) 「責任」とは、職員が職務を遂行し、又は職務の遂行を監督する義務をいう。

(4) 「権限」とは、職位に割り当てられた職務を、定められた目標、方針、予算及び手続の基準に従つて遂行するために、その範囲内で決定をなしうる力及びこの決定に従うことを要求することのできる力をいう。

(疑義の解釈)

第4条 この規則の解釈に疑義を生じ、事務の遂行に支障をきたす場合は、関係者は前向きの姿勢でよく話しあい、形式的論議に時間を浪費することなく、全体の実益を中心として建設的な結論を出し、事務の能率的推進を図らなければならない。

2 この規則の解釈上の疑義については、その重要度に応じて、副市長又は総務部長が決定して通知するものとする。

第2章 組織

(部等の内部組織)

第5条 芦別市事務分掌条例で設置された部に、次の表の中欄に掲げる課を置き、課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

部名

課名

係名

総務部

総務防災課

総務係 職員係 危機対策係

企画政策課

企画係 移住定住推進係 秘書係

財政課

財政係 契約管財係

行革推進課

行革・デジタル化推進係

税務課

納税係 市税係

会計課

会計係

市民福祉部

市民環境課

市民年金係 生活交通係 環境衛生係

健康推進課

保険給付係 健康推進係 保健予防係

介護高齢課

介護保険係 地域包括支援係

福祉課

福祉係 保護係

児童課

子ども家庭係 つばさ保育園 子育て支援センター係 子ども発達支援係

経済建設部

商工観光課

商工振興係 観光振興係

農林課

農政係 林務係

都市建設課

土木係 住宅係 建築係

2 市長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

3 第1項の部及び課に属する各施設は、次のとおりとし、それぞれの事務分掌については、この規則に定めるものを除くほか、別に定める。

市民福祉部 保健福祉施設すばる

市民環境課 コミュニティセンター 本町地区生活館 火葬場 墓地 ごみ処理センター 資源ごみ保管施設

事務所 総合福祉センター 子どもセンター

児童課 保育所 児童センター 児童デイサービスセンター

経済建設部

商工観光課 陶芸センター 健民センター 緑地等管理中央センター オートキャンプ場 国設芦別スキー場

都市建設課 都市公園 普通公園

(令2規則73・令3規則4・令4規則27・令5規則7・令5規則29・令6規則5・令6規則26・令8規則19・一部改正)

(会計管理者の補助組織)

第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課にこれを行わせる。

2 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその職務を行う。

(令6規則5・一部改正)

(組織の長等の設置)

第7条 次の表の左欄に掲げる組織に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務所

所長

館長

上司の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

保健福祉施設すばる

総合施設長

上司の命を受け、施設の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

センター

所長

館長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

園長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、課長の下に主幹を、係長の下に主査を、係長及び主査の下に主任を、係に主事を置き、その職務は、それぞれ次の表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主幹

上司の命を受け、専門的事項又は特命事項を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主査

係長を補佐し、又は特に命じられた事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

主任

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(令4規則27・令4規則75・一部改正)

(臨時代理等)

第8条 前3条に規定する組織の長に事故あるとき、又は欠けたときは、代理者又は事務取扱を命ずることができる。

第3章 分掌事務

(各課及び係の共通の事務分掌)

第9条 各課及び係(これらに相当する組織を含む。以下同じ。)は、その所管事項に係る次の事務を分掌する。

(1) 各課係との情報交換、資料の提供等相互の連絡及び協調に関すること。

(2) 条例、規則その他の規程の制定、改廃並びに各種事務要領及び通達等の立案に関すること。

(3) 所管予算の経理及び支出命令に関すること。

(4) 予定価格が50万円以下の修繕工事の設計及び施工

(5) 諸調査及び資料の収集並びにこれらの活用普及に関すること。

(6) 一定の報告、進達、副申、照会、回答、申請及び届等の処理に関すること。

(7) 告示、指令、達等の令達に関すること。

(8) 法令、条例、規則等で定められた各種台帳、資料等の管理及びその謄本又は抄本の発行に関すること。

(9) 国庫補助金、道補助金及び交付金の交付申請に関すること。

(10) 不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関すること。

(11) 事務上の記録その他の文書、図書類の保管に関すること。

(12) 手数料、使用料等の徴収及び不納欠損処分に関すること。

(13) 予算の見積その他の予算資料の作成に関すること。

(14) 供用中の物品及び使用事務室その他設備の保全に関すること。

(15) 会議、講演会等の開催に関すること。

(16) 行事の共催又は後援に関すること。

(17) 国、道その他関係機関に対する陳情及び請願に関すること。

(18) 寄附及び贈与金品(不動産を除く。)の採納に関すること。

(19) 主管に属する市有財産の取得又は処分に関すること。

(20) 町内会に対する回覧依頼文書の発送に関すること。

(総務部各課及び係の事務分掌)

第10条 総務部の各課及び係は、次の事務を分掌する。

総務防災課

総務係

(1) 文書の収受、配布及び発送(町内会に対する回覧依頼文書を除く。)に関すること。

(2) 庁内印刷に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 市の境域及び町名に関すること。

(5) 市の委員会及び委員並びに滝川地区広域消防事務組合との連絡に関すること。

(6) 庁舎の管理(修繕の施工を除く。)、構内電話業務、ボイラー業務及び当直に関すること。

(7) 事務引継に関すること。

(8) デジタルテレビ中継局の管理に関すること。

(9) 道から市町村への事務・権限移譲に係る連絡調整に関すること。

(10) 平和都市宣言に関すること。

(11) 市長用自動車の運行に関すること。

(12) 所管に属する自動車の点検に関すること。

(13) 自動車の整備計画及び整備記録に関すること。

(14) 自動車の修繕に関すること。

(15) 自動車の検査又は許可申請の手続に関すること。

(16) 自動車(他の所管に属する自動車を除く。)の配車及び自動車運転手の運用又は調整に関すること。

(17) 自動車の安全運転管理に関すること。

(18) 自動車損害賠償責任保険に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(19) 指定共用車の運行及び維持管理に関すること。

(20) 市議会の招集及び議案の審査に関すること。

(21) 議会事務局との連絡調整に関すること。

(22) 条例、規則その他の規程及び重要文書の審査並びに法令の解釈に関すること。

(23) 令達及び公告式に関すること。

(24) 市例規の管理及び市例規データベースの運用に関すること。

(25) 顧問弁護士に関すること。

(26) 不服申立て及び訴訟に関すること。

(27) 地方分権に伴う法規の整備等に関すること。

(28) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(29) 不当要求行為等に係る対策に関すること。

(30) 事務改善及び組織機構の見直しに関すること。

職員係

(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(2) 職員の給与、旅費及び被服貸与並びに勤務条件に関すること。

(3) 職員の選考及び試験に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(6) 職員住宅の入居者の選考に関すること。

(7) 地方公務員災害補償基金に関する事務並びに非常勤職員の公務災害補償の認定及び実施に関すること。

(8) 北海道市町村職員共済組合に関する事務(市費支弁に係る恩給を含む。)並びに健康保険、雇用保険及び災害補償保険に関すること。

(9) 共済住宅及び職員住宅の建設資金貸付制度に関すること。

(10) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(11) 市長の行う労働基準監督機関の職務代行の事務手続に関すること。

