○木古内町職員等住宅管理条例
平成15年9月24日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町が職員等に貸与する住宅の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員等 常時勤務に服することを要する町の職員(渡島西部広域事務組合の職員及び学校教職員を含むものとする。)及び町長又は町教育長が特に認めた者をいう。
(2) 住宅 職員等及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋(公立学校共済組合から譲渡を受け管理する住宅及びへき地教員宿舎整備事業により取得し管理する住宅を含む。)及びこれに附帯する工作物その他の施設をいう。
(住宅の区分)
第3条 この条例において住宅とは、次に掲げる建物をいう。
(1) 一般住宅 町の行政に従事する職員等の居住の用に供する建物
(2) 教職員住宅 学校教職員の居住の用に供する建物
(住宅の貸与の申請)
第4条 住宅の貸与を受けようとする職員等は、規則で定める申請書により町長へ提出しなければならない。
(住宅の貸与の決定)
第5条 住宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づいてその貸与の可否を決定し、規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。
(請書の提出)
第6条 住宅の貸与の決定をされた者(以下「被貸与者」という。)は、規則で定める請書を町長へ提出しなければならない。
(住宅の使用料)
第7条 住宅の使用料は、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第21号)第14条の規定により算出される近傍同種の住宅の家賃(公立学校共済組合から譲渡を受け管理する住宅については、公立学校共済組合住宅譲渡契約に規定する算出方法により算出された家賃)の範囲内において、別表のとおりとする。
2 新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合には、その月分の住宅の使用料は、日額により計算した額とする。
(被貸与者の義務)
第8条 被貸与者は、善良な管理者としての注意をもって、住宅の維持管理に当たらなければならない。
2 被貸与者は、住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 被貸与者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模な破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
4 被貸与者は、天災その他の事故により住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を報告しなければならない。
(自費建設の許可)
第9条 被貸与者は、次の施設物に限り自費建設をすることができる。ただし、これにより住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、明け渡しの際には当該施設物を撤去すること。
(1) 15平方メートル未満の建物。ただし、車庫及び物置に限る。
(2) 電話、電灯、ガス、水道その他の工作物
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、はり、天井、屋根及び階段の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用
(2) 電気及び水道の使用料
(3) その他町長が前各号に準ずるものと認めた費用
(1) 職員でなくなったとき。 30日
(2) 転職等により当該住宅を使用する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。 30日
(3) 町の都合により明け渡しを命ぜられたとき。 30日
(4) 被貸与者が死亡したとき。 60日
2 被貸与者は、住宅を明け渡そうとするときは、規則で定める退去届を町長へ提出し、住宅の検査を受けなければならない。
(教職員住宅の管理)
第12条 教職員住宅の管理については、木古内町教育委員会に委任する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(町職員の町設宿舎に関する条例の廃止)
2 町職員の町設宿舎に関する条例(昭和26年条例第7号)は、廃止する。
(町職員の町設宿舎家賃条例の廃止)
3 町職員の町設宿舎家賃条例(昭和50年条例第37号)は、廃止する。
(木古内町教育職員住宅管理条例の廃止)
4 木古内町教育職員住宅管理条例(昭和53年条例第10号)は、廃止する。
(木古内町教育職員住宅家賃条例の廃止)
5 木古内町教育職員住宅家賃条例(昭和53年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成16年3月16日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月8日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に入居している者の住宅の使用料については、第7条第1項の規定にかかわらず、平成26年度については、従前の使用料(以下「旧使用料」という。)の額とするものとし、平成27年度の住宅の使用料については、新たに適用される使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額の2分の1の額に旧使用料の額を加えて得た額とする。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
番号 | 建設年 | 所在地 | 棟数 | 戸数 | 1戸当たり面積 | 使用料 |
1 | 平成7年 | 字木古内207―75 | 1 | 4 | 65.71m2 | 月 21,800円 |
2 | 平成2年 | 字本町440 | 1 | 1 | 89.00m2 | 月 19,100円 |
3 | 平成5年 | 字本町440 | 2 | 2 | 83.16m2 | 月 18,400円 |
4 | 平成6年 | 字本町440 | 2 | 2 | 83.16m2 | 月 18,900円 |
5 | 平成10年 | 字木古内207―85 | 1 | 2 | 72.09m2 | 月 19,600円 |
6 | 平成12年 | 字鶴岡106 | 2 | 2 | 90.15m2 | 月 24,500円 |
7 | 平成2年 | 字木古内207―207 | 4 | 4 | 72.90m2 | 月 15,600円 |
8 | 平成3年 | 字木古内207―207 | 1 | 1 | 72.90m2 | 月 15,600円 |
9 | 平成4年 | 字木古内207―207 | 1 | 1 | 89.03m2 | 月 19,100円 |