○芦別市名誉市民に関する条例施行規則

昭和38年11月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市名誉市民に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 芦別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)となるべき者は、条例第2条の規定によるもののうち、次の各号の一の要件を備えている者とする。

(1) 国、道又は本市の行政に関し、重要な地位にあって長期にわたり参画し、国、道又は本市の発展に卓絶した功績があった者

(2) 公共福祉の増進、産業経済の発展、学術、技術、スポーツ、工芸等その他広く社会文化の振興に偉大な貢献をなした者

(称号の贈与等)

第3条 名誉市民の称号の贈与は、別記第1号様式によるものとする。

2 名誉市民は、別記第2号様式の名誉市民台帳に登録する。

(名誉市民章)

第4条 条例第4条の規定による名誉市民章の図式は、別図のとおりとする。

第5条 名誉市民章は、本人に限り終身、これを着用し、遺族は、これを保存することができる。

第6条 条例第6条の規定により、名誉市民の称号を取り消されたときは、直ちに名誉市民章を返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月5日から適用する。

2 昭和38年度に限り、年金は、第7条第2項の規定にかかわらず、昭和38年11月30日に支払う。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和元年6月27日規則第28―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第4条関係)

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リボン(紫白)

略章

制式

地質

銀台、金色仕上げ

大きさ

上図のとおり

表面

市章及び文字の部

金色仕上げ

図柄の部

七宝、縁銀色仕上げ

裏面・側面

金色仕上げ

略章 銀台、金色仕上げ、表面上部にルビー1個はめこみ

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芦別市名誉市民に関する条例施行規則

昭和38年11月21日 規則第24号

(令和元年6月27日施行)