(12) 職員の表彰に関すること。

(13) 職員の人事記録の整備及び保管に関すること。

(14) 職員の損害賠償に関すること。

(15) 職員の身上相談及び苦情処理制度に関すること。

(16) 職員の意向調査及びその他の人事調査に関すること。

(17) 職員の定数管理に関すること。

(18) 職員の研修に関すること。

(19) 北海道市町村職員退職手当組合に関すること。

危機対策係

(1) 防災計画及び防災会議に関すること。

(2) 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。

(3) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(4) 新庁舎の整備に係る調査研究に関すること。

(5) 新庁舎の整備に係る事業の調整及び推進に関すること。

企画政策課

企画係

(1) 市の総合計画の策定並びに長期計画その他総合的観点から重要と認められる事業計画の立案及び作成に関すること。

(2) 総合計画審議会に関すること。

(3) 市政及び各主管部署の長期の開発振興計画の総合調整に関すること。

(4) 重要な事業の進行管理に関すること。

(5) 大規模プロジェクト及び地域振興の促進(特命事項に限る。)に関すること。

(6) 庁議及び部課長会議に関すること。

(7) 総合開発関係団体に関すること。

(8) 基幹統計に関すること。

(9) 市勢調査その他統計調査(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(10) まちづくり推進(懇談会等)に関すること。

(11) 空知地方総合開発期成会に関すること。

(12) 中空知広域市町村圏組合及び中空知定住自立支援圏構想に関すること。

(13) 開拓・市制施行記念事業等に関すること。

(14) JR根室本線対策協議会に関すること。

(15) JR芦別駅の管理に関すること。

(16) 行政機関連絡会議に関すること。

(17) 国、道等の地域振興に関する新規施策の調査研究に関すること。

(18) 大学等の誘致(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(19) 石炭関係機関等の連絡調整に関すること。

(20) 生活交通路線に関すること。

(21) 緊急かつ重点的な施策の推進に関すること。

移住定住推進係

(1) 移住定住施策(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 関係人口づくりに関すること。

(3) 地域おこし協力隊制度に関すること。

(4) 星の降る里あしべつ応援大使に関すること。

(5) 星の降る里あしべつ応援団に関すること。

(6) 学生地域定着自治体連携事業に関すること。

(7) 炭鉄港に関すること。

(8) 賃貸住宅家賃助成事業に関すること。

(9) ふるさと納税に関すること。

(10) 企業版ふるさと納税に関すること。

秘書係

(1) 秘書、交際及び儀式に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 叙勲、市政功労者等の表彰に関すること。

(5) 市長の資産公開に関すること。

(6) 東京芦別会等各種団体(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 市の広報の統括及び市政の広聴活動に関すること。

(8) ふれあい懇談会に関すること。

(9) 街頭放送に関すること。

(10) 施設見学に関すること。

(11) 報道機関との連絡に関すること。

(12) 市勢要覧に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成及び配当に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 予算執行状況の調査、指導及び効果の確認に関すること。

(4) 予備費の充用及び予算費目の流用に関すること。

(5) 地方交付税、地方譲与税、市債、一時借入金及び運用金に関すること。

(6) 決算の報告及び財政状況の公表に関すること。

(7) 財政資料の収集及び財政統計に関すること。

(8) 基金に関すること(他の主管に属するものを除く。)

(9) 税外収入(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(10) 財務会計システムの管理運営(会計課に属するものを除く。)に関すること。

契約管財係

(1) 工事、業務委託、物品関係の契約者資格登録に関すること。

(2) 土木建築工事及び林野造成工事の入札並びに契約に関すること。

(3) 物品の調達及び共通物品の整備(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 不用品の処分(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 市有財産の取得処分又は賃借等に伴う登記、登録の実施及び同事務の総括管理に関すること。

(6) 不動産の賃借契約書及び売買契約書(立木を除く。)の保管並びに出資金及び有価証券の台帳整備並びに出納命令に関すること。

(7) 普通財産(他の主管に属するものを除く。)の管理及び賃貸料の徴収に関すること。

(8) 市有財産(市有林を除く。)の評価及び公有財産台帳の整備に関すること。

(9) 市有財産の損害保険加入契約及び発生事故に対する処理に関すること。

(10) 公共施設等総合管理計画に関すること。

行革推進課

行革・デジタル化推進係

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 財政健全化に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) デジタルトランスフォーメーション推進本部に関すること。

(5) デジタル化の推進に関すること。

(6) システム化の推進及び管理運営に関すること。

税務課

納税係

(1) 市税及び税外収入金(他の主管に属するものを除く。以下この項において同じ。)に係る収入原簿の管理及び登記に関すること。

(2) 市税及び税外収入金並びにこれらに係る徴収金の納付督励及び滞納処分に関すること。

(3) 納税の猶予及び繰上徴収に関すること。

(4) 徴収嘱託及び徴収受託に関すること。

(5) 市税及び税外収入金に係る過誤納金の還付充当に関すること。

(6) 市税及び税外収入金に係る徴収金の調定に関すること。

(7) 市税及び税外収入金の不納欠損処分に関すること。

(8) 納税思想の普及及び納税手続の周知に関すること。

(9) 税務関係諸証明(納税関係諸証明に限る。)に関すること。

市税係

(1) 市税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。

(2) 個人の道民税の賦課に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 税務関係諸証明(納税関係諸証明を除く。)及び公簿の閲覧に関すること。

(6) 地籍調査の成果の保存に関すること。

会計課

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 物品(使用中の物品を除く。)の出納及び保管に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 証紙の保管及び受払に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 支出命令書及び支出証書類の審査に関すること。

(10) 出納員及びその他の会計職員に関すること。

(11) 財産の記録管理に関すること。

(12) 指定金融機関に関すること。

(13) 資金計画に関すること。

(14) 財務会計システムの管理運営(執行管理(財政課に属するものを除く。)に関するものに限る。)に関すること。

(令2規則73・令4規則27・令5規則7・令6規則26・一部改正)

(市民福祉部各課及び係の事務分掌)

第11条 市民福祉部の各課及び係は、次の事務を分掌する。

市民環境課

市民年金係

(1) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑登録票等の記録、整備及び管理に関すること。

(2) 成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿の記録、整備及び管理に関すること。

(3) 既決犯罪人名簿の記録、整備及び管理に関すること。

(4) 人口動態調査統計、住民票統計及びこれらに類する統計に関すること。

(5) 住民異動に伴う関係機関への連絡に関すること。

(6) 国籍の得喪に関すること。

(7) 外国人住民の居住地の届出に関すること。

(8) 住民票記載事項の調査に関すること。

(9) 出生祝金の贈呈に関すること。

(10) 戸籍専用公印及び諸証明専用公印の管守に関すること。

(11) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び諸証明(他の主管に属するものを除く。)に係る届書、申請書及び諸証明願の受付に関すること。

(12) 交付書類の作成、認証及び交付に関すること。

(13) 公簿閲覧(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(14) 埋火葬の許可に関すること。

(15) 死産届の受付に関すること。

(16) 汚物焼却の許可に関すること。

(17) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(18) 使用料及び手数料の窓口収納(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(19) 国民年金に係る諸届書の受付、審査及び進達に関すること。

