○芦別市名誉市民に関する条例
昭和38年1月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の振興又は社会文化の興隆に功績があつた者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉市民)
第2条 本市の市民又は市に縁の深い者(故人を含む。)で、市勢の振興又は社会文化の興隆に功績があり、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、芦別市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(決定の方法)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て、これを決定する。
(名誉市民章)
第4条 名誉市民に対しては、名誉市民章を贈る。
(特典又は待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えるものとする。ただし、第2号の適用及びその内容については、議会の議決を経なければならない。
(1) 市の公の式典に参列すること。
(2) その他市長が必要と認める特典又は待遇をすること。
2 名誉市民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈るものとする。
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ついし、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。