○木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の高齢化が進むなか、町内の住宅に居住する家族と新たに同居するために行うリフォーム工事等に係る費用を補助することにより、多世帯同居の推進を図ることを目的とする。
(1) 世帯 住居を共にしている親族の集まりをいう。
(2) 多世帯同居 親、子等の2世代(2親等以内の親族に限る。)以上の世帯が、町内の同一住所に住所登録し、現に同居すること(予定を含む。)をいう。
(3) 町内業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店・本社・支店・営業所等を有する法人であって、現に2年以上営業している者をいう。
(4) 町税等 市区町村税並びに町が徴収する介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、上・下水道料金及び住宅使用料等の公共料金をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に所在し、自らが所有し居住する既存住宅又は同居する親族が所有し居住する既存住宅(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。)を改修し、多世帯同居する者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者
(2) 多世帯同居を開始した日から申請日までの期間が1年以上経過していないこと。
(3) 申請者及び世帯員並びに同居する親族に町税等の滞納がないこと。
(4) 多世帯同居を5年以上継続することを誓約する者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす工事等とする。
(1) 多世帯同居に必要となる工事のうち次のいずれかに該当する工事であること。
ア 間取りの変更に関する工事
既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む。)
イ バリアフリー改修工事
(ア) 手すりの設置
浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置
(イ) 段差の解消
屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く。)等における段差の解消
ウ 別表第1に掲げるリフォーム工事等
エ その他関連工事
その他、多世帯同居に必要となるもので町長が認める工事
(2) 国、道又はその他の団体等から本事業と重複する補助金等の交付を受けている工事等でないこと。
2 前項の規定による補助対象経費は、当該年度の2月末までに完了した費用を対象とする。ただし、天災等やむを得ない事由により期限までに完了できないときは、町長が特に認める場合に限り、当該年度の翌年度の12月末まで期限を延長することができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。ただし、町内業者が施工する場合は、150万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一住宅につき1回限りとする。
(1) 住宅のリフォームに係る領収書の写し
(2) 住宅の写真(着工前と完成が比較可能なもの)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(4) 多世帯同居を5年間継続しなかったとき。ただし、補助金の交付決定後に申請者又は同居人が死亡し、1世帯のみ居住する場合はこの限りでない。
(5) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、木古内町多世帯同居リフォーム支援事業補助金返還命令書(別記第10号様式)により、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第2号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事及びクリーニング等とする。 |
(1) 基礎、土台、柱の修繕・補強工事 (2) 外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事 (3) 塗装工事 (4) 給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事 (5) 外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事 (6) 玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事 (7) 建具の取替等の工事 (8) ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事 (9) インターネット回線を住宅へ引き込む工事 |
(注) 備品購入によるリフォームは除く。
別表第2(第6条、第8条関係)
補助金の申請に必要な添付書類
(1) 住宅の所有者についての固定資産税課税明細書の写し (2) 納期が到来している町税等の滞納がないことを証する書類(町外から転入する者に限る。) (3) 工事等の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (4) 工事等の見積書 (5) 施工前の現場写真 (6) 誓約書兼同意書(別記第11号様式) (7) 同居する親族が申請者と2親等以内の親族であることを証する書類(町外から転入する者に限る。) |