(20) 国民年金制度の普及に関すること。

(21) 窓口案内に関すること。

(22) 旅券の申請書の受付及び交付に関すること。

生活交通係

(1) コミュニティ運動の推進及び市民運動に関すること。

(2) 交通安全対策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 交通災害共済に関すること。

(4) 交通指導員に関すること。

(5) 交通安全対策本部その他交通安全関係団体に関すること。

(6) 交通事故相談に関すること。

(7) 市民相談等に関すること。

(8) 行政相談員及び市政の苦情相談の調整に関すること。

(9) 市民憲章の普及推進に関すること。

(10) 市民が行う特定非営利活動に関すること。

(11) 町内会との連絡調整及び町内会等の地縁による団体の認可に関すること。

(12) 街路灯及び防犯灯の設置並びに電気料補助に関すること。

(13) 北方領土問題に関すること。

(14) 社会環境の浄化に関すること。

(15) 保護司会に関すること。

(16) 更生保護女性会に関すること。

(17) 人権擁護委員に関すること。

(18) 調停委員に関すること。

(19) 防犯都市宣言を推進する会に関すること。

(20) コミュニティセンター及び生活館に関すること。

(21) 全国市長会市民総合賠償補償保険に関すること。

(22) 消費生活の相談及び指導に関すること。

(23) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく販売事業者等に対する立入検査等に関すること。

(24) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく特定製品の販売業者等に対する立入検査等に関すること。

(25) その他消費生活に関すること。

(26) 環境基本条例・環境基本計画に関すること。

(27) 再エネルギーに関すること。

(28) 地球温暖化防止対策に関すること。

(29) 省エネルギーに関すること。

(30) 自然環境、景観等と太陽光発電施設の設置との調和に関するガイドラインに基づく太陽光発電施設の設置の届出の受理、指導等に関すること。

環境衛生係

(1) 清掃の指導に関すること。

(2) し尿及びごみの収集、運搬及び処分に関すること。

(3) ごみ処理センターの運営管理に関すること。

(4) 畜犬の登録、取締り及び野犬掃とうに関すること。

(5) 家畜(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定に基づく飼養動物及びこれに準ずると市長が認めたものをいう。)の衛生及び飼養等の許可等に関すること。

(6) 北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年北海道条例第3号)の事務に関すること。

(7) 火葬場及び墓地の維持管理並びに墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可等に関すること。

(8) 防疫殺虫に関すること。

(9) 廃棄物の再資源化の推進に関すること。

(10) 浄化槽の届出の受理及び指導に関すること。

(11) 共同浴場整備及び公衆浴場の確保に関すること。

(12) 専用水道に関すること。

(13) 簡易専用水道に関すること。

(14) 飲用井戸及び小規模貯水槽水道に関すること。

(15) 公害及び環境対策に関すること。

(16) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく特定施設の設置の届出の受理、指導等に関すること。

(17) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定施設の設置の届出の受理、指導等に関すること。

健康推進課

保険給付係

(1) 国民健康保険に係る諸届書の受付並びに資格確認書等の作成及び交付に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

(4) 国民健康保険の保険給付費の決定及び支払に関すること。

(5) 国民健康保険特別会計の予算の編成及び経理に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 国民健康保険基金に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(9) 介護保険第2号被保険者の資格管理に関すること。

(10) 介護保険第2号被保険者の介護保険税の賦課に関すること。

(11) 子ども、老人、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療給付に関すること。

(12) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定により、なおその効力を有することとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業のうち、医療に関すること。

(13) 後期高齢者医療制度の資格、賦課及び給付に係る申請書等の受付並びに資格確認書等の引渡し及び返還の受付並びに保険料の徴収に関すること。

(14) 後期高齢者医療特別会計の予算の編成及び経理に関すること。

健康推進係

(1) 市民の保健指導に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(3) 高齢者の保健・介護一体的実施推進事業に関すること。

(4) 健康都市建設推進運動の総合調整に関すること。

(5) 健康管理意識の普及に関すること。

(6) 医療機関及び医療関係団体に関すること。

(7) 献血推進事業に関すること。

保健予防係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センター(母子保健型)事業に関すること。

(3) こども家庭センター(母子保健機能)事業に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 感染症予防に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

介護高齢課

介護保険係

(1) 介護保険被保険者資格の得喪に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(4) 介護保険料に関すること。

(5) 介護保険事業計画の策定及び管理に関すること。

(6) 介護保険に係る企画及び管理運営に関すること。

(7) 介護保険の苦情相談及び不服審査に関すること。

(8) 介護保険事業特別会計の予算の編成及び経理に関すること。

(9) 介護保険基金に関すること。

(10) 介護保険の給付に関すること。

(11) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(12) 地域支援事業の総括調整に関すること。

(13) 介護保険に係る第三者求償事務に関すること。

(14) 指定地域密着型サービス事業者等の指定並びに指導及び監査に関すること。

地域包括支援係

(1) 居宅サービス計画の作成及び調整に関すること。

(2) 地域ケア会議に関すること。

(3) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(4) 介護予防サービス計画の作成及び調整に関すること。

(5) 保健福祉施設の防災計画に関すること。

(6) 社会福祉法人芦別市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

(7) 老人クラブ連合会に関すること。

(8) 百歳祝品に関すること。

(9) 高齢者温泉等利用料の扶助に関すること。

(10) 老人福祉事業の補助に関すること。

(11) 外国人高齢者福祉給付金事業に関すること。

(12) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(13) 老人施設収容援護事業に関すること。

(14) 高齢者保健福祉計画の策定、進行及び管理に関すること。

(15) 高齢者保健福祉計画等推進協議会に関すること。

(16) 在宅福祉サービス事業に関すること(他の主管に属するものを除く。)

福祉課

福祉係

(1) 福祉事務所の公印の管守に関すること。

(2) 社会福祉法人(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 社会福祉統計の報告に関すること。

(4) 社会福祉協議会補助事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(5) 総合福祉センター等の運営の総合調整並びに施設及び附帯設備の管理に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく援護、指導等に関すること。

(7) 児童扶養手当に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 日本赤十字社北海道支部芦別市地区に関すること(献血推進事業を除く。)

(10) 市遺児手当に関すること。

(11) 母子・父子自立支援員に関すること。

(12) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の庶務的事務、扶助費の経理及び諸給付券の発行に関すること。

(13) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく各種事業に関すること。

(14) 民生委員推薦会に関すること。

(15) 身体障害者温泉等利用料の扶助に関すること。

(16) 補装具費の支給に関すること。

(17) 在宅福祉サービス事業に関すること。(他の主管に属するものを除く。)

(18) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく援護、指導等に関すること。

(19) 障害者計画並びに障害福祉計画の策定、進行及び管理に関すること。

(20) 障がい者計画等推進協議会に関すること。

(21) 障害福祉サービス等の給付に関すること。

(22) 特別障害者手当等に関すること。

(23) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(24) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(25) 自立支援医療に関すること。

(26) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び指導に関すること。

(27) 旧軍人、軍属、未帰還者及び引揚者の援護に関すること。

(28) 戦傷病者に対する補装具の交付及び修理に関すること。

(29) 声の広報及びテープライブラリーに関すること。

(30) 福祉事務所内の連絡調整に関すること。

保護係

(1) 生活保護法に基づく援護、育成及び指導に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(3) 浮浪者の保護及び更生指導に関すること。

(4) 低所得世帯等の相談及び援護(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 老人福祉の現業業務(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

児童課

子ども家庭係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく援護、育成、指導等に関すること。

(2) 家庭児童相談室に関すること。

(3) 助産施設に関すること。

(4) 子どもセンターの管理に関すること。

(5) 特別児童扶養手当に関すること。

(6) 母子生活支援施設に関すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育・保育給付認定、施設等利用給付認定等に関すること。

