○木古内町外国人の町職員等住宅への入居等に関する事務取扱要綱

令和8年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における外国人労働者の居住の安定を確保することを目的として、木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号。以下「条例」という。)に規定する住宅(以下「住宅」という。)への外国人労働者の入居等に関し、条例及び木古内町職員等住宅管理条例施行規則(平成15年規則第26号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 外国人 木古内町が雇用する外国人労働者で、町長が認める者をいう。

(2) 住宅 条例第3条第1号及び第2号に規定する住宅をいう。

(住宅の貸与の申請)

第3条 住宅の貸与を受けようとする外国人(以下「申請者」という。)は、条例第4条の規定により定める様式に、次の各号に掲げる様式を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の在留資格認定証明書の写し

(2) 申請者のパスポートの写し

(3) 申請者の結核非発病証明書の写し

(4) 町との雇用契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(住宅の使用料)

第4条 この要綱における住宅の使用料は、外国人1人につき月額5千円とする。なお、入居日及び退去日が月の途中であっても日割計算はしないものとする。

(意思疎通手段の確保)

第5条 入居に伴う手続き並びに入居期間中の意思疎通は、すべて日本語で行うため、日本語の会話並びに読み書きが困難であると町が判断した外国人は、町との意思疎通が可能となる者(以下「通訳者」という。)を確保し、第3条の規定による申請書に通訳者選任届(別記第1号様式)を添付するものとする。

(教職員住宅の貸与)

第6条 教職員住宅の貸与については、第2条第3条及び第6条中「町長」を「町教育長」に読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年3月1日から施行する。

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木古内町外国人の町職員等住宅への入居等に関する事務取扱要綱

令和8年3月1日 訓令第1号

(令和8年3月1日施行)