○木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付要綱

令和6年6月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 本町におけるゼロカーボンシティ実現に向けて、本町で最も排出割合が高い家庭での温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、エネルギー価格の高騰を踏まえ、家庭におけるエネルギー費用負担の軽減を図るため、省エネルギー性能の高い家電製品(以下「省エネ家電」という。)への買換えを促進することを目的とした、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省エネ家電 家庭用の高効率給湯機器並びにエネルギー消費機器の小売事業者表示制度の対象機器のうち、家庭用のエアコン、LED照明、テレビ及び電気冷蔵庫をいう。

(2) 高効率給湯機器 家庭用のエコキュート、エネファーム、ハイブリッド給湯機、エコジョーズ、エコフィールをいう。

(3) エアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「政令」という。)第18条第2号に定めるエアコンディショナーで、直吹き、壁掛け形のものをいう。

(4) LED照明 政令第18条第3号に掲げる照明器具のうち、光源にLEDを使用するものをいう。

(5) テレビ 政令第18条第4号に掲げるテレビジョン受信機をいう。

(6) 電気冷蔵庫 政令第18条第10号に掲げる電気冷蔵庫をいう。

(7) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)の規定により定める表示事項を表示したラベルをいう。

(8) 既存の家電 省エネ家電を購入する以前に申請者が居住する町内の住宅に設置し、家庭用として使用している給湯機器、エアコン、LED照明以外の照明、テレビ、電気冷蔵庫をいう。

(9) 住宅 町内に所在し、申請者が現に居住している自己所有の住宅又は賃貸住宅をいう(併用住宅を含む。)

(10) 町内事業者 木古内町に住所を有する個人事業者又は木古内町内に本店・本社・支店・営業所等を有する法人で、現に営業している者をいう。

(11) 町税等 市区町村税、並びに介護保険料、上・下水道料金及び住宅使用料等の町が徴収する公共料金をいう。

(対象製品)

第3条 補助金の交付対象となる省エネ家電(以下「対象製品」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもの(中古品を除く。)とする。

(1) 高効率給湯機器のうち、次の全てに該当するものであること。

 既存の家電(給湯機器に限る。)からの買換えであること。

 前条第2号に規定するもののうち、いずれか1台のみとする。

 既存の家電(給湯機器に限る。)の省エネ性能を上回る性能のものであること。

 寒冷地仕様であること(寒冷地仕様の製品が製造されていない場合は、寒冷地での使用を前提とした耐寒性能を備えていることが分かる書類等を提出すること。)

(2) エアコンのうち、次の全てに該当するものであること。

 既存の家電(エアコンに限る。)からの買換えであること。

 既存の家電(エアコンに限る。)の省エネ性能を上回る性能のものであること。

 直吹き、壁掛け形であること。

(3) LED照明のうち、次の全てに該当するものであること。

 既存の家電(LED照明以外の照明に限る。)からの買換えであること。

 LED電球・蛍光灯のみの交換ではないこと。

 居住の安全性及び照明器具の省エネ性能が十分確保される方法により設置していること。

(4) テレビのうち、次の全てに該当するものであること。

 既存の家電(テレビに限る。)からの買換えであること。

 既存の家電(テレビに限る。)の省エネ性能を上回る性能のものであること。

(5) 電気冷蔵庫のうち、次の全てに該当するものであること。

 既存の家電(電気冷蔵庫に限る。)からの買換えであること。

 既存の家電(電気冷蔵庫に限る。)の省エネ性能を上回る性能のものであること。

2 前項各号において、既存の家電からの買換え前後で、家電の規格、容量等が異なる場合又は使用するエネルギーが異なる場合など、省エネ性能を比較することが困難なときは、最新の統一省エネラベルで示される省エネ基準達成率が100パーセント以上のもの(統一省エネラベルの表示があるものに限る。)を購入することで、既存の家電の省エネ性能を上回る性能を有すると見なすことができるものとする。

3 第1項各号のうち、第1号第2号第4号及び第5号は同一住宅につき1台を限度とする。

4 第1項各号に係る既存の家電は適正な方法で処分するものとし、同一住宅で引き続き使用した場合は、買換えと見なさないものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付の申請日時点で町内に住所を有し居住している者

(2) 自らが居住している住宅(併用住宅の住宅部分を含む。)に対象製品を設置した者

(3) 本人及び世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

(4) 対象製品を設置した住宅に、事業完了日の属する年度の翌年度から5年以上継続して居住することを誓約できる者

(5) 国、道及び町が実施するゼロカーボン推進に関する調査・アンケートに協力できる者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員になっている者又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(8) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと。

(9) 本要綱の施行日以後に、前条第1項第1号第2号及び第3号の設置に係る、木古内町空き家リフォーム工事助成金交付要綱(平成29年3月訓令第4号)に規定する助成金又は木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付要綱(令和4年4月訓令第10号)の規定による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象製品(設置に必要な附属品等を含む。)の購入、設置及び運搬に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、次の各号に掲げる費用を除く。

(1) 既存の家電(附属品を含む)の処分に係る経費

(2) 対象製品の保証の追加に係る経費

(3) その他、町長が不適切と認める経費

2 併用住宅に係る前項の規定による補助対象経費は、自己の居住の用に供するための住居部分のみを対象とし、事業部分と共用する場合は、補助対象経費に、住宅全体の延べ床面積に対する自己の居住の用に供するための住居に係る床面積の割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)を補助対象経費とする。