(9) 子ども・子育て支援法に基づく特別教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(保育料)及び給食費に関すること。

(10) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(11) 里親に関すること。

(12) 巡回児童相談に関すること。

(13) 子ども・子育て会議に関すること。

(14) 保育所の入退所に関すること。

(15) 私設保育所の育成指導に関すること。

(16) 無認可保育所の指導に関すること。

(17) 子育て世代包括支援センター(基本型)事業に関すること。

(18) こども家庭センター(児童福祉機能)事業に関すること。

つばさ保育園

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 一時預かり事業の運営に関すること。

(3) 保育業務に関すること。

(4) 園児の健康管理及び栄養指導に関すること。

子育て支援センター係

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル活動等の親子交流の場及び遊びの提供に関すること。

(3) 子育て支援のための情報提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援の講習に関すること。

(5) 児童センターの運営に関すること。

(6) 健全な遊びを通じた児童の集団的及び個別的な指導に関すること。

(7) 児童の体力増進の指導に関すること。

(8) 留守家庭児童会に関すること。

子ども発達支援係

(1) 市町村子ども発達支援事業に関すること。

(2) 療育推進協議会に関すること。

(3) 障がい児等支援体制整備事業「専門支援事業」の実施に関すること。

(4) 道立施設等専門支援事業の実施に関すること。

(5) 障がい児発達相談支援強化事業に関すること。

(6) 就学支援委員会に関すること。

2 前項市民環境課環境衛生係の事項第12号及び第13号の事務については、芦別市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第3条第2項の規定による上下水道課に処理させるものとする。この場合において、市民環境課長の専決権限事項は、上下水道課長が代わつて行うものとする。

(令3規則4・令4規則27・令4規則74・令4規則75・令5規則7・令5規則46・令6規則5・令6規則26・令6規則53・令8規則19・一部改正)

第12条 削除

(経済建設部各課及び係の事務分掌)

第13条 経済建設部の各課及び係は、次の事務を分掌する。

商工観光課

商工振興係

(1) 商業及び鉱工業の振興施策並びに諸団体との連絡調整に関すること。

(2) 地場企業の立地に関すること。

(3) 中小企業の経営合理化に関すること。

(4) 中小企業者に対する資金の貸付けに関すること。

(5) 物産展、博覧会、見本市等に関すること(他の主管に属するものを除く。)

(6) 地場産業の振興に関すること。

(7) 企業の誘致に関すること。

(8) 工業団地及び工場適地に関すること。

(9) 計量検査に関すること。

(10) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)及びガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく立入検査に関すること。

(11) 発明、工夫、実用新案等の奨励に関すること。

(12) エネルギーに関すること(他の主管に属するものを除く。)

(13) 労働教育及び労働文化の振興に関すること。

(14) 労働事情の調査及び労働力確保対策の推進に関すること。

(15) 雇用開発の推進に関すること。

(16) 離職者対策及び職業能力の向上推進に関すること。

(17) 労働団体との連絡調整に関すること。

(18) 出稼ぎ労働者の援護相談に関すること。

(19) 駅前南北駐車場に関すること。

(20) 地域振興整備資金(ふるさと融資)の貸付けに関すること。

(21) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合の設立の許可等に関すること。

(22) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合の設立の認可等に関すること。

観光振興係

(1) 観光客誘致の啓発宣伝及び観光振興に関すること。

(2) 観光関係団体に関すること。

(3) 観光イベント等の事業に関すること。

(4) 観光ホスピタリテイに関すること。

(5) 観光企業等との調整に関すること。

(6) 観光施設等の設置及び維持管理に関すること。

(7) 陶芸センターの管理運営に関すること。

(8) 株式会社空知川ゴルフ公社との連絡調整に関すること。

(9) 健民センターの管理運営に関すること。

(10) 緑地等管理中央センターの管理運営に関すること。

(11) 滝里ダム周辺施設の管理運営に関すること。

(12) 国設芦別スキー場の管理運営に関すること。

農林課

農政係

(1) 農業振興の総合企画に関すること。

(2) 農業委員会との連絡調整及び農業関係団体に関すること。

(3) 農業振興会議に関すること。

(4) 農業金融に関すること。

(5) 農業生産対策及び農産物の消費流通の調査に関すること。

(6) 農作物災害(気象情報を含む。)及び病虫害防除に関すること。

(7) 農産技術指導対策に関すること。

(8) 種馬鈴しよ生産者の登録等に関すること。

(9) 農業振興地域整備計画及び管理事業に関すること。

(10) 経営所得安定対策推進事業に関すること。

(11) 日本型直接支払制度に関すること。

(12) 農業経営改善計画の認定に関すること。

(13) 農業担い手の招致育成に関すること。

(14) 農業近代化施策に関すること。

(15) 農村の環境整備に関すること。

(16) 土地改良事業に関すること。

(17) 土地改良区との連絡調整に関すること。

(18) 農業水利に関すること。

(19) 農地防災事業に関すること。

(20) 農業災害復旧事業に関すること。

(21) その他農業土木に関すること。

(22) 畜産振興の総合企画に関すること。

(23) 畜産物の消費流通の調査に関すること。

(24) 畜産技術指導対策に関すること。

(25) 水産に関すること。

(26) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地又は採草放牧地の権利移動、転用及び賃貸借の解約等の許可に関すること。

林務係

(1) 林業振興に関すること。

(2) 市有林の経営管理に関すること。

(3) 森林計画に関すること。

(4) 民有林の造林及び保護事業に関すること。

(5) 林業及び林産技術の普及に関すること。

(6) 山火予防及び林野火入れ許可に関すること。

(7) 森林所有者等の伐採等の届出の受理、伐採計画の変更等に関すること。

(8) 森林施業に係る計画の認定等及び立入調査等の許可に関すること。

(9) 国有林野等活用対策・共同施業に関すること。

(10) 森林組合その他の林業関係団体に関すること。

(11) 治山及び林道事業に関すること。

(12) 鳥獣の保護に関すること。

(13) 有害鳥獣の捕獲申請、許可及び駆除業務に関すること。

(14) 自然環境保全に関すること。

(15) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)に基づく記念保護樹木の現状変更の届出の受理等に関すること。

(16) 森林環境譲与税に関すること。

(17) 森林環境整備基金に関すること。

(18) 木質バイオマスに関すること。

都市建設課

土木係

(1) 道路、橋りよう等の新設、改良及び維持補修に係る調査、設計及び施工に関すること。

(2) 河川及び堤防の新設、改修及び維持補修に係る調査、設計及び施行に関すること。

(3) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(4) 土木工事等に係る用地取得に関すること。

(5) 都市公園及び普通公園の調査、設計施工及び維持管理に関すること。

(6) 土木、公園施設等の依頼工事及び依頼修繕に関すること。

(7) 道路の計画、認定、変更及び廃止に関すること。

(8) 国又は道の管轄する道路、橋りよう及び河川の計画及び維持管理に係る連絡調整等に関すること。

(9) 用途地域の計画策定及び決定に関すること。

(10) 都市施設の計画策定及び決定(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)に基づき権限を有するものに限る。)に関すること(下水道を除く。)

