○木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の高齢化が進むなか、町内の住宅に居住する家族と新たに同居するために行うリフォーム工事等に係る費用を補助することにより、多世帯同居の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯 住居を共にしている親族の集まりをいう。

(2) 多世帯同居 親、子等の2世代(2親等以内の親族に限る。)以上の世帯が、町内の同一住所に住所登録し、現に同居すること(予定を含む。)をいう。

(3) 町内業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店・本社・支店・営業所等を有する法人であって、現に2年以上営業している者をいう。

(4) 町税等 市区町村税並びに町が徴収する介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、上・下水道料金及び住宅使用料等の公共料金をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に所在し、自らが所有し居住する既存住宅又は同居する親族が所有し居住する既存住宅(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。)を改修し、多世帯同居する者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者

(2) 多世帯同居を開始した日から申請日までの期間が1年以上経過していないこと。

(3) 申請者及び世帯員並びに同居する親族に町税等の滞納がないこと。

(4) 多世帯同居を5年以上継続することを誓約する者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす工事等とする。

(1) 多世帯同居に必要となる工事のうち次のいずれかに該当する工事であること。

 間取りの変更に関する工事

既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む。)

 バリアフリー改修工事

(ア) 手すりの設置

浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置

(イ) 段差の解消

屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く。)等における段差の解消

 別表第1に掲げるリフォーム工事等

 その他関連工事

その他、多世帯同居に必要となるもので町長が認める工事

(2) 国、道又はその他の団体等から本事業と重複する補助金等の交付を受けている工事等でないこと。

2 前項の規定による補助対象経費は、当該年度の2月末までに完了した費用を対象とする。ただし、天災等やむを得ない事由により期限までに完了できないときは、町長が特に認める場合に限り、当該年度の翌年度の12月末まで期限を延長することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。ただし、町内業者が施工する場合は、150万円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一住宅につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条の規定による補助対象経費に関する工事等の着手前に、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、別表第2に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 第3条第1号に規定する同居する親族が所有する住宅を改修する場合は、申請書及び別表第2に掲げる書類のほかに、多世帯同居リフォーム工事等承諾書(別記第2号様式)を添付しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、その申請内容について変更が生じたときは、速やかに木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に、別表第2に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容の変更による補助金の交付又は不交付を決定したときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条及び前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 住宅のリフォームに係る領収書の写し

(2) 住宅の写真(着工前と完成が比較可能なもの)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(完了検査及び交付額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、速やかに検査を行い、適正と認めたときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(4) 多世帯同居を5年間継続しなかったとき。ただし、補助金の交付決定後に申請者又は同居人が死亡し、1世帯のみ居住する場合はこの限りでない。

(5) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付取消通知書(別記第9号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金返還命令書(別記第10号様式)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事及びクリーニング等とする。

(1) 基礎、土台、柱の修繕・補強工事

(2) 外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事

(3) 塗装工事

(4) 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事

(5) 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事

(6) 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事

(7) 建具の取替等の工事

(8) ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事

(9) インターネット回線を住宅へ引き込む工事

(注) 備品購入によるリフォームは除く。

別表第2(第6条、第8条関係)

補助金の申請に必要な添付書類

(1) 住宅の所有者についての固定資産税課税明細書の写し

(2) 納期が到来している町税等の滞納がないことを証する書類(町外から転入する者に限る。)

(3) 工事等の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(4) 工事等の見積書

(5) 施工前の現場写真

(6) 誓約書兼同意書(別記第11号様式)

(7) 同居する親族が申請者と2親等以内の親族であることを証する書類(町外から転入する者に限る。)

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木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)