3 第1項及び前項の規定による補助対象経費は、当該年度の3月末までに完了した費用を対象とする。ただし、天災等やむを得ない事由により期限までに完了できないときは、町長が特に認める場合に限り、当該年度の翌年度の12月末まで期限を延長することができる。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費(既存の家電を下取りに出したときは下取り額を差し引いた額)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、別表第1に掲げる金額を限度とする。

2 前項の規定による補助金について、補助対象者が国、道又はその他の団体(以下「その他団体等」という。)から対象製品の購入に係る補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等と同項の規定により算出した補助金の合計が補助対象経費を上回るときは、その超える部分については交付しない。

3 第1項の規定による補助金の交付限度額について、補助対象経費の内訳が町内事業者とその他の事業者でそれぞれ費用が発生する場合は、その対象製品の補助対象経費全額に、その他の事業者に係る交付限度額を適用するものとする。

4 予算の残額が第1項第2項及び前項の規定により算出した額を下回るときは、その時点での予算残額を補助金額とする。

5 第1項第2項及び前項の規定による補助金の交付は、第3条第1項各号につき、それぞれ1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象製品の購入前に、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象製品の購入に係る見積書の写し

(2) 対象製品の省エネ性能が確認できるカタログ等の写し(統一省エネラベルの表示があるものについては、表示内容が分かるもの)

(3) 住宅の全景及び既存の家電の型番及び設置状況が分かる写真

(4) その他団体等に係る補助金等の内容が分かる書類の写し

(5) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)

(6) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請について、申請者以外の者が所有する住宅に対象製品を設置するための工事等を実施するときは、同項に掲げる書類のほかに、省エネ家電設置に係る工事等承諾書(別記第3号様式)を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、同一年度内において1申請者あたり(同一世帯の構成員、又は同一住宅に同居している別世帯の者を含む。)1回限りとする。

4 第1項の規定による申請書について、令和6年4月1日から施行日までの期間に限り、対象製品を発注又は購入後であっても申請書を提出できるものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、その申請内容について変更が生じたときは、速やかに木古内町省エネ家電普及促進事業補助金変更交付申請書(以下「変更申請書」という。別記第5号様式)に、第7条第1項に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容の変更に係る補助金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 第8条及び前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、町長が時に必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金概算払申請書(以下「概算払申請書」という。別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象製品の発注書若しくは注文書又は納品書の写し

(2) 補助金の振込に係る口座情報が分かるものの写し(申請者本人の名義のものに限る。)

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、その他団体等から補助金等の交付を受けるときは、その他団体等からの交付決定額の通知を受けた後に報告するものとする。

(1) 補助対象経費に係る支払額が分かる書類等の写し

(2) 対象製品の設置状況が分かる写真(着手前と完了後が比較できるもの)

(3) 既存の家電に係る家電リサイクル券排出者控の写し(第3条第1項第2号第4号及び第5号に限る。)

(4) その他団体等に係る補助金等の交付決定額が分かる書類の写し

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(完了検査及び交付額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに検査を行い、適正と認めたときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付額確定通知書(別記第9号様式)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付請求書(別記第10号様式。以下「請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の振込に係る口座情報が分かるものの写し(申請者本人の名義のものに限る。)

2 第10条の規定により補助金の全部又は一部の概算払を受けている者が、前項の規定による請求書を提出するときは、前条の規定により通知した額と概算払による交付額の差額を請求するものとする。

3 前項の規定による差額について、第10条の規定により概算払した交付額が前条の規定により通知した額を上回るときは、その上回った額を速やかに町へ戻入しなければならない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 本事業により取得した省エネ家電は、第4条第4号の規定により誓約した期間又は減価償却資産における耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める対象製品の耐用年数のうち、いずれか短い期間において、その目的に反して使用、譲渡、廃棄、交換、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合又は交付を受けた補助金の全部に相当する額を町長に納付した場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(4) 既存の家電を適正な方法で処分しなかったとき。

(5) 申請者が対象製品を設置した住宅に第4条第4号の規定により誓約した期間以上居住しなかったとき。ただし、天災等やむを得ない事由がある場合において、町長が特に認めるときはこの限りでない。

(6) その他、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付取消通知書(別記第11号様式)により、当該交付決定者に通知する者とする。

(補助金の返還)

第16条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、木古内町省エネ家電普及促進事業補助金返還命令書(別記第12号様式)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行し、令和12年3月31日限りその効力を失う。ただし、本要綱に定める一定期間中又は一定期間後に取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終わるまでなおその効力を有する。

別表第1(第6条関係)

補助金交付限度額

対象製品

補助金交付限度額

町内事業者

その他の事業者

エアコン

50,000円

25,000円

LED照明

50,000円

25,000円

テレビ

30,000円

15,000円

電気冷蔵庫

50,000円

25,000円

エコキュート

300,000円

150,000円

エネファーム

300,000円

150,000円

ハイブリッド給湯機

200,000円

100,000円

エコジョーズ

100,000円

50,000円

エコフィール

100,000円

50,000円

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木古内町省エネ家電普及促進事業補助金交付要綱

令和6年6月1日 訓令第13号

(令和6年6月1日施行)