(11) 市街地開発事業の計画策定及び決定(都市計画法施行令に基づき権限を有するものに限る。)に関すること。

(12) 都市計画関連事業の計画策定に関すること。

(13) 公園整備事業の計画策定に関すること。

(14) 土地区画整理事業に関すること。

(15) 都市計画事業の区域内における建築等の許可に関すること。

(16) 優良宅地の認定に関すること。

(17) 開発行為の事前審査及び進達に関すること。

(18) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地売買の届出及び申出に関すること。

(19) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置等の届出(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定路外駐車場に係るものを含む。)に関すること。

(20) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地の届出及び土地利用の連絡調整に関すること。

(21) 都市計画審議会に関すること。

(22) 国道及び道道の整備促進期成会に関すること。

(23) 道路愛護組合及び河川愛護組合に関すること。

(24) 道路の使用及び占用の許可に関すること。

(25) 普通河川の使用、占用及び河川工作物の許可に関すること。

(26) 国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく道道、市町村道及び準用河川の境界確定に関すること。

(27) 都市公園及び普通公園の使用許可、占用等の許認可に関すること。

(28) 旭ケ丘公園飼育動物の管理に関すること。

(29) 花と木・緑化推進事業に関すること。

(30) 芦別市環境美化里親制度に関すること。

(31) 除排雪計画及び実施に関すること。

(32) 道路及び公園台帳の整備保管に関すること。

(33) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく違反のはり紙、はり札、広告旗、立看板等に対する措置に関すること。

(34) 特殊車両の通行許可に関すること。

住宅係

(1) 公営住宅等の計画及び需給調整に関すること。

(2) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の修繕並びに管理に関すること。

(3) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入退居並びに家賃の徴収に関すること。

(4) 空家等対策に関すること。

(5) 空き家・空き地バンクに関すること。

(6) 住宅取得奨励金に関すること。

(7) 住生活基本法(平成18年法律第61号)に基づく住生活基本計画に関すること。

建築係

(1) 建築工事及び建築附帯工事の調査、設計及び施工に関すること。

(2) 市営住宅、特定公共賃貸住宅及び市有建物の診断並びに修繕の計画、設計及び施工に関すること。

(3) 建築確認申請の受付に関すること。

(4) 住宅建築及び宅地造成の相談に関すること。

(5) 住宅建築の融資に関すること。

(6) 建築防災に関すること。

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定に関すること。

(8) 住宅改修促進助成事業に関すること。

(9) 建築、電気及び設備の依頼工事及び依頼修繕に関すること。

(10) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく建築物の耐震診断及び耐震化に関すること。

(11) 建築工事に係る市財の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。

(12) 低炭素建築物の新築等に係る申請の受付に関すること。

(13) 長期優良住宅の認定等の受付に関すること。

(令4規則27・令5規則29・令6規則5・令6規則26・令8規則19・一部改正)

第14条 削除

(代表課)

第15条 次に掲げる課は、それぞれ当該部を代表する課とする。

総務部 総務防災課

市民福祉部 市民環境課

経済建設部 商工観光課

2 代表課は、この章に規定する当該課の分掌事務のほか、当該課の属する部に関し、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内における事業計画の総合調整に関すること。

(2) 部内における予算及び決算の総合調整に関すること。

(3) 部内における重要事務事業の進行管理に関すること。

(4) 部長の庶務に関すること。

(5) その他部内各課の連絡調整に関すること。

(令4規則27・令5規則7・一部改正)

(代表係)

第16条 次に掲げる係は、それぞれ当該課を代表する係とする。

総務防災課 総務係

企画政策課 企画係

財政課 財政係

税務課 納税係

市民環境課 市民年金係

健康推進課 保険給付係

介護高齢課 介護保険係

福祉課 福祉係

児童課 子ども家庭係

商工観光課 商工振興係

農林課 農政係

都市建設課 土木係

2 代表係は、この章に規定する当該係の分掌事務のほか、当該係の属する課に関し、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 課内における事業計画の総合調整に関すること。

(2) 課内における予算及び決算の総合調整に関すること。

(3) 課内における重要事務事業の進行管理に関すること。

(4) 課の文書事務の総括に関すること。

(5) 課の物品管理の総括に関すること。

(6) その他課内各係の連絡調整に関すること。

(令2規則73・令4規則27・令5規則7・令6規則5・令6規則26・令8規則19・一部改正)

(分掌が明らかでない事務等の処理)

第17条 分掌が明らかでない事務については、副市長がその所属を決定する。

2 同一事件で2課以上の分掌事務にわたる場合は、その関係が最も深い課係において処理しなければならない。

3 臨時又は特に必要がある場合は、第10条第11条及び第13条の規定にかかわらず、適宜事務の分掌を命ずることがある。

(各部、課及び係相互の協力援助)

第18条 各部、課及び係は、相互に援助協力し、常に市政が円滑に運営されるように努めなければならない。

(事務分担の指定)

第19条 課長は、課所属員の事務分担を指定した場合は、主管の部長及び総務部長に報告しなければならない。事務の分担を変更した場合も、また同様とする。

第4章 職務権限

(権限行使の原則)

第20条 権限は、あらかじめ設定された手続又は指示された方針若しくはよるべき基準等がある場合には、これに従つて行使されなければならない。

2 権限は、原則として、責任事項を当然に処理する立場の職位にある職員が自ら行使するものとする。

3 権限の一部を行使しないのは怠慢となる。ただし、一定期間、特に重点的に特定の職務に力を入れて遂行するため、その他の職務にやや積極性が欠ける場合は、権限の不行使とはみなさない。

(責任権限に関する各職位の共通事項)

第21条 前章に定める各組織単位の分掌事務は、組織を構成する各職位の職務として割り当てられ、各職位充当者(職員)によつて処理執行される。

2 職員は、上司の職務上の命令に従い、休職その他特別な事由による場合のほか、組織を構成するいずれかの職位に充てられ、かつ、当該職位について定められた職責を担当し、相応の責任を負うものとする。

3 各職員の責任事項及びその遂行に必要と認められる権限は、この規則その他の規程により明示されるもののほか、それぞれの上司により具体的に示されるものとする。

4 職員は、自己の職位の権限を行使した結果に対して責任を負うとともに、権限の不行使によつて生じた結果についても責任を負わなければならない。

5 前項の場合において、当該職位の直属上級職位にある職員は、指導監督責任を負う。ただし、重大な結果に対する責任については、更に上級職位者に及ぶことがある。

(部長及び課長の責任権限の原則)

第22条 部長及び課長は、自ら所属員を指揮監督し、当該組織の分掌事務のすべてを処理することを職責とする。

2 部長及び課長は、この規則の定めるところにより、その職務遂行に必要と認められる権限を委任されたものとみなす。

3 部長及び課長は、上司の職務上の命令、決定又は承認された計画、方針及び法令の定めるところにより、忠実に職責を果たす責任を負うものとする。

4 部長及び課長は、職責遂行に当たり必要に応じてその責任事項の一部を、必要と認める権限とともに所属職員に再委任することができるが、その結果について上司に対する責任及び所要の説明、報告等の義務を委任又は放棄することはできないものとする。

5 部長及び課長は、既に委任した権限については、これを尊重しなければならない。ただし、指揮及び監督の権限並びに説明及び報告を求める権限を排除するものではない。

6 部長及び課長は、その職務遂行に必要な諸官署又は各種団体その他の機関との職務上の連絡交渉等の関係を上司に代わつて処理することができる。

(代職者の原則的な責任権限)

