○芦別市名誉市民に関する条例

昭和38年1月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の振興又は社会文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉市民)

第2条 本市の市民又は市に縁の深い者(故人を含む。)で、市勢の振興又は社会文化の興隆に功績があり、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、芦別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定の方法)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て、これを決定する。

(名誉市民章)

第4条 名誉市民に対しては、名誉市民章を贈る。

(特典又は待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えるものとする。ただし、第2号の適用及びその内容については、議会の議決を経なければならない。

(1) 市の公の式典に参列すること。

(2) その他市長が必要と認める特典又は待遇をすること。

2 名誉市民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈るものとする。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ついし、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市名誉市民に関する条例

昭和38年1月30日 条例第1号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年1月30日 条例第1号
平成30年9月28日 条例第22号