○木古内町職員等住宅管理条例施行規則
平成15年9月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(町職員の町設宿舎に関する条例施行規則の廃止)
2 町職員の町設宿舎に関する条例施行規則(昭和26年規則第3号)は、廃止する。




○木古内町職員等住宅管理条例施行規則
平成15年9月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(町職員の町設宿舎に関する条例施行規則の廃止)
2 町職員の町設宿舎に関する条例施行規則(昭和26年規則第3号)は、廃止する。




平成15年9月24日 規則第26号
(平成15年10月1日施行)
| ◆ | 平成15年9月24日 | 規則第26号 |