第23条 事務取扱又は代理の職を命じられた職員は、その期間中当該職位について定められた職責及び権限をことごとく担当するものとする。ただし、特に制約を受けた場合は、この限りでない。

(部長及び課長の基本的な職責)

第24条 部長及び課長は、部及び課に割り当てられた事務のすべてについて掌理し、当該事務に関して、市の総合的な事業計画の立案、修正、調整等に参画し、決定された計画及び方針に沿って直下位者を通じて部課所属員に実行を命じ、これを指揮監督して部課の全業務を効果的かつ能率的に処理し遂行する任務を有する。

2 部長及び課長が、その職務遂行のため配慮すべき個々の責任事項を列挙すれば、おおむね次に例示するとおりである。ただし、法令又は条例により制約を受けるものは、その制約の範囲内によるものとする。

基本的業務

(1) 担当課の人的、物的資源及び施設の管理並びに課に割り当てられたすべての業務の処理遂行のための企画及び実施

(2) 担当課の全業務の処理遂行のためにする課所属員の指揮監督

(3) 担当課の業務に関する市の総合事業計画の樹立に関する参画及び決定事項の実施

(4) 他課の諸活動に対する助言その他の援助

(5) 上司又は関係機関に対する報告又は回答

一般的任務

(1) 上司の補佐及び上司に対する積極的意見具申

(2) 課所属員の業務分担の指定(職位の指定)及び適性配置の実施

(3) 課内係長に対して委任する責任事項と権限の明示

(4) 課所属員相互間の融和及び士気の高揚を図るための措置の立案

(5) 課の業務計画の立案

(6) 決定した業務計画実施のための調整及び統制

(7) 課の業務の進ちよく状況報告書その他の業務執行上の資料の報告及び提出

(8) 課内の組織、分掌及び構成職位数の申請又は具申

(9) 課の予算資料の作成及び提出

(10) 決定又は内示を受けた課の予算の執行に関する統制及び経過報告

(11) 受領した命令、運営方針、実施要領等の課内への適用及び普及徹底

(12) 各係長への委任事項の進ちよく状況及び結果の確認及び検討

(13) 服務規律の確立、改善及び維持並びに課所属員の執務状態の監督

(14) 作業結果及び事務実績の向上又は改善に関する課所属員の意識高揚施策の実施

(15) 機密事項の指定及び業務上の機密保持に関する監督

(16) 課内業務能率の監督並びに課内の執務、作業方法の簡素化及び能率化の立案

(17) 課内業務の標準化の立案

(18) 課内の経費、資材及び時間の節減についての指示、配慮及び監督

(19) 事務改善に関する課所属員の提案の審査及びその具申

(20) 一般令達事項の伝達

(21) 所定期間ごとの内務報告書の作成

(22) 課所属員の出張、外勤、時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務に関する命令並びに課所属員の欠勤、休暇、外出等の願届出の検討及び進達(住居変更、扶養親族異動その他勤務と関係のある諸改変事項及び規程により指示された願届出事項等の検認、回付等を含む。)

(23) 課内の安全衛生の管理

(24) 課内物品の整備、保管、手入れ等の監督

(25) 管理監督者適任候補者の発見育成

(26) 課所属員に対する研究事項の指示及び職場会議、研究発表会、討論会等の開催並びに担当業務に関する専門事項の講習等職場内研修の実施

(27) 課所属員の任免、昇任、昇給その他人事に関する意見具申及び資料の提出

(28) 課所属員の表彰、分限及び懲戒に関する意見具申

(29) 課所属員の賠償責任に係る事実の報告及びこれに関する意見具申

(30) 課所属員の業績、能力、適性等の把握並びにこれらに関する調査資料の提出及び意見具申

(31) 課所属員の苦情の処理及び必要ある場合の具申

(係長の基本的な職責)

第25条 係長は、所属課長の直接の指揮監督を受けて、所管組織に割り当てられた全業務について、自ら重要又は困難な部分を担当するとともに当該組織所属員を直接に指導監督して、これを能率的に処理遂行する任務を有する。

2 前項に定めた係長に共通する管理的職務のおもなものは、おおむね次に例示するとおりである。

(1) 係の所管業務に関して、課の業務計画の立案に参画し、課長を補佐助言すること。

(2) 課の業務計画に基づき、係内各職位に割り振るべき業務を調整し、及び日程計画書を作成し、課長の承認を受けて所属員にその実行を指示し監督すること。

(3) 業務処理の手続、手順、用具等を改善することに努め、所定の要領に従つて、関係業務に関する執務上の手引書、処理規範等の整備に努めること。

(4) 経費、資材及び時間の節減について指揮監督すること。

(5) 係所属員の欠勤、休暇、私用外出等に関する願届出又は請求を受け付け副申すること。

(6) 係所属員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務を監督すること。

(7) 係所属員の苦情について、これを処理するほか、職場の士気を高めるよう配意すること。

(8) 係所属員に業務執行の基本方針、課の業務計画及び係の所管分野とその具体的実施計画その他関係法令、上司の命令又は方針等の周知を図り、その履行を指導し監督すること。

(9) 係所属員の研修計画を立案し、承認又は決定を経て実施すること。

(10) 所属の備品類の保全及び事務室等の災害防止に努め監督すること。

(11) 課の業務報告その他の総合資料を課長に提出すること。

(12) 係所属員に充てられた各職位に関する技能習熟の援助に努め、各分担業務の処理方法等及びその結果について留意し、適切な指導監督を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、次の表の左欄に掲げる規定は、当該右欄に掲げる日から施行する。

高齢者生きがいセンターに係る規定

芦別市高齢者生きがいセンター条例施行の日

多目的研修センターに係る規定

芦別市多目的研修センター条例施行の日

(芦別市事務分掌規則の廃止)

2 芦別市事務分掌規則(昭和46年規則第26号)は、廃止する。

(辞令交付の特例)

3 昭和55年10月1日において現に総務部庶務課人事係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ総務部庶務課人事研修係の職員となるものとする。

4 昭和55年10月1日において現に民生部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ市民部の相当する課及び係の職員となるものとする。

5 昭和55年10月1日において現に福祉事務所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ当該福祉事務所の相当する課及び係の職員となるものとする。

(昭和56年3月24日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年11月18日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に経済部健民センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、経済部保健休養センターの相当の職員となるものとする。

(昭和57年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。

総務部庶務課電子計算係

総務部庶務課事務管理係

総務部企画課秘書係

総務部企画課秘書広報係

総務部企画課広報相談係

市民部市民課記録係

市民部市民課市民係

福祉事務所保護課保護第1係

福祉事務所保護課保護係

福祉事務所保護課保護第2係

(昭和57年12月28日規則第40号)

この規則は、昭和58年1月6日から施行する。

(昭和58年1月29日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に第1条の規定による改正前の芦別市事務分掌規則の規定に基づき市民部保健衛生課なまこ山処理場の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、改正後の芦別市事務分掌規則の規定に基づき市民部保健衛生課浄化センターの相当の職員となるものとする。

(昭和58年11月22日規則第18号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月27日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。

