○木古内町職員等住宅管理条例施行規則

平成15年9月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町職員等住宅管理条例(平成15年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の貸与の申請)

第2条 条例第4条の規定により住宅の貸与を受けようとする職員等は、住宅貸与申請書(別記第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

(住宅の貸与の決定)

第3条 条例第5条の規定により住宅の貸与を決定したときは、住宅貸与決定書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(請書の提出)

第4条 条例第6条の規定により住宅の貸与の決定された者は、住宅入居請書(別記第3号様式)を町長へ提出しなければならない。

(住宅の明け渡し)

第5条 条例第10条の規定により住宅を退去する者は、住宅退去届(別記第4号様式)を町長へ提出しなければならない。

(教職員住宅の貸与)

第6条 教職員住宅の貸与については、第2条第4条及び第5条中「町長」を「町教育長」に読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(町職員の町設宿舎に関する条例施行規則の廃止)

2 町職員の町設宿舎に関する条例施行規則(昭和26年規則第3号)は、廃止する。

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木古内町職員等住宅管理条例施行規則

平成15年9月24日 規則第26号

(平成15年10月1日施行)