市民部市民課国民年金係

市民部市民課国保年金係

市民部保健衛生課国民健康保険係

市民部保健衛生課衛生係

市民部保健衛生課保健指導係

市民部保健衛生課清掃係

市民部保健衛生課環境衛生係

福祉事務所福祉課福祉係

福祉事務所福祉課社会福祉係

福祉事務所福祉課保育係

福祉事務所福祉課児童福祉係

経済部商工観光課商工振興係

経済部商工観光課鉱工業係

経済部商工観光課観光公園係

経済部商工観光課商業観光係

経済部農林課農林係

経済部農林課農政係

経済部農林課土地改良係

経済部農林課構造改善係

3 この規則施行の際現に主任の職にある者のうち、技師又は主事であつて別に辞令を発せられないものは、それぞれ主任技師又は主査の職に発令されたものとみなす。

(昭和60年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(芦別市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和60年12月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつてそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。

総務部企画課企画調査係

企画開発部企画課企画調査係

総務部企画課秘書広報係

企画開発部企画課秘書広報係

経済部商工観光課商業観光係

経済部商工課商工振興係

経済部商工観光課鉱工業係

経済部商工課企業誘致係

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第23号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(芦別市保健婦相談所設置規則の廃止)

2 芦別市保健婦相談所設置規則(昭和50年規則第22号)は、廃止する。

(昭和62年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第30号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年3月11日から施行する。

(芦別市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和63年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(芦別市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

2 芦別市国民健康保険条例施行規則(昭和39年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる部、課又は係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる部、課又は係の職員となるものとする。

企画開発部(保健休養センターを除く。)

企画振興部

総務部庶務課

総務部総務課

企画開発部地域開発課

企画振興部地域振興課

経済部商工課

経済部商工労働観光課

企画開発部保健休養センター

経済部保健休養センター

市民部生活労働課市民生活係

市民部市民課市民生活係

市民部生活労働課交通安全係

市民部市民課交通安全係

市民部市民課国民健康保険係

市民部保健衛生課国民健康保険係

市民部生活労働課労政係

経済部商工労働観光課労政係

経済部農林課林務係

経済部農林課林務畜産係

(平成元年10月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月18日規則第17号)

この規則は、平成2年5月21日から施行する。

(平成2年10月4日規則第25号)

この規則は、平成2年10月6日から施行する。

(平成2年11月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。

総務部財政課経理係

総務部財政課経理管財係

総務部財政課管財係

建設部都市計画課計画係

建設部都市計画課都市計画係

建設部都市計画課事業係

(平成3年4月8日規則第8号)

この規則は、平成3年4月12日から施行する。

(平成3年5月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課又は係の職員となるものとする。

経済部商工労働観光課

経済部商工労働課

経済部商工労働観光課商工振興係

経済部商工労働課商工振興係

経済部商工労働観光課労政係

経済部商工労働課労政係

経済部商工労働観光課星の降る里観光係

経済部観光室星の降る里観光係

(平成3年7月29日規則第17号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年1月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に企画課秘書係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き秘書室秘書係の職員となるものとする。

(平成4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課又は係の職員となるものとする。

市民部保健衛生課保健指導係

市民部保健センター保健指導係

建設部下水道課

水道部下水道課

(平成4年6月29日規則第21号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条中芦別市事務分掌規則第5条第3項の改正規定(中略)は、同年8月1日から施行する。

(平成4年10月20日規則第31号)

この規則は、平成4年10月24日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員となるものとする。

総務部総務課事務管理係

総務部総務課電子計算係

市民部保健センター

市民部保健推進課

市民部保健センター保健指導係

市民部保健推進課保健指導係

福祉事務所保護課庶務係

福祉事務所保護課保護係

福祉事務所福祉課老人福祉係

福祉事務所保護課老人福祉係

経済部星の降る里観光課

経済部観光課

経済部星の降る里観光課観光事業係

経済部観光課観光事業係

経済部星の降る里観光課観光施設係

経済部観光課観光施設係

(平成6年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

企画振興部

経済振興部

企画振興部企画課企画調査係

総務部企画課企画統計係

企画振興部企画課広報広聴係

総務部企画課広報広聴係

企画振興部秘書室秘書係

総務部企画課秘書係

企画振興部地域振興課

経済振興部商工振興課

企画振興部地域振興課振興係

経済振興部商工振興課地域振興係

市民部

市民福祉部

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部市民課市民係

市民福祉部市民課市民係

市民部市民課国民年金係

市民福祉部市民課国民年金係

市民部市民課市民生活係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課交通安全係

市民部保健衛生課

市民福祉部環境保険課

市民部保健衛生課環境衛生係

市民福祉部環境保険課環境衛生係

市民部保健衛生課医療給付係

市民福祉部環境保険課医療給付係

市民部保健衛生課国民健康保険係

市民福祉部環境保険課国民健康保険係

市民部保健推進課管理係

市民福祉部保健推進課健康推進係

市民部保健推進課保健指導係

市民福祉部保健推進課保健指導係

福祉事務所保護課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

福祉事務所保護課老人福祉係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

福祉事務所福祉課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

福祉事務所福祉課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

福祉事務所福祉課芦別保育園よいこの家

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よいこの家

福祉事務所福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

福祉事務所福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

経済部商工労働課商工振興係

経済振興部商工振興課商工労働係

経済部商工労働課労政係

経済部観光課観光事業係

経済振興部観光課観光事業係

経済部観光課観光施設係

経済振興部観光課観光施設係

経済部農林課農政係

経済振興部農林課農政係

経済部農林課構造改善係

経済振興部農林課構造改善係

経済部農林課林務畜産係

経済振興部農林課林務畜産係

水道部水道課業務係

建設部水道課業務係

水道部水道課工務係

建設部水道課工務係

水道部水道課工務係浄水場

建設部水道課工務係浄水場

水道部下水道課庶務係

建設部下水道課庶務係

水道部下水道課施設係

建設部下水道課施設係

(平成8年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課人事研修係

総務部総務課職員係

市民福祉部保護高齢者対策課保護係

市民福祉部福祉課保護係

市民福祉部保護高齢者対策課高齢者福祉係

市民福祉部福祉課高齢者福祉係

市民福祉部社会福祉課

市民福祉部社会課

市民福祉部社会福祉課社会福祉係

市民福祉部社会課社会福祉係

市民福祉部社会福祉課児童福祉係

市民福祉部社会課児童福祉係

市民福祉部社会福祉課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会課芦別保育園よい子の家

市民福祉部社会福祉課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会課芦別なかよし保育園

市民福祉部社会福祉課上芦別保育園

市民福祉部社会課上芦別保育園

経済振興部商工振興課商工労働係

経済振興部商工労働観光課商工労働係

経済振興部観光課観光事業係

経済振興部商工労働観光課観光係

経済振興部観光課観光施設係

経済振興部商工振興課地域振興係

経済振興部地域振興課地域振興係

(平成8年10月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部税務課市民税係

総務部税務課市税係

総務部税務課資産税係

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月31日規則第34号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日規則第31号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民部市民課

市民福祉部環境保険課

市民部環境保険課

市民福祉部保健推進課

保健福祉部健康推進課

市民福祉部保健福祉施設管理課

保健福祉部保健施設課

市民福祉部福祉課

保健福祉部福祉課

市民福祉部社会課

保健福祉部社会課

経済振興部商工労働観光課

経済振興部商工振興課

経済振興部地域振興課

市民福祉部市民課市民係

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課国民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部環境保険課環境衛生係

市民部環境保険課環境衛生係

市民福祉部環境保険課医療給付係

市民部環境保険課国保給付係

市民福祉部環境保険課国民健康保険係

市民福祉部保健推進課健康推進係

保健福祉部健康推進課健康推進係

市民福祉部保健推進課保健指導係

保健福祉部健康推進課保健指導係

市民福祉部保健福祉施設管理課管理係

保健福祉部保健施設課管理係

市民福祉部保健福祉施設管理課訪問看護係

保健福祉部保健施設課訪問看護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課高齢者福祉係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部社会課社会福祉係

保健福祉部社会課社会係

市民福祉部社会課児童福祉係

保健福祉部社会課児童係

経済振興部商工労働観光課商工労働係

経済振興部商工振興課商工労働係

経済振興部商工労働観光課観光係

経済振興部商工振興課観光係

経済振興部地域振興課地域振興係

経済振興部商工振興課地域振興係

(平成11年6月29日規則第35号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

保健福祉部介護保険課保険管理係

保健福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課保険給付係

保健福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部保健施設課管理係

保健福祉部介護保険課施設管理係

保健福祉部保健施設課訪問看護係

保健福祉部介護保険課訪問看護係

経済振興部農林課構造改善係

経済振興部農林課農政係

(平成12年7月11日規則第64号)

この規則は、平成12年7月14日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第13条商工振興課商工労働係の事項に次の6号を加える改正規定(同事項第21号に関する部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に商工振興課地域振興係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって引き続き商工振興課誘致推進係の職員になるものとする。

(平成13年10月1日規則第67号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年11月27日規則第76号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に総務課電子計算係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって引き続き総務課情報管理係の職員になるものとする。

(平成14年5月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月21日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課行政法務係

総務部総務課庶務係

保健福祉部介護保険課施設管理係

保健福祉部介護保険課在宅支援係

保健福祉部介護保険課訪問看護係

保健福祉部社会課

保健福祉部児童課

保健福祉部社会課社会係

保健福祉部福祉課社会係

保健福祉部社会課児童係

保健福祉部児童課児童係

保健福祉部社会課児童センター係

保健福祉部児童課児童センター係

保健福祉部社会課母子通園センター係

保健福祉部児童課児童デイサービスセンター係

保健福祉部社会課子育て支援センター係

保健福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部社会課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部社会課上芦別保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

経済振興部商工振興課観光施設係

経済振興部商工振興課観光係

建設部水道課業務係

建設部上下水道課業務係

建設部下水道課庶務係

建設部水道課工務係

建設部上下水道課水道係

建設部下水道課施設係

建設部上下水道課下水道係

(平成16年3月30日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月26日規則第34号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第37号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

保健福祉部福祉課社会係

保健福祉部福祉課福祉係

経済振興部農林課林務畜産係

経済振興部農林課林務係

(平成17年6月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画課企画統計係

総務部企画課企画広報係

総務部企画課広報広聴係

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画課企画広報係

総務部企画課まちづくり推進係

総務部財政課財政係

総務部財政課財務係

総務部財政課経理管財係

保健福祉部健康推進課保健指導係

保健福祉部健康推進課健康推進係

建設部上下水道課下水道係

建設部上下水道課施設係

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成19年6月29日規則第39号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

総務部税務課

市民部税務課

保健福祉部健康推進課

市民部健康推進課

総務部税務課納税係

市民部税務課納税係

総務部税務課市税係

市民部税務課市税係

市民部環境保険課環境衛生係

市民部市民課環境衛生係

市民部環境保険課国保係

市民部健康推進課国保係

市民部環境保険課医療助成係

市民部健康推進課医療助成係

保健福祉部健康推進課健康推進係

市民部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課施設サービス係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部介護保険課在宅支援係

(平成20年6月20日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済建設部商工振興課商工労働係

経済建設部商工観光課商工観光係

経済建設部商工振興課観光係

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成21年3月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

経済建設部建築課

経済建設部都市建設課

総務部総務課情報管理係

総務部総務課庶務係

経済建設部都市建設課管理係

経済建設部都市建設課土木係

経済建設部建築課住宅係

経済建設部都市建設課住宅係

経済建設部建築課建築係

経済建設部都市建設課建築係

(平成23年3月31日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第56号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員になるものとする。

総務部総務課庶務係

総務部総務課総務防災係

(平成27年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員になるものとする。

総務部企画課まちづくり推進係

総務部企画政策課まちづくり推進係

総務部企画課秘書係

総務部企画政策課秘書係

(平成29年6月30日規則第40―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員になるものとする。

総務部総務課情報管理係

総務部行財政改革推進課情報化推進係

市民福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護高齢課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護高齢課地域包括支援係

(平成29年9月30日規則第43―6号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第38号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日規則第73号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第4号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和4年12月16日規則第74号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第75号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

(令和5年6月26日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月30日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画政策課まちづくり推進係

総務部企画政策課企画係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民環境課環境生活係

市民福祉部市民環境課環境対策係

市民福祉部介護高齢課高齢者支援係

市民福祉部介護高齢課地域包括支援係

(令和6年11月29日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令和8年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課保険給付係

市民福祉部健康推進課医療助成係

芦別市事務分掌規則

昭和55年9月29日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年9月29日 規則第22号
昭和56年3月24日 規則第3号
昭和56年11月18日 規則第23号
昭和57年3月30日 規則第11号
昭和57年12月28日 規則第40号
昭和58年1月29日 規則第1号
昭和58年3月3日 規則第2号
昭和58年11月22日 規則第18号
昭和59年3月19日 規則第5号
昭和59年9月27日 規則第19号
昭和60年3月28日 規則第5号
昭和60年12月30日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年9月30日 規則第23号
昭和62年3月19日 規則第6号
昭和62年3月30日 規則第11号
昭和62年12月18日 規則第30号
昭和63年3月9日 規則第2号
昭和63年3月28日 規則第10号
平成元年3月29日 規則第7号
平成元年10月3日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年5月18日 規則第17号
平成2年10月4日 規則第25号
平成2年11月14日 規則第26号
平成3年3月22日 規則第5号
平成3年4月8日 規則第8号
平成3年5月28日 規則第11号
平成3年7月29日 規則第17号
平成4年1月28日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年6月29日 規則第21号
平成4年10月20日 規則第31号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第10号
平成6年11月1日 規則第24号
平成7年3月28日 規則第10号
平成8年3月26日 規則第12号
平成8年10月29日 規則第33号
平成9年3月24日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第12号
平成9年5月6日 規則第17号
平成9年10月31日 規則第34号
平成10年3月31日 規則第20号
平成10年4月30日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第20号
平成11年6月29日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年7月11日 規則第64号
平成13年3月30日 規則第35号
平成13年10月1日 規則第67号
平成13年11月27日 規則第76号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年5月27日 規則第53号
平成14年8月21日 規則第111号
平成15年3月20日 規則第23号
平成16年3月30日 規則第18号
平成16年5月26日 規則第34号
平成16年6月30日 規則第37号
平成16年9月30日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年6月30日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年6月29日 規則第39号
平成20年3月19日 規則第13号
平成20年6月20日 規則第61号
平成20年9月29日 規則第85号
平成21年3月23日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第30号
平成23年6月30日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月26日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第13号
平成29年6月30日 規則第40号の1
平成29年9月30日 規則第43号の6
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年9月27日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年9月28日 規則第73号
令和3年1月27日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年12月16日 規則第74号
令和4年12月16日 規則第75号
令和5年3月28日 規則第7号
令和5年6月26日 規則第29号
令和5年12月15日 規則第46号
令和6年1月30日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第26号
令和6年11月29日 規則第53号
令和8年3月24日 